衆議院

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第一九三回

衆第四号

   特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 規制法の特例

  第一節 対象加工施設に関する特例(第三条−第八条)

  第二節 対象試験研究用等原子炉施設に関する特例(第九条−第十四条)

  第三節 対象発電用原子炉施設に関する特例(第十五条−第二十条)

  第四節 対象再処理施設に関する特例(第二十一条−第二十六条)

 第三章 雑則(第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)の特例を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「加工施設」とは、規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。

2 この法律において「試験研究用等原子炉施設」とは、規制法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設をいう。

3 この法律において「発電用原子炉施設」とは、規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。

4 この法律において「再処理施設」とは、規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。

5 この法律において「適合性審査の申請」とは、次の各号に掲げる原子力施設(加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設及び再処理施設をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める行為をいう。

 一 加工施設 平成二十五年十二月十八日以後において、加工施設の位置、構造及び設備を規制法第十四条第三号の基準に適合させ、並びに加工施設の性能を規制法第十六条の四の二の技術上の基準に適合させるために、規制法第十六条第一項の許可の申請及び規制法第十六条の二第一項の認可の申請、規制法第二十二条第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うこと。

 二 試験研究用等原子炉施設 平成二十五年十二月十八日以後において、試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備を規制法第二十四条第一項第三号の基準に適合させ、並びに試験研究用等原子炉施設の性能を規制法第二十八条の三の技術上の基準に適合させるために、規制法第二十六条第一項の許可の申請及び規制法第二十七条第一項の認可の申請、規制法第三十七条第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うこと。

 三 発電用原子炉施設 平成二十五年七月八日以後において、発電用原子炉施設の位置、構造及び設備を規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準に適合させ、並びに発電用原子炉施設を規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合させるために、規制法第四十三条の三の八第一項の許可の申請及び規制法第四十三条の三の九第一項の認可の申請、規制法第四十三条の三の二十四第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うこと。

 四 再処理施設 平成二十五年十二月十八日以後において、再処理施設の位置、構造及び設備を規制法第四十四条の二第一項第四号の基準に適合させ、並びに再処理施設の性能を規制法第四十六条の二の二の技術上の基準に適合させるために、規制法第四十四条の四第一項の許可の申請及び規制法第四十五条第一項の認可の申請、規制法第五十条第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うこと。

6 この法律において「廃止措置計画の認可の申請」とは、次の各号に掲げる原子力施設の区分に応じ、当該各号に定める行為をいう。

 一 加工施設 加工施設を使用して行われる加工(規制法第二条第九項に規定する加工をいう。)の事業について規制法第二十二条の八第二項の認可の申請をすること。

 二 試験研究用等原子炉施設 試験研究用等原子炉施設に係る試験研究用等原子炉(規制法第二十三条第一項に規定する試験研究用等原子炉をいう。第十条及び第十三条において同じ。)について規制法第四十三条の三の二第二項の認可の申請をすること。

 三 発電用原子炉施設 発電用原子炉施設に係る発電用原子炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。第十六条及び第十九条において同じ。)について規制法第四十三条の三の三十三第二項の認可の申請をすること。

 四 再処理施設 再処理施設を使用して行われる再処理(規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。)の事業について規制法第五十条の五第二項の認可の申請をすること。

7 この法律において「対象原子力施設」とは、原子力施設であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、適合性審査の申請がされておらず、かつ、廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(施行日において規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

8 この法律において「特定原子力事業所」とは、施行日の前日までに内閣総理大臣がした原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)に係る原子力事業所(同法第二条第四号に規定する原子力事業所をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該原子力緊急事態宣言において公示された原子力緊急事態(同条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。)について同日までに原子力緊急事態解除宣言(同法第十五条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)がされた原子力事業所であって、当該原子力事業所に設置された原子力施設のうちに対象原子力施設であるものがあるものをいう。

   第二章 規制法の特例

    第一節 対象加工施設に関する特例

 (定義)

第三条 この節において「対象加工施設」とは、特定原子力事業所に設置された対象原子力施設である加工施設をいう。

2 この節において「対象加工事業者」とは、対象加工施設に係る規制法第十三条第一項の許可を受けた者をいう。

 (許可の取消しの特例)

