衆議院

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第一八六回

閣第七二号

   行政手続法の一部を改正する法律案

 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 行政指導(第三十二条−第三十六条)」を

第四章 行政指導(第三十二条−第三十六条の二)

 

 

第四章の二 処分等の求め(第三十六条の三)

に改める。

 第三条第一項中「第四章」を「第四章の二」に改め、同項第十二号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同項第十三号中「かかわる」を「関わる」に改める。

 第三十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

 一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

 二 前号の条項に規定する要件

 三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

 第四章中第三十六条の次に次の一条を加える。

 (行政指導の中止等の求め)

第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 当該行政指導の内容

 三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項

 四 前号の条項に規定する要件

 五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

 六 その他参考となる事項

3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

 第四章の次に次の一章を加える。

   第四章の二 処分等の求め

第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

 二 法令に違反する事実の内容

 三 当該処分又は行政指導の内容

 四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

 五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

 六 その他参考となる事項

3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

 (地方税法等の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に、「第三十五条第二項」を「第三十五条第三項」に改める。

 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条の四第二項

 二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第八十八条の二第二項

 三 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十条の三第二項

 四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十四第二項

 (海難審判法等の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「第四章」を「第四章の二」に改める。

 一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第五十三条

 二 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十七条の二

 三 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十一条

 (弁護士法等の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「及び第三章」を「、第三章及び第四章の二」に改める。

 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第四十三条の十五及び第四十九条の二

 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十四条の二

 三 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の三

 四 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百三十八条

 (国籍法の一部改正)

第五条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (行政手続法の適用除外)

 第十八条の二 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。

 (航空法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「第三章」の下に「及び第四章の二」を加える。

 一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条の三第三項

 二 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第三十六条の二

 三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三十三条

 (武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第七条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第百七十九条中「処分」の下に「及び行政指導」を加え、「第四章」を「第四章の二」に改める。

 (犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正)

第八条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条に次の一項を加える。

 5 第三項の規定による指示については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。


     理 由

 処分及び行政指導に関する手続について、国民の権利利益の保護の充実を図るため、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度及び法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求める制度を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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