衆議院

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第一九三回

閣第三七号

   金融商品取引法の一部を改正する法律案

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表(第二十七条の三十一−第二十七条の三十五)」を

第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表(第二十七条の三十一−第二十七条の三十五)

 

 

第二章の六 重要情報の公表(第二十七条の三十六−第二十七条の三十八)

に、「第四章 金融商品取引業協会」を

第三章の四 高速取引行為者

 

 

 第一節 総則(第六十六条の五十−第六十六条の五十四)

 

 

 第二節 業務(第六十六条の五十五−第六十六条の五十七)

 

 

 第三節 経理(第六十六条の五十八・第六十六条の五十九)

 

 

 第四節 監督(第六十六条の六十−第六十六条の六十七)

 

 

 第五節 雑則(第六十六条の六十八−第六十六条の七十)

 

 

第四章 金融商品取引業協会

に改める。

 第二条第三項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「すべて」を「全て」に改め、同条に次の二項を加える。

41 この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

 一 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

 二 前号に掲げる行為の委託

 三 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる行為に係る行為であつて、前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの

42 この法律において「高速取引行為者」とは、第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

 第二章の五の次に次の一章を加える。

   第二章の六 重要情報の公表

 (重要情報の公表)

第二十七条の三十六 第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条において「上場会社等」という。)若しくは投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第一号において同じ。)である上場会社等の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第一号及び次項において「役員等」という。)が、その業務に関して、次に掲げる者(以下この条において「取引関係者」という。)に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(以下この章において「重要情報」という。)の伝達(重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者である場合にあつては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産運用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととされている者が行う伝達。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、取引関係者が、法令又は契約により、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、かつ、当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項及び第三項において「上場有価証券等」という。)に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他の内閣府令で定めるものを除く。)(第二号及び第三項において「売買等」という。)をしてはならない義務を負うときは、この限りでない。

 一 金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者又はこれらの役員等(重要情報の適切な管理のために必要な措置として内閣府令で定める措置を講じている者において、金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者を除く。)

 二 当該上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者

2 前項本文の規定は、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当することを知らなかつた場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しない。この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝達が行われたことを知つた後、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。

3 第一項ただし書の場合において、当該上場会社等は、当該重要情報の伝達を受けた取引関係者が、法令又は契約に違反して、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行つたことを知つたときは、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

4 前三項の規定により重要情報を公表しようとする上場会社等は、当該重要情報を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 (公表者等に対する報告の徴取及び検査)

第二十七条の三十七 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (公表の指示等)

第二十七条の三十八 内閣総理大臣は、第二十七条の三十六第一項から第三項までの規定により公表されるべき重要情報が公表されていないと認めるときは、当該重要情報を公表すべきであると認められる者に対し、重要情報の公表その他の適切な措置をとるべき旨の指示をすることができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がないのにその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第二十九条の二第一項第三号中「第三章の三」を「第三章の四」に改め、同項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 高速取引行為に関する次に掲げる事項

  イ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあつては、その旨

  ロ 第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨

  ハ イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

 第二十九条の二第二項第一号中「及び第五号ハ」を「、第五号ハ及び第七号(第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)」に改める。

 第二十九条の四第一項第一号イ中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「第六十六条の四十二第一項」に改め、「第六十六条の二十七の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され」を加え、同号ロ(2)中「において」を「並びに第三十八条第八号において」に改め、同号ロに次のように加える。

   (8) 第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 第二十九条の四第一項第二号中「並びに第六十三条第七項第一号ハ」を「、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項」に改め、同号ニ中「若しくは信用格付業者」を「、信用格付業者」に改め、「第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合」の下に「若しくは高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合」を加え、同号ホ中「若しくは金融商品仲介業者」を「、金融商品仲介業者」に改め、「第六十六条の登録を取り消されたことがある場合」の下に「若しくは高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合」を加え、同号ヘに次のように加える。

   (8) 第六十六条の六十三第一項の規定による第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の六十一第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る高速取引行為者であつた法人とし、当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 第二十九条の四第一項第二号チ中「若しくは第六十六条の四十二第二項」を「、第六十六条の四十二第二項若しくは第六十六条の六十三第二項」に改め、同項第五号ニ中「(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この号及び第三十二条の四において同じ。)」を削り、同項に次の一号を加える。