第四条 原子力規制委員会は、対象加工事業者が施行日から施行日以後二年を経過する日までの間(以下「申請期間」という。)に、対象加工施設に係る適合性審査の申請をしないときは、規制法第十三条第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象加工事業者が申請期間の満了の日(以下「申請期間満了日」という。)までに、廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (対象加工施設の使用の特例)

第五条 対象加工事業者は、対象加工施設を使用しようとするときは、あらかじめ、当該対象加工施設の使用について、当該対象加工施設に係る原子力災害対策(原子力災害対策特別措置法第六条の二第一項に規定する原子力災害対策をいう。以下同じ。)を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるもの(以下この条において「特定地方公共団体」という。)の長に協議し、その同意を得なければならない。

2 特定地方公共団体の長は、前項の協議を受けた場合には、当該協議に係る対象加工施設に係る原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生する可能性、当該原子力災害が発生した場合に当該特定地方公共団体の地域及び住民に及ぼす影響、当該原子力災害に関する当該特定地方公共団体の地域に係る都道府県地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号イに掲げる都道府県地域防災計画をいう。)若しくは都道府県相互間地域防災計画(同号ハに掲げる都道府県相互間地域防災計画をいう。)又は市町村地域防災計画(同号ロに掲げる市町村地域防災計画をいう。)若しくは市町村相互間地域防災計画(同号ニに掲げる市町村相互間地域防災計画をいう。)の整備の状況等を勘案し、当該特定地方公共団体の地域並びに当該特定地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護の観点から、当該協議に係る同項の同意をするかどうかを決定し、当該協議に係る対象加工事業者に対し、政令で定めるところにより、その旨を書面により通知するものとする。

3 特定地方公共団体の長は、前項の規定による決定をするため必要があると認めるときは、当該決定に係る対象加工事業者及び関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

第六条 対象加工事業者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、対象加工施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第七条 原子力規制委員会は、対象加工事業者が第五条第一項の規定に違反して対象加工施設を使用したときは、期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第八条 対象加工施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十五条第一号

第二十条第二項

第二十条第二項又は特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第四条

第二十二条の九第一項及び第二項

第二十条

第二十条若しくは特例法第四条

第六十一条の三第七項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第四条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第七条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第四条若しくは第七条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第四条

第七十七条第二号

又は第五十一条の十四第二項

若しくは第五十一条の十四第二項又は特例法第七条

第七十八条第五号の五

第二十二条の九第二項

第二十二条の九第二項(特例法第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第三号まで

第三号まで(特例法第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第八条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

    第二節 対象試験研究用等原子炉施設に関する特例

 (定義)

第九条 この節において「対象試験研究用等原子炉施設」とは、特定原子力事業所に設置された対象原子力施設である試験研究用等原子炉施設をいう。

2 この節において「対象試験研究用等原子炉設置者」とは、対象試験研究用等原子炉施設に係る規制法第二十三条第一項の許可を受けた者をいう。

 (許可の取消しの特例)

第十条 原子力規制委員会は、対象試験研究用等原子炉設置者が申請期間に、特定原子力事業所に設置された全ての対象試験研究用等原子炉施設に係る適合性審査の申請をしないときは、規制法第二十三条第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象試験研究用等原子炉設置者が申請期間満了日までに、申請期間に適合性審査の申請をしなかった全ての対象試験研究用等原子炉施設に係る試験研究用等原子炉について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (対象試験研究用等原子炉施設の使用の特例)

第十一条 対象試験研究用等原子炉設置者は、対象試験研究用等原子炉施設を使用しようとするときは、あらかじめ、当該対象試験研究用等原子炉施設の使用について、当該対象試験研究用等原子炉施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十二条 対象試験研究用等原子炉設置者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、対象試験研究用等原子炉施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第十三条 原子力規制委員会は、対象試験研究用等原子炉設置者が第十一条第一項の規定に違反して対象試験研究用等原子炉施設を使用したときは、期間を定めて当該対象試験研究用等原子炉施設に係る試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第十四条 対象試験研究用等原子炉施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十五条第一号

第三十三条第二項又は第三項

第三十三条第二項若しくは特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第十条又は第三十三条第三項

第四十三条の三の三第一項及び第二項

第二項

第二項若しくは特例法第十条

第六十一条の三第七項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第十三条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第十条若しくは第十三条

