衆議院

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第一九三回

参第四三号

   重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案

 (重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)

第一条 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

  第一条中「事態等」の下に「我が国周辺の地域における」を加え、「「重要影響事態」を「「周辺事態」に、「際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより」を「対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め」に、「寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し」を「寄与し」に改める。

  第二条の見出し中「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、同条第一項中「、重要影響事態に際して」を「、周辺事態に際して」に、「後方支援活動、捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」を「後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に、「)第二条」を「。以下「船舶検査活動法」という。)」に、「(重要影響事態に際して実施するものに限る。以下「船舶検査活動」という。)その他の重要影響事態」を「その他の周辺事態」に改め、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を第四項とする。

  第三条第一項第一号を削り、同項第二号中「後方支援活動」を「後方地域支援」に、「合衆国軍隊等」を「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)」に改め、「あって、」の下に「後方地域において」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、「戦闘行為」の下に「(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」を、「あって、」の下に「後方地域において」を加え、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。

  第三条第二項中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同条第三項中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「合衆国軍隊等」を「合衆国軍隊」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改める。

  第四条第一項中「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、同項第一号及び第二号中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 後方地域捜索救助活動

  四 船舶検査活動法第二条に規定する船舶検査活動(以下「船舶検査活動」という。)

  第四条第二項第一号中「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、同項第三号中「後方支援活動を実施する場合」を「後方地域支援を実施する場合」に改め、同号イからハまでの規定中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第四号中「捜索救助活動を実施する場合」を「後方地域捜索救助活動を実施する場合」に改め、同号イ及びロ中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同号ハ中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同号ホを同号ニとし、同項第五号中「船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第一項」を「船舶検査活動法第四条」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第五条第一項中「基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方支援活動、捜索救助活動又は船舶検査活動については、」を削り、「これらの対応措置の」を「前条第一項の規定により基本計画の決定があったときは、当該基本計画に定める自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の」に、「これらの対応措置を実施すること」を「当該基本計画(これらの対応措置に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同項ただし書中「後方支援活動、捜索救助活動」を「後方地域支援、後方地域捜索救助活動」に改め、同条第二項中「後方支援活動、捜索救助活動」を「後方地域支援、後方地域捜索救助活動」に、「これらの対応措置の実施」を「当該基本計画」に改め、同条第三項中「後方支援活動、捜索救助活動」を「後方地域支援、後方地域捜索救助活動」に改め、同項の次に次の四項を加える。

 4 前三項の規定は、基本計画の変更(対応措置の終了に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項中「当該基本計画に定める自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の実施前に、当該基本計画(これらの対応措置に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該基本計画のうち当該変更に係る部分に定める後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の実施前に、当該部分」と、第二項中「当該基本計画」とあるのは「当該基本計画のうち当該変更に係る部分」と、前項中「当該後方地域支援」とあるのは「当該変更に係る後方地域支援」と読み替えるものとする。

 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による国会の承認を得た日から六月を経過する日を超えて引き続き当該承認に係る基本計画(基本計画の変更があったときは、その変更後のもの)に定める後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施しようとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該基本計画につき、その時までに実施したこれらの対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。

 6 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を終了させなければならない。

 7 前二項の規定は、国会の承認を得て基本計画に定める後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を継続した後、更に六月を超えてこれらの対応措置を引き続き実施しようとする場合について準用する。

  第六条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同条第四項中「後方支援活動を」を「後方地域支援を」に、「又は外国の領域で実施する当該後方支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める」を「その他この法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった」に改め、同条第五項中「後方支援活動のうち我が国の領域外におけるもの」を「後方地域支援のうち公海又はその上空における輸送」に、「当該後方支援活動」を「当該輸送」に、「又はその近傍」を「の近傍」に、「場合又は」を「場合若しくは」に改め、「予測される場合」の下に「又は当該部隊等の安全を確保するために必要と認める場合」を加え、「休止する」を「休止し又は避難する」に改め、「当該戦闘行為による」を削る。

  第七条の見出し及び第一項から第三項までの規定中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第四項中「、実施区域」を「実施区域」に改め、「ついて」の下に「、同条第五項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。

  第七条第七項中「(第四項」を「(前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同項を同条第七項とし、同条の次に次の一条を加える。