 七 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあつては、第六十六条の五十三第六号ロ若しくはハ又は第七号に該当する者

 第二十九条の四第二項中「。第四項」を「。第五項」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「第一項第五号ニ」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項第五号ニの「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式又は持分の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。

 第二十九条の四の二第一項中「及び第五号ハ」を「第五号ハ」に、「、第五号ハ及び」を「第五号ハ、」に改める。

 第三十一条第一項中「及び第六号」を「、第六号及び第七号ロ」に改め、同条第四項中「又は第六号」を「、第六号又は第七号ロ」に改める。

 第三十一条の三の二中「第三十三条の五第一項第三号」を「第三十三条の三第一項第六号イ」に改める。

 第三十二条第五項中「第二十九条の四第四項」を「第二十九条の四第五項」に改める。

 第三十二条の四中「第二十九条の四第三項」を「第二十九条の四第四項」に改め、「持株会社」の下に「(第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)」を加える。

 第三十三条の三第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 高速取引行為に関する次に掲げる事項

  イ 登録金融機関業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

  ロ イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

 第三十三条の五第一項第一号中「若しくは」を削り、「第六十六条の二十七の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され」を加え、同項第三号中「(第三十三条の二の登録に係る業務をいう。以下同じ。)」を削る。

 第三十八条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

 八 高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為

 第三十九条の見出しを「(損失補填等の禁止)」に改め、同条第一項各号中「補てんし」を「補填し」に改め、同条第三項中「補てんする」を「補填する」に改め、「ついて」を削り、同項ただし書中「補てん」を「補填」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「補てんする」を「補填する」に改め、「ついて」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、第四項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補填するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、適用しない。

 第三十九条第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。第六項及び第四十二条の二第六号において同じ。)の元本に生じた損失の全部又は一部を補填するため金融商品取引業者等(第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。第六項において同じ。)により提供されたものである場合には、適用しない。

 第四十二条の二第六号中「取得又は」を「取得され、若しくは」に改め、「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。)」を削る。

 第五十条の二第四項中「第六号から第九号まで」を「第七号から第十号まで」に改め、同条第六項中「すべて」を「全て」に改める。

 第五十二条第一項中第十一号を第十二号とし、第五号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、第二十九条の四第一項第七号に該当することとなつたとき。

 第五十二条第二項中「前項第六号」を「前項第七号」に、「第八号から第十号まで」を「第九号から第十一号まで」に改める。

 第五十六条の二第一項中「第二十九条の四第三項」を「第二十九条の四第四項」に改め、「(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)」を削る。

 第五十七条の二第八項中「第二十九条の四第三項」を「第二十九条の四第四項」に改める。

 第五十九条の四第一項第一号中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「第六十六条の四十二第一項」に改め、「第六十六条の二十七の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の二十七」を「、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十」に改め、同項第二号中「出資の受入れ、預り金及び金利の取締りに関する法律」を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」に、「ないこととなつた」を「なくなつた」に改める。

 第五十九条の五第一項第二号中「その他」を「その他の」に改め、「及びト」を削る。

 第五十九条の六中「第八号」を「第九号」に改める。

 第六十条第一項中「この款において」を削る。

 第六十条の二第一項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「その」を「、その」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 高速取引行為に関する次に掲げる事項

  イ 取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

  ロ イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨

 第六十条の三第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「第六十六条の四十二第一項」に改め、「第六十六条の二十七の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され」を加え、「登録等」を「第二十九条、第六十六条、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)」に改める。

 第六十条の十三中「第三十六条第一項」を「第三十五条の三の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について、第三十六条第一項」に改め、「第八号」の下に「及び第九号」を加え、「、取引所取引許可業者」を「取引所取引許可業者」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。

 第六十条の十四第二項中「第一項第六号及び第九号」を「第一項第四号、第七号及び第十号」に改める。

 第六十三条第十一項及び第六十三条の三第三項各号中「第八号」を「第九号」に改め、「第三十九条」の下に「(第四項及び第六項を除く。)」を加える。

 第六十五条の五第二項中「第三十九条」の下に「(第四項及び第六項を除く。)」を加え、「「第六号」を「「第七号」に、「第九号」を「第十号」に、「前項第六号」を「前項第七号」に、「第八号から第十号まで」を「第九号から第十一号まで」に改め、同条第四項中「第三十九条」の下に「(第四項及び第六項を除く。)」を加える。