第七十一条第五項

又は第六十四条第三項

若しくは第六十四条第三項又は特例法第十条若しくは第十三条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十条

第七十七条第五号

第三十三条第二項

第三十三条第二項又は特例法第十三条

第七十八条第五号の五

第四十三条の三の三第二項

第四十三条の三の三第二項(特例法第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

第一号

特例法第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含み、第一号

 

前号

特例法第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

    第三節 対象発電用原子炉施設に関する特例

 (定義)

第十五条 この節において「対象発電用原子炉施設」とは、特定原子力事業所に設置された対象原子力施設である発電用原子炉施設をいう。

2 この節において「対象発電用原子炉設置者」とは、対象発電用原子炉施設に係る規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者をいう。

 (許可の取消しの特例)

第十六条 原子力規制委員会は、対象発電用原子炉設置者が申請期間に、特定原子力事業所に設置された全ての対象発電用原子炉施設に係る適合性審査の申請をしないときは、規制法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象発電用原子炉設置者が申請期間満了日までに、申請期間に適合性審査の申請をしなかった全ての対象発電用原子炉施設に係る発電用原子炉について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (対象発電用原子炉施設の使用の特例)

第十七条 対象発電用原子炉設置者は、対象発電用原子炉施設を使用しようとするときは、あらかじめ、当該対象発電用原子炉施設の使用について、当該対象発電用原子炉施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十八条 対象発電用原子炉設置者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、対象発電用原子炉施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第十九条 原子力規制委員会は、対象発電用原子炉設置者が第十七条第一項の規定に違反して対象発電用原子炉施設を使用したときは、期間を定めて当該対象発電用原子炉施設に係る発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第二十条 対象発電用原子炉施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十三条の三の七第一号

第四十三条の三の二十第二項

第四十三条の三の二十第二項又は特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第十六条

第四十三条の三の三十四第一項及び第二項

第二項

第二項若しくは特例法第十六条

第六十一条の三第七項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十六条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第十九条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第十六条若しくは第十九条

第七十一条第五項

又は第六十四条第三項

若しくは第六十四条第三項又は特例法第十六条若しくは第十九条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十六条

第七十七条第六号の三

第四十三条の三の二十第二項

第四十三条の三の二十第二項又は特例法第十九条

第七十八条第五号の五

第四十三条の三の三十四第二項

第四十三条の三の三十四第二項(特例法第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第七号の三まで

第七号の三まで(特例法第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

    第四節 対象再処理施設に関する特例

 (定義)

第二十一条 この節において「対象再処理施設」とは、特定原子力事業所に設置された対象原子力施設である再処理施設をいう。

2 この節において「対象再処理事業者」とは、対象再処理施設に係る規制法第四十四条第一項の指定を受けた者をいう。

 (指定の取消しの特例)

第二十二条 原子力規制委員会は、対象再処理事業者が申請期間に、対象再処理施設に係る適合性審査の申請をしないときは、規制法第四十四条第一項の指定を取り消すものとする。ただし、当該対象再処理事業者が申請期間満了日までに、廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (対象再処理施設の使用の特例)

第二十三条 対象再処理事業者は、対象再処理施設を使用しようとするときは、あらかじめ、当該対象再処理施設の使用について、当該対象再処理施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条 対象再処理事業者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、対象再処理施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第二十五条 原子力規制委員会は、対象再処理事業者が第二十三条第一項の規定に違反して対象再処理施設を使用したときは、期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第二十六条 対象再処理施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十四条の三第一号

第四十六条の七第二項

第四十六条の七第二項又は特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第二十二条

第五十一条第一項及び第二項並びに第六十一条の三第七項

第四十六条の七

第四十六条の七若しくは特例法第二十二条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第二十五条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第二十二条若しくは第二十五条

第七十二条第五項

第六十四条の二第三項

第六十四条の二第三項若しくは特例法第二十二条

第七十七条第二号

又は第五十一条の十四第二項

若しくは第五十一条の十四第二項又は特例法第二十五条

第七十八条第五号の五

第五十一条第二項

第五十一条第二項(特例法第二十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第二十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第三号まで

第三号まで(特例法第二十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第二十六条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

   第三章 雑則

第二十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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