衆議院

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第一八六回

閣第五九号

   海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条−第十七条)」を

第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条−第十六条)

 

 

第三章の二 船舶からの有害水バラストの排出の規制等

 

 

 第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制(第十七条−第十七条の六)

 

 

 第二節 有害水バラスト処理設備の型式指定等(第十七条の七−第十七条の九)

 

に改める。

 第一条中「排出すること」の下に「、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること」を加える。

 第二条第一項中「廃棄物の排出」の下に「、船舶からの有害水バラストの排出」を加える。

 第三条第六号中「及び有害液体物質等」を「、有害液体物質等及び有害水バラスト」に改め、同条中第六号の三を第六号の四とし、第六号の二を第六号の三とし、第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 有害水バラスト 水中の生物を含む水バラストであつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものをいう。

 第十六条の次に次の章名及び節名を付する。

   第三章の二 船舶からの有害水バラストの排出の規制等

    第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制

 第十七条を次のように改める。

 (船舶からの有害水バラストの排出の禁止)

第十七条 何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。

 一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出

 二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により有害水バラストが排出された場合において引き続く有害水バラストの排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該有害水バラストの排出

2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。

 一 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出

 二 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして政令で定める基準に適合する有害水バラストの排出

 三 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(第十九条の五十二第二項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)の締約国である外国(以下「船舶バラスト水規制管理条約締約国」という。)のうちの一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶からの当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つてする有害水バラストの排出

 四 二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして合意されて行われる当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海又は排他的経済水域における有害水バラストの排出であつて、当該排出に関し政令で定める要件に適合するもの

 五 有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするもの

3 前項第五号の承認には、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 第四章の前に次の五条及び一節を加える。

 (有害水バラスト処理設備)

第十七条の二 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラストの船舶内における処理のための設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)を設置しなければならない。

2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置される有害水バラスト処理設備は、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 一 国土交通省令で定めるところにより、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に、当該有害水バラスト処理設備が国土交通省令で定める技術上の基準(第十七条の七において「有害水バラスト処理設備技術基準」という。)に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けた場合

 二 前号に掲げる場合のほか、当該有害水バラスト処理設備が前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合

3 船舶所有者は、前項第二号に掲げる場合において、第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることなく有害水バラスト処理設備を第一項の国土交通省令で定める船舶に設置したときは、当該船舶に設置された有害水バラスト処理設備について前項第一号の確認に相当する確認を受けなければならない。

4 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第二項第一号の確認(前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。)をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。

5 第一項の規定による有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

 (有害水バラスト汚染防止管理者等)

第十七条の三 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者を選任しなければならない。

2 船舶所有者は、前項の国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他有害水バラストの不適正な排出の防止に関する事項について、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

3 第六条第二項及び第七条第二項の規定は、有害水バラスト汚染防止管理者について準用する。この場合において、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み替えるものとする。

4 第七条の二第二項の規定は、第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について準用する。

 (水バラスト記録簿)

第十七条の四 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。第三項において同じ。)は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶(同項において「引き船等」という。)内に備え付けることができる。

2 有害水バラスト汚染防止管理者は、当該船舶における有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならない。

3 船長は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、引き船等内に保存することができる。

4 船舶所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から三年間当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、水バラスト記録簿の様式その他水バラスト記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (適用除外)

第十七条の五 前三条の規定は、日本国領海等又は公海のみを航行する船舶については、適用しない。

2 第十七条の二第二項から第四項まで及び第十七条の三第三項(第六条第二項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、外国船舶については、適用しない。

 (湖、沼又は河川に関する準用)

第十七条の六 第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。)において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第十七条の二から前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第二節 有害水バラスト処理設備の型式指定等

 (有害水バラスト処理設備の型式指定)

第十七条の七 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の製造を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。)の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。

2 前項の規定による指定は、申請に係る有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3 第十七条の二第四項の規定は、国土交通大臣が有害水バラスト処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第一項の規定による指定をしようとする場合について準用する。

4 国土交通大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた有害水バラスト処理設備(以下「型式指定有害水バラスト処理設備」という。)が有害水バラスト処理設備技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

 (有害水バラスト処理設備証明書)

