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第一八九回

参第一九号

   国外犯の処罰規定を整備するための自衛隊法の一部を改正する法律案

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第百二十二条の次に次の一条を加える。

第百二十二条の二 第百十八条第一項第八号、第百十九条第一項第七号及び第八号並びに前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2 第百十九条第二項の罪(同条第一項第七号又は第八号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)及び前条第二項の罪は、刑法第二条の例に従う。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 自衛隊法に規定する一部の罪について、日本国外において犯した者にも適用し、又は刑法第二条の例に従うものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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