衆議院

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第一九二回

参第二六号

   国家公務員法の一部を改正する法律案

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 目次及び第十八条の三第一項中「第百六条の四」を「第百六条の四の二」に改める。

 第二十七条の二中「適切に」を「、適切かつ厳格に」に改める。

 第六十二条中「応じてこれをなす」を「応ずるものであり、かつ、国の財政状況が考慮されるものでなければならない」に改める。

 第七十条の三第二項中「人事評価」を「前項に定めるもののほか、人事評価」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  人事評価は、相対評価(複数の段階に区分した上で評価の分布の割合を定めるとともに、対象者がどの段階に属するかを相対的に評価する方法をいう。)により、行わなければならない。

 第三章第八節第一款中第百六条の四の次に次の一条を加える。

 (管理職職員等の独立行政法人等への再就職の規制)

第百六条の四の二 管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)(退職手当通算予定職員を除く。)及び管理職職員であつた者(退職手当通算予定職員及び退職手当通算離職者を除く。)(以下「管理職職員等」という。)は、離職後二年間は、次に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の役員その他の地位であつて政令で定めるもの(以下「役員等の地位」という。)に就くことを承諾し、又は就いてはならない。

 一 行政執行法人以外の独立行政法人

 二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)

 三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)

 四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)前項の規定は、政令で定める手続により、内閣総理大臣の承認を得た場合には、これを適用しない。

  前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。

  前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。

  再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。

 第百六条の五第二項第二号中「及び前条第六項」を「、第百六条の四第六項及び前条第三項」に改める。

 第百六条の十四第二項第一号中「及び第百六条の四第七項」を「、第百六条の四第七項及び第百六条の四の二第四項」に改める。

 第百六条の十六中「第百六条の四」を「第百六条の四の二」に改める。

 第百六条の二十三第一項中「場合」の下に「(管理職職員等が第百六条の四の二第二項の承認を得て独立行政法人等の役員等の地位に就くことを承諾した場合を除く。)」を加え、同条第三項中「管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)」を「管理職職員等」に改める。

 第百六条の二十四第二項中「あつた者」の下に「(退職手当通算離職者を除く。)」を加え、「前項第二号」を「第百六条の四の二第一項第二号」に改め、「場合は」の下に「、同条第二項の承認を得て独立行政法人等の役員等の地位に就いた場合」を加え、「又は前項」を削り、同条第一項を削る。

 第百六条の二十七中「場合」の下に「又は第百六条の四の二第二項の承認を得た管理職職員等が当該承認に係る独立行政法人等の役員等の地位に就いた場合」を、「当該管理職職員」の下に「又は当該管理職職員等」を、「当該営利企業等の地位」の下に「又は当該独立行政法人等の役員等の地位」を加え、同条第二号及び第三号中「営利企業等」の下に「又は当該独立行政法人等」を加える。

 第百九条に次の一号を加える。

 十九 第百六条の四の二第一項の規定に違反して独立行政法人等の役員等の地位に就いた者

 第百十三条第二号中「第百六条の二十四第一項又は第二項」を「第百六条の二十四」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)第七十条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する評価期間(定期的に行われる人事評価に係る一年の期間をいう。)において行われる人事評価について適用する。

第三条 新法第百六条の四の二の規定は、同条第一項に規定する管理職職員等で施行日前に第百六条の二十三第一項の届出をした者(当該届出に係る新法第百六条の四の二第一項に規定する独立行政法人等の役員等の地位に就く場合に限る。)及び施行日前に離職した新法第百六条の四の二第一項に規定する管理職職員であった者で施行日においてその離職後二年を経過していないものについては、適用せず、これらの者が当該役員等の地位に就く場合については、なお従前の例による。この場合において、新法第百六条の二十五第一項中「第百六条の二十三第三項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第三条によりなお従前の例によることとされる第百六条の二十三第三項」と、「前条」とあるのは「同法附則第三条によりなお従前の例によることとされる前条」とする。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備等)

第六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の改正その他関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。


     理 由

 国の行政機関の職員の人事管理をより厳格なものとする必要があること等に鑑み、人事評価を相対評価により行うこととするとともに、管理職職員等の再就職規制の強化について定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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