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第一八九回

衆第一七号

   政治資金規正法の一部を改正する法律案

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 政治資金規正法目次中「寄附等」を「寄附」に改める。

 第四条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「関してされる寄附」の下に「又は次条第三項の規定により寄附とみなされる同項の政治資金パーティーの対価の支払」を加える。

 第五条に次の一項を加える。

3 この法律の規定を適用するについては、政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)の対価の支払は、寄附とみなす。

 第八条の二中「(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の二項を加える。

2 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。

3 前項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。

 第八条の三中「政党から受けた政治活動」を「受けた選挙運動」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (政治団体の代表者の監督)

第八条の四 政治団体の代表者は、当該政治団体及びその会計責任者がこの法律の規定に違反することのないように、当該政治団体及び当該会計責任者を監督しなければならない。

 第九条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の三第二項」に、「次条第一項及び第二項並びに」を「次条及び」に、「、当該」を「並びに当該」に改め、「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削り、同号ニ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の三第二項」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち」及び「並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第三項及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日」を削り、同号ヘを同号ホとし、同号ホの次に次のように加える。

  ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日

 第九条第一項第一号中トを削り、チをトとし、リをチとし、同項第二号中「すべて」を「全て」に改める。

 第十条第三項を削る。

 第十二条第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ロ中「、当該」を「並びに当該」に改め、「並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨」を削り、同号ニ中「第二十二条の六第二項」を「第二十二条の三第二項」に改め、同号ホを削り、同号ヘ中「機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、」及び「並びに対価の支払をした者の数」を削り、同号ヘを同号ホとし、同号ホの次に次のように加える。

  ヘ 機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額

 第十二条第一項第一号中ト及びチを削り、リをトとし、同号ヌ中「、ホ及びリ」を「、ヘ及びト」に改め、同号ヌを同号チとし、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「。第十九条の四及び第十九条の五において同じ」を削り、「第一項第一号ヘからチまで」を「第一項第一号ホ」に、「同号ヘからチまで」を「同号ホ」に改める。

 第十三条後段を削る。

 第十六条第一項中「。次項において同じ。」を削り、同条第二項を削る。

 第十八条第一項中「第九条第一項第一号リ」を「第九条第一項第一号チ」に、「、ホ及びチ」を「、ヘ及びト」に、「第十二条第一項第一号ヌ」を「第十二条第一項第一号チ」に、「リの」を「トの」に改める。

 第十八条の二第一項中「、第十六条第二項」を削り、同条第二項中「、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と」を削り、「すべて」を「全て」に改め、「、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と」を削り、「第十六条第一項」を「第十六条」に改め、「、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」と」を削る。

 第十九条の三を削り、第十九条の二の二を第十九条の三とする。

 第十九条の四を次のように改める。

第十九条の四 削除

 第十九条の五の前の見出し及び同条を削り、第十九条の五の二を第十九条の五とし、同条に見出しとして「(資金管理団体の報告書の記載等)」を付する。

 第十九条の十一第二項中「第十六条第一項」を「第十六条」に、「同項」を「同条」に改める。

 第十九条の十二及び第十九条の十六第二十項中「第十六条第一項」を「第十六条」に改める。

 第二十条第一項中「十一月三十日」を「九月三十日」に改め、同条第四項を削る。

 第二十条の三を削る。

 第五章の章名中「寄附等」を「寄附」に改める。

 第二十一条を次のように改める。

 (団体の寄附の禁止)

第二十一条 法人その他の団体(政治団体を除く。以下この条において同じ。)は、政治活動に関する寄附及び寄附のあつせんをしてはならない。

2 何人も、法人その他の団体に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあつせんをすることを勧誘し、又は要求してはならない。

3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附又は同項の規定に違反してされる寄附のあつせんに係る寄附を受けてはならない。

 第二十一条の二第二項を次のように改める。

2 何人も、前項の規定に違反する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

 第二十一条の二に次の一項を加える。

3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 第二十一条の三第一項を次のように改める。

  個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。

 一 政党及び政治資金団体に対してする寄附 千万円

 二 政党及び政治資金団体以外の者に対してする寄附 五百万円

 第二十一条の三第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」及び「特定寄附及び」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 第二十一条の三第五項を削る。

 第二十二条第三項中「資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び」を削り、同条に次の一項を加える。

4 何人も、第一項又は第二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 第二十二条の二から第二十二条の四までを削る。

 第二十二条の五第一項中「(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)」を削り、同項ただし書及び同条第二項を削り、同条を第二十二条の二とし、同条の前に見出しとして「(寄附の質的制限等)」を付する。

 第二十二条の六を第二十二条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

第二十二条の四 何人も、第十二条第一項又は第十七条第一項に規定する報告書における第十二条第一項第一号ロの記載を免れる目的をもつて、各年中において、二以上の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせてはならない。

 第二十二条の六の二を第二十二条の五とし、第二十二条の七を第二十二条の六とする。

 第二十二条の八を削る。

 第二十二条の九の見出し中「又は政治資金パーティーの対価の支払」を削り、同条第一項中「若しくは受け、若しくは」を「若しくは受け、又は」に改め、「に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為」を削り、同項第一号中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加え、同項第五号中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加え、同条を第二十二条の七とする。

