衆議院

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第一八九回

衆第四三号

   原子力災害対策特別措置法の一部を改正する法律案

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)」を

第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二)

 

 

第一章の三 地域原子力防災協議会(第六条の三)

に改める。

 第六条の二第一項中「次項」の下に「及び次条第一項」を加え、同条の次に次の一章を加える。

   第一章の三 地域原子力防災協議会

第六条の三 内閣総理大臣は、原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県及び当該都道府県と相互に連携協力して原子力災害対策を実施する必要がある都道府県として政令で定める都道府県の区域(以下この条において「対象地域」という。)ごとに、原子力災害に関する地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次条第一項において同じ。)の作成及び第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十八条第一項の規定により災害予防責任者(地方公共団体の長に限る。)が行う防災訓練のうち指定行政機関が参加し、総合的に行うものの実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「地域原子力防災協議会」という。)を組織するものとする。

2 地域原子力防災協議会は、内閣総理大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)及び当該地域原子力防災協議会に係る対象地域を管轄する都道府県知事(当該都道府県の加入する広域連合(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の広域連合をいう。以下この項において同じ。)であって、原子力災害対策に関する事務を処理するものがある場合にあっては、当該都道府県知事及び当該広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会))又はこれらの指名する職員をもって構成する。

3 地域原子力防災協議会において協議が調った事項については、地域原子力防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前二項に定めるもののほか、地域原子力防災協議会の運営に関し必要な事項は、地域原子力防災協議会が定める。

5 第一項の協議を行う場合において必要と認められるときは、対象地域を管轄する市町村長又は学識経験のある者の意見を聴くものとする。

 第七条第一項中「災害対策基本法第二条第十号に規定する」を削る。

 第十七条第九項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

 第二十八条第一項の表第四十条第三項の項の次に次のように加える。

第四十条第四項

内閣総理大臣

内閣総理大臣及び原子力規制委員会

第四十条第五項

内閣総理大臣

内閣総理大臣及び原子力規制委員会

 

ときは、中央防災会議の意見を聴くものとし

場合において

 

できる

できる。この場合において、内閣総理大臣は、中央防災会議の意見を聴くものとする

 第二十八条第一項の表第四十二条第三項及び第四項の項の次に次のように加える。

第四十二条第五項

都道府県知事

都道府県知事及び原子力規制委員会

第四十二条第六項

都道府県知事

都道府県知事及び原子力規制委員会

 

ときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし

場合において

 

できる

できる。この場合において、都道府知事は、都道府県防災会議の意見を聴くものとする

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十二条第五項及び第六項(これらの規定を同法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に作成し、又は修正した地域防災計画(同法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。)について適用する。


     理 由

 原子力災害対策の強化を図るため、地域原子力防災協議会の組織等について定めるとともに、原子力災害に関する地域防災計画の原子力規制委員会への報告等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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