衆議院

メインへスキップ



第一九〇回

衆第三三号

   エネルギー協同組合法案

目次

 第一章 総則(第一条−第八条)

 第二章 事業

  第一節 エネルギー利用協同組合等の事業(第九条−第十二条)

  第二節 エネルギー供給協同組合の事業(第十三条−第十六条)

 第三章 組合員(第十七条−第三十二条)

 第四章 管理(第三十三条−第八十四条)

 第五章 設立(第八十五条−第九十五条)

 第六章 解散及び清算(第九十六条−第百九条)

 第七章 登記(第百十条−第百三十条)

 第八章 監督(第百三十一条−第百四十一条)

 第九章 罰則(第百四十二条−第百四十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、地域の住民又は小規模の事業者のエネルギーの利用又は供給に係る自発的な協同組織の発達を図り、もって地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (種類)

第二条 エネルギー協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。

 一 エネルギー利用協同組合

 二 エネルギー利用協同組合連合会

 三 エネルギー供給協同組合

 (組合基準)

第三条 エネルギー利用協同組合及びエネルギー供給協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。

 一 一定の地域による人又は小規模の事業者の結合であること。

 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

 三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。

 四 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。

 五 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。

2 エネルギー利用協同組合及びエネルギー利用協同組合連合会(以下「エネルギー利用協同組合等」という。)は、エネルギーの利用に係る組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の自主的かつ合理的な選択の確保に係る相互扶助を目的とする。

3 エネルギー供給協同組合は、エネルギーの供給に係る組合員の公正な経済活動の機会の確保に係る相互扶助を目的とする。

4 組合は、これを特定の政党のために利用してはならない。

 (名称)

第四条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

 一 エネルギー利用協同組合にあっては、エネルギー利用協同組合又はエネルギー協同組合

 二 エネルギー利用協同組合連合会にあっては、エネルギー利用協同組合連合会又はエネルギー協同組合連合会

 三 エネルギー供給協同組合にあっては、エネルギー供給協同組合又はエネルギー協同組合

2 組合以外の者は、その名称又は商号中に、エネルギー利用協同組合、エネルギー利用協同組合連合会又はエネルギー供給協同組合であることを示す文字を用いてはならない。

3 何人も、不正の目的をもって、他のエネルギー利用協同組合、エネルギー利用協同組合連合会又はエネルギー供給協同組合であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

4 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある組合は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 (法人格)

第五条 組合は、法人とする。

 (住所)

第六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 (登記)

第七条 この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

第八条 エネルギー利用協同組合(二以上の小規模の事業者(第十七条第二項に規定する小規模の事業者をいう。第十五条第一項及び第四項並びに第三十二条において同じ。)を組合員とするものに限る。)及びエネルギー利用協同組合連合会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号及び第三号の要件を備える組合とみなす。

   第二章 事業

    第一節 エネルギー利用協同組合等の事業

 (最大奉仕及び非営利の原則)

第九条 エネルギー利用協同組合等は、その行う事業によって、その組合員に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

 (事業の種類)

第十条 エネルギー利用協同組合等は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

 一 地域エネルギー源(国内の地域に存する再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)その他のエネルギー源をいう。第四号並びに第十四条第一号及び第二号において同じ。)から組合員の生活又は事業に必要なエネルギーを得、又は製造して組合員に供給する事業

 二 組合員の生活又は事業に必要なエネルギーを購入して組合員に供給する事業

 三 省エネルギーを目的として、建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の使用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該建築物等の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この号において「設計等」という。)に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を包括的に行う事業であって、組合員に利用させるもの

 四 地域エネルギー源から得られ、又は製造されたエネルギーを有効に利用するための共同施設を設置し、組合員に利用させる事業

 五 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業

 六 前各号の事業に附帯する事業

2 エネルギー利用協同組合連合会は、前項の事業のほか、会員の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。

 (事業の利用)

第十一条 組合員は、その意に反して、エネルギー利用協同組合等の事業を利用することを強制されない。

2 定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同一の世帯に属する者は、エネルギー利用協同組合等の事業の利用については、組合員とみなす。

3 エネルギー利用協同組合等は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。

 一 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的にエネルギーの供給が不足する地域でエネルギーを供給する場合

 二 国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合

 三 エネルギー利用協同組合等が所有する施設であって、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として経済産業省令で定める施設に該当するものを利用させる場合

4 エネルギー利用協同組合等は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として経済産業省令で定める事業(以下この項において「特定事業」という。)を経済産業省令で定めるところにより組合員以外の者に利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の前条第一項各号の事業(同項第四号の事業に属する特定事業にあっては、当該特定事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第一項各号の事業ごとの利用分量の総額に対する割合は、百分の二十を超えてはならない。

 (他の団体との関係)

第十二条 エネルギー利用協同組合等は、エネルギー利用協同組合等に関係がある事業を行うため必要であるときは、エネルギー利用協同組合等の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。

    第二節 エネルギー供給協同組合の事業

 (最大奉仕及び公平奉仕の原則)

