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第一九〇回

衆第一〇号

   格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止するとともに、雇用及び国内投資を拡大させること等により経済成長を促すことが、我が国の経済社会の持続的な発展のために緊要な課題であることに鑑み、個人所得課税、資産課税、法人課税及び消費課税等に関し講ずべき措置を定めるものとする。

 (個人所得課税に関する措置及び資産課税に関する措置)

第二条 政府は、国民の勤労の意欲を著しく阻害することのないよう配慮しつつ、経済的格差の是正、税負担の公平性等の観点から、金融所得課税に係る所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税を合わせた税率の百分の二十五への引上げ、配偶者控除を含めた所得控除の在り方の見直しその他の個人所得課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

2 政府は、国民の資産の形成の意欲を著しく阻害することのないよう配慮しつつ、経済的格差の是正、税負担の公平性等の観点から、相続税の課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。)の拡大その他の資産課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (法人の実効税率の引下げ等に関する検討)

第三条 政府は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十四条の規定による復興特別法人税の指定期間の短縮及びこれまで行われてきた法人の実効税率の引下げに係る政策的な効果を検証した上で、雇用及び国内投資の拡大の観点から、更なる法人の実効税率の引下げ、投資に係る減税、社会保険料に係る事業主の負担の軽減等について検討を行うものとする。

 (医療、介護等に係る消費税の課税の在り方に関する措置)

第四条 政府は、医療、介護等に係る消費税の課税の在り方について、平成二十九年三月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 (車体課税に関する措置)

第五条 政府は、自動車の取得に関し消費税とともに自動車取得税が課される等自動車の取得等に係る国民の税負担が重く、かつ、その税負担が我が国の基幹的な産業である自動車製造業、自動車販売業等に重大な影響を与えており、自動車が交通手段として国民一般に普及している現状においては、消費税率の引上げがこれらを一層増大させることになること等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下この項において同じ。)について、平成二十九年三月三十一日までに、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 一 自動車取得税を廃止すること。

 二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十一から第九十条の十一の三までに規定する自動車重量税率の特例を廃止すること。

 三 車体課税(自動車取得税の課税を除く。)の更なる簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の軽減に資するための施策をいう。)を図ること。

2 政府は、前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四百四十四条第一項第二号ロ中「三千九百円」を「三千百円」に改め、同号ハ中「六千九百円」を「五千五百円」に、「一万八百円」を「七千二百円」に、「三千八百円」を「三千円」に、「五千円」を「四千円」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中地方税法第四百四十四条第一項の改正規定を削る。

  第二条中地方税法附則第三十条の改正規定を次のように改める。

   附則第三十条第一項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項中「三千九百円」を「三千百円」に、「千円」を「八百円」に改め、同表第四百四十四条第一項第二号ハの項中「六千九百円」を「五千五百円」に、「千八百円」を「千四百円」に、「一万八百円」を「七千二百円」に、「二千七百円」を「千八百円」に、「三千八百円」を「三千円」に、「千円」を「八百円」に、「五千円」を「四千円」に、「千三百円」を「千円」に改め、同条第二項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項中「三千九百円」を「三千百円」に、「二千円」を「千六百円」に改め、同表第四百四十四条第一項第二号ハの項中「六千九百円」を「五千五百円」に、「三千五百円」を「二千八百円」に、「一万八百円」を「七千二百円」に、「五千四百円」を「三千六百円」に、「三千八百円」を「三千円」に、「千九百円」を「千五百円」に、「五千円」を「四千円」に、「二千五百円」を「二千円」に改め、同条第三項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項中「三千九百円」を「三千百円」に、「三千円」を「二千四百円」に改め、同表第四百四十四条第一項第二号ハの項中「六千九百円」を「五千五百円」に、「五千二百円」を「四千二百円」に、「一万八百円」を「七千二百円」に、「八千百円」を「五千四百円」に、「三千八百円」を「三千円」に、「二千九百円」を「二千三百円」に、「五千円」を「四千円」に、「三千八百円」を「三千円」に改める。

  附則第一条第六号中「第一条中地方税法第四百四十四条第一項第一号、第二号イ及び第三号の改正規定並びに」を削り、「、第十一条第三項、第十三条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)」を「及び第十一条第三項」に改め、同条第十八号中「第十六条第三項」を「第十四条第三項」に改める。

  附則第十二条第七項中「附則第十七条第二項」を「附則第十五条第二項」に改める。

  附則第十三条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  附則第十四条及び第十五条を削り、附則第十六条を附則第十四条とし、附則第十七条から第二十三条までを二条ずつ繰り上げる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

 (軽自動車税に関する経過措置)

2 第六条の規定による改正後の地方税法第四百四十四条第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

3 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中地方税法附則第三十条第一項の改正規定を削る。

  附則第一条第十六号中「、第十二条の三第一項及び第三十条第一項」を「及び第十二条の三第一項」に改める。


     理 由

 社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止するとともに、雇用及び国内投資を拡大させること等により経済成長を促すことが、我が国の経済社会の持続的な発展のために緊要な課題であることに鑑み、個人所得課税、資産課税、法人課税及び消費課税等に関し講ずべき措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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