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第一八九回

衆第一八号

   政治資金規正法の一部を改正する法律案

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条の三第一項中「試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び」を削り、「を除く。第四項において同じ」を「その他法律で定めるものを除く。以下この条において「補助金等」という」に、「含む。第四項」を「含む。第五項」に、「給付金の」を「補助金等の」に改め、同条第六項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、「であることを知りながら、これ」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「者であることを知りながら、その」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項第一号中「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」を「補助金等(当該地方公共団体の条例で定めるものを除く。)」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 次に掲げる補助金等(以下この条において「地方間接補助金等」という。)の交付を受けた会社その他の法人

  イ 国及び前号の補助金等を交付する地方公共団体以外の者が交付する補助金等で、当該地方公共団体が交付する同号の補助金等(以下この条において「地方公共団体からの補助金等」という。)を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該地方公共団体からの補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

  ロ 利子補給金又は利子の軽減を目的とするイの補助金等の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

 第二十二条の三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 次の各号に掲げる補助金等(以下この条において「間接補助金等」という。)の交付を受けた会社その他の法人は、当該間接補助金等の交付の決定の通知を受け又は当該間接補助金等の交付に係る契約を締結した日から同日後一年を経過する日(当該間接補助金等に係る国が交付する補助金等(以下この条において「国からの補助金等」という。)の交付の決定の全部の取消し又は当該間接補助金等の交付の決定の全部の取消し若しくは当該間接補助金等の交付に係る契約の解除があつたときは、当該国からの補助金等の交付の決定の全部の取消しの通知を受け又は当該間接補助金等の交付の決定の全部の取消しの通知を受け若しくは当該間接補助金等の交付に係る契約が解除された日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

 一 国以外の者が交付する補助金等で、国からの補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該国からの補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

 二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の補助金等の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

 第二十二条の三に次の五項を加える。

8 政党及び政治資金団体(第二十一条第四項の規定により政党及び政治資金団体以外の政治団体とみなされる政党の支部を除く。)は、会社その他の法人から政治活動に関する寄附を受けようとするときは、あらかじめ、当該会社その他の法人に対し、第一項から第三項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定による政治活動に関する寄附の制限の内容を書面により告知しなければならない。

9 前項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。

10 国からの補助金等の交付の決定をした補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第七項に規定する各省各庁の長は、総務省令で定めるところにより、当該決定の通知に当たつて、当該国からの補助金等の交付を受ける者に対し、第一項、第二項及び第四項の規定による政治活動に関する寄附に係る制限の内容を通知しなければならない。

11 間接補助金等の交付をしようとする者は、総務省令で定めるところにより、当該間接補助金等の交付の決定の通知又は当該間接補助金等の交付に係る契約の締結に当たつて、当該間接補助金等の交付を受ける者に対し、第二項及び第四項の規定による政治活動に関する寄附に係る制限の内容を通知しなければならない。

12 第十項の規定は地方公共団体からの補助金等の交付の決定をした地方公共団体の長について、前項の規定は地方間接補助金等の交付をしようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、第十項中「第一項、第二項及び第四項」とあるのは「第五項において準用する第一項及び第二項」と、前項中「第二項及び第四項」とあるのは「第五項において準用する第二項」と読み替えるものとする。

 第二十六条の二中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮」を「禁錮」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「当該違反行為」を「これらの行為」に改め、同条第二号中「第二十二条の三第五項」を「第二十二条の三第六項」に、「当該違反行為」を「これらの行為」に改め、同条第三号中「第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項」を「第二十二条の三第七項」に、「当該違反行為」を「その行為」に改め、同条第四号から第六号までを削り、同条の次に次の一条を加える。

第二十六条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該各号に規定する行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者

 二 第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者

 三 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者

 四 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者

 第二十七条第一項及び第二十八条第二項中「、第二十六条の二」を「から第二十六条の二の二まで」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第二十八条の二中「第二十六条の二第三号」の下に「、第二十六条の二の二第一号」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下この条及び附則第六条において「新法」という。)第二十二条の三の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条において「施行日」という。)以後に行われた新法第二十二条の三第一項及び第五項第一号の交付の決定について適用し、施行日前に行われたこの法律による改正前の政治資金規正法第二十二条の三第一項及び第四項第一号の交付の決定については、なお従前の例による。

2 新法第二十二条の三の規定は、同条第二項の間接補助金等(以下この項において単に「間接補助金等」という。)のうち施行日前にその交付の決定が行われた同条第二項の国からの補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とするもの(以下この項において「施行前間接補助金等」という。)及び間接補助金等のうち施行日前に国による交付の決定が行われた利子補給金又は利子の軽減を目的とする施行前間接補助金等を受ける者が利子を軽減して融通する資金であるものの交付の決定及びこれらの交付に係る契約については、適用しない。

3 新法第二十二条の三の規定は、同条第五項第二号の地方間接補助金等(以下この項において単に「地方間接補助金等」という。)のうち施行日前にその交付の決定が行われた同号イの地方公共団体からの補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とするもの(以下この項において「施行前地方間接補助金等」という。)及び地方間接補助金等のうち施行日前に地方公共団体による交付の決定が行われた利子補給金又は利子の軽減を目的とする施行前地方間接補助金等を受ける者が利子を軽減して融通する資金であるものの交付の決定及びこれらの交付に係る契約については、適用しない。

 (公職選挙法の一部改正)

第三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百九十九条第二項を削る。

  第二百四十八条第一項中「第百九十九条第一項」を「第百九十九条」に、「同項」を「同条」に、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に、前条の規定による改正前の公職選挙法第百九十九条第二項に規定する融資を受けている会社その他の法人のする寄附については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後速やかに、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第七項に規定する各省各庁の長及び地方公共団体の長が、新法第二十二条の三の規定により政治活動に関する寄附をすることができない会社その他の法人及び当該法人に係る制限の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するための方策について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 政治に対する国民の信頼の回復を図るため、国等から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人による政治活動に関する寄附の制限を強化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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