第十三条 エネルギー供給協同組合は、その行う事業によって、その組合員に最大の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行ってはならない。

 (事業の種類)

第十四条 エネルギー供給協同組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

 一 地域エネルギー源からエネルギーを得、又は製造して供給する事業(第十条第一項第一号の事業を除く。)

 二 地域エネルギー源から得られ、又は製造されたエネルギーを有効に利用するための施設を設置し、一般公衆に利用させる事業

 三 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業

 四 前三号の事業に附帯する事業

 (組合員の競業の禁止)

第十五条 エネルギー供給協同組合の組合員(小規模の事業者である組合員を除く。次項において同じ。)は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のためにエネルギー供給協同組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。

2 エネルギー供給協同組合の組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、エネルギー供給協同組合は、総会の議決により、これをもってエネルギー供給協同組合のためにしたものとみなすことができる。

3 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知った時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様とする。

4 エネルギー供給協同組合の組合員(小規模の事業者である組合員に限る。)は、総会の承認を得なければ、エネルギー供給協同組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行ってはならない。

 (準用)

第十六条 第十二条の規定は、エネルギー供給協同組合について準用する。

   第三章 組合員

 (組合員の資格)

第十七条 エネルギー利用協同組合及びエネルギー供給協同組合の組合員たる資格を有する者は、それぞれエネルギー利用協同組合又はエネルギー供給協同組合の地区内に住所を有する個人及び小規模の事業者で定款で定めるものとする。

2 前項の「小規模の事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 一 資本金の額又は出資の総額が五千万円を超えない法人たる事業者

 二 常時使用する従業員の数が五十人を超えない事業者

3 エネルギー利用協同組合は、定款の定めるところにより、第一項に規定する者のほか、その地区内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。

4 エネルギー利用協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

 一 エネルギー利用協同組合連合会の地区の全部又は一部を地区とするエネルギー利用協同組合等

 二 エネルギー利用協同組合連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合(企業組合その他の政令で定めるものを除く。)

 (加入の自由)

第十八条 組合は、その組合員の数を制限することができない。

2 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

 (加入)

第十九条 組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。

第二十条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になったものとみなす。この場合において、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。

2 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもって選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

 (出資)

第二十一条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 組合員の出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。

 一 持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員

 二 法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下この号において同じ。)によって成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの

 三 他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの

 四 前号に掲げるもののほか、第二十六条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員

4 前項の規定は、組合員の数が三人以下のエネルギー利用協同組合及びエネルギー供給協同組合並びに第十条第一項第一号から第四号までの事業のうちいずれかの事業を行うエネルギー利用協同組合連合会の組合員の出資口数については、適用しない。

5 組合員は、出資金額の払込みについて相殺をもって組合に対抗することができない。

6 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

 (持分の譲渡)

第二十二条 組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 組合員は、持分を共有することができない。

 (議決権及び選挙権)

第二十三条 組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する。ただし、エネルギー利用協同組合連合会の会員に対しては、その会員がエネルギー利用協同組合である場合にあってはその組合員、その会員がエネルギー利用協同組合連合会である場合にあってはその会員たるエネルギー利用協同組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。

2 組合員は、定款の定めるところにより、第六十四条第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、その組合員と同一の世帯に属する者、その組合員の使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。第三十三条第三項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

 (過怠金)

第二十四条 組合は、組合員が出資の払込みを怠ったときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。

 (自由脱退)

第二十五条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

 (法定脱退)

第二十六条 組合員は、次の事由によって脱退する。

 一 組合員たる資格の喪失

 二 死亡又は解散

 三 除名

2 除名は、次のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によってすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日から五日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 一 長期間にわたって組合の事業を利用しない組合員

 二 出資の払込みその他組合に対する義務を怠った組合員

 三 その他定款で定める行為をした組合員

3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

 (脱退者の持分の払戻し)

第二十七条 組合員は、第二十五条又は前条第一項各号の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 前項の持分は、脱退した事業年度末における組合財産によって定める。

3 前項の持分を計算するに当たり、組合の財産をもってその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

 (時効)

第二十八条 前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によって消滅する。

 (払戻しの停止)

第二十九条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻しを停止することができる。

 (出資口数の減少)

第三十条 組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2 前項の場合には、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定を準用する。

 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第三十一条 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 加入の年月日

 三 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日

2 組合は、組合員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 組合員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 (エネルギー供給協同組合の組合員の所得に対する課税)

第三十二条 エネルギー供給協同組合の組合員(小規模の事業者である組合員を除く。)がエネルギー供給協同組合の行う事業に従事したことによって受ける所得のうち、エネルギー供給協同組合が組合員以外の者であって、エネルギー供給協同組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によって受けるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。

   第四章 管理

 (定款)

第三十三条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 一 事業

 二 名称

 三 地区

 四 事務所の所在地

 五 組合員たる資格に関する規定

 六 組合員の加入及び脱退に関する規定

 七 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度に関する規定

 八 第一回払込みの金額

 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

 十 準備金の額及びその積立ての方法に関する規定

 十一 組合員の権利義務に関する規定

 十二 事業の執行に関する規定

 十三 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定

 十四 総会に関する規定

 十五 事業年度

 十六 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

2 組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。

3 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

 一 官報に掲載する方法

 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)

