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第一九三回

衆第六号

   津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

 津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第三項中「地方公共団体は」の下に「、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ」を、「には」の下に「、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮しつつ」を加える。

 附則第一条第二項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 津波防災の日の規定について、国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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