 第六十六条の十五の見出し中「損失補てん等」を「損失補填等」に改め、同条中「及び第五項」を「、第四項及び第七項」に、「及び第四項」を「、第五項及び第六項」に改める。

 第三章の三の次に次の一章を加える。

   第三章の四 高速取引行為者

    第一節 総則

 (登録)

第六十六条の五十 金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

 (登録の申請)

第六十六条の五十一 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号、名称又は氏名

 二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額

 三 法人であるときは、役員の氏名又は名称

 四 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

 五 高速取引行為に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

 六 他に事業を行つているときは、その事業の種類

 七 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 第六十六条の五十三各号(第二号から第四号まで、第五号ニ及び第六号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 二 高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

 三 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

 四 その他内閣府令で定める書類

3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

 (登録簿への登録)

第六十六条の五十二 内閣総理大臣は、第六十六条の五十の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 (登録の拒否)

第六十六条の五十三 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

 二 他に行う事業が公益に反すると認められる者

 三 高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

 四 高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

 五 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

  イ 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者

  ロ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

  ハ 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

  ニ 外国法人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

 六 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

  イ 第二十九条の四第一項第二号イからチまで又はリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者

  ロ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者

  ハ 外国に住所を有する個人であつてその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

 七 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者

 (変更の届出)

第六十六条の五十四 高速取引行為者は、第六十六条の五十一第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。

3 高速取引行為者は、第六十六条の五十一第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

    第二節 業務

 (業務管理体制の整備)

第六十六条の五十五 高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

 (名義貸しの禁止)

第六十六条の五十六 高速取引行為者は、自己の名義をもつて、他人に高速取引行為を行わせてはならない。

 (業務の運営に関する規制)

第六十六条の五十七 高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

 一 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。

 二 前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

    第三節 経理

 (業務に関する帳簿書類)

第六十六条の五十八 高速取引行為者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

 (事業報告書の提出)

第六十六条の五十九 高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

    第四節 監督

 (開始等の届出)

第六十六条の六十 高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

 二 高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。

 三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。

 四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

 (廃業等の届出等)

第六十六条の六十一 高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人

 二 高速取引行為に係る業務を廃止したとき その法人又は個人

 三 高速取引行為者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

 四 高速取引行為者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

 五 高速取引行為者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

 六 高速取引行為者である法人が分割により事業の全部を承継させたとき その法人

 七 事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人

2 高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。

 (業務改善命令)

第六十六条の六十二 内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (監督上の処分)

第六十六条の六十三 内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第六十六条の五十三各号(第五号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

 二 不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。

 三 高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

 四 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。

 五 高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

2 内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

3 内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。

4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)

第六十六条の六十四 内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消すことができる。

 (監督処分の公告)

第六十六条の六十五 内閣総理大臣は、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは前条の規定により第六十六条の五十の登録を取り消し、又は第六十六条の六十三第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 (登録の抹消)

第六十六条の六十六 内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

 (報告の徴取及び検査)

第六十六条の六十七 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

    第五節 雑則

 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

第六十六条の六十八 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の五十九の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (準用)

第六十六条の六十九 第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の五十の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (内閣府令への委任)

第六十六条の七十 第六十六条の五十から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

 第七十九条の五十三第一項中「各号」の下に「のいずれか」を加え、同項第四号及び同条第三項第二号中「同項第七号」を「同項第八号」に改める。

 第八十二条第二項第二号中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項」に改める。

 第八十五条の四の次に次の一条を加える。

 (高速取引行為を行う者に関する調査等)

第八十五条の五 金融商品取引所は、第八十四条に定めるもののほか、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置に係る業務は、自主規制業務とみなして、この法律(第八十四条を除く。)の規定を適用する。

 第八十七条の二第一項ただし書中「こと」の下に「並びに当該金融商品取引所(以下この項において「当該取引所」という。)の属する金融商品取引所グループ(金融商品取引所及びその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第六項から第八項まで及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)の集団をいう。以下この項及び第八十七条の四の二において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び第百六条の二十三において同じ。)に属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該取引所において行うことが当該金融商品取引所グループ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社(当該取引所を除く。)に代わつて行うこと」を加える。