4 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

5 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

 一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日

 二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日

6 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは、「エネルギー協同組合法第三十三条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 第一項及び第二項に掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

 (規約)

第三十四条 会計又は業務の執行に関し、組合の運営上重要な事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。

 (定款の備置き及び閲覧等)

第三十五条 組合は、定款及び規約(次項及び第三項において「定款等」という。)をその各事務所に備え置かなければならない。

2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 定款等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 定款等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとっている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

 (役員の定数)

第三十六条 組合には役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

 (役員の選挙)

第三十七条 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、組合設立当時の役員は、創立総会において選挙する。

2 理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。

3 その行う事業の規模が政令で定める基準を超える組合にあっては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

 一 当該組合の組合員(組合員が法人であるときは、その役員又は使用人)以外の者であること。

 二 その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。

 三 当該組合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

4 前項第二号に規定する「子会社」とは、組合が総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。)の過半数を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。

5 第三項の組合は、監事の互選をもって常勤の監事を定めなければならない。

6 役員の選挙は、無記名投票によって行う。

7 投票は、一人(エネルギー利用協同組合連合会にあっては、選挙権一個)につき一票とする。

8 第一項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(組合設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。

 (役員の補充)

第三十八条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

 (役員の変更の届出)

第三十九条 組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

 (組合と役員との関係)

第四十条 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

 (役員の資格等)

第四十一条 次に掲げる者は、役員となることができない。

 一 法人

 二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

 三 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

 (役員の任期)

第四十二条 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。

3 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

4 前三項の規定は、定款によって、役員の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに係る決算に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

 (役員に欠員を生じた場合の措置)

第四十三条 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

 (役員の職務及び権限等)

第四十四条 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、経済産業省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

3 理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (理事会の権限等)

第四十五条 組合は、理事会を置かなければならない。

2 理事会は、全ての理事で組織する。

3 組合の業務の執行は、理事会が決する。

 (理事会の決議)

第四十六条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。

4 理事会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

5 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

6 理事会の決議に参加した理事であって第四項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

7 理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (理事会の決議の省略)

第四十七条 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

 (理事会の議事録)

第四十八条 組合は、理事会の日(前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第四十六条第四項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(次項及び第三項において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

 二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 (理事会への報告の省略)

第四十九条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

 (代表理事)

第五十条 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この条並びに第五十三条第四項第一号及び第二号において「代表理事」という。)を選定しなければならない。

2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 代表理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

5 代表理事については、第四十三条並びに会社法第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。

 (監事の兼職禁止)

第五十一条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

 (理事の自己契約等)

第五十二条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

 一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。

 二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

 (役員の組合に対する損害賠償責任)

第五十三条 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。

3 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によって免除することができる。

 一 代表理事 六

 二 代表理事以外の理事 四

 三 監事 二

5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

 一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額

 二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

 三 責任を免除すべき理由及び免除額

6 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

7 第四項の決議があった場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の経済産業省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。

8 第三項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (役員の第三者に対する損害賠償責任)

第五十四条 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

 一 理事 次に掲げる行為

  イ 第五十七条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

  ロ 虚偽の登記

  ハ 虚偽の公告

 二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

 (役員の連帯責任)

第五十五条 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

 (役員の責任を追及する訴え)

第五十六条 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「エネルギー協同組合法第五十三条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (決算関係書類等の作成等)

第五十七条 組合は、経済産業省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2 組合は、経済産業省令で定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類(貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

5 第二項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、経済産業省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

7 理事は、通常総会の招集の通知に際して、経済産業省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。

8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

9 組合は、各事業年度に係る決算関係書類等(決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)をいう。次項並びに第十一項第一号及び第三号において同じ。)を、通常総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

10 組合は、決算関係書類等の写しを、通常総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

11 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 決算関係書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 決算関係書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

 (会計帳簿等の作成等)

第五十八条 組合は、経済産業省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

3 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 (役員の解任)

第五十九条 組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。

3 第一項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 第一項の規定による解任の請求があった場合(第二項の書面の提出があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に第二項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5 第一項の規定による解任の請求があった場合(第三項の規定による電磁的方法による提供があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

7 第四項又は第五項の場合については、第六十一条第二項及び第六十二条第二項の規定を準用する。この場合において、第六十一条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の規定による役員の解任の請求があった場合」と、第六十二条第二項中「理事の職務を行う者がないとき又は前条第二項の請求があった場合において」とあるのは「第五十九条第一項の規定による役員の解任の請求があった場合において、理事の職務を行う者がないとき又は」と読み替えるものとする。

 (総会の招集)

第六十条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第六十一条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。

2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

4 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。

第六十二条 総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。

2 理事の職務を行う者がないとき又は前条第二項の請求があった場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

 (総会招集の手続)

