衆議院

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第一八七回

衆第四号

   国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革に関する基本理念等について定めることにより、当該改革を推進することを目的とする。

 (国と地方公共団体との関係の抜本的な改革に関する基本理念)

第二条 国と地方公共団体との関係の抜本的な改革は、地方公共団体において、個性豊かで活力に満ち、かつ、安心して暮らすことのできる地域社会が形成され、及び地域経済が自律的に発展するとともに、行政、経済、文化等に関する機能が我が国の特定の地域に集中することなく配置されるようにし、あわせて、国が本来果たすべき役割を重点的に担うことができるよう行われるものとする。

 (道州制の導入を含めた国と地方公共団体との役割分担の抜本的な見直し等の総合的な推進)

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革を推進するため、速やかに、道州制の導入を含めて、国と地方公共団体との役割分担の抜本的な見直し、国から地方公共団体への事務及び事業の移譲(必要な財源の移譲を含む。)、国の行政機関の地方支分部局の見直し並びに広域行政制度の整備を総合的に推進するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (国の一定の地方行政機関の事務等の広域連合等への移譲の推進)

第四条 国は、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革が実施されるまでの間の措置として、速やかに、地方公共団体が地域における行政のうち広域にわたるものについて自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うようにするため、国の一定の地方行政機関の事務及び事業のうち地域における行政に係る事務及び事業であって一の都道府県の区域を超える広域にわたるものを二以上の都道府県が加入する一定の広域連合等に移譲することを推進するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (一括交付金の交付に関する制度の導入の推進)

第五条 国は、国と地方公共団体との関係の抜本的な改革が実施されるまでの間の措置として、地域の実情に即した一定の事業(施設の整備に関する事業を含む。)又は事務(以下「事業等」という。)を実施するための計画を作成し、これを内閣総理大臣に提出するなどした地方公共団体に対し、毎年度、地方公共団体が自主的な選択に基づいて実施する事業等に要する経費に充てるため裁量的に使用することができる財源としての新たな交付金(以下「一括交付金」という。)を交付するものとする。

2 国は、一括交付金の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重するものとし、地方公共団体が自主的な選択に基づき事業等を実施することを阻害するような条件を付し、又はそのような使途の制限をしてはならない。

3 地方公共団体は、一括交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、その交付を受けた一括交付金を充てて行う事業等の実施に当たっては、これを公正かつ効率的に使用しなければならない。

4 一括交付金の交付に関する制度の導入に当たっては、当該交付に関する事務を第一項の計画の受理から一括交付金の交付に至るまで一貫して内閣府において行うものとする。

5 国は、一括交付金の交付に関する制度の導入に当たっては、国との連携の確保を図りつつ第一項の計画の目標を設定すること及び当該計画の変更又は当該計画に係る事業等の終了の際には当該変更の内容又は当該事業等の効果(目標の達成の有無に関する評価を含む。)を公表することを地方公共団体に求めることを含め、当該地方公共団体の議会による事後的な行政監視、その住民による監査の請求等を通じた一括交付金のより公正かつ効率的な使用の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

6 国は、一括交付金の交付に関する制度の導入に当たっては、その交付の基準の制定改廃の手続における透明性が確保されなければ地方公共団体による自主的な選択に基づく事業等の実施が阻害されるおそれがあることに鑑み、その交付の基準が当該事業等ごとにこれに関連する人口、面積その他の当該事業等に密接に関連する客観的な数値を基礎として法律(法律に基づく命令を含む。)で定められることその他の一括交付金の交付の基準が適正に決定されることを確保するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

7 政府は、前三項の規定を踏まえ、速やかに、一括交付金の交付に関する制度を導入するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国と地方公共団体との関係の抜本的な改革を推進するため、当該改革に関する基本理念等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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