第十七条の八 前条第一項の申請をした者は、その申請に係る型式指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備証明書を交付することができる。

2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、有害水バラスト処理設備につき同項の有害水バラスト処理設備証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

 (国土交通省令への委任)

第十七条の九 第十七条の七第一項の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第一項の有害水バラスト処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 第十八条第一項中「第五十五条第一項第六号」を「第五十五条第一項第七号」に改める。

 第十八条の七中「第五十五条第一項第七号」を「第五十五条第一項第八号」に改める。

 第十九条の三十第二項中「第五十一条の三第一項第六号」を「第五十一条の三第一項第八号」に改める。

 第十九条の三十六の表の上欄中「又は第十条の二第一項」を「、第十条の二第一項又は第十七条の二第一項」に改め、「設置すべき船舶」の下に「(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)」を加え、「又はふん尿等」を「、ふん尿等又は有害水バラスト」に改め、「の排出」の下に「(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことを含む。以下この項の上欄、第十九条の四十八第二項、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第四項、第四十九条の二、第五十一条、第五十五条第一項第六号並びに第五十六条第三号において同じ。)」を、「海洋の汚染」の下に「(有害水バラストの排出による湖沼等の汚染を含む。)」を加え、「若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書」を「、有害液体汚染防止緊急措置手引書若しくは有害水バラスト汚染防止措置手引書」に改め、「掲示すべき船舶」の下に「(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)」を加え、「若しくは海洋汚染防止緊急措置手引書」を「、海洋汚染防止緊急措置手引書若しくは有害水バラスト汚染防止措置手引書」に改め、「第九条の四第九項」の下に「及び第十七条の三第四項(第十七条の六において準用する場合を含む。)」を加える。

 第十九条の三十七第一項中「若しくは第十条の二第二項」を「、第十条の二第二項若しくは第十七条の二第五項(第十七条の六において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六項中「五年」の下に「(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)」を加える。

 第十九条の四十三第一項中「検査対象船舶」の下に「(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。)」を加え、同条第三項中「船舶」の下に「(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。第十九条の四十八第一項、第二項及び第四項、第十九条の五十二第二項、第十九条の五十三第二項、第四十八条第四項及び第九項、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十五条の二第四号及び第五号、第五十八条第十号並びに第六十五条第一項から第三項までにおいて同じ。)」を加える。

 第十九条の四十四第二項中「検査対象船舶」の下に「(次項に規定するものを除く。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべきものに限る。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けているものでなければ、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海における航海以外の航海に従事させてはならない。

 第十九条の四十六第二項中「第五十一条の三第一項第八号」を「第五十一条の三第一項第十号」に改める。

 第十九条の四十八第二項中「保全等」の下に「(有害水バラストの排出に係る湖沼等の環境の保全を含む。次項、第四十七条第一項及び第二項並びに第六十五条第三項において同じ。)」を加える。

 第十九条の四十九第一項中「海洋汚染防止設備」の下に「(有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。)」を加え、「以下この条」を「次項」に改める。

 第十九条の五十中「、外国船舶」の下に「(湖沼等において航行の用に供する日本船舶以外の船舟類を含む。以下この条及び第六十五条第一項第一号において同じ。)」を加える。

 第十九条の五十一第二項中「有害液体物質」の下に「、有害水バラスト」を加える。

 第十九条の五十二第一項中「海洋汚染防止設備等」の下に「(有害水バラスト処理設備を除く。次条第一項において同じ。)」を、「海洋汚染防止緊急措置手引書等」の下に「(有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。同項において同じ。)」を加え、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「受けた海洋汚染防止条約証書」の下に「、船舶バラスト水規制管理条約証書」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から船舶バラスト水規制管理条約証書(船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が船舶バラスト水規制管理条約に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書が船舶バラスト水規制管理条約に定める基準に適合していることを証するものをいう。第四項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

 第十九条の五十三中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 国土交通大臣は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染等防止証書(有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている有害水バラスト処理設備及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている有害水バラスト汚染防止措置手引書について、第十九条の三十六の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。