第六十三条 理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあっては、その者。次条第一項及び第二項において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 総会の日時及び場所

 二 総会の目的である事項があるときは、当該事項

 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第五十九条第七項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。

第六十四条 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の会日の十日前までに、組合員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。

2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、経済産業省令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 (通知又は催告)

第六十五条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

 (総会の議決事項)

第六十六条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 規約の設定、変更及び廃止

 三 組合の解散及び合併

 四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

 五 収支予算

 六 出資一口の金額の減少

 七 事業報告書並びに決算関係書類その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして経済産業省令で定めるもの

 八 組合員の除名及び役員の解任

 九 エネルギー利用協同組合連合会への加入又は脱退

 十 その他定款で定める事項

2 総会においては、第六十四条第一項又は第二項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3 規約の変更のうち、軽微な事項その他の経済産業省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

4 定款の変更(経済産業省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5 前項の認可については、第八十九条第二項、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。

6 組合は、第四項の経済産業省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

 (総会の通常議決方法)

第六十七条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において、その都度、選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

 (総会の特別議決方法)

第六十八条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

 一 定款の変更

 二 組合の解散及び合併

 三 組合員の除名

 四 事業の全部の譲渡

 五 第五十三条第四項の規定による責任の免除

 (役員の説明義務)

第六十九条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

 (延期又は続行の決議)

第七十条 総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十三条及び第六十四条の規定は、適用しない。

 (総会の議事録)

第七十一条 総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3 組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

 二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)

第七十二条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは、「組合員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (総代会)

第七十三条 二百人以上の組合員を有するエネルギー利用協同組合等は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。

3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超えるエネルギー利用協同組合等にあっては、百人)以上でなければならない。

4 総代の選挙については、第三十七条第六項及び第七項の規定を準用する。

5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

6 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第二十三条第二項中「その組合員と同一の世帯に属する者、その組合員の使用人又は他の組合員」とあるのは「組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

第七十四条 総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。

2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。

3 前項の規定による書面の提出については、第六十一条第三項及び第四項の規定を準用する。

4 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

5 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。

 (出資一口の金額の減少の手続)

第七十五条 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。

2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

 一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

 二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

3 組合は、第一項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(政令で定めるものを除く。)には、各別にこれを催告しなければならない。

 一 出資一口の金額の減少の内容

 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

4 前項第二号の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5 第三項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第三十三条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によりするときは、第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第七十六条 債権者が前条第三項第二号の一定の期間内に異議を述べなかったときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 (出資一口の金額の減少の無効の訴え)

第七十七条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (余裕金運用の制限)

第七十八条 その行う事業の規模が第三十七条第三項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。

 一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託

 二 国債、地方債又は経済産業省令で定める有価証券の取得

 (会計の原則)

第七十九条 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

 (剰余金の積立て等)

第八十条 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。

3 第一項の準備金は、損失の填補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

4 組合は、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

5 前項の規定により繰り越した剰余金は、第十条第一項第五号又は第十四条第三号の事業の費用に充てるものとする。

 (剰余金の割戻し)

第八十一条 組合は、損失を填補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。

2 エネルギー利用協同組合等の剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、組合員がエネルギー利用協同組合等の事業を利用した分量に応じ、又は年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

3 エネルギー利用協同組合等が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻しを行うときは、事業別にその率を定めることができる。

4 エネルギー供給協同組合の剰余金の割戻しは、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員がエネルギー供給協同組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

 (剰余金の払込充当)

第八十二条 組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。

 (財務基準)

第八十三条 第七十八条から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (組合の持分取得の禁止)

第八十四条 組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

   第五章 設立

 (設立者)

第八十五条 エネルギー利用協同組合を設立するにはその組合員になろうとする十人以上の者が、エネルギー利用協同組合連合会を設立するにはその会員になろうとする二以上のエネルギー利用協同組合等が、エネルギー供給協同組合を設立するにはその組合員になろうとする四人以上の者が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成しなければならない。

 (創立総会の招集)

第八十六条 発起人は、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会日の少なくとも二週間前までにしなければならない。

 (創立総会の議事)

第八十七条 創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。

2 創立総会においては、前項の規定により議決する定款案を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。

3 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

4 創立総会においてその延期又は続行の決議があった場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。

5 創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

6 創立総会については、第二十三条並びに第六十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

第八十八条 創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (設立認可の申請)

第八十九条 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

 (設立の認可)

第九十条 行政庁は、前条第一項の申請があったときは、その組合が第三条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、同条第二項又は第三項に規定する目的に適合しない場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。

 (認可の期間)

第九十一条 第八十九条第一項の申請があったときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかったときは、その期間満了の日に、第八十九条第一項の認可があったものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。

3 行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあった日から起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。

4 行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に、第八十九条第一項の申請書が受理されたものとみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

 (認可の失効)

第九十二条 第八十九条第一項の認可は、認可のあった日から六月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。

 (事務引継)

第九十三条 第八十九条第一項の認可があったときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

2 理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込みをさせなければならない。

3 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下ってはならない。

4 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。

 (成立の時期)

