第一八六回
参第七号
労働安全衛生法の一部を改正する法律案
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の前の見出しを「(産業医及び産業歯科医等)」に改め、同条第一項中「産業医を」の下に「、歯科医師のうちから産業歯科医を」を加え、「その者」を「それらの者」に改め、同条第二項中「ついて」の下に「、産業歯科医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な歯学に関する知識について、それぞれ」を加え、同条第三項中「産業医」の下に「及び産業歯科医」を加える。
第十三条の二中「医師」の下に「及び労働者の健康管理等を行うのに必要な歯学に関する知識を有する歯科医師」を加える。
第十八条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 産業歯科医のうちから事業者が指名した者
第十九条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 産業歯科医のうちから事業者が指名した者
第六十六条第一項中「健康診断」の下に「及び歯科医師による健康診断」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第三項中「よる」の下に「特別の項目についての」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
第六十六条の七第一項中「医師」の下に「若しくは歯科医師」を、「保健師」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(受動喫煙の防止)
第六十八条の二 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するため、屋内作業場その他の厚生労働省令で定める作業場について、専ら喫煙のために利用されることを目的とする室(当該室からたばこの煙が漏れるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に合致するものに限る。)を除き、喫煙を禁止することその他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
第九十一条第二項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第百七条中「産業医」の下に「、産業歯科医」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第三項中「第六十八条」の下に「、第六十八条の二」を加える。
(独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正)
3 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第四号中「医師」の下に「又は歯科医師」を加える。
理 由
労働者の健康の一層の確保を図るため、職場における歯科保健対策の充実及び受動喫煙の防止のための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。