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第一九二回

参第八九号

   生活保護法の一部を改正する法律案

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第六十条中「被保護者は」の下に「、次項の規定及び勝馬投票券購入禁止規定等を遵守するほか」を加え、同条に次の二項を加える。

2 被保護者は、ぱちんこ屋その他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(金銭給付に係る金銭を用いてその客となることが著しく不適切ではないものとして厚生労働省令で定める営業を除く。)の客となつてはならない。

3 第一項に規定する勝馬投票券購入禁止規定等とは、次に掲げる規定をいう。

 一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第二十八条の二、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第九条の二、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十三条の二及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十二条の二

 二 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第八項及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第九条の二

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


     理 由

 被保護者がぱちんこ屋等の客となることを禁ずるとともに、被保護者による勝馬投票券の購入を禁止する競馬法の規定等を被保護者は遵守すべきことを定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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