第九十四条 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによって成立する。

 (設立の無効の訴え)

第九十五条 組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。

   第六章 解散及び清算

 (解散の事由)

第九十六条 組合は、次の事由によって解散する。

 一 総会の議決

 二 定款に定めた存続期間の満了又は解散事由の発生

 三 目的たる事業の成功の不能

 四 組合の合併

 五 組合についての破産手続開始の決定

 六 第百三十五条第三項の規定による解散の命令

2 前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の場合には、第八十九条第二項、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。

4 組合は、第一項第二号に掲げる事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

 (解散組合の継続)

第九十七条 存続期間の満了によって解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。ただし、存続期間満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。

2 前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。

3 第一項の場合には、第八十九条第二項、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。

 (合併契約)

第九十八条 組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。

 (吸収合併)

第九十九条 組合が吸収合併(組合が他の組合とする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 吸収合併後存続する組合(以下この章及び次章において「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び住所

 二 吸収合併存続組合の地区及び出資一口の金額

 三 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項

 四 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め

 五 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「効力発生日」という。)

 六 その他経済産業省令で定める事項

 (新設合併)

第百条 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所

 二 新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額

 三 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項

 四 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め

 五 その他経済産業省令で定める事項

 (吸収合併消滅組合の手続)

第百一条 吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 一 第三項の総会の会日の二週間前の日

 二 第五項において準用する第七十五条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日

2 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

 一 前項の書面の閲覧の請求

 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 前項の電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。

4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

5 吸収合併消滅組合については、第七十五条及び第七十六条の規定を準用する。

6 吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。

7 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

8 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第百六条の規定を適用する。

 (吸収合併存続組合の手続)

第百二条 吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 一 吸収合併契約について総会の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日

 二 第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日

 三 第七項において準用する第七十五条第三項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日

2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。

 一 前項の書面の閲覧の請求

 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 前項の電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。

4 吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

5 吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。

6 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第四項の規定による通知があった場合を除く。)は、この限りでない。

7 吸収合併存続組合については、第七十五条及び第七十六条の規定を準用する。

8 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として経済産業省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

9 吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

10 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。

 一 第八項の書面の閲覧の請求

 二 第八項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 第八項の電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 第八項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 (新設合併消滅組合の手続)

第百三条 新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他経済産業省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

 一 第三項の総会の会日の二週間前の日

 二 第五項において準用する第七十五条第三項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日

2 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。

 一 前項の書面の閲覧の請求

 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 前項の電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3 新設合併消滅組合は、総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。

4 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

5 新設合併消滅組合については、第七十五条及び第七十六条の規定を準用する。

 (新設合併設立組合の手続等)

第百四条 前章(第九十四条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。

2 合併によって組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3 前項の規定による設立委員の選任については、第六十八条の規定を準用する。

4 第二項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任しなければならない。

5 第二項の規定による役員の選任については、第三十七条第二項、第三項及び第五項の規定を準用する。

6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として経済産業省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

7 新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

8 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。

 一 第六項の書面の閲覧の請求

 二 第六項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 三 第六項の電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 四 第六項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

 (合併の認可)

第百五条 組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の認可については、第八十九条第二項、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。

 (合併の効果)

第百六条 吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。

2 新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。

 (合併の無効の訴え)

第百七条 組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (清算人)

第百八条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

 (会社法等の準用)

第百九条 組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条から第五十二条まで(第四十八条第二項を除く。)、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第五十五条、第五十七条(第一項及び第十項を除く。)、第六十一条第二項から第四項まで、第六十二条、第六十三条第二項、第六十九条並びに第七十一条第二項から第四項まで並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五十七条第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号」とあるのは「エネルギー協同組合法第九十六条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「エネルギー協同組合法第百八条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「エネルギー協同組合法第百八条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「エネルギー協同組合法第百九条において準用する同法第五十三条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第七章 登記

 (設立の登記)

第百十条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあった日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 一 第三十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項

 二 事務所の所在場所

 三 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額

 四 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又はその事由

 五 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 六 公告方法

 七 第三十三条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの

  ロ 第三十三条第四項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

 (変更の登記)

第百十一条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内にすることができる。

 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第百十二条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

 (職務執行停止の仮処分等の登記)

第百十三条 組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

 (吸収合併の登記)

第百十四条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。

 (新設合併の登記)

第百十五条 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。

 一 第百三条第三項の総会の決議の日

 二 第百三条第五項において準用する第七十五条及び第七十六条の規定による手続が終了した日

 三 新設合併消滅組合が合意により定めた日

 四 第百五条第一項の認可を受けた日

 (解散の登記)

第百十六条 第九十六条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

 (清算結了の登記)

第百十七条 清算が結了したときは、第百九条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

 (従たる事務所の所在地における登記)

第百十八条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。

 一 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内

 二 新設合併設立組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第百十五条に規定する日から三週間以内

 三 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内

2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

 一 名称

 二 主たる事務所の所在場所

 三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所

3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

 (他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)