 第八十七条の三に次の三項を加える。

6 第一項の規定は、金融商品取引所が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第八項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第八項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

7 金融商品取引所は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

8 内閣総理大臣は、金融商品取引所につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

 一 当該金融商品取引所が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

 二 当該金融商品取引所が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

 第八十七条の四の次に次の一条を加える。

 (金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理)

第八十七条の四の二 金融商品取引所(子会社対象会社を子会社としているものであつて、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。

2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

 一 金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

 二 金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)相互の利益が相反する場合における必要な調整

 三 金融商品取引所グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

 四 前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

 第百六条の十二第二項第三号中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項」に改める。

 第百六条の二十三の見出しを「(業務の範囲等)」に改め、同条第二項中「、子会社」を「、その子会社」に、「を損なうことのないよう、その子会社の適切な経営管理」を「の確保」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「子会社である株式会社金融商品取引所及び第百六条の十二第一項第一号イからニまでに掲げる会社の経営管理を行うこと並びに」を「当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理(当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に係るものに限る。)及び」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  金融商品取引所持株会社(他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

 第百六条の二十三に次の一項を加える。

4 第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

 一 金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

 二 金融商品取引所持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

 三 金融商品取引所持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

 四 前三号に掲げるもののほか、金融商品取引所持株会社グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

 第百六条の二十四に次の三項を加える。

3 第一項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第五項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4 金融商品取引所持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。

5 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。

 一 当該金融商品取引所持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。

 二 当該金融商品取引所持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。

 第百九条中「第百六条の二十三第二項」を「第百六条の二十三第三項」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。

 第百四十七条第一項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の下に「(昭和二十二年法律第五十四号)」を加える。

 第百五十五条の三第二項第三号中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「第六十六条の四十二第一項」に改め、「第六十六条の二十七の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の二十七」を「、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十」に改める。

 第百五十六条の四第二項第三号、第百五十六条の二十の四第二項第三号及び第百五十六条の二十の十八第二項第三号中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「、第六十六条の四十二第一項若しくは第六十六条の六十三第一項」に改める。

 第百五十六条の二十五第二項第四号中「若しくは第六十六条の四十二第一項」を「第六十六条の四十二第一項」に改め、「第六十六条の二十七の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され」を加える。

 第百六十七条第四項中「第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)(」を「第二十七条の十四第一項(」に改める。

 第百八十八条中「信用格付業者」の下に「、高速取引行為者」を加える。

 第百九十条第一項中「第二十七条の三十五第一項」の下に「、第二十七条の三十七第一項」を、「第六十六条の四十五第一項」の下に「、第六十六条の六十七」を加える。

 第百九十四条の五第二項中「金融商品仲介業者」の下に「、高速取引行為者」を加える。

 第百九十四条の七第二項第三号の二の次に次の一号を加える。

 三の三 第六十六条の六十七の規定による権限(第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

 第百九十四条の七第三項中「第二十七条の三十五」の下に「、第二十七条の三十七」を、「第六十六条の四十五第一項」の下に「、第六十六条の六十七」を加える。

 第百九十八条第一号中「若しくは第六十六条の二十七」を「、第六十六条の二十七若しくは第六十六条の五十」に改め、同条第三号の二の次に次の二号を加える。

 三の三 第六十六条の五十の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行つた者

 三の四 第六十六条の五十六の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせた者

 第百九十八条第五号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める。

 第百九十八条の五中「信用格付業者」及び「金融商品取引業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者」の下に「、高速取引行為者」を加え、同条第二号中「又は第六十六条の四十二第一項」を「、第六十六条の四十二第一項又は第六十六条の六十三第一項」に改める。

 第百九十八条の六第一号中「第六十六条の二十八」の下に「、第六十六条の五十一」を加え、同条第三号中「第六十六条の三十七」の下に「、第六十六条の五十八」を加え、同条第四号中「第六十六条の三十八」の下に「、第六十六条の五十九」を加え、同条第八号中「又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項」を「、第六十六条の四十第一項若しくは第四項又は第六十六条の六十一第一項」に改め、同条第十号及び第十一号中「第六十六条の四十五第一項」の下に「、第六十六条の六十七」を加える。