 第四十七条第一項中「海洋汚染等」の下に「(船舟類からの排出が行われた有害水バラストによる湖沼等の汚染を含む。次項及び第四十九条の二から第五十一条の二までにおいて同じ。)」を加え、同条第三項中「又は廃棄物」を「、廃棄物又は有害水バラスト」に改め、「周辺海域」の下に「(有害水バラストの排出に係るものである場合にあつては、当該漁場の周辺の湖沼等を含む。)」を加える。

 第四十八条第十項中「第五項から第八項まで」を「第六項から第十項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「船舶発生廃棄物記録簿」の下に「、有害水バラスト汚染防止措置手引書、水バラスト記録簿」を加え、同項を同条第九項とし、同条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 第四十八条第三項中「又は廃棄物」を「、廃棄物又は有害水バラスト」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

 第四十九条中「前条第七項」を「前条第九項」に改め、「船舶発生廃棄物記録簿」の下に「、水バラスト記録簿」を加える。

 第四十九条の二中「若しくは廃棄物」を「、廃棄物若しくは有害水バラスト」に改める。

 第五十一条中「及び廃棄物」を「、廃棄物及び有害水バラスト」に改める。

 第五十一条の三第一項中第十一号を第十三号とし、第三号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。

 三 第十七条の二第二項第一号(第十七条の六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の確認(第十七条の二第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する第十七条の二第二項第一号の確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者

 四 第十七条の七第一項の規定による指定を受けようとする者

 第五十一条の三第二項ただし書中「登録」の下に「、指定」を加える。

 第五十五条第一項中第十五号を第十六号とし、第六号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

 六 第十七条第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害水バラストの排出を行つた者

 第五十五条第二項中「又は第六号」を「、第六号又は第七号」に改める。

 第五十五条の二第五号中「第三項」を「第四項」に改め、「国際航海」の下に「若しくは一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域若しくは公海における航海以外の航海」を加える。

 第五十六条中第十二号を第十四号とし、第三号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。

 三 第十七条第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して有害水バラストの排出を行つた者

 四 第十七条の八第二項の規定に違反して書面を交付した者

 第五十七条第二号中「第十条の三第一項」の下に「、第十七条の三第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)」を加える。

 第五十八条第二号中「第十六条第一項若しくは第三項」の下に「、第十七条の四第一項、第三項若しくは第四項(これらの規定を第十七条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第十六条第二項」の下に「、第十七条の四第二項(第十七条の六において準用する場合を含む。)」を加え、「又は廃棄物処理記録簿」を「、廃棄物処理記録簿又は水バラスト記録簿」に改め、同条第十八号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第十九号中「第四十八条第五項から第八項まで」を「第四十八条第六項から第十項まで」に、「若しくは第七項」を「、第八項若しくは第九項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(次条第一項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第八条の規定 公布の日

 二 附則第三条から第七条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日

 (経過措置)

第二条 船舶バラスト水規制管理条約第十八条1の規定により船舶バラスト水規制管理条約が効力を生ずる日前に建造され又は建造に着手された船舶(湖沼等(湖、沼又は河川の区域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において航行の用に供する船舟類を含む。以下この条において「現存船」という。)からの有害水バラスト排出(有害水バラストを水域に流し、又は落とすことをいう。以下この条において同じ。)のうち、特定水バラスト交換排出(特定水バラスト交換(水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして政令で定める水域において、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下同じ。)に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。)を行うための有害水バラスト排出及び当該特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出であって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ないものとして政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)については、公布の日から起算して十年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、この法律による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条第一項本文(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 現存船については、特定水バラスト交換排出以外の有害水バラスト排出を行わない場合に限り、前項に規定する政令で定める日までの間は、新法第十七条の二(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四十一第一項(新法第十七条の二第一項に規定する有害水バラスト処理設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)に係る部分に限る。)並びに第十九条の四十四第一項及び第三項(それぞれ有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 特定水バラスト交換排出以外の有害水バラスト排出を行わない現存船についての新法第十九条の三十六(有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項の政令で定める日以後初めて」とする。

第三条 国土交通大臣は、施行日前においても、有害水バラスト処理設備が国土交通省令で定める新法第十七条の二第二項第一号(新法第十七条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の技術上の基準に相当する基準(第三項において「相当技術基準」という。)に適合するものであることについての同号の確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)又は新法第十七条の七第一項に規定する有害水バラスト処理設備製造者等の申請に係る有害水バラスト処理設備の型式についての同項の規定による指定に相当する指定(以下この条において「相当指定」という。)を行うことができる。

