第一九三回
衆第一〇号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律等の一部を改正する法律案
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正)
第一条 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条−第十八条) |
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第三節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条−第二十二条) |
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第四節 雑則(第二十三条−第二十五条) |
」 |
を
「 |
第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条−第十八条) |
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第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置(第十八条の二−第十八条の七) |
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第四節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条−第二十二条) |
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第五節 雑則(第二十三条−第二十五条の二) |
」 |
に改める。
第一条中「異性化糖」の下に「及び輸入加糖調製品」を加える。
第二条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「輸入加糖調製品」とは、砂糖を使用した輸入される調製品であつて、砂糖との用途の競合の状況に鑑み、国内産糖の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第九条第一項第一号中「次のハに掲げる」を「、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た」に改め、同号ハ中「適用される」の下に「異性化糖に係る軽減額として」を、「得た額」の下に「。以下この条において「異性化糖軽減額」という。」を加え、同号に次のように加える。
ニ 当該輸入申告の時について適用される輸入加糖調製品に係る軽減額として農林水産大臣の定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この条において「加糖調製品軽減額」という。)
第九条第一項第二号中「次のハに掲げる」を「、次のハに掲げる額に次のニに掲げる額を加えて得た」に改め、同号ハ中「前号ハの農林水産大臣の定める額」を「異性化糖軽減額」に改め、同号に次のように加える。
ニ 加糖調製品軽減額に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
第九条第三項中「第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額」を「異性化糖軽減額」に改め、「、第十二条第一項の」の下に「砂糖年度を区分した」を加え、同項第三号中「第十五条第一項」を「第十五条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額」を「異性化糖軽減額及び加糖調製品軽減額」に、「、準用する」を「準用する」に改め、「あるのは」の下に「異性化糖軽減額にあつては」を、「改定された場合」」の下に「と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格又は第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が改定された場合」」を、「第九条第三項」」の下に「と、加糖調製品軽減額にあつては「第九条第四項」」を加え、「の期間」を「の砂糖年度を区分した期間」と、加糖調製品軽減額にあつては「第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 加糖調製品軽減額は、第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一 その適用期間の属する砂糖年度の前年度における加糖調製品糖(輸入加糖調製品に含まれる砂糖をいう。以下同じ。)の輸入数量を基準とし当該年度におけるその輸入数量の見込数量を参酌して定めた加糖調製品糖の推定輸入数量(第十八条の六第三項において「加糖調製品糖推定輸入数量」という。)
二 その適用期間の属する砂糖年度における第二項第二号に掲げる数量
三 その適用期間における第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格と第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格(当該加糖調製品糖の平均輸入価格が当該加糖調製品糖調整基準価格以上の額である場合には、当該加糖調製品糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十八条の六第一項の加糖調製品糖調整率を乗じて得た額
第十一条第一項ただし書及び第六項中「に規定する」を「の規定により定められる」に改める。
第十三条第二項第二号ロ中「当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額に」を削り、「と当該」の下に「輸入混合異性化糖に含まれる」を、「定める割合」の下に「を乗じて得た額に、当該異性化糖以外の糖の割合」を加える。
第二十三条の前の見出し中「及び異性化糖等」を「、異性化糖等及び輸入加糖調製品」に改め、同条第一項中「及び第二十五条第一項に規定する」を「、第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項の規定により定められる機構の」に改める。
第二十四条第一項中「同項に規定する」を「同項各号の規定により定められる機構の」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「砂糖年度を区分した」を加える。
第二十五条第一項中「前条第一項の」の下に「砂糖年度を区分した」を加え、「に規定する」を「により定められる機構の」に改める。
第二章第四節に次の一条を加える。
第二十五条の二 第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する第二十四条第一項の砂糖年度を区分した期間における当該売渡しの申込みに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における第十八条の五第一項の規定による売戻しに係る加糖調製品糖の数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における加糖調製品糖の輸入数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る加糖調製品糖の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十八条の六第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が第十八条の四の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一 第十八条の六第一項又は第二項の規定により定められる機構の売戻しの価格
二 政令で定めるところにより加糖調製品糖の輸入数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して加糖調製品糖につき当該超える数量に係る輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
2 第二十四条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項第二号の農林水産大臣が定める額について、それぞれ準用する。
第二章中第四節を第五節とし、第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置
(輸入加糖調製品の機構への売渡し)
第十八条の二 輸入加糖調製品につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る輸入加糖調製品の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が加糖調製品糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る輸入加糖調製品を機構に売り渡さなければならない。
一 当該輸入申告に係る輸入加糖調製品が関税定率法第十四条の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合
二 輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される第六条第一項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格が当該輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格(第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより加糖調製品糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合
2 加糖調製品糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。
3 加糖調製品糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。
4 農林水産大臣は、加糖調製品糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
5 第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖標準価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格の決定に関する」と、「同項」とあるのは「同号」と、「政令で定める期間」とあるのは「第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする同項の粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しは、当該輸入加糖調製品に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
