衆議院

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第一八七回

衆第五号

   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の六十七・五」を「百分の八十二・五」に改め、同項第二号中「百分の五十四」を「百分の六十六」に改め、同項第三号中「百分の四十・五」を「百分の四十九・五」に改め、同項第四号中「百分の二十・二五」を「百分の二十四・七五」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

 

   

三四八、九〇〇円

 

三六七、二〇〇円

四二三、七〇〇円

 

四三四、一〇〇円

 

四四四、四〇〇円

 

四五四、七〇〇円

 

四六五、一〇〇円

 

四七五、四〇〇円

 

四八五、七〇〇円

 

四九二、六〇〇円

 

四九九、五〇〇円

五一七、六〇〇円

 

五二八、九〇〇円

 

五三六、四〇〇円

 

五四三、九〇〇円

 別表第二(第三条関係)

 

   

二六八、五〇〇円

 

二七五、九〇〇円

三一一、四〇〇円

 

三一九、〇〇〇円

 

三二六、五〇〇円

 

三三四、一〇〇円

 

三四一、七〇〇円

三六九、七〇〇円

 

三七八、一〇〇円

 

三八六、五〇〇円

 

三九四、九〇〇円

 

四〇〇、五〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の八十二・五」を「百分の七十五」に改め、同項第二号中「百分の六十六」を「百分の六十」に改め、同項第三号中「百分の四十九・五」を「百分の四十五」に改め、同項第四号中「百分の二十四・七五」を「百分の二十二・五」に改める。

  附則第十三項中「百分の十八」を「百分の二十」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

 

   

三四一、九〇〇円

 

三五九、八〇〇円

四一五、二〇〇円

 

四二五、三〇〇円

 

四三五、四〇〇円

 

四四五、六〇〇円

 

四五五、七〇〇円

 

四六五、八〇〇円

 

四七五、九〇〇円

 

四八二、七〇〇円

 

四八九、五〇〇円

五〇七、二〇〇円

 

五一八、二〇〇円

 

五二五、六〇〇円

 

五三三、〇〇〇円

 別表第二(第三条関係)

 

   

二六五、四〇〇円

 

二七〇、五〇〇円

三〇五、二〇〇円

 

三一二、七〇〇円

 

三二〇、一〇〇円

 

三二七、五〇〇円

 

三三五、〇〇〇円

三六二、四〇〇円

 

三七〇、七〇〇円

 

三七八、九〇〇円

 

三八七、二〇〇円

 

三九二、六〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第九項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「秘書給与法」という。)第十五条第二項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の秘書給与法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の秘書給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

 (経過措置)

4 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書(切替日以後秘書給与法第三条第二項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から同条第一項の議員秘書のうち別表第一による額を受ける者(以下「第一秘書」という。)に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があったもの(政策秘書から第一秘書に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。

6 前二項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。

7 前三項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。

 一 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

 二 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者

 三 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期が満限に達した日又は解散の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

8 第四項から前項までの規定による給料を支給される議員秘書に関する秘書給与法第十四条第三項(秘書給与法第十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、秘書給与法第十四条第三項中「給料月額及びその給料月額」とあるのは、「給料月額と国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額及びその合計額」とする。

 (平成三十年三月三十一日までの間における給料月額の特例)

9 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の秘書給与法附則第十三項の規定の適用については、同項中「その額に百分の二十を乗じて得た額」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。


     理 由

 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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