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第一九〇回

衆第二七号

   労働基準法の一部を改正する法律案

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 労働基準法目次及び第四章の章名中「休憩」の下に「、休息時間」を加える。

 第三十三条第一項中「第四十条」を「第四十条第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「労働させる」を「労働させ、又は第三十四条の二若しくは第四十条第二項の休息時間を短縮する」に改め、同項ただし書中「暇」を「いとま」に改め、同条第二項中「又は休日の労働」を「若しくは休日の労働又は休息時間の短縮」に改め、「その後に」の下に「、労働時間の延長又は休日の労働にあつては」を、「ことを」の下に「、休息時間の短縮にあつてはそれを補うために必要な措置をとるべきことを」を加え、同条第三項中「第四十条」を「第四十条第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「労働させる」を「労働させ、又は第三十四条の二若しくは第四十条第二項の休息時間を短縮する」に改める。

 第三十四条の次に次の一条を加える。

 (休息時間)

第三十四条の二 使用者は、労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに、労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を与えなければならない。

 第三十五条第二項を次のように改める。

  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、四週間を通じ四日以上の休日を与える定めをしたときは、前項の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより休日を与えることができる。

 第三十六条第一項中「をし、これ」を「により、労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内において労働時間(第三十二条から第三十二条の五まで又は第四十条第一項の労働時間をいう。以下この条において同じ。)を延長し、又は休日(前条の休日をいう。以下この項において同じ。)に労働させる定めをし、厚生労働省令で定めるところによりその協定」に、「第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)」を「労働時間又は休日」に、「よつて」を「より」に改め、同条第二項中「労働時間の延長の限度、当該」を削り、「労働者の」の下に「健康及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (休息時間の短縮)

第三十六条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、休息時間(第三十四条の二又は第四十条第二項の休息時間をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより休息時間を短縮することができる。

  厚生労働大臣は、休息時間の短縮を適正なものとするため、前項の協定で定める休息時間の短縮の限度その他の必要な事項について、労働者の健康及び福祉その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

  前条第三項及び第四項の規定は、第一項の協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第二項」とあるのは、「次条第二項」と読み替えるものとする。

 第三十七条第一項中「前条第一項」を「第三十六条第一項」に改める。

 第三十八条の二第一項本文中「おいて」の下に「、使用者が当該業務の遂行の方法に関し具体的な指示をすること及び当該業務の遂行の状況を具体的に把握することが困難であるため」を加える。

 第三十八条の三第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第四号又は第五号に規定する措置を使用者が講じていない場合は、この限りでない。

 第三十八条の三第一項第一号中「ゆだねる」を「委ねる」に、「この条」を「この項」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「労働時間」を「健康管理時間」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

 四 対象業務に従事する労働者の健康管理を行うために当該労働者が事業場内にいた時間(当該協定において厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを定めたときは、当該協定に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(次号及び第六号において「健康管理時間」という。)を把握し、及び記録する措置(厚生労働省令で定める方法によるものに限る。)を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

 五 対象業務に従事する労働者に対し、健康管理時間を労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とする措置を当該協定及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

 第三十八条の四第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第四号又は第五号に規定する措置を使用者が講じていない場合は、この限りでない。

 第三十八条の四第一項第一号中「ゆだねる」を「委ねる」に改め、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「労働時間」を「健康管理時間」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の健康管理を行うために当該労働者が事業場内にいた時間(当該決議において厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを定めたときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(次号及び第六号において「健康管理時間」という。)を把握し、及び記録する措置(厚生労働省令で定める方法によるものに限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者に対し、健康管理時間を労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とする措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

 第三十八条の四第四項中「同項第四号」を「同項第五号及び第六号」に改め、同条第五項中「第三十六条第一項、」を「第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項、」に、「第三十六条、」を「第三十五条第二項、第三十六条、第三十六条の二、」に、「第三十六条第二項」を「第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十六条の二第二項及び第三項」に、「第三十六条第一項中」を「第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中」に、「その協定」」を「その協定で」」に、「その協定又は決議」を「その協定又は決議で」に、「同条第三項」を「第三十六条第三項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「同条第四項」を「第三十六条第四項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第四十条の見出しを「(労働時間等の特例)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  公衆の不便を避けるために必要な事業その他特殊の必要がある事業については、その必要避くべからざる限度で、第三十四条の二の休息時間に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