 第二百条第十五号中「第三十九条第五項」を「第三十九条第七項」に改める。

 第二百五条第五号及び第六号中「第二十七条の三十五第一項」の下に「、第二十七条の三十七第一項」を加え、同条第六号の四の次に次の一号を加える。

 六の五 第二十七条の三十八第二項の規定による命令に違反した者

 第二百五条の二の三第一号中「第六十六条の三十一第一項若しくは第三項」の下に「、第六十六条の五十四第一項若しくは第三項、第六十六条の六十」を加え、「若しくは第百五十六条の八十八」を「又は第百五十六条の八十八」に改め、同条第十二号中「若しくは」を「又は」に改める。

 第二百八条中「若しくは金融商品仲介業者」を「、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者」に、「若しくは外国法人である特例業務届出者」を「、外国法人である特例業務届出者若しくは外国法人である高速取引行為者」に改め、同条第五号中「第六十六条の四十一」の下に「、第六十六条の六十二」を加え、同条第十六号中「若しくは」を「又は」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、次項に規定する金融商品取引業者を除く。以下この項において同じ。)、登録金融機関(同条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は取引所取引許可業者(新法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この項及び第三項において同じ。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十九条の二第一項第七号(ロを除く。)、第三十三条の三第一項第六号又は第六十条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第三十一条第一項、第三十三条の六第一項又は第六十条の五第一項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、これらの規定による届出をしないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。

2 この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、新法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業及び同条第四項に規定する投資運用業を行っていない場合において、同条第二項に規定する第二種金融商品取引業として高速取引行為を行っている者をいう。以下この項において同じ。)については、施行日において新法第二十九条の二第一項第七号ロに掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、当該事項について同項の変更登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。

3 前二項の規定により高速取引行為を行う金融商品取引業者等(新法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)又は取引所取引許可業者についての新法第三十八条第八号(新法第六十条の十三において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定の適用については、同号中「政令で定める者」とあるのは、「政令で定める者及び金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項又は第二項の規定により高速取引行為を行う者」とする。

第三条 この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者(新法第六十六条の五十に規定する金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。

2 前項の規定により高速取引行為を行う者についての新法第三十八条第八号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。

第四条 新法第六十六条の五十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。

 (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)

第五条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第三十九条」の下に「(第四項及び第六項を除く。)」を加える。

  第二条の二中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に、「及び第五項」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「補てん」を「補填」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (農業協同組合法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に、「及び第五項並びに」を「、第四項、第六項及び第七項並びに」に改める。

 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五、第十一条の二十七及び第九十二条の五

 二 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項

 三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五

 四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項

 五 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五

 六 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条

 (協同組合による金融事業に関する法律等の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に、「及び第五項(損失補てん等」を「、第四項、第六項及び第七項(損失補填等」に改める。

 一 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二

 二 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二

 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二

 四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二

 五 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第八条 銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号。附則第二十四条において「平成二十九年銀行法等改正法」という。)の施行の日が施行日前である場合には、前条第一号中「第六条の五の二」とあるのは、「第六条の五の十一」とする。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第九条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第百九十七条中「第七号」の下に「及び第八号」を加え、「第五項」を「第七項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

  第二百二十三条の三第五項及び第六項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第二百四十五条第四号中「第三十九条第五項」を「第三十九条第七項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十号()中「業務」の下に「又は金融商品取引所グループ若しくは金融商品取引所持株会社グループに属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)に共通する業務」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の三の項中「第六十六条の四十第一項の届出」の下に「、同法第六十六条の五十の登録、同法第六十六条の五十四第一項若しくは第六十六条の六十一第一項の届出」を加える。

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第十二条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第八号イ中「同条第八項に規定する」の下に「金融商品取引業に係る」を、「同条第十一項に規定する」の下に「金融商品仲介業に係る」を加え、「第三十三条の五第一項第三号に規定する」を「第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る」に、「第七十九条の七第一項に規定する」を「第七十九条の七第一項各号に掲げる業務に係る」に、「又は第百五十六条の二十七第一項に規定する」を「に規定する業務又は同法第百五十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に係る」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第十三条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二中「及び第五項」を「、第四項、第六項及び第七項」に、「次項」を「第五項」に改める。

