衆議院

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第一八六回

衆第一六号

   地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)

 第二章 教育長(第五条−第十条)

 第三章 教育機関

  第一節 教育機関の設置等(第十一条−第十五条)

  第二節 市町村立学校の教職員(第十六条−第二十九条)

  第三節 学校運営協議会(第三十条)

 第四章 教育監査委員会(第三十一条−第四十九条)

 第五章 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等(第五十条−第五十六条)

 第六章 雑則(第五十七条−第六十五条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、教育長、地方公共団体の教育、学術及び文化(第三条及び第四章を除き、以下単に「教育」という。)に関する機関(以下「教育機関」という。)並びに学校運営協議会並びに教育監査委員会の設置その他地方教育行政の組織の改革に関し必要な事項を定め、もって地方公共団体における教育行政の適正な運営の確保を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。

2 この法律において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に規定する教員をいう。

 (基本理念)

第三条 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、その責任体制を明確にした上で教育の中立性を確保しつつ、公正かつ適正に行われなければならない。

 (方針の策定等)

第四条 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策の方針(以下この条において単に「方針」という。)を定めるものとする。

2 地方公共団体の長は、方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

3 地方公共団体の長は、方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第二章 教育長

 (設置)

第五条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に、教育長を置く。

 (任命等)

第六条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し専門的知識及び経験並びに高い識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、任命する。

2 次のいずれかに該当する者は、教育長となることができない。

 一 破産者で復権を得ない者

 二 禁錮以上の刑に処せられた者

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十一条及び第百六十六条第一項の規定は、教育長について準用する。

 (任期)

第七条 教育長の任期は、四年とする。ただし、地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。

2 教育長は、再任されることができる。

 (失職)

第八条 教育長は、次のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。

 一 第六条第二項各号のいずれかに該当するに至った場合

 二 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなった場合

2 地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。

 (退職)

第九条 教育長は、その退職しようとする日前二十日までに、当該地方公共団体の長に申し出なければならない。ただし、当該地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

 (職務等)

第十条 教育長は、地方公共団体の長の指揮監督の下に、当該地方公共団体における教育に関する事務をつかさどる。

2 教育長は、教育基本法及び学校教育法に規定する教育の目的及びこれを実現するための目標が十分に達成されるようにすることを旨として、その職務に従事するものとする。

3 地方自治法第百五十九条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十条から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、教育長について準用する。

   第三章 教育機関

    第一節 教育機関の設置等

 (教育機関の設置)

第十一条 地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。

 (教育機関の職員)

第十二条 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。

2 前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。

3 前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

 (所属職員の人事又は研修に関する意見の申出)

第十三条 地方公共団体の設置する学校その他の教育機関の長は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定めがある場合を除き、その所属の職員の任免その他の人事又は研修に関する意見を任命権者に対して申し出ることができる。この場合において、大学附置の学校の校長にあっては、学長を経由するものとする。

 (学校等の管理)

第十四条 地方公共団体の長は、法令又は条例に違反しない限度において、当該地方公共団体の設置する学校(大学を除く。以下この条、第三十条第一項、第三十一条、第五十七条第三項及び第四項並びに第六十三条において同じ。)その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他当該学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な規則を定めるものとする。

2 前項の場合において、地方公共団体の長は、学校における教科書以外の教材の使用について、あらかじめ、地方公共団体の長に届け出させ、又は地方公共団体の長の承認を受けさせることとする定めを設けるものとする。

 (職員の身分取扱い)

第十五条 第十二条第一項又は第二項に規定する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公務員法の定めるところによる。

    第二節 市町村立学校の教職員

 (任命権者)

第十六条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県知事に属する。

 (市町村長の内申)

第十七条 都道府県知事は、市町村長の内申を待って、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、同項の内申が県費負担教職員の転任に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県知事が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合

 二 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合

3 市町村長は、当該市町村の教育長の助言により、前二項の内申を行うものとする。

4 市町村長は、次条の規定による校長の意見の申出があった県費負担教職員について第一項又は第二項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。

 (校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)

第十八条 市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村長に申し出ることができる。

 (県費負担教職員の任用等)

第十九条 第十六条の場合において、都道府県知事(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該事務を行うこととされた市町村長である場合にあっては、当該一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う市町村長及び当該他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う市町村長)は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員(非常勤の講師(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下同じ。)を除く。以下この条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第五十九条第二項、第六十条及び第六十二条第二項において同じ。)を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第二十二条第一項(教育公務員特例法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になっていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該他の市町村における採用については、地方公務員法第二十二条第一項の規定は、適用しない。

 (県費負担教職員の定数)

第二十条 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

2 県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数は、前項の規定により定められた定数の範囲内で、都道府県知事が、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して定める。

