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第一八九回

衆第四六号

   特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部を改正する法律案

 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 概要調査地区等の選定(第六条−第十条)」を

第三章 概要調査地区等の選定(第六条−第十条)

 

 

第三章の二 発電用原子炉の運転の禁止等(第十条の二)

に改める。

 第三条第二項第一号中「基本的方向」の下に「に関する次に掲げる事項」を加え、同号に次のように加える。

  イ 最終処分施設設置区域(最終処分施設を設置するための単位となる区域として、一般電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号の一般電気事業者をいう。ロにおいて同じ。)の供給区域を勘案して全国の区域(沖縄県の区域を除く。)を分けて設定する区域をいう。以下同じ。)の設定に関する事項

  ロ 一の最終処分施設設置区域における一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む一般電気事業者である発電用原子炉設置者が設置し、又は設置していた発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生じる特定放射性廃棄物にあっては当該最終処分施設設置区域に設置された最終処分施設において、卸電気事業者(電気事業法第二条第一項第四号の卸電気事業者をいう。ロにおいて同じ。)である発電用原子炉設置者その他政令で定める発電用原子炉設置者が設置し、又は設置していた発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生じる特定放射性廃棄物にあっては当該卸電気事業者である発電用原子炉設置者その他政令で定める発電用原子炉設置者による一般電気事業者である発電用原子炉設置者に対する電気の供給の量に応じて当該一般電気事業者である発電用原子炉設置者に係る最終処分施設設置区域に設置された最終処分施設において、最終処分を行うことを原則とすることその他特定放射性廃棄物の最終処分に関して基本となるべき事項

 第三条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「経済産業大臣は、」の下に「前項の規定による申出があったときその他」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 一の最終処分施設設置区域に属する都道府県及び市町村は、最終処分施設設置区域の合併について、その全部の同意があった場合において、他の最終処分施設設置区域に属する都道府県及び市町村と協議の上、その全部の同意を得たときは、経済産業大臣に対し、政令で定めるところにより、第二項第一号イに掲げる事項の改定を申し出ることができる。

 第四条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 第六条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第三項を同条第九項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「その結果」を「概要調査地区選定協議会の協議の結果及び当該文献調査の結果」に、「地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)」を「文献調査対象地区」に改め、同項を同条第八項とし、同条第一項の次に次の六項を加える。

2 機構が前項の規定により文献調査を行うときは、当該文献調査の対象となった地区(以下この条及び第八十四条の二において「文献調査対象地区」という。)の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、当該文献調査の実施に協力するものとする。

3 文献調査対象地区の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、文献調査の実施及び概要調査地区の選定に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「概要調査地区選定協議会」という。)を組織するものとする。

4 概要調査地区選定協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 当該都道府県の知事及び当該市町村の長

 二 当該市町村に隣接することその他の政令で定める要件に該当する都道府県の知事及び当該要件に該当する市町村の長

 三 関係住民、学識経験者その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者

5 概要調査地区選定協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長、機構及び発電用原子炉設置者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

6 概要調査地区選定協議会において協議が調った事項については、概要調査地区選定協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7 前三項に定めるもののほか、概要調査地区選定協議会の運営に関し必要な事項は、概要調査地区選定協議会が定める。

 第七条第三項中「前条第三項」を「前条第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「その結果」を「精密調査地区選定協議会の協議の結果及び当該概要調査の結果」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 概要調査地区の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、概要調査の実施及び精密調査地区の選定に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「精密調査地区選定協議会」という。)を組織するものとする。

3 前条第四項から第七項までの規定は、精密調査地区選定協議会について準用する。

 第八条第三項中「第六条第三項」を「第六条第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「その結果」を「最終処分施設建設地選定協議会の協議の結果及び当該精密調査の結果」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 精密調査地区の所在地をその区域に含む都道府県及び市町村は、精密調査の実施及び最終処分施設建設地の選定に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「最終処分施設建設地選定協議会」という。)を組織するものとする。

3 第六条第四項から第七項までの規定は、最終処分施設建設地選定協議会について準用する。

 第九条中「前条第二項及び第三項」を「前条第四項及び第五項」に改める。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 発電用原子炉の運転の禁止等

第十条の二 経済産業大臣は、一の最終処分施設設置区域における概要調査地区等の選定について、その続行ができないことが明らかな場合として政令で定める場合に該当すると認めるときは、当該最終処分施設設置区域に係る発電用原子炉設置者に対し、その旨を通知するものとする。

2 発電用原子炉設置者は、前項の規定による通知を受けたときは、経済産業省令で定める期間において、その設置する発電用原子炉の運転をしてはならない。

 第八十四条の次に次の一条を加える。

 (都道府県及び市町村の財政上の措置等)

第八十四条の二 都道府県及び市町村は、その属する最終処分施設設置区域における文献調査対象地区及び概要調査地区等の周辺の地域の住民の福祉の向上を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

 第八十七条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第十条の二第二項の規定に違反した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (発電用施設周辺地域整備法の一部改正)

第三条 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「有する施設」の下に「(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設を除く。)」を加える。

 (電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十八条の次に次の一条を加える。

  (特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)

 第六十八条の二 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

   第三条第二項第一号イ中「一般電気事業者(」を「旧一般電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の」に改め、「(昭和三十九年法律第百七十号)」の下に「(ロにおいて「旧電気事業法」という。)」を加え、同号ロ中「営む一般電気事業者である発電用原子炉設置者」を「営んでいた旧一般電気事業者であって発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号の発電事業をいう。ロにおいて同じ。)を営む発電用原子炉設置者(当該旧一般電気事業者の発電事業を譲り受け、又は承継した発電事業者(同項第十五号の発電事業者をいう。ロにおいて同じ。)である発電用原子炉設置者を含む。)」に、「卸電気事業者(電気事業法」を「旧卸電気事業者(旧電気事業法」に、「)である発電用原子炉設置者」を「)であって発電事業を営む発電用原子炉設置者(当該旧卸電気事業者の発電事業を譲り受け、又は承継した発電事業者である発電用原子炉設置者を含む。ロにおいて「卸電気発電用原子炉設置者」という。)」に、「卸電気事業者である発電用原子炉設置者その他政令で定める発電用原子炉設置者による一般電気事業者である発電用原子炉設置者」を「卸電気発電用原子炉設置者その他政令で定める発電用原子炉設置者による旧一般電気事業者であって小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号の小売電気事業をいう。ロにおいて同じ。)を営む者(当該旧一般電気事業者の小売電気事業を譲り受け、又は承継した小売電気事業者(同項第三号の小売電気事業者をいう。)を含む。)」に、「当該一般電気事業者である発電用原子炉設置者」を「当該旧一般電気事業者であって発電事業を営む発電用原子炉設置者(当該旧一般電気事業者の発電事業を譲り受け、又は承継した発電事業者である発電用原子炉設置者を含む。)」に改める。


     理 由

 概要調査地区等の選定及び発電用原子炉の運転に係る都道府県及び市町村の役割を明確化するため、最終処分施設設置区域の設定等、概要調査地区選定協議会等の組織等について定めるとともに、一の最終処分施設設置区域における当該選定が停止した場合における当該最終処分施設設置区域に係る発電用原子炉の運転の禁止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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