  第五十条第二項、第五十八条第五項及び第六項並びに第六十条中「及び第五項」を「、第四項、第六項及び第七項」に改める。

 (不動産特定共同事業法の一部改正に伴う調整規定)

第十四条 施行日が不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条中「第五十条第二項、第五十八条第五項及び第六項並びに第六十条」とあるのは、「第四十条の二第五項」とする。

2 前項の場合において、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律のうち、不動産特定共同事業法第四十条の二第五項の次に一項を加える改正規定、同法第四章の二を第六章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第六十条に係る部分に限る。)及び同法第四章の次に一章を加える改正規定(第五十条第二項に係る部分に限る。)中「及び第五項」とあるのは、「、第四項、第六項及び第七項」とする。

 (保険業法の一部改正)

第十五条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第三百条の二中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に、「及び第五項(損失補てん等」を「、第四項、第六項及び第七項(損失補填等」に、「第三十八条第一項」を「第三十八条」に改める。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第十六条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二百九条第一項中「第七号」の下に「及び第八号」を加え、「損失補てん等」を「第四項及び第六項を除く。)(損失補填等」に改める。

  第二百九十七条第二号中「第三十九条第五項」を「第三十九条第七項」に改める。

 (信託業法の一部改正)

第十七条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に、「及び第五項(損失補てん等」を「、第四項、第六項及び第七項(損失補填等」に、「の補てん」を「の補填」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十三条第一項中「新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号」を「金融商品取引法第五十二条第一項第七号又は第十一号」に改める。

  附則第百五十五条第一項及び第百七十四条第一項中「新金融商品取引法第五十二条第一項第六号」を「金融商品取引法第五十二条第一項第七号」に改める。

  附則第二百十二条第一項中「新金融商品取引法第五十二条第一項第六号(新金融商品取引法」を「金融商品取引法第五十二条第一項第七号(同法」に、「新金融商品取引法第五十二条第一項(新金融商品取引法」を「同法第五十二条第一項(同法」に改める。

 (証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十九条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「新金融商品取引法第五十二条第一項第六号又は第十号」を「金融商品取引法第五十二条第一項第七号又は第十一号」に改める。

  第五十二条第一項、第五十九条第一項、第七十九条第一項及び第百五十七条第一項中「新金融商品取引法第五十二条第一項第六号」を「金融商品取引法第五十二条第一項第七号」に改める。

 (犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)

第二十条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項中「第三十三条の五第一項第三号」を「第三十三条の三第一項第六号イ」に改める。

 (株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)

第二十一条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「及び第二号並びに第三十八条の二」を「、第二号、第七号」に、「「第三十八条の二」を「「第三十八条第七号」に改める。

 (株式会社国際協力銀行法の一部改正)

第二十二条 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第二項中「場合」の下に「(次項に規定する場合を除く。)」を加え、同条第四項中「第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条」を「第三章第一節第五款、第三十六条第一項、第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三(第一項第二号を除く。)、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条、第四十条の三、第四十条の三の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十二条の四、第四十二条の七及び第四十五条」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第二十三条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「コ」を「エ」に改め、同項第三号中コをエとし、ヨからフまでをタからコまでとし、カの次に次のように加える。

   ヨ 高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。)

  第四条第一項第十六号中「第二章の五」を「第二章の六」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正に伴う調整規定)

第二十四条 平成二十九年銀行法等改正法の施行の日が施行日前である場合には、前条のうち、金融庁設置法第四条第一項の改正規定中「「コ」を「エ」」とあるのは「「テ」を「ア」」と、「コをエとし、ヨからフまでをタからコまでとし、カ」とあるのは「テをアとし、レからエまでをソからテまでとし、タ」と、同項第三号カの次に次のように加える改正規定中「ヨ」とあるのは「レ」とする。

2 前項の場合において、平成二十九年銀行法等改正法附則第十九条のうち金融庁設置法第四条第一項の改正規定中「「エ」を「ア」」とあるのは「「コ」を「テ」」と、「エをアとし、ホからコまでをトからテまで」とあるのは「コをテとし、ホからフまでをトからエまで」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十六条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第二十七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 情報通信技術の進展等の我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応するため、株式等の高速取引に関する法制の整備、金融商品取引所グループ内の共通・重複業務の集約の容易化、上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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