7 前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第五条第三項の規定は、第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の二第六項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。
(加糖調製品糖平均輸入価格)
第十八条の三 加糖調製品糖の平均輸入価格(以下「加糖調製品糖平均輸入価格」という。)は、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その適用期間前の一定期間の海外における代表的な精製糖の市価の平均額並びに輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。
2 第六条第二項から第四項までの規定は、加糖調製品糖平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「精製糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
(輸入加糖調製品の買入れの価格)
第十八条の四 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品についての機構の買入れの価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額とする。
一 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に加糖調製品糖含有率(輸入加糖調製品に含まれる砂糖の割合をいう。第十八条の六において同じ。)を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖平均輸入価格に、加糖調製品糖と当該輸入加糖調製品に含まれる砂糖以外の物との市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の物の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、当該砂糖以外の物の割合を乗じて得た額
(輸入加糖調製品の売戻し)
第十八条の五 機構は、第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡しをした者に対し、その輸入加糖調製品を売り戻さなければならない。
2 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による輸入加糖調製品の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る輸入加糖調製品」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による輸入加糖調製品の売渡し」と読み替えるものとする。
(輸入加糖調製品の売戻しの価格)
第十八条の六 前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との差額に当該輸入加糖調製品の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「加糖調製品糖調整率」という。)を乗じて得た額を同号に掲げる額に加えて得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額(その額が輸入加糖調製品につき同条の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一 加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額
二 第十八条の四第一号に掲げる額
2 前項の規定にかかわらず、同項の輸入加糖調製品の輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、前条第一項の規定による機構の輸入加糖調製品の売戻しの価格は、同号に掲げる額とする。
一 前項の規定により定められる機構の売戻しの価格
二 その輸入申告の時について適用される加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に、農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分に応じて農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額に、第十八条の四第二号に掲げる額を加えて得た額
3 加糖調製品糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と加糖調製品糖推定輸入数量との合計数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
4 第三条第四項の規定は、加糖調製品糖調整率について準用する。
(輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しの価格の減額)
第十八条の七 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る輸入加糖調製品が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該輸入加糖調製品につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第三十九条第一項中「異性化糖等」の下に「、輸入加糖調製品」を加える。
第四十三条第一項中「刑」を「罰金刑」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一八・〇六項中
「 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
|
」 |
を
「 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
|
|
|
一八〇六・一〇 |
ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
|
|
|
|
一 砂糖を加えたもののうち |
|
|
|
|
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
二八・五% |
」 |
に、
「 |
(二) その他のもののうち |
|
」 |
を
「 |
(一) 砂糖を加えたもの |
|
|
|
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち |
|
|
|
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
|
|
B その他のもののうち |
|
|
|
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
二七% |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
」 |
に、
「 |
一八〇六・九〇 |
その他のもの |
|
」 |
を
「 |
|
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) |
|
|
|
一八〇六・三二 |
詰物をしてないもの |
|
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
|
(一) 砂糖を加えたもののうち |
|
|
|
|
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
|
|
一八〇六・九〇 |
その他のもの |
|
」 |
に、
「 |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二一% |
」 |
を
「 |
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二一% |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
A 砂糖を加えたもののうち |
|
|
|
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
」 |
に改める。
別表第一第一九〇一・九〇号中
「 |
(2) その他のもののうち |
|
|
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
」 |
を
「 |
(2) その他のもののうち |
|
|
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 |
|
|
|
A 砂糖を加えたもの |
|
|
|
(b) その他のもの |
二八・八% |
」 |
に改める。
別表第一第二〇・〇二項の次に次の一項を加える。
二〇・〇五 |
調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) |
|
二〇〇五・四〇 |
えんどう(ピスム・サティヴム) |
|
|
一 砂糖を加えたもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
|
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
|
二〇〇五・五一 |
さやを除いた豆 |
|
|
一 砂糖を加えたもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
別表第一第二一〇一・一二号中
「 |
二 コーヒーをもととした調製品 |
|
」 |
を
「 |
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 |
|
|
|
(一) 砂糖を加えたもののうち |
|
|
|
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
|
|
二 コーヒーをもととした調製品 |
|
」 |
に、
「 |
B その他のもののうち |
|
|
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
」 |
を
「 |
B その他のもののうち |
|
|
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
A 砂糖を加えたもの |
|
|
|
(b) その他のもの |
一% |
」 |
に改め、同号の前に次の一号を加える。
二一〇一・一一 |
エキス、エッセンス及び濃縮物 |
|
|
一 砂糖を加えたもののうち |
|
|
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
二一・七% |
別表第一第二一〇一・二〇号中
「 |
B その他のもののうち |
|
|
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
」 |
を
「 |
B その他のもののうち |
|
|
|
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
A 砂糖を加えたもの |
|
|
|
