第一九二回
参第一〇一号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「防衛出動基本手当は」の下に「、防衛出動に係る事態の特性を考慮し」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国際情勢の複雑化に伴い自衛隊の任務が多様化していることに鑑み、防衛出動基本手当の支給に当たって防衛出動に係る事態の特性を考慮することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。