第一九二回
参第八二号
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律を廃止する法律案
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十八年度の一般会計の歳出の財源に充てるための公債の発行については、この法律による廃止前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項の規定は、平成二十九年六月三十日までの間、なおその効力を有する。
3 旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。
理 由
特例公債の発行は、必要とされる年度ごとに制定される法律に基づいて行われる必要があることに鑑み、複数年度にわたる公債の発行の特例に関する措置を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。