衆議院

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第一八七回

衆第一号

   薬事法の一部を改正する法律案

 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 目次及び第一条中「指定薬物」を「指定薬物等」に改める。

 第二条第十四項中「含む」の下に「。第七十六条の四第二項において同じ」を加え、「蓋然性」を「蓋然性」に、「覚せい剤、」を「覚醒剤、」に改め、「けしがら」の下に「(同項において「大麻等」という。)」を加える。

 「第九章の二 指定薬物の取扱い」を「第九章の二 指定薬物等の取扱い」に改める。

 第七十六条の四に次の二項を加える。

2 危険薬物(指定薬物と同等以上に、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であつて、人が摂取するおそれがあるもの(指定薬物及び大麻等を除く。)をいう。以下同じ。)は、医療等の用途以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる者に対し、その行為の中止その他保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 一 第一項の規定に違反して指定薬物を所持している者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列している者に限る。)又は同項の規定に違反して指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者

 二 前項の規定に違反して危険薬物を貯蔵し、若しくは陳列している者又は同項の規定に違反して危険薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者

 三 前二号に掲げるもののほか、指定薬物又は危険薬物のいずれかに該当することは判明しているものの指定薬物又は危険薬物のいずれに該当するものであるか判明していない物を医療等の用途以外の用途に供するために販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者

 第七十六条の五中「指定薬物に」を「指定薬物等(指定薬物又は危険薬物をいう。以下同じ。)に」に改め、「いう」の下に「。次項において同じ」を加え、「指定薬物を」を「指定薬物等を」に改め、同条に次の一項を加える。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる者に対し、その行為の中止その他保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 一 前項の規定に違反して指定薬物等の広告を行つた者

 二 前号に掲げるもののほか、指定薬物又は危険薬物のいずれかに該当することは判明しているものの指定薬物又は危険薬物のいずれに該当するものであるか判明していない物について、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物等を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、その広告を行つた者

 第七十六条の六の見出し中「指定薬物」を「指定薬物等」に改め、同条第一項中「指定薬物」を「指定薬物等」に、「第七十六条の四」を「第七十六条の四第一項若しくは第二項」に、「同条」を「これら」に改める。

 第七十六条の七第一項中「第七十六条の四」を「第七十六条の四第一項若しくは第二項」に、「指定薬物」を「指定薬物等」に、「同条」を「これら」に改める。

 第七十六条の八第一項中「指定薬物」を「指定薬物等」に改める。

 第七十七条を第七十六条の十とし、第九章の二中同条の次に次の一条を加える。

 (指定薬物等の依存症からの患者の回復に係る体制の整備)

第七十七条 国及び地方公共団体は、指定薬物等の依存症からの患者の回復に資するため、相談体制並びに専門的な治療及びリハビリテーションに関する体制の充実その他の必要な措置を講じなければならない。

 第八十一条の三第一項中「第七十二条第三項」の下に「、第七十六条の四第三項、第七十六条の五第二項」を加える。

 第八十三条第一項中「第七十六条の四」を「第七十六条の四第一項及び第三項、第七十六条の五第二項」に、「第七十七条」を「第七十六条の十」に改める。

 第八十三条の九中「第七十六条の四の規定」を「第七十六条の四第一項の規定若しくは同条第三項第一号の規定による命令」に、「者又は」を「者若しくは」に改め、「限る。)」の下に「又は同項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反して、業として、危険薬物若しくは同号の判明していない物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者若しくは危険薬物若しくは同号の判明していない物を販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列した者」を加える。

 第八十四条第二十号中「第七十六条の四」を「第七十六条の四第一項」に改め、「違反した者」の下に「又は同条第三項の規定による命令に違反した者」を加える。

 第八十五条第七号中「第七十六条の五」を「第七十六条の五第一項」に改め、「規定に」の下に「違反して指定薬物の広告をした者又は同条第二項の規定による命令に」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の薬事法の施行の状況を踏まえ、指定薬物等(同法第七十六条の五第一項に規定する指定薬物等をいう。)の規制の在り方について検討を加え、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項第一号中「第七十二条第三項」の下に「、第七十六条の四第三項、第七十六条の五第二項」を加える。

 (薬事法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち薬事法第二条第十四項の改正規定及び同項を同条第十五項とする改正規定中「中「蓋然性」を「蓋然性」に、「覚せい剤、」を「覚醒剤、」に改め、同項」を削る。

  第一条のうち薬事法第七十七条第一項の改正規定中「第七十七条第一項」を「第七十六条の十第一項」に改める。

 (政令への委任)

第五条 この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 危険薬物による保健衛生上の危害の発生を防止するため、危険薬物の製造、輸入、販売等を禁止し、厚生労働大臣又は都道府県知事が危険薬物のこれらの行為を行う者に対し、その行為の中止等を命ずることができるようにするほか、危険薬物の依存症の患者が増加していることに鑑み、当該患者の回復に係る体制の整備を図る等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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