  (安全の確保等)

 第七条の二 防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、対応措置の職務に従事する者の安全の確保に配慮しなければならない。

  第八条中「前二条」を「前三条」に改める。

  第九条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 関係行政機関の長は、前二項の規定により協力を求め又は協力を依頼するに当たっては、その協力の種類及び内容に応じ、安全の確保に配慮しなければならない。

  第十一条第一項中「第七条第八項」を「第七条第七項」に改め、「。第五項及び第六項において同じ」を削り、「後方支援活動として」を「後方地域支援として」に、「捜索救助活動の」を「後方地域捜索救助活動の」に、「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくは」を「その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する者又は」に改め、「(自衛隊が外国の領域で当該後方支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項及び第六項を削る。

  別表第一宿泊の項、保管の項、施設の利用の項及び訓練業務の項を削り、同表の備考を次のように改める。

  備考

   一 輸送には、我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、これに係る輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供を含まないものとする。

   二 修理及び整備には、我が国として修理及び整備をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の修理及び整備、これに係る修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供を含まないものとする。

   三 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。

   四 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。

   五 物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む。)を除き、我が国領域において行われるものとする。

  別表第二の備考を次のように改める。

  備考

   一 輸送には、我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、これに係る輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供を含まないものとする。

   二 修理及び整備には、我が国として修理及び整備をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の修理及び整備、これに係る修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供を含まないものとする。

   三 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。

   四 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。

 (重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正)

第二条 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律

  第一条中「重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に、「「重要影響事態安全確保法」を「「周辺事態安全確保法」に、「重要影響事態をいう。以下同じ。)又は国際平和共同対処事態(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号。以下「国際平和協力支援活動法」という。)第一条に規定する国際平和共同対処事態をいう。以下同じ。)」を「周辺事態」に、「重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法」を「周辺事態安全確保法」に、「我が国及び国際社会」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国」に改める。

  第二条中「重要影響事態又は国際平和共同対処事態」を「周辺事態安全確保法第一条に規定する周辺事態」に改め、「あって、」の下に「我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において」を加える。

  第三条第一項中「重要影響事態における」を削り、「合衆国軍隊等(重要影響事態安全確保法第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等をいう。)」を「日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に、「同項第二号」を「周辺事態安全確保法第三条第一項第一号」に、「、重要影響事態安全確保法」を「、周辺事態安全確保法」に改め、同条第二項を削る。

  第四条の見出し中「基本計画」を「周辺事態安全確保法に規定する基本計画」に改め、同条第一項中「重要影響事態における」を削り、「重要影響事態安全確保法」を「周辺事態安全確保法」に改め、「基本計画」の下に「(以下「基本計画」という。)」を加え、同項第二号中「並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間」を削り、同項第五号中「前条第一項後段」を「前条後段」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第五条第一項中「前条第一項又は第二項の基本計画(第五項において単に「基本計画」という。)」を「基本計画」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 周辺事態安全確保法第六条第四項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。この場合において、同項中「第三条第二項の後方地域支援」とあるのは、「船舶検査活動」と読み替えるものとする。

  第五条第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項において準用する周辺事態安全確保法第六条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「重要影響事態安全確保法」を「周辺事態安全確保法」に改め、「重要影響事態における」を削り、「第三条第一項後段の後方支援活動について、国際平和協力支援活動法第七条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動について、それぞれ」を「第三条後段の後方地域支援について」に改め、同項を同条第六項とする。

  第六条第一項中「同条第七項」を「同条第六項」に、「重要影響事態安全確保法」を「周辺事態安全確保法」に改め、「重要影響事態における」を削り、「第三条第一項後段の後方支援活動」を「第三条後段の後方地域支援」に改め、「を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施」を削り、「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第五項において同じ。)若しくは」を「その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する者又は」に改め、「(自衛隊が外国の領域で当該船舶検査活動又は当該後方支援活動若しくは当該協力支援活動を実施している場合については、第四条第一項第二号又は第二項第二号の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置等)

2 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 重要影響事態を周辺事態に改め、後方地域支援の対象を合衆国軍隊に限定するほか、後方地域支援等に関し、国会の承認の対象を見直し、基本計画を承認することとするとともに、安全の確保等の規定を追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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