3 前項の場合において、都道府県知事は、あらかじめ、市町村長の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならない。

 (県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第二十一条 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第六項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

 (服務の監督)

第二十二条 市町村長は、県費負担教職員の服務を監督する。

2 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、当該市町村の条例及び規則(前条又は次項の規定によって都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村長その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

4 都道府県知事は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村長の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条、前項若しくは第二十八条第一項の規定により都道府県が制定する条例若しくは同条第二項の都道府県の定めの実施について、技術的な基準を設けることができる。

 (職階制)

第二十三条 県費負担教職員の職階制は、地方公務員法第二十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県内の県費負担教職員を通じて都道府県が採用するものとし、職階制に関する計画は、都道府県の条例で定める。

 (研修)

第二十四条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村長も行うことができる。

2 市町村長は、都道府県知事が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。

 (勤務成績の評定)

第二十五条 県費負担教職員の勤務成績の評定は、地方公務員法第四十条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事の計画の下に、市町村長が行うものとする。

 (地方公務員法の適用の特例)

第二十六条 この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規 定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十六条各号列記以外の部分

職員

職員(第三号の場合にあつては、都道府県知事又は地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律第十六条に規定する県費負担教職員の任用に関する事務を行うこととされた市町村長の任命に係る職員及び懲戒免職の処分を受けた当時属していた地方公共団体の職員)

第十六条第三号

当該地方公共団体において

都道府県知事(地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律第十六条に規定する県費負担教職員の懲戒に関する事務を行うこととされた市町村長を含む。)により

第二十六条の二第一項及び第二十六条の三第一項

任命権者

市町村長

第二十八条の四第一項

当該地方公共団体

市町村

 

常時勤務を要する職

当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の常時勤務を要する職

第二十八条の五第一項

当該地方公共団体

市町村

 

短時間勤務の職(

当該市町村を包括する都道府県の区域内の市町村の短時間勤務の職(

第二十九条第一項第一号

この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律

この法律、第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくは地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律

第三十四条第二項

任命権者

市町村長

第三十七条

地方公共団体

都道府県及び市町村

第三十八条

任命権者

市町村長

2 前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替えは、政令で定める。

 (県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)

第二十七条 都道府県知事は、地方公務員法第二十七条第二項及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員及び非常勤の講師を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(学校教育主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。

 一 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。

 二 研修等必要な措置が講ぜられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。

2 事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項は、都道府県の規則で定めるものとする。

3 都道府県知事は、第一項の規定による採用に当たっては、公務の能率的な運営を確保する見地から、同項の県費負担教職員の適性、知識等について十分に考慮するものとする。

4 第十九条後段の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条後段中「当該他の市町村」とあるのは、「当該都道府県」と読み替えるものとする。

 (県費負担教職員のうち非常勤講師の報酬等及び身分取扱い)

第二十八条 県費負担教職員のうち非常勤の講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額並びにその支給方法については、都道府県の条例で定める。

2 この章に規定するもののほか、県費負担教職員のうち非常勤の講師の身分取扱いについては、都道府県の定めの適用があるものとする。

 (初任者研修に係る非常勤講師の派遣)

第二十九条 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条及び第六十二条第一項において同じ。)町村の長は、都道府県知事が教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(高等学校にあっては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の非常勤の職員の派遣を求めることができる。

2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。

3 市町村の長は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。

4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。

    第三節 学校運営協議会

第三十条 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、当該地方公共団体の設置する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第三十五条第五項及び第六項において同じ。)その他地方公共団体の長が必要と認める者について、地方公共団体の長が任命する。

3 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他地方公共団体の規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

4 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、地方公共団体の長又は校長に対して、意見を述べることができる。

5 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により市町村長がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村長を経由するものとする。

6 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たっては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。

7 地方公共団体の長は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。

8 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、地方公共団体の規則で定める。

   第四章 教育監査委員会

 (設置)

第三十一条 都道府県、市町村及び学校教育等に関する事務(地方公共団体が設置する学校における教育に関する事務及び地方公共団体が行う社会教育に関する事務をいう。以下同じ。)の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育監査委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

 (権限)

第三十二条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

 一 当該地方公共団体の長が処理する学校教育等に関する事務の実施状況に関し必要な評価及び監視を行うこと。

 二 前号の規定による評価又は監視(次条において単に「評価又は監視」という。)の結果に基づき、当該地方公共団体の長に対し、学校教育等に関する事務の改善のために必要な勧告をすること。

 三 当該地方公共団体の長が処理する学校教育等に関する事務に係る苦情の申出について必要なあっせんを行うこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、法令に基づき委員会に属させられた事務

2 委員会は、前項第二号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を当該地方公共団体の議会に報告するとともに、公表しなければならない。

