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第一九三回

参第四九号

   電気事業法等の一部を改正する法律案

 (電気事業法の一部改正)

第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の四十第四号中「同条第四項」の下に「及び第三十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十九条第一項中「電気事業者は」を「電気事業者(次条第一項に規定する発電用原子炉設置電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は」に改め、「の供給」の下に「(経済産業省令で定める発電用の電気工作物ごとの電気の供給を含む。)」を加える。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 発電用原子炉設置電気事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この項及び第百十二条の三において「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者(その設置する全ての発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第二項の認可の申請をした発電用原子炉設置者を除く。)である電気事業者をいう。第四項において同じ。)は、毎年度、電気の供給又は電気工作物の設置若しくは運用をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、供給計画を作成し、原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格したことを証する書面の写し、発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る特定都道府県の同意に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第三条第一項又は第七条第一項の同意を得たことを証する書面の写しその他の経済産業省令で定める書面を添えて、推進機関を経由して経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「電気事業者」とあるのは、「次条第一項に規定する発電用原子炉設置電気事業者」と読み替えるものとする。

 3 前二項の規定は、第一項の認可を受けた供給計画を変更して電気の供給又は電気工作物の設置若しくは運用をしようとする場合に準用する。この場合において、前項中「」とあるのは、」とあるのは「から」とあるのは」と、「」と読み替える」とあるのは「から」と、「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替える」と読み替えるものとする。

 4 経済産業大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により発電用原子炉設置電気事業者から供給計画を受け取つた場合において、当該供給計画がエネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に照らして適当であり、かつ、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切であると認めるときは、第一項の認可をするものとする。

 5 経済産業大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、環境大臣その他政令で定める行政機関の長に協議しなければならない。

  第百十二条の三第一項中「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)」を「原子炉等規制法」に改める。

  第百十七条の二中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

  八 第三十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないで電気の供給又は電気工作物の設置若しくは運用を行つた者

  第百十九条の二第二号中「同条第四項」の下に「及び第三十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の三の十一第一項中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を、「後」の下に「(第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設にあつては、当該検査に合格し、当該発電用原子炉施設を使用する年度に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けた後の当該年度の開始後)」を加える。

 (エネルギー政策基本法の一部改正)

第三条 エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第一号中「方針」の下に「(エネルギー需給の長期見通しを含む。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第四条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち電気事業法第百十七条の二の改正規定中「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号」を「第十四号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。


     理 由

 発電用原子炉施設の使用に関する政府の役割を明確化するため、発電用原子炉設置者である電気事業者の供給計画に係る認可制度を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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