衆議院

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第一八九回

衆第四一号

   公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

 (公職選挙法の一部改正)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (共通投票所)

 第三十九条の二 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合において、選挙人の投票の便宜のため必要があると認めるときは、前条の投票所のほか、当該市町村の区域内の駅、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)その他の当該市町村の区域を通じて選挙人の投票の便宜を図ることができると認められる場所として指定した場所に、いずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる投票所(以下「共通投票所」という。)を設けることができる。この場合において、第三十七条第二項中「有する者」とあるのは「有する者(第三十九条の二第一項に規定する共通投票所(第六項及び次条において「共通投票所」という。)の投票管理者にあつては、選挙権を有する者)」と、同条第六項中「選挙権」とあるのは「選挙権(共通投票所の投票管理者にあつては、選挙権)」と、第三十八条第一項中「登録された者」とあるのは「登録された者(共通投票所にあつては、当該市町村の選挙人名簿に登録された者。次項において同じ。)」と、同条第二項中「投票所」とあるのは「投票所又は共通投票所」と、同条第四項中「投票区」とあるのは「投票区又は一の共通投票所」と、第四十二条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項中「投票所」とあるのは「投票所又は共通投票所」と、第四十九条の二第二項中「「投票所」とあるのは「「投票所又は共通投票所」と、「「指定在外選挙投票区の投票所」とあるのは「「指定在外選挙投票区の投票所(共通投票所において投票を行わせる場合にあつては、指定在外選挙投票区の投票所又は市町村の選挙管理委員会の指定した共通投票所)」と、第五十一条中「第六十条」とあるのは「第三十九条の二第二項において準用する第六十条」と、「投票所外」とあるのは「投票所外又は共通投票所外」と、「投票所の」とあるのは「投票所又は共通投票所の」と、第五十三条第一項中「投票所」とあるのは「投票所又は共通投票所」とする。

 2 次条、第四十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、次条第一項中「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは、「必要があると認めるときは、共通投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は共通投票所を閉じる時刻を」と読み替えるものとする。

 3 第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合における第一項の規定の適用については、同項中「いずれの投票区」とあるのは、「いずれの投票区(選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う投票区に限り、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う投票区に限る。)」とする。

 4 市町村の選挙管理委員会は、共通投票所を設けた場合においては、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の場合において必要な事項は、政令で定める。

  第四十八条の二第三項中「から第四十一条まで」を「、第三十九条の二第四項、第四十条、第四十一条」に改め、同項の表第三十九条の項を次のように改める。

第三十九条

市役所

選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所

 

設ける。

設ける。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

  第四十八条の二第三項の表第三十九条の項の次に次のように加える。

第三十九条の二第四項

共通投票所を

二以上の期日前投票所を

 

、投票所

、一の期日前投票所

 

共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所

他の期日前投票所

  第四十八条の二第三項の表第四十条第一項の項を次のように改める。

第四十条第一項

午前七時

午前八時三十分

 

選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める措置をとることができる。

一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を三時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。

二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を三時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。

  第四十九条第七項中「定める船舶」の下に「(次項において「指定船舶」という。)」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 前項の規定は、同項の選挙人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるもの及び選挙人で指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。

  第四十九条の二第三項中「第八項」を「第九項」に改める。

  第五十八条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子どもは、投票所に入ることができる。ただし、投票所における混雑、けん騒その他の事情により投票所の秩序及び静穏を保持すること又は選挙の公正を確保することができなくなるおそれがあると投票管理者が認めたときは、この限りでない。

 3 前項に規定するもののほか、選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、投票所に入ることができる。

  第六十六条第二項中「各投票所」の下に「、共通投票所」を加える。

  第七十四条及び第八十五条中「第五十八条本文」を「第五十八条第一項」に改める。

  第百三十二条中「投票所」の下に「又は共通投票所」を加える。

  第百三十七条中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。

  第百四十二条第一項中「並びに第一号から第三号まで」及び「第五号から第七号までに規定する」を削り、同項第四号中「八千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚」を加え、同項第五号中「四千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚」を加え、同項第六号中「二千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚」を加え、同項第七号中「八百枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚」を加え、同条第六項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第七項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで並びに」を「第一項及び」に改め、同条第八項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで」を「第一項」に改め、同条第九項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項」を「第一項から第三項まで」に改める。

  第百六十五条の二中「投票所」の下に「又は共通投票所」を加える。

  第百七十五条第一項中「投票所内」の下に「又は共通投票所内」を加える。

  第百九十七条の二第二項中「及び専ら手話通訳のために使用する者」を「、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために行う要約筆記(次項及び第四項において単に「要約筆記」という。)のために使用する者」に改め、同条第三項及び第四項中「及び専ら手話通訳のために使用する者」を「、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者」に改める。