第百十九条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

 (従たる事務所における変更の登記等)

第百二十条 第百十四条、第百十五条及び第百十七条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、吸収合併存続組合についての変更の登記は、第百十八条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

 (登記簿)

第百二十一条 各登記所に、エネルギー利用協同組合登記簿、エネルギー利用協同組合連合会登記簿及びエネルギー供給協同組合登記簿を備える。

 (設立の登記の申請)

第百二十二条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によってする。

2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあったことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

 (変更の登記の申請)

第百二十三条 第百十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第七十五条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか第三十三条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

 (吸収合併による変更の登記の申請)

第百二十四条 吸収合併による変更の登記の申請書には、第百十条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 一 第百一条第五項及び第百二条第七項において準用する第七十五条第三項の規定による公告及び催告(第百一条第五項及び第百二条第七項において準用する第七十五条第五項の規定により公告を官報のほか第三十三条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

 二 吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

 (新設合併による設立の登記の申請)

第百二十五条 新設合併による設立の登記の申請書には、第百二十二条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

 一 第百三条第三項の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書面

 二 第百三条第五項において準用する第七十五条第三項の規定による公告及び催告(第百三条第五項において準用する第七十五条第五項の規定により公告を官報のほか第三十三条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

 三 新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

 (解散の登記の申請)

第百二十六条 第百十六条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によってする。

 (清算結了の登記の申請)

第百二十七条 清算結了の登記の申請書には、第百九条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告書の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。

 (登記の嘱託)

第百二十八条 組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (登記の期間)

第百二十九条 登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第九十一条第二項及び第五項(第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。

 (商業登記法の準用)

第百三十条 組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「エネルギー協同組合法第百十八条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「エネルギー協同組合法第百八条本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。

   第八章 監督

 (決算関係書類等の提出)

第百三十一条 組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。

2 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (行政庁による報告の徴収)

第百三十二条 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。

第百三十三条 行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。

 (行政庁による検査)

第百三十四条 組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

3 前二項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (法令等の違反に対する処分)

第百三十五条 行政庁は、第百三十二条の規定により報告を徴し、又は前条の規定による検査を行った場合において、当該組合が、次のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 一 その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。

 二 正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。

 三 第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。

2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第一項第二号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。

4 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

5 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

 (聴聞の方法の特例)

第百三十六条 前条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の二週間前までにしなければならない。

2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (行政庁による取消し)

第百三十七条 組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

 (経済産業省令への委任)

第百三十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (所管行政庁)

第百三十九条 この法律中「行政庁」とあるのは、第百六条第一項の場合を除いては、その地区が都道府県の区域を超える組合にあっては経済産業大臣とし、その他の組合にあっては都道府県知事とする。

 (都道府県が処理する事務)

第百四十条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (権限の委任)

第百四十一条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

   第九章 罰則

第百四十二条 組合の役員がいかなる名義をもってするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第百四十三条 組合が第百三十五条第二項の停止命令に違反して事業を行ったときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。

2 第百三十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百三十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百四十四条 第三十三条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百四十五条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百四十六条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

 一 第三十三条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 正当な理由がないのに、第三十三条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百四十七条 次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行ったとき。

 二 第十一条第三項の規定に違反したとき。

 三 第十八条の規定に違反したとき。

 四 第二十六条第二項又は第五十九条第四項若しくは第五項の規定に違反したとき。

 五 第三十一条第二項、第三十五条第一項、第四十八条第一項(第百九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第五十七条第九項(第百九条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第七十一条第二項若しくは第三項(これらの規定を第百九条において準用する場合を含む。)、第七十五条第一項(第百一条第五項、第百二条第七項及び第百三条第五項において準用する場合を含む。)、第百一条第一項、第百二条第一項若しくは第九項、第百三条第一項又は第百四条第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 六 第三十一条第三項、第三十五条第二項、第四十八条第三項(第百九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第十一項(第百九条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項、第七十一条第四項(第百九条において準用する場合を含む。)、第七十五条第二項(第百一条第五項、第百二条第七項及び第百三条第五項において準用する場合を含む。)、第百一条第二項、第百二条第二項若しくは第十項、第百三条第二項又は第百四条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

 七 第三十三条第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかったとき。

 八 第三十七条第三項(第百四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第三十七条第三項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。

 九 第三十七条第五項(第百四条第五項において準用する場合を含む。)に規定する常勤の監事を定める手続をしなかったとき。

 十 第三十八条の規定に違反したとき。

 十一 第三十九条又は第九十六条第四項の規定に違反したとき。

 十二 第四十四条第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。

 十三 第四十四条第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定又は第百九条において準用する同法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

 十四 第四十六条第四項(第百九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条第一項、第七十一条第一項若しくは第八十七条第五項の規定又は第百九条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項の規定に違反して、議事録、貸借対照表、会計帳簿、財産目録若しくは決算報告を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 十五 第五十一条(第百九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 十六 第五十二条第一項(第百九条において準用する場合を含む。)又は第五十三条第五項の規定による開示をすることを怠ったとき。