3 当該地方公共団体の長は、第一項第二号の規定による勧告に基づいてとった措置について委員会に報告しなければならない。この場合においては、委員会は、当該報告に係る事項を公表しなければならない。

4 委員会は、毎年、その事務の処理状況を当該地方公共団体の議会に報告するとともに、公表しなければならない。

 (資料の提出の要求等)

第三十三条 委員会は、評価又は監視を行うため必要な範囲において、当該地方公共団体の長に対し資料の提出及び説明を求め、又はその業務について実地に調査することができる。

2 委員会は、評価又は監視の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

 (組織)

第三十四条 委員会は、五人以上(町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの委員会にあっては、三人以上)で条例で定める人数の委員をもって組織する。

 (委員及び補充員の選挙等)

第三十五条 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の議会においてこれを選挙する。

2 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員が全てなくなったときも、同様とする。

3 委員中に欠員があるときは、委員長は、補充員のうちからこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

4 次のいずれかに該当する者は、委員又は補充員となることができない。

 一 破産者で復権を得ない者

 二 禁錮以上の刑に処せられた者

5 委員又は補充員は、それぞれ、そのうちの半数以上が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならず、かつ、そのうちに保護者である者が含まれなければならない。

6 第一項若しくは第二項の規定による選挙が行われた場合、委員若しくは補充員の政党その他の政治団体の所属関係に異動があった場合又は委員のいずれか若しくは補充員のいずれかが保護者でなくなった場合において前項の要件を満たさないこととなったとき、及び第三項の規定により委員の補欠を行い、又は第四十四条第六項の規定により臨時に補充員を委員に充てたならば前項の要件を満たさないこととなる場合に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

7 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、委員長は、直ちにその旨を当該地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

 (任期)

第三十六条 委員の任期は、四年とする。ただし、後任者が就任する時まで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 補充員の任期は、委員の任期による。

4 委員及び補充員は、その選挙に関し地方自治法第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

 (兼職禁止)

第三十七条 委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

 (罷免)

第三十八条 地方公共団体の議会は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

2 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

 (解職請求)

第三十九条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、委員の解職を請求することができる。

2 地方自治法第八十六条第二項、第三項及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条第二項の規定は、前項の規定による委員の解職の請求について準用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「前条第一項に掲げる職に在る者」とあるのは「教育監査委員会の委員」と、同法第八十八条第二項中「第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求」とあるのは「地方教育行政の組織の改革による地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律第三十九条第一項の規定による教育監査委員会の委員の解職の請求」と読み替えるものとする。

 (失職)

第四十条 委員は、次のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。

 一 第三十五条第四項各号のいずれかに該当するに至った場合

 二 前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなった場合

2 地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。

3 委員に対する地方自治法第百八十条の五第七項の規定の適用については、同項中「その選任権者」とあるのは、「教育監査委員会」とする。

 (退職)

第四十一条 委員長が退職しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

 (服務)

第四十二条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員又は委員であった者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、委員会の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。

4 委員は、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

 (委員長等)

第四十三条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員の互選をもって、一人以上で条例で定める人数の常勤の委員を定めなければならない。

 (会議)

第四十四条 委員会の会議は、委員長が招集する。委員から委員会の会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前二項の規定による会議若しくは議事又は第七項ただし書の発議に係る議事の定足数については、委員長は、委員として計算するものとする。

5 委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

6 前項の規定により委員の数が減少してその過半数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものをもって第三十五条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故により委員の数が過半数に達しないときも、同様とする。

7 委員会の会議は、公開する。ただし、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

8 前項ただし書の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

 (教育監査委員会規則の制定等)

第四十五条 委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育監査委員会規則を制定することができる。

2 教育監査委員会規則その他委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育監査委員会規則で定める。

 (委員会の議事運営)

第四十六条 この法律に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育監査委員会規則で定める。

 (事務局)

第四十七条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長は、委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。

4 第二項に規定する職員は、委員会が任免する。

5 第二項に規定する職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

 (事務局職員の身分取扱い)

第四十八条 前条第二項に規定する職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項は、この法律に定めるもののほか、地方公務員法の定めるところによる。

 (抗告訴訟の取扱い)

第四十九条 委員会は、その処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

   第五章 文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係等

 (是正の要求の方式)

第五十条 文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該地方公共団体の長が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

 (文部科学大臣の指示)

第五十一条 文部科学大臣は、地方公共団体の長の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該地方公共団体の長に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によっては、その是正を図ることが困難である場合に限る。

 (文部科学大臣の通知)

第五十二条 文部科学大臣は、第五十条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行ったときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第五十条に規定する指示を行ったときにあっては、当該指示に係る市町村)の議会に対して、その旨を通知するものとする。

 (文部科学大臣及び地方公共団体の長相互間の関係)