 第二十三条中「当該違反行為」を「これらの行為」に、「五年」を「七年」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第二十三条の二 第八条の二第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員としてその行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条中「一に」を「いずれかに」に、「会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)」を「団体」に、「違反行為」を「各号に規定する行為」に、「三年」を「五年」に、「禁錮」を「禁錮」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「、第十八条第三項若しくは第十九条の四」を「若しくは第十八条第三項」に改める。

 第二十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「七年」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第二号中「、第十八条第四項又は第十九条の五」を「又は第十八条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第二十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該各号に規定する行為をした者)は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 一 第二十一条第一項又は第二十一条の二第一項の規定に違反して寄附をし、又は寄附のあつせんをした者

 二 第二十一条第二項又は第二十一条の二第二項の規定に違反して寄附をすること又は寄附のあつせんをすることを勧誘し、又は要求した者

 三 第二十一条第三項又は第二十一条の二第三項の規定に違反して寄附を受け、又は寄附のあつせんに係る寄附を受けた者

 第二十六条中「一に」を「いずれかに」に、「違反行為」を「各号に規定する行為」に、「一年」を「三年」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第一号中「第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項」を「第二十一条の三第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の二」を「第二十一条の三第三項又は第二十二条第四項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に次の一号を加える。

 三 第二十二条の四の規定に違反して寄附をさせた者

 第二十六条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、「該当する者」の下に「(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該各号に規定する行為をした者)」を加え、「三年」を「五年」に、「禁錮」を「禁錮」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項」を「第二十二条の二又は第二十二条の三第三項」に改め、「(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」を削り、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第二十二条の六第一項」を「第二十二条の三第一項」に改め、「(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)」を削り、同号を同条第二号とし、同条第五号及び第六号を削る。

 第二十六条の三を削る。

 第二十六条の四中「一に」を「いずれかに」に、「六月」を「一年」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第一号中「第二十二条の七第一項」を「第二十二条の六第一項」に、「当該違反行為」を「その行為」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の九第一項」を「第二十二条の七第一項」に、「若しくは受け、若しくは」を「若しくは受け、又は」に改め、「に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の七第二項」に、「当該違反行為」を「その行為」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第二十六条の三とする。

 第二十六条の五中「次の各号の一に該当する者」を「第二十二条の六第二項の規定に違反して寄附を集めた者」に、「当該違反行為」を「その行為」に改め、同条各号を削り、同条を第二十六条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

第二十六条の五 政治団体の役職員若しくは構成員又は会計責任者がこの法律の規定に違反する行為をした場合において、当該政治団体の代表者が第八条の四に規定する監督について相当の注意を怠つたときは、当該違反行為に係る当該各条の刑に処する。

 第二十七条第一項中「第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四」を「第二十五条の二から第二十六条の三まで及び第二十六条の五」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第二十八条第一項中「受けた者」を「受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者」に、「刑の執行を受けることがなくなるまでの間」を「五年間」に改め、同条第二項中「第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四」を「第二十五条の二から第二十六条の三まで、第二十六条の五」に、「禁錮」を「禁錮」に改め、「なくなるまでの間」の下に「(刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者については、その裁判が確定した日から五年間)」を加え、同条第三項中「若しくは刑の執行猶予中の期間」及び「若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間」を削る。

 第二十八条の二中「第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号」を「第二十五条の二第三号、第二十六条第二号、第二十六条の二第一号及び第二十六条の三第二号」に、「第二十二条の六第四項」を「第二十二条の三第四項」に改める。

 第二十八条の三第一項中「及び第二十六条から第二十六条の五まで」を「、第二十三条の二及び第二十五条の二から第二十六条の四まで」に改め、同条第二項中「第二十三条」の下に「、第二十五条の二及び第二十六条の二」を加え、「同条」を「これらの条」に改める。

 第三十二条の三中「及び第十九条の三第二項」を削る。

 第三十三条の二第一項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加え、同項第一号中「第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項」を「第二十二条の三第五項(第二十二条の五第五項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、政党助成法を廃止する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開催された政治資金パーティーの対価の支払については、なお従前の例による。

 (収支報告書等に関する経過措置)

第三条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下この条において「新法」という。)第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合並びに新法第十八条の二第二項、第十九条の五及び第十九条の十の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出及び記載について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第十九条の五の規定による記載を含む。)及び提出については、なお従前の例による。

第四条 施行日の前日までに旧法第十六条第二項又は第十九条の三第二項の規定により保存すべき期間が満了していない旧法第十六条第二項又は第十九条の三第二項に規定する文書については、旧法第十六条第二項及び第十九条の三第二項の規定は、なおその効力を有する。

 (収支報告書等に係る情報の公開に関する経過措置)

第五条 施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面に係る旧法第二十条の三に規定する開示の請求については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 施行日前にした行為並びに附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる政治資金パーティーに係る事項並びに附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出及び記載に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条及び第十条を次のように改める。

 第九条及び第十条 削除

 (政治資金規正法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 政治資金規正法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (政党助成法を廃止する法律の一部改正)

第九条 政党助成法を廃止する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「及び第八条」を削る。

  附則第七条及び第八条を削り、附則第九条を附則第七条とし、附則第十条を附則第八条とする。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項」を「第二十二条の三第五項(第二十二条の五第五項」に改める。


     理 由

 議会制民主主義の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑み、政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、法人その他の団体の政治活動に関する寄附の禁止、政治活動に関する寄附の量的制限の強化、収支報告書の要旨の公表の期限の短縮等の措置を講ずるとともに、政治団体の代表者に政治団体に対する監督義務を課し、あわせて、政治資金規正法違反について罰則を強化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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