第一九三回
参第八六号
母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部を改正する法律案
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「講ずるように努めなければならない」を「講ずるものとする」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、親の離婚後における児童が心身ともに健やかに育成されるよう、この法律の施行後一年以内に、離婚後に児童を監護しない親が支払うべき当該児童の養育に必要な費用を支払わない場合にこれを徴収する制度その他の親の離婚後における児童についての扶養義務の履行の確保のための制度の導入について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
理 由
離婚後に児童を監護しない親が支払うべき養育費を支払わない事例が多く生じているため、国及び地方公共団体は、扶養義務の履行を確保するための措置を講ずるものとするとともに、政府は、この法律の施行後一年以内に、養育費の徴収制度等の導入について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。