 十七 第五十二条第三項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

 十八 第六十条の規定、第六十一条第二項若しくは第六十二条第二項(これらの規定を第五十九条第七項及び第百九条において準用する場合を含む。)の規定又は第七十四条第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。

 十九 第六十六条第六項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 二十 第六十九条(第百九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、説明をしなかったとき。

 二十一 第七十四条第一項の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。

 二十二 第七十五条又は第七十六条第二項(これらの規定を第百一条第五項、第百二条第七項及び第百三条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、又は合併したとき。

 二十三 第七十五条第三項(第百一条第五項、第百二条第七項及び第百三条第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第百九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 二十四 第七十八条の規定に違反したとき。

 二十五 第八十条又は第八十一条の規定に違反したとき。

 二十六 第八十四条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 二十七 第百九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。

 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第百九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

 二十九 第百九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

 三十 第百九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。

 三十一 第百三十一条第一項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

 三十二 第百三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三十三 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十四条第三項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第百四十八条 次のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 一 第四条第二項の規定に違反して、エネルギー利用協同組合、エネルギー利用協同組合連合会又はエネルギー供給協同組合であることを示す文字をその名称又は商号中に用いた者

 二 第四条第三項の規定に違反して、他のエネルギー利用協同組合、エネルギー利用協同組合連合会又はエネルギー供給協同組合であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条の規定 公布の日

 二 附則第三十四条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 三 附則第三十五条の規定 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

 四 附則第三十六条の規定 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

 (名称に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中にエネルギー利用協同組合、エネルギー利用協同組合連合会又はエネルギー供給協同組合であることを示す文字を用いている者については、第四条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の二十四の七第五項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 エネルギー協同組合(エネルギー供給協同組合を除く。)

  第三百四十八条第四項中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」の下に「、エネルギー協同組合法(平成二十八年法律第▼▼▼号)」を加え、「及び企業組合」を「、企業組合及びエネルギー供給協同組合」に改める。

  第七百一条の四十三第二項中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第五号」に改め、「規定する企業組合」の下に「、同項第六号に規定するエネルギー供給協同組合」を加え、「本項」を「この項」に改める。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第五条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「中小企業等協同組合」の下に「、エネルギー協同組合」を加え、同条第三項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 特定事業を行うエネルギー供給協同組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの

  第三条第一項中「中小企業等協同組合」の下に「、エネルギー協同組合」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の四第六項第五号中「中小企業等協同組合」の下に「、エネルギー協同組合」を加える。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第七条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「中小企業等協同組合」を「中小企業等協同組合及びエネルギー供給協同組合」に改める。

  第三条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 エネルギー供給協同組合

  「第二章 中小企業等協同組合」を「第二章 中小企業等協同組合及びエネルギー供給協同組合」に改める。

  第四条に次の一項を加える。

 2 エネルギー供給協同組合については、エネルギー協同組合法(平成二十八年法律第▼▼▼号)の定めるところによる。

  第十一条第二号中「企業組合」の下に「、エネルギー利用協同組合、エネルギー利用協同組合連合会、エネルギー供給協同組合」を加える。

  第九十五条第一項中「を行なつて」を「を行つて」に、「又は企業組合は」を「、企業組合又はエネルギー協同組合法第十四条第一号若しくは第二号の事業を行つているエネルギー供給協同組合は」に、「又は企業組合が行なつて」を「、企業組合又はエネルギー供給協同組合が行つて」に、「同号」を「協同組合法第九条の二第一項第一号」に改め、「もの」の下に「、エネルギー供給協同組合にあつてはエネルギー協同組合法第十四条第一号及び第二号の事業」を加え、同条第七項中「並びに企業組合」を「、企業組合並びにエネルギー供給協同組合」に改め、「第百十一条第一項」の下に「又はエネルギー協同組合法第百三十九条」を加える。

  第九十八条の二第一項中「並びに企業組合は」を「、企業組合並びにエネルギー供給協同組合は」に改め、「の登記を」の下に「、エネルギー供給協同組合についてはエネルギー協同組合法第百十六条の登記を」を加え、同条第二項中「解散の登記の申請)の規定を」の下に「、エネルギー供給協同組合についてする登記についてはエネルギー協同組合法第百二十六条第一項(解散の登記の申請)の規定を」を加える。

  第百条の三中「企業組合」の下に「、エネルギー供給協同組合」を加える。

  第百条の四第二項中「第五十三条に規定する議決に」の下に「、エネルギー供給協同組合についてはエネルギー協同組合法第六十八条に規定する議決に」を加え、同条第四項中「含む。)」の下に「並びにエネルギー協同組合法第六十三条第一項及び第六十四条第一項」を、「定款」と」の下に「、エネルギー協同組合法第六十三条第一項第二号中「総会の目的である事項があるときは、当該事項」とあるのは「総会の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」と、同法第六十四条第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と」を加える。