(b) その他のもの |
一% |
」 |
に改める。
別表第一第二一〇六・一〇号中
「 |
その他のもの |
二五% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
二五% |
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) 砂糖を加えたもの |
|
|
|
B その他のもの |
一九・一% |
」 |
に改め、同表第二一〇六・九〇号中
「 |
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
|
|
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
」 |
を
「 |
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
|
|
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
E その他のもの |
|
|
|
(a) 砂糖を加えたもの |
|
|
|
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうちしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの |
一% |
|
|
ハ その他のもの |
|
|
|
(ロ) その他のもの |
|
|
|
I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの |
一% |
|
|
II しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。) |
一キログラムにつき一円九〇銭 |
|
|
III その他のもの |
|
|
|
(I) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの |
|
|
|
小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。) |
二七・一% |
|
|
その他のもの |
二八・八% |
|
|
(II) その他のもの |
一% |
」 |
に改める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第三条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。
第十一条第一号中「及びロ」を「からハまで」に改め、同条第二号中「前条第五号ニ」を「前条第五号ホ」に改める。
第十二条第三号中「、ロ及びハ」を「からニまで」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第四号中「第十条第五号ニ及びホ」を「第十条第五号ホ及びヘ」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条第一項において「施行日」という。)の属する第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下この条において「新調整法」という。)第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間(施行日が同項の砂糖年度を区分した期間の初日の二日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の砂糖年度を区分した期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第九条第一項第一号ニに規定する加糖調製品軽減額及び新調整法第十八条の三第一項に規定する加糖調製品糖平均輸入価格についての新調整法第九条第五項及び第十八条の三第二項において準用する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(第三項及び第四項において「調整法」という。)第六条第二項の規定の適用については、これらの規定中「その適用期間の初日前三日までに」とあるのは、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
2 施行日の属する新調整法第二条第九項に規定する砂糖年度(以下この項及び第四項において「砂糖年度」という。)(施行日が砂糖年度の初日の十四日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第十八条の二第一項に規定する加糖調製品糖調整基準価格及び新調整法第十八条の六第一項に規定する加糖調製品糖調整率についての新調整法第十八条の二第二項及び第十八条の六第三項の規定の適用については、これらの規定中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日まで」とあるのは、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前十四日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日」とする。
3 施行日の属する調整法第六条第一項の政令で定める期間(施行日が同項の政令で定める期間の初日の二日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の政令で定める期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第十八条の二第一項第二号に規定する加糖調製品糖標準価格についての同条第五項において準用する調整法第六条第二項の規定の適用については、同項中「その適用期間の初日前三日までに」とあるのは、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
4 施行日の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日の十四日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額についての同条第二項において準用する調整法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めて」とあるのは、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前十四日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあつては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日に定め、遅滞なく、」とする。
(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第三条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条中関税暫定措置法別表第一第一八・〇六項の改正規定、同表第一九〇一・九〇号の改正規定、同表第二〇・〇二項の次に一項を加える改正規定、同表第二一〇一・一二号の改正規定及び同号の前に一号を加える改正規定、同表第二一〇一・二〇号の改正規定並びに同表第二一〇六・一〇号の改正規定及び同表第二一〇六・九〇号の改正規定を削る。
第六条及び第七条を次のように改める。
第六条及び第七条 削除
第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第五条及び第六条を次のように改める。
第五条及び第六条 削除
(調整規定)
第四条 施行日が畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条及び第七条の改正規定 |
第六条及び第七条を次のように改める。 第六条及び第七条 削除 |
第七条を次のように改める。 第七条 削除 |
第九条の改正規定 |
第九条を次のように改める。 第九条 削除 |
第九条のうち独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の改正規定及び同条第五号の改正規定中「削り、同条第五号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える」を「削る」に改め、ハを削る。 第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十一条第一号の改正規定及び同条第二号の改正規定並びに同法第十二条第三号の改正規定及び同条第四号の改正規定を削る。 |
附則第五条及び第六条の改正規定 |
附則第五条及び第六条を次のように改める。 第五条及び第六条 削除 |
附則第六条を次のように改める。 第六条 削除 |
2 前項に規定する場合において、畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律附則第九条のうち次の表の上欄に掲げる環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条の改正規定 |
第六条を次のように改める。 第六条 削除 |
第六条及び第七条を次のように改める。 第六条及び第七条 削除 |
第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第三条の改正規定及び同法第十条第一号の改正規定を削る改正規定、第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の改正規定及び同条第五号の改正規定の改正規定並びに第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十四条の改正規定並びに同法第十七条及び第十八条第一号の改正規定を削る改正規定 |
第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第三条の改正規定及び同法第十条第一号の改正規定を削る。 第九条のうち独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の改正規定及び同条第五号の改正規定中「第十条第二号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削り、同条第五号」を「第十条第五号」に改める。 第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十四条の改正規定並びに同法第十七条及び第十八条第一号の改正規定を削る。 |
第九条を次のように改める。 第九条 削除 |
附則第五条の改正規定 |
附則第五条を次のように改める。 第五条 削除 |
附則第五条及び第六条を次のように改める。 第五条及び第六条 削除 |
理 由
国内産糖の安定的な供給の確保を図るため、砂糖との価格調整の対象に輸入加糖調製品を加える措置等については、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずるか否かにかかわらず、早期に実施する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行による減収見込額は、平年度約七十六億円である。