第五十三条 文部科学大臣は都道府県知事又は市町村長相互の間の、都道府県知事は市町村長相互の間の連絡調整を図り、並びに地方公共団体の長は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の地方公共団体の長と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もってそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。

 (調査)

第五十四条 文部科学大臣又は都道府県知事は、前条の規定による権限を行うため必要があるときは、地方公共団体の長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、必要な調査を行うことができる。

2 文部科学大臣は、前項の調査に関し、都道府県知事に対し、市町村長が管理し、及び執行する教育に関する事務について、その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

 (資料及び報告)

第五十五条 教育行政機関は、的確な調査、統計その他の資料に基づいて、その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。

2 文部科学大臣は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。

 (市町村の教育行政の体制の整備及び充実)

第五十六条 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育に関する事務を担当する内部組織の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。

2 文部科学大臣及び都道府県知事は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

   第六章 雑則

 (学校教育主事等)

第五十七条 都道府県に、学校教育主事を置く。

2 市町村に、学校教育主事を置くことができる。

3 学校教育主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

4 学校教育主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。学校教育主事は、地方公共団体が設置する学校の教員をもって充てることができる。

5 前各項に定めるもののほか、学校教育主事に関し必要な事項は、政令で定める。

6 地方公共団体の長は、その教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。

 (保健所との関係)

第五十八条 地方公共団体の長(当該地方公共団体の設置する学校の所在地その他当該学校の教育が行われる場所をその所管区域に含む保健所を設置しない地方公共団体の長に限る。)は、健康診断その他当該学校における保健に関し、政令で定めるところにより、当該保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。

2 保健所は、学校の環境衛生の維持、保健衛生に関する資料の提供その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、その所管区域内にある学校を設置する地方公共団体の長(当該保健所を設置する地方公共団体の長を除く。)に対し、助言と援助を与えるものとする。

 (指定都市に関する特例)

第五十九条 指定都市の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあっては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第十六条の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

2 指定都市の県費負担教職員の研修は、第二十四条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

 (中核市に関する特例)

第六十条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第二十四条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該中核市の長が行う。

 (組合に関する特例)

第六十一条 総務大臣は、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八十四条第二項の許可の処分をする前に、文部科学大臣の意見を聴かなければならない。

2 地方公共団体が教育に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育長を置かず、当該組合に教育長を置くものとする。

3 教育に関する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育長は、第六条第三項において準用する地方自治法第百四十一条第二項の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育長と兼ねることができる。

4 地方公共団体が学校教育等に関する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育監査委員会を置かず、当該組合に教育監査委員会を置くものとする。

5 地方公共団体が学校教育等に関する事務に関する事務の全部又は一部を処理する組合を設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育監査委員会が置かれているときは、当該地方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条又は第二百九十一条の十一の議決をする前に、当該教育監査委員会の意見を聴かなければならない。

6 学校教育等に関する事務に関する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育監査委員会の委員は、第三十七条の規定にかかわらず、その組合を組織する地方公共団体の教育監査委員会の委員と兼ねることができる。

7 前各項に定めるもののほか、教育に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事項については、地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別の定めをすることができる。

 (中等教育学校を設置する市町村に関する特例)

第六十二条 市町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。次項において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあっては、報酬及び職務を行うために要する費用の弁償の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第十六条の規定にかかわらず、当該市町村の長が行う。

2 市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第二十四条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該市町村の長が行う。

 (教育に関する事務を行うに当たっての配慮)

第六十三条 地方公共団体の長が教育に関する事務を行うに当たっては、当該地方公共団体が設置する学校においてその管理運営が主体的に行われるようにするとともに、児童、生徒等の生命若しくは身体又は教育を受ける権利を保護する必要がある緊急の事態においても適切に対処することができるよう、配慮するものとする。

 (政令への委任)

第六十四条 この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合があった場合及び指定都市の指定があった場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (事務の区分)

第六十五条 都道府県が第五十四条第二項の規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の廃止)

第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)は、廃止する。

 (経過措置等)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、県費負担教職員(第五十九条第一項及び第六十二条第一項に規定する県費負担教職員を除く。)の任命権に関し、市町村長に属することとすることに向けて検討を加えるとともに、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条第一号に規定する教職員の給与及び報酬等に要する経費に係る国の負担の在り方を含む県費負担教職員に係る人件費の負担の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第五条 学校運営協議会については、この法律の施行後できるだけ速やかに、その活動の状況等を勘案し、原則として地方公共団体の設置する全ての小学校及び中学校に置かれるようにすることに向けて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 地方公共団体における教育行政の適正な運営の確保を図るため、教育長、地方公共団体の教育機関及び学校運営協議会並びに教育監査委員会の設置その他地方教育行政の組織の改革に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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