  第百条の五第四項中「同じ。)」の下に「又はエネルギー協同組合法第三十三条第三項」を加え、「又は第三号」を「若しくは第三号又はエネルギー協同組合法第三十三条第三項第二号若しくは第三号」に改める。

  第百条の六第二項中「ついては、」の下に「当該組合員が事業協同組合、企業組合又は協業組合の組合員である場合にあつては」を、「規定を」の下に「、当該組合員がエネルギー供給協同組合の組合員である場合にあつてはエネルギー協同組合法第二十七条から第二十九条まで(持分の払戻し)の規定を」を加え、同条第三項中「終わり」の下に「又はエネルギー協同組合法第二十七条第二項に規定する脱退した事業年度末」を加える。

  第百条の十一中「行政庁に」の下に「、エネルギー供給協同組合についてはエネルギー協同組合法第百三十九条の規定による行政庁に」を加える。

  第百条の十四第一項中「)の登記」の下に「又はエネルギー協同組合法第百十六条の登記」を加え、同条第二項第八号中「同じ。)」の下に「又はエネルギー協同組合法第三十三条第三項」を加え、「又は第三号」を「若しくは第三号又はエネルギー協同組合法第三十三条第三項第二号若しくは第三号」に改める。

  第百三条中「企業組合」の下に「、エネルギー供給協同組合」を加え、「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める。

  第百十条中「企業組合」の下に「、エネルギー供給協同組合」を加える。

  第百十一条中「又は企業組合」を「、企業組合又はエネルギー供給協同組合」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

 

 

生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)

 

 

 

生活衛生同業小組合

 

 を

エネルギー協同組合(エネルギー供給協同組合を除く。)

エネルギー協同組合法(平成二十八年法律第▼▼▼号)

 

 

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

 

 

生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)

 

 

 

生活衛生同業小組合

 

 に改める。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第九条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第八号中「企業組合」の下に「、エネルギー供給協同組合」を加える。

 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

第十条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「企業組合」の下に「、エネルギー供給協同組合」を加える。

 (下請中小企業振興法の一部改正)

第十一条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 エネルギー供給協同組合

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第十二条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 エネルギー供給協同組合

 (中小企業倒産防止共済法の一部改正)

第十三条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 エネルギー供給協同組合

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 エネルギー供給協同組合

 (新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十五条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 エネルギー供給協同組合

 (大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)

第十六条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 エネルギー供給協同組合

 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)

第十七条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号中「企業組合」の下に「又はエネルギー供給協同組合」を加え、同項第二号中「企業組合」の下に「若しくはエネルギー供給協同組合」を加える。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第十八条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第十九条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第二十条 施行日が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日後である場合には、前条(見出しを含む。)中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」とあるのは、「中小企業等経営強化法」とする。

 (独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)

第二十一条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項第二号中「中小企業等協同組合」の下に「、エネルギー協同組合」を加える。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第二十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

  第十五条第二項第九号ロ中「企業組合」の下に「、エネルギー供給協同組合」を加える。

 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)

第二十三条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十一号中チをリとし、トをチとし、ヘの次に次のように加える。

   ト エネルギー供給協同組合

 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第二十四条 施行日が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日後である場合には、前条のうち流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第十一号の改正規定中「第二条第十一号」とあるのは、「第二条第十六号」とする。

 (会社法の一部改正)

第二十五条 会社法の一部を次のように改正する。

  第九百四十三条第一号中「第五十七条第六項並びに」を「第五十七条第六項、」に、「(以下」を「並びにエネルギー協同組合法(平成二十八年法律第▼▼▼号)第三十三条第六項(以下」に改める。

 (中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正)

第二十六条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二十七条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)

第二十八条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)

第二十九条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号ハ中「中小企業等協同組合」の下に「、エネルギー協同組合」を加える。

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第三十条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の一部改正)

第三十一条 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第三十二条 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (産業競争力強化法の一部改正)

第三十三条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十七項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十四条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第三百二条」を「第三百二条の三」に改める。

  第十章中第三百二条の次に次の二条を加える。

  (エネルギー協同組合法の一部改正)

 第三百二条の二 エネルギー協同組合法(平成二十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   第五十二条第二項中「同項第一号」を「同項各号」に改める。

  (エネルギー協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

 第三百二条の三 施行日前に理事又は清算人となった者の利益相反取引については、前条の規定による改正後のエネルギー協同組合法(以下この条において「新エネルギー協同組合法」という。)第五十二条第二項(新エネルギー協同組合法第百九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律の一部改正)

第三十五条 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 エネルギー供給協同組合

 (情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十六条 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十二条のうち会社法第九百四十三条第一号の改正規定を次のように改める。

   第九百四十三条第一号中「第三百三十三条」の下に「、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項及び第六十三条の二十第七項」を加える。

 (情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第三十七条 施行日が情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日後である場合には、附則第二十五条中「第五十七条第六項」とあるのは、「第三百三十三条」とし、前条の規定は、適用しない。


     理 由

 地域の住民又は小規模の事業者のエネルギーの利用又は供給に係る自発的な協同組織の発達を図り、もって地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.