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第一八六回

閣第五二号

   商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項第五号中「事業」の下に「(地域経済の活性化に係るものを含む。)」を加え、同項第六号中「指導等」を「指導及び情報の提供その他必要な支援等」に改める。

 第四条第一項中「次条第一項」を「第七条第一項」に改める。

 第十八条及び第十九条を削る。

 第十七条第一号中「第九条又は第十二条」を「第十一条又は第十四条」に改め、同条第二号中「第十三条」を「第十五条」に改め、同条を第十九条とし、第十六条を第十八条とする。

 第十五条中「第十一条」を「第十三条」に改め、同条を第十七条とし、第十四条を第十六条とし、第五条から第十三条までを二条ずつ繰り下げる。

 第四条の次に次の二条を加える。

 (経営発達支援計画の認定)

第五条 商工会又は商工会議所は、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

 一 小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析

 二 小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言

 三 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供

 四 小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業

2 二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は共同して経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3 商工会又は商工会議所は、商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、商工会及び商工会議所以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。

4 経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 経営発達支援事業の目標

 二 経営発達支援事業の内容及び実施期間

 三 経営発達支援事業の実施体制

 四 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

 五 商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合にあっては、次に掲げる事項

  イ 当該商工会及び商工会議所以外の者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  ロ 当該商工会及び商工会議所以外の者との連携に関する事項

5 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

 二 前項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。

6 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。

 (経営発達支援計画の変更等)

第六条 前条第一項の認定を受けた商工会及び商工会議所は、当該認定に係る経営発達支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る経営発達支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営発達支援計画」という。)が、同条第五項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定経営発達支援計画に従って経営発達支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 前条第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

 第二十条中「認定基盤施設計画又は認定連携計画において基盤施設事業又は連携事業」を「認定経営発達支援計画において経営発達支援事業」に、「一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあっては」を「一般社団法人(」に、「、一般財団法人にあっては」を「に限る。以下「一般社団法人」という。)若しくは一般財団法人(その」に改め、「限る。」の下に「以下「一般財団法人」という。)若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)又は認定基盤施設計画において基盤施設事業を実施する者とされた一般社団法人若しくは一般財団法人(」を加え、「一般社団法人等」を「事業実施一般社団法人等」に、「当該認定基盤施設計画又は当該認定連携計画」を「当該認定経営発達支援計画又は当該認定基盤施設計画」に、「基盤施設事業又は連携事業の実施」を「経営発達支援事業又は基盤施設事業の実施」に、「第六条第二項の認定基盤施設計画又は同法第十九条第二項の認定連携計画」を「(平成五年法律第五十一号)第六条第二項の認定経営発達支援計画又は同法第八条第二項の認定基盤施設計画」に改める。

 第二十一条を次のように改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う経営発達支援事業に関する協力業務)

第二十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定経営発達支援計画に基づき経営発達支援事業を実施する者の依頼に応じて、その行う経営発達支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

 第二十二条第一項中「認定基盤施設計画に係る基盤施設事業又は認定連携計画に係る連携事業」を「認定経営発達支援計画に係る経営発達支援事業又は認定基盤施設計画に係る基盤施設事業」に改める。

 第二十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第十四条」を「第十六条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。

  十八 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第二十一条の規定による協力を行うこと。

  第十七条第二項中「同条第一項第十八号」を「同条第一項第十九号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「第十五条第一項第十七号」の下に「及び第十八号」を加え、「同項第十八号」を「同項第十九号」に改め、同項第二号中「同項第十八号」を「同項第十九号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第十八号」を「第十五条第一項第十九号」に改め、同項第四号及び第五号中「同項第十八号」を「同項第十九号」に改める。

  附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第十五条第一項第十七号」の下に「及び第十八号」を加える。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の経営支援の取組を一層強化するため、商工会及び商工会議所が行う小規模事業者の経営の発達に特に資する事業について、その認定及びこれに係る支援のための中小企業信用保険法の特例措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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