2 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備のうち、薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて相当確認又は相当指定をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が使用されることにより排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定によりその型式について相当指定を受けた有害水バラスト処理設備(次項において「型式相当指定有害水バラスト処理設備」という。)が相当技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その相当指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

4 第一項の規定による相当指定の申請をした者は、施行日前においても、その申請に係る型式相当指定有害水バラスト処理設備につき、国土交通省令で定めるところにより、新法第十七条の八第一項の有害水バラスト処理設備証明書に相当する書面(以下「相当証明書」という。)を交付することができる。

5 何人も、前項に規定する場合を除くほか、有害水バラスト処理設備につき相当証明書又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

6 国土交通大臣が相当確認をし、及び相当指定をし、並びに当該相当指定の申請をした者が相当証明書を交付したときは、当該有害水バラスト処理設備に係る相当確認及び相当指定並びに交付された相当証明書は、施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ国土交通大臣が行った新法第十七条の二第二項第一号の確認及び新法第十七条の七第一項の指定並びに新法第十七条の八第一項の規定により当該指定の申請をした者が交付した有害水バラスト処理設備証明書とみなす。

7 相当確認及び相当指定の申請書の様式その他相当確認及び相当指定に関し必要な事項並びに相当証明書の様式その他相当証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

8 国土交通大臣の行う相当確認又は相当指定を受けようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。次条第六項において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

9 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して相当確認又は相当指定に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

第四条 国土交通大臣又は船級協会(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、相当確認又は相当証明書の交付を受けた有害水バラスト処理設備及び新法第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下この条において「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について、新法第十九条の三十六又は第十九条の四十六第二項に規定する検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。

2 国土交通大臣が相当検査の結果当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書についてそれぞれ国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)又は新法第十七条の三第四項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する新法第七条の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準(第八項において「相当技術基準」と総称する。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付しなければならない。

3 前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4 国土交通大臣は、新法第十九条の四十三第一項に規定する船舶所有者の申請により、施行日前においても、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る同項の国際海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付することができる。

5 前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の四十三第一項の規定により交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

6 次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 一 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者

 二 第二項に規定する相当証書の交付を受けようとする者(船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。)

 三 第四項に規定する相当証書の交付を受けようとする者

 四 第二項に規定する相当証書又は第四項に規定する相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者

7 前条第九項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。この場合において、同条第九項中「相当確認又は相当指定」とあるのは、「次条第六項各号の相当検査、交付又は再交付若しくは書換え」と読み替えるものとする。

8 船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書について相当検査を行い、相当技術基準に適合すると認めたものとみなす。

第五条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。

2 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十七、第二十五条の四十八(第二項(第二十五条の四十六の規定の準用に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の四十九第二項、第二十五条の五十、第二十五条の五十一、第二十五条の五十三、第二十五条の五十五、第二十五条の五十六、第二十五条の五十七(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分を除く。)、第二十五条の五十八(第一項第二号及び第三号(第二十五条の五十二に係る部分に限る。)並びに第二項第二号(第二十五条の五十七の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の五十九から第二十五条の六十一まで及び第二十五条の六十二(第三号に係る部分を除く。)の規定は、前項の登録並びに前条第一項の船級協会及び相当検査について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 船級協会は、施行日において、新法第十九条の四十六第一項に規定する登録を受けた者とみなす。

第六条 日本の船級協会の役員又は職員が、相当検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

4 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

5 前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

6 偽りその他不正の行為により附則第四条第二項に規定する相当証書又は同条第四項に規定する相当証書の交付を受けた者は、二百万円以下の罰金に処する。

7 附則第三条第五項の規定に違反して書面を交付した者は、百万円以下の罰金に処する。

8 前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした船級協会(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

9 前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六項、第七項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各項の刑を科する。

11 前条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

 (準備行為)

第七条 新法第十九条の四十六第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。同条第三項において準用する新法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約の締結に伴い、船舶からの有害水バラストの排出の規制を行う等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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