 第四十一条中「休憩」の下に「、休息時間」を加え、「一に」を「いずれかに」に改める。

 第六十条の見出しを「(労働時間等)」に改め、同条第一項中「第三十六条」の下に「、第三十六条の二」を加える。

 第六十一条第四項中「よつて」を「より」に、「労働させる」を「労働させ、若しくは休息時間を短縮する」に改める。

 第六十六条第二項中「並びに第三十六条第一項」を「、第三十六条第一項並びに第三十六条の二第一項」に、「させてはならず、又は休日に労働させて」を「させ、若しくは休日に労働させ、又は休息時間を短縮して」に改める。

 第百五条の二の次に次の一条を加える。

 (法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第百五条の三 厚生労働大臣は、適正な労働条件の確保及び労働者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行つた者の氏名又は名称、その違反行為の内容その他必要な事項を一般に公表することができる。

 第百六条第一項中「第三十六条第一項」を「第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項」に、「よつて」を「より」に改める。

 第百七条の次に次の一条を加える。

 (労働時間管理簿)

第百七条の二 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業場ごとに労働時間管理簿を調製し、各労働者に係る労働した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに労働時間(第三十八条の三第一項の規定により同項第二号に掲げる時間労働したものとみなされる労働者又は第三十八条の四第一項の規定により同項第三号に掲げる時間労働したものとみなされる労働者については、第三十八条の三第一項第四号に規定する健康管理時間又は第三十八条の四第一項第四号に規定する健康管理時間)その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

 第百九条中「労働者名簿」の下に「、労働時間管理簿」を加える。

 第百十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「、第三十五条」を「から第三十五条まで」に改める。

 第百二十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「又は第百六条から第百九条まで」を「、第百六条又は第百九条」に改め、同条に次の一号を加える。

 六 第百七条から第百八条までの規定に違反して、労働者名簿、労働時間管理簿若しくは賃金台帳を調製せず、若しくはこれらに記入すべき事項を記入せず、又はこれらに虚偽の記入をした者

 第百三十三条を次のように改める。

第百三十三条 削除

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条(第一項を除く。)、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に関する経過措置)

第二条 使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定の例により、同項の許可の申請をすることができる。

2 行政官庁は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第三十三条第一項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

 (休息時間に関する経過措置)

第三条 新法第三十四条の二の規定は、施行日以後最初の始業から適用する。

2 新法第三十六条の二第一項の協定又は新法第三十八条の四第一項に規定する委員会の新法第三十六条の二第一項に規定する事項についての決議若しくは附則第十七条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下この条において「新労働時間等設定改善法」という。)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会(同条第二項の規定により同条第一項の労働時間等設定改善委員会とみなされる同条第二項の衛生委員会(同項の安全衛生委員会を含む。)を含む。)の新法第三十六条の二第一項に規定する事項についての決議については、施行日前においても、同条又は新法第三十八条の四第五項若しくは新労働時間等設定改善法第七条第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定の例により、することができる。

3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日前においても、新法第三十六条の二第一項(新法第三十八条の四第五項において読み替えて適用する場合及び新労働時間等設定改善法第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、前項の協定又は決議を行政官庁に届け出ることができる。この場合において、当該協定又は決議は、施行日において新法第三十六条の二第一項の規定により届け出られた協定又は決議とみなす。

4 厚生労働大臣は、施行日前においても、新法第三十六条の二第二項(新法第三十八条の四第五項において読み替えて適用する場合及び新労働時間等設定改善法第七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、第二項の協定又は決議で定める休息時間の短縮の限度その他の必要な事項について基準を定めることができる。この場合において、当該基準は、施行日において新法第三十六条の二第二項の規定により定められたものとみなす。

 (休日に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)第三十五条第二項の規定により休日を与えることとしている労働者に関しては、施行日の前日を含む同項の四週間に係る休日については、なお従前の例による。

 (時間外及び休日の労働に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第三十六条第一項の協定又は旧法第三十八条の四第一項に規定する委員会の旧法第三十六条第一項に規定する事項についての決議若しくは附則第十七条の規定による改正前の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(次条において「旧労働時間等設定改善法」という。)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会(同条第二項の規定により同条第一項の労働時間等設定改善委員会とみなされる同条第二項の衛生委員会(同項の安全衛生委員会を含む。)を含む。次条において同じ。)の旧法第三十六条第一項に規定する事項についての決議については、その有効期限の末日又は施行日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

 (専門業務型裁量労働制に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第三十八条の三第一項の協定又は旧法第三十八条の四第一項に規定する委員会の旧法第三十八条の三第一項に規定する事項についての決議若しくは旧労働時間等設定改善法第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の旧法第三十八条の三第一項に規定する事項についての決議については、その有効期限の末日又は施行日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

