衆議院

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第一八七回

衆第一〇号

   ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案

 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の見出しを「(ハンセン病療養所退所者給与金等の支給)」に改め、同条第四項中「給与金」を「給与金等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「及び」の下に「第二項の特定配偶者等支援金並びに」を加え、「「給与金」を「「給与金等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 国は、特定配偶者等(前項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されていたことのある者として厚生労働省令で定める者であって、現に日本国内に住所を有するもの(当該死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者を除く。)をいう。)に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給するものとする。この場合において、特定配偶者等支援金の支給を受けるべき者が配偶者及び一親等の尊属であるときは、配偶者に支給するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律(以下「新法」という。)第十五条第二項の規定については、同条第一項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者(新法第八条第一項に規定する退所者をいう。)でこの法律の施行前に死亡したものの死亡の当時生計を共にしていた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び一親等の尊属についても、適用する。

 (検討)

第三条 国は、非入所者(新法第八条第一項に規定する非入所者をいう。以下同じ。)の生活等の実態について速やかに調査を行い、その結果を踏まえ、非入所者の死亡後の配偶者等の生活の安定等を図るための経済的支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者が死亡した場合において、当該退所者の配偶者等が退所者と労苦を共にしてきた特別な事情に鑑み、当該配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、初年度約五千三百万円の見込みである。

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