第一九三回
参第一〇一号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第二項中「平成四十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
株式会社民間資金等活用事業推進機構が保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない期限を平成三十一年三月三十一日までとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。