 (企画業務型裁量労働制に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法第三十八条の四第一項の決議については、その有効期限の末日又は施行日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

 (産前産後に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前に旧法第六十六条第二項の規定によりされた請求は、新法第六十六条第二項の規定によりされた請求とみなす。

 (法令違反行為を行った者の氏名等の公表に関する経過措置)

第九条 新法第百五条の三の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条から第七条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方公務員法の一部改正)

第十二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第四項中「場合は」と」の下に「、同法第三十五条第二項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者は」と、「その協定で定めるところにより」とあるのは「その定めにより」と」を加える。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第三十二条」の下に「、第三十四条の二」を加える。

 (公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第十四条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「労働させることが」を削る。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第十五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「、第三十六条第一項」の下に「、第三十六条の二第一項」を、「第二項」の下に「並びに第三十五条第二項」を加え、「「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」」を「「定めをし、」とあるのは「定めをし、及び」と、同法第三十六条の二第一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「協定をし、」とあるのは「協定をし、及び」」に改め、同条第三項中「、第三十五条」を「から第三十五条まで」に改め、同条第五項中「又は同条第三項の規定」と」の下に「、同法第百五条の三中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と」を加える。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第十六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 時間外労働の制限(第十七条−第十八条の二)」を

第七章 時間外労働の制限(第十七条−第十八条の二)

 

 

第七章の二 休息時間の短縮の制限(第十八条の三−第十八条の五)

 に改める。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 休息時間の短縮の制限

 第十八条の三 事業主は、労働基準法第三十六条の二第一項の規定により同項に規定する休息時間(以下単に「休息時間」という。)を短縮することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、休息時間を短縮してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

  一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

  二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

 2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は休息時間を短縮してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次項において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。

 3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

  一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

  二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

  三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 第十八条の四 前条第一項から第四項まで(同項第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

 2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 第十八条の五 事業主は、労働者が第十八条の三第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十八条の三第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について休息時間を短縮してはならない場合に当該労働者が休息時間を短縮しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第五十六条の二中「第十八条の二」の下に「、第十八条の三第一項(第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の五」を加える。

  第五十七条中「第十九条第一項第二号及び第三号」を「第十八条の三第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号」に改める。

  第六十条第一項中「、第七章」を「から第七章の二まで」に改め、同条第二項中「第十八条の二」の下に「、第十八条の三第一項(第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の五」を加え、「含む。)」とあるのは」を「含む。)、第十八条の三第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは」に改める。

  第六十一条第二十四項を同条第二十八項とし、同条第二十三項を同条第二十七項とし、同条第二十二項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第二十三項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項の次に次の四項を加える。

 21 行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第三十六条の二第一項の規定により同項に規定する休息時間を短縮することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十八条の三第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、当該休息時間を短縮して勤務しないことを承認しなければならない。

 22 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十八条の三第一項」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

 23 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条の二第一項の規定により同項に規定する休息時間を短縮することができる場合において、当該地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十八条の三第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、当該休息時間を短縮して勤務しないことを承認しなければならない。

 24 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十八条の三第一項」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正)

第十七条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第一条の二中「、労働時間」の下に「、休息時間」を加える。

  第七条第一項中「、第三十六条第一項」を「、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項」に、「並びに第三十六条第一項」を「、第三十五条第二項、第三十六条第一項並びに第三十六条の二第一項」に改め、「及び第四項」の下に「(これらの規定を第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」を、「同法第三十六条第三項」の下に「(同法第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「として」を「と、同法第三十六条の二第三項中「次条第二項」とあるのは「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項の規定により読み替えて適用する次条第二項」として」に、「及び第三十六条第二項から第四項まで」を「、第三十六条第二項から第四項まで並びに第三十六条の二第二項及び第三項」に改める。

 (地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)

第十八条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「条例により」と」の下に「、「協定において」とあるのは「条例において」と、「協定に係る」とあるのは「条例に係る」と」を加え、「とする」を「と、「協定及び就業規則その他これに準ずるもの」とあるのは「条例」とする」に改める。

 (行政執行法人の労働関係に関する法律等の一部改正)

第十九条 次に掲げる法律の規定中「休憩」の下に「、休息時間」を加える。

 一 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第八条第一号

 二 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第七条第一号

 三 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十八条第一項

 四 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十二条第一項

 (関係法律の整備)

第二十条 附則第十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和を図るため、労働時間の延長の上限規制及び休息時間の規制を行うほか、裁量労働制の要件の厳格化を行い、あわせて労働時間管理簿の調製等に関し必要な措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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