  第二百一条の十二第二項中「投票所」の下に「又は共通投票所」を加え、「本章」を「この章」に改める。

  第二百二十八条第一項中「投票所(」の下に「共通投票所及び」を加える。

  第二百五十五条第五項中「第四十九条第八項」を「第四十九条第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第四十九条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この章の規定を適用する。

  第二百六十三条第三号中「期日前投票所」を「共通投票所、期日前投票所」に改め、同条第四号中「第八項」を「第九項」に改める。

  第二百六十九条の二中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に改める。

  第二百七十条第二項及び第二百七十条の二中「第八項」を「第九項」に改める。

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第二条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十条の次に次の一条を加える。

  (共通投票所)

 第五十条の二 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合において、投票人の投票の便宜のため必要があると認めるときは、前条の投票所のほか、当該市町村の区域内の駅、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)その他の当該市町村の区域を通じて投票人の投票の便宜を図ることができると認められる場所として指定した場所に、いずれの投票区に属する投票人も投票をすることができる投票所(以下「共通投票所」という。)を設けることができる。この場合において、第四十九条第一項中「登録された者」とあるのは「登録された者(第五十条の二第一項に規定する共通投票所(以下この条において「共通投票所」という。)にあっては、当該市町村の投票人名簿に登録された者。次項において同じ。)」と、同条第二項中「投票所」とあるのは「投票所又は共通投票所」と、同条第三項中「投票区」とあるのは「投票区又は一の共通投票所」と、第五十三条第一項ただし書、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第五十九条第二項中「投票所」とあるのは「投票所又は共通投票所」と、第六十二条第二項中「「投票所」とあるのは「「投票所又は共通投票所」と、「「指定在外投票区の投票所」とあるのは「「指定在外投票区の投票所(共通投票所において投票を行わせる場合にあっては、指定在外投票区の投票所又は市町村の選挙管理委員会の指定した共通投票所)」と、第六十四条中「第七十四条」とあるのは「第五十条の二第二項において準用する第七十四条」と、「投票所外」とあるのは「投票所外又は共通投票所外」と、「投票所の」とあるのは「投票所又は共通投票所の」と、第六十五条第一項中「投票所内」とあるのは「投票所内又は共通投票所内」と、「投票所に」とあるのは「投票所又は当該共通投票所に」と、第六十七条第一項中「投票所」とあるのは「投票所又は共通投票所」とする。

 2 次条、第五十二条及び第七十二条から第七十四条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、次条第一項中「投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは、「必要があると認めるときは、共通投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は共通投票所を閉じる時刻を」と読み替えるものとする。

 3 第七十条又は第七十一条第一項の規定により投票の期日を定めた場合における第一項の規定の適用については、同項中「いずれの投票区」とあるのは、「いずれの投票区(国民投票の期日においては当該国民投票の期日に投票を行う投票区に限り、第七十条又は第七十一条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う投票区に限る。)」とする。

 4 市町村の選挙管理委員会は、共通投票所を設けた場合においては、投票所において投票をした投票人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした投票人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の場合において必要な事項は、政令で定める。

  第六十条第三項中「から第五十二条まで」を「、第五十条の二第四項、第五十一条、第五十二条」に改め、同項の表第五十条の項を次のように改める。

第五十条

市役所

国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所

 

設ける。

設ける。この場合において、市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の投票人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。

  第六十条第三項の表第五十条の項の次に次のように加える。

第五十条の二第四項

共通投票所を

二以上の期日前投票所を

 

、投票所

、一の期日前投票所

 

共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした投票人が投票所又は他の共通投票所

他の期日前投票所

  第六十条第三項の表第五十一条第一項の項を次のように改める。

第五十一条第一項

午前七時

午前八時三十分

 

投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。

次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることができる。

一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を三時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。

二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を三時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。

  第六十一条第七項中「定める船舶」の下に「(次項において「指定船舶」という。)」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 前項の規定は、同項の投票人で同項の不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができないものとして政令で定めるもの及び投票人で指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法第一条に規定する船員をいい、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票について準用する。この場合において、前項中「不在者投票管理者の管理する場所」とあるのは、「その現在する場所」と読み替えるものとする。

  第六十二条第三項中「第八項」を「第九項」に改める。

  第七十二条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、投票人の同伴する子どもは、投票所に入ることができる。ただし、投票所における混雑、けん騒その他の事情により投票所の秩序及び静穏を保持すること又は投票の公正を確保することができなくなるおそれがあると投票管理者が認めたときは、この限りでない。

 3 前項に規定するもののほか、投票人を介護する者その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、投票所に入ることができる。

