第一九三回
参第八二号
小型自動車競走法の一部を改正する法律案
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者は、勝車投票券を購入してはならない。
附 則
この法律は、生活保護法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。
理 由
生活保護法上の被保護者は、勝車投票券を購入してはならないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。