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第一八六回

閣第六〇号

   特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。

 附則第二条中「平成二十六年六月三十日」を「平成三十一年六月三十日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


     理 由

 最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境に鑑み、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期限を五年間延長する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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