  第八十条第二項中「各投票所」の下に「、共通投票所」を加える。

  第八十八条及び第九十九条中「第七十二条本文」を「第七十二条第一項」に改める。

  第百三条第二項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。

  第百十二条中「投票所(」の下に「共通投票所及び」を加える。

  第百二十三条第五項中「第六十一条第八項」を「第六十一条第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第六十一条第八項において準用する同条第七項の規定による投票については、投票を受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱とみなして、この節の規定を適用する。

  第百三十六条第二号中「投票所及び」を「投票所、共通投票所及び」に改める。

  第百四十一条中「、第七項及び第八項」を「及び第七項から第九項まで」に改める。

  第百四十二条第二項及び第百四十三条中「第八項」を「第九項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第八条の規定 公布の日

 二 第一条中公職選挙法第百九十七条の二の改正規定並びに次条第二項及び附則第四条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条中公職選挙法第百四十二条の改正規定及び次条第三項の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 四 次に掲げる規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  イ 第一条中公職選挙法第四十九条第七項の改正規定及び同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定、同法第四十九条の二第三項の改正規定、同法第二百五十五条第五項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第二百六十三条第四号の改正規定、同法第二百六十九条の二の改正規定並びに同法第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の改正規定

  ロ 第二条中日本国憲法の改正手続に関する法律第六十一条第七項の改正規定及び同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定、同法第六十二条第三項の改正規定、同法第百二十三条第五項の改正規定及び同項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十一条の改正規定並びに同法第百四十二条第二項及び第百四十三条の改正規定

  ハ 次条第四項の規定、附則第五条中最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十六条の改正規定及び附則第六条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の表以外の部分の改正規定

 (適用区分)

第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第四十九条第八項、第四十九条の二第三項、第百四十二条、第百九十七条の二第二項から第四項まで、第二百五十五条第五項、第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項及び第二百七十条の二の規定を除く。)、附則第五条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第二十五条第二項及び附則第六条の規定による改正後の漁業法第九十四条(同条の表に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次条第一項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

2 新公職選挙法第百九十七条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第四条において「第二号施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、第二号施行日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

3 新公職選挙法第百四十二条の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された地方公共団体の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

4 新公職選挙法第四十九条第八項及び第二百五十五条第五項の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次条第二項において「第四号施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、第四号施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下この条において「新憲法改正国民投票法」という。)の規定(新憲法改正国民投票法第六十一条第八項、第六十二条第三項、第百二十三条第五項、第百四十一条、第百四十二条第二項及び第百四十三条の規定を除く。)は、施行日以後公示される憲法改正の発議(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の憲法改正の発議をいう。)に係る国民投票(以下この条において単に「国民投票」という。)について適用し、施行日の前日までに公示された国民投票については、なお従前の例による。

2 新憲法改正国民投票法第六十一条第八項及び第百二十三条第五項の規定は、第四号施行日以後公示される国民投票について適用し、第四号施行日の前日までに公示された国民投票については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 第二号施行日前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第五条 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「第三十九条」の下に「、第三十九条の二」を加える。

  第二十六条中「及び第八項」を「から第九項まで」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第六条 漁業法の一部を次のように改正する。

  第九十四条の表以外の部分中「第八項まで」を「第九項まで」に、「第五項まで並びに」を「第六項まで並びに」に改め、同条の表第三十四条第四項第六号の項の次に次のように加える。

第三十九条の二第一項

第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで

第四十五条第一項

 

第五十三条第一項

第五十三条第一項及び漁業法第九十条第三項

第三十九条の二第二項

次条、第四十一条

第四十一条

  第九十四条の表第四十八条の二第三項の項中「から第四十一条まで」を「、第三十九条の二第四項、第四十条、第四十一条」に、「、第四十一条」を「、第三十九条の二第四項、第四十一条」に改める。

 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第七条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「投票所(」の下に「共通投票所及び」を、「この条」の下に「及び第七条」を加える。

  第八条中「公職選挙法の規定」の下に「(同法第三十九条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。

 (別に定める経過措置等)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 選挙人及び憲法改正国民投票の投票人の投票の便宜を図る等のため、共通投票所の設置、期日前投票所の開閉時間の延長、洋上投票制度の対象となる船舶の範囲の拡大等について定めるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、地方公共団体の議会の議員の選挙において候補者が選挙運動のためのビラを頒布すること及び全ての選挙の選挙運動において選挙運動に従事する者のうち専ら要約筆記のために使用する者に対して報酬を支給することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、共通投票所の設置及び期日前投票所の開閉時間の繰上げ又は繰下げに係る費用として衆議院議員の総選挙について約十一億円、参議院議員の通常選挙について約十五億円の見込みである。

 

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