衆議院

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第一八七回

参第三号

   特定秘密の保護に関する法律等を廃止する等の法律案

 (特定秘密の保護に関する法律等の廃止)

第一条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)

 二 国会法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十六号)

 (国会職員法の一部改正)

第二条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五章の二を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十七条のうち自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)目次の改正規定中「第百二十五条」を「第百二十六条」に、「第百二十六条」を「第百二十七条」に改める。

  第十七条のうち自衛隊法本則に一条を加える改正規定中第百二十六条を第百二十七条とする。


     理 由

 特定秘密の保護に関する法律等を廃止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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