第一九三回
参第一〇号
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項の改正規定中「四百六十五人」を「三百三十六人」に、「二百八十九人」を「二百四十人」に、「百七十六人」を「九十六人」に改める。
附則第二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成は、二百四十人を衆議院小選挙区選出議員の定数と、平成二十七年の国勢調査を新選挙区画定審議会法第四条第一項の国勢調査とみなして新選挙区画定審議会法第三条第一項及び第二項の規定の例により行わなければならない。
附則第二条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
附則第三条を次のように改める。
(新公職選挙法別表第二に規定する各選挙区の議員数)
第三条 新公職選挙法第十三条第一項に規定する法律で定める新公職選挙法別表第二に規定する各選挙区の議員数は、九十六人を衆議院比例代表選出議員の定数と、平成二十七年の国勢調査を新公職選挙法第十三条第七項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国会議員自らによる身を切る改革の一環として衆議院議員の定数を三百三十六人とし、そのうち、小選挙区選出議員の定数を二百四十人、比例代表選出議員の定数を九十六人とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。