衆議院

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第一九二回

参第三一号

   電波法の一部を改正する法律案

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条に次の七項を加える。

9 総務大臣は、総務省令で定める無線局であつて総務省令で定める周波数を使用するものについては、競争により、第一項又は第二項の免許の申請を行うことができる者を選定するものとする。

10 前項の総務省令は、電波の需給のひつ迫の程度、公益上の必要性その他の事情を勘案して定めるものとする。

11 第九項の競争への参加の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。この場合においては、第八項の規定を準用する。

12 前項の申請をした者の数が第九項の競争により選定しようとする者の数を超えない場合には、同項の競争は、行わない。

13 第九項の競争は、無線局の免許を受けた場合において使用できる周波数の電波の経済的価値に相当する金額について、競りの方法をもつて行うものとする。

14 前三項に定めるもののほか、第九項の競争に参加する者に係る保証金の納付及び返還その他その競争の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

15 第九項の競争により選定された者が行う第一項又は第二項の免許の申請(当該競争に係るものに限る。)については、第七項の規定は、適用しない。

 第十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第六条第九項の競争を経て与えられる免許又は第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた第二十七条の十四第三項の認定開設者が同項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内において総務省令で定める。

 第二十六条第二項第四号中「第二十七条の十三第四項」を「第二十七条の十三第八項」に改める。

 第二十七条の三に次の二項を加える。

3 総務大臣は、総務省令で定める特定無線局であつて総務省令で定める周波数を使用するものについては、競争により、第一項の免許の申請を行うことができる者を選定するものとする。

4 第六条第十項の規定は前項の総務省令について、同条第十一項から第十五項までの規定は前項の競争について準用する。この場合において、同条第十五項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第二十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

 第二十七条の五に次の一項を加える。

4 第二十七条の三第三項の競争を経て与えられる包括免許又は第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた第二十七条の十四第三項の認定開設者が同項の認定計画に従つて開設する特定基地局に係る包括免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内において総務省令で定める。

 第二十七条の十三第一項中「第四項第三号」を「第八項第三号」に改め、同条第七項中「第四項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項から第六項までを四項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の四項を加える。

4 総務大臣は、総務省令で定める特定基地局であつて総務省令で定める周波数を使用するものについては、競争により、第一項の認定の申請を行うことができる者を選定するものとする。

5 前項の競争への参加の申請は、総務大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

6 第六条第十項の規定は第四項の総務省令について、同条第十二項から第十四項までの規定は第四項の競争について準用する。この場合において、同条第十二項中「前項」とあるのは、「第二十七条の十三第五項」と読み替えるものとする。

7 第四項の競争により選定された者が行う第一項の認定の申請(当該競争に係るものに限る。)については、第三項の規定は、適用しない。

 第二十七条の十四第二項中「前条第四項」を「前条第八項」に、「同条第四項」を「同条第八項」に改め、同条第五項中「前条第七項」を「前条第十一項」に改める。

 第二十七条の十六中「第二十七条の十三第四項及び第五項」を「第二十七条の十三第八項及び第九項」に改める。

 第二十七条の十七の見出し中「免許申請期間」を「免許申請期間等」に改め、同条中「第六条第七項」の下に「及び第九項並びに第二十七条の三第三項」を加える。

 第九十九条の十一第一項第一号中「免許申請期間)」の下に「、同条第九項(免許の申請を行うことができる者の競争による選定)、同条第十四項(第二十七条の三第四項及び第二十七条の十三第六項において準用する場合を含む。)(競争の実施)」を、「第十三条第一項」の下に「及び第二項」を、「特定無線局)」の下に「、第二十七条の三第三項(包括免許の申請を行うことができる者の競争による選定)」を、「第二十七条の五第三項」の下に「及び第四項」を加え、「第二十七条の十三第六項」を「第二十七条の十三第四項(開設計画の認定の申請を行うことができる者の競争による選定)、同条第十項」に改める。

 第百三条第一項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第六条第九項の規定による競争に参加する者

 第百三条第一項第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 第二十七条の三第三項の規定による競争に参加する者

 第百三条第一項第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 第二十七条の十三第四項の規定による競争に参加する者

 第百三条の二第十四項中「受けた無線局の免許人」の下に「、第六条第九項若しくは第二十七条の三第三項の競争を経て免許を受けた無線局の免許人若しくは第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた認定開設者が認定計画に従つて開設した特定基地局の免許人」を加える。

 第百三条の三の次に次の一条を加える。

 (競落金の徴収等)

第百三条の三の二 第六条第九項又は第二十七条の三第三項の競争により選定された者が免許を受けるときは、政令で定めるところにより、当該競争に係る競落額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合においては、当該選定された者に係る第六条第十四項(第二十七条の三第四項において準用する場合を含む。)の保証金に相当する金額は、当該競落額に相当する金額の内払とみなすことができる。

2 前項前段に規定する選定された者が第六条第一項若しくは第二項又は第二十七条の三第一項の免許の申請をした後当該免許を与えられないときは、当該選定された者に係る前項後段に規定する保証金に相当する金額の返還を国に請求することができる。

3 第二十七条の十三第四項の競争を経て同条第一項の認定を受けた認定開設者が認定計画に従つて最初に開設する特定基地局の免許を受けるときは、政令で定めるところにより、当該競争に係る競落額に相当する金額を国に納めなければならない。この場合においては、当該認定開設者に係る同条第六項において準用する第六条第十四項の保証金に相当する金額は、当該競落額に相当する金額の内払とみなすことができる。

4 前項前段に規定する競争により選定された者が第二十七条の十三第一項の認定の申請をした後当該認定を受けられないときは、当該選定された者に係る前項後段に規定する保証金に相当する金額の返還を国に請求することができる。

 第百九条の三の次に次の二条を加える。

第百九条の四 偽計又は威力を用いて、第六条第九項、第二十七条の三第三項又は第二十七条の十三第四項の競争(次項及び次条において「周波数競争」という。)の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 周波数競争につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

第百九条の五 国の職員が、周波数競争に関し、その職務に反し、当該周波数競争に参加する者に談合を唆すこと、当該周波数競争に参加する者に当該周波数競争に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該周波数競争の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 第百十四条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。

 一 第百九条の四 二億円以下の罰金刑

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (電波監理審議会への諮問)

2 総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法(以下この項において「新法」という。)第六条第九項、同条第十四項(新法第二十七条の三第四項及び新法第二十七条の十三第六項において準用する場合を含む。)、新法第十三条第二項、新法第二十七条の三第三項、新法第二十七条の五第四項又は新法第二十七条の十三第四項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。

 (その他の経過措置の政令への委任)

3 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 電波の有効利用を促進するため、総務省令で定める無線局の免許及び総務省令で定める特定基地局の開設計画の認定について、その申請を行うことができる者を競争により選定するものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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