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第一九三回

参第一〇三号

   国家公務員法の一部を改正する法律案

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第百六条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(他の役職員等についての依頼等の規制)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

第百六条の二の二 職員であつた者は、離職前五年間に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察に属する役職員と意思を通じて、継続的に、営利企業等に対し、役職員をその離職後に、若しくは他の役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は役職員をその離職後に、若しくは当該役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

 第百六条の三第二項第一号中「前条第四項」を「第百六条の二第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (管理職職員等の再就職の規制)

第百六条の三の二 管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)(退職手当通算予定職員を除く。)及び管理職職員であつた者(退職手当通算予定職員及び退職手当通算離職者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者をいう。以下同じ。)を除く。)(以下「管理職職員等」という。)は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得なければ、次に掲げる法人(当該管理職職員等が当該官職に就き、若しくは就いていたときに在職し、若しくは在職していた府省その他の政令で定める国の機関(以下この項において「国の在職機関」という。)が所管するもの又は国の在職機関が所管する事業を主たる事業として行うものに限る。以下「特定独立行政法人等」という。)の役員その他の地位であつて政令で定めるもの(以下この項において「役員等の地位」という。)に就くことを承諾し、又は就いてはならない。ただし、管理職職員等がその役員等の地位に就いた法人がその後に特定独立行政法人等に該当することとなつた場合(当該特定独立行政法人等の役員等の地位に就くことが本文の趣旨に照らし適当でない場合として政令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

 一 行政執行法人以外の独立行政法人

 二 特殊法人等(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)

 三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)

 四 公益社団法人又は公益財団法人(国の在職機関と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)

  前項の規定によるもののほか、管理職職員等は、離職後五年間は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得なければ、当該管理職職員等が同項に規定する官職に就き、若しくは就いていたときに在職し、若しくは在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人若しくは都道府県警察(以下この項において「在職機関」という。)の監督その他の関与を受けて主たる事業を行い、又は在職機関と特定の契約関係にある法人であつて、在職機関と密接な関係があるもの(同項各号に掲げる法人を除く。)として、政令で定めるもの(以下「特定関係法人」という。)の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

  内閣総理大臣は、前二項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る管理職職員等が当該申請に係る前二項に規定する地位(以下「役員等の地位」という。)に就くことにより公務の公正性の確保に支障が生ずると認められる場合その他当該申請に係る管理職職員等が当該申請に係る役員等の地位に就くことが前二項の規定の趣旨に照らし適当でないと認められる場合を除き、その承認をするものとする。

  第一項及び第二項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。

  前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。

  再就職等監視委員会が第四項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。

 第百六条の四第一項中「退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)」を「退職手当通算離職者」に改める。

 第百六条の五第二項第二号中「第百六条の三第三項」の下に「、第百六条の三の二第四項」を加える。

 第百六条の十四第二項第一号中「第百六条の三第四項」の下に「、第百六条の三の二第五項」を加える。

 第百六条の二十三第一項中「場合」の下に「(管理職職員等が第百六条の三の二第一項又は第二項の承認を得て特定独立行政法人等又は特定関係法人の役員等の地位に就くことを承諾した場合を除く。)」を加え、同条第三項中「管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)」を「管理職職員」に改める。

 第百六条の二十四第二項中「あつた者」の下に「(退職手当通算離職者を除く。)」を加え、「前項第二号」を「第百六条の三の二第一項第二号」に改め、「場合は」の下に「、第百六条の三の二第一項又は第二項の承認を得て特定独立行政法人等又は特定関係法人の役員等の地位に就いた場合」を加え、「又は前項」を削り、同条第一項を削る。

 第百六条の二十七中「場合」の下に「又は第百六条の三の二第一項若しくは第二項の承認を得た管理職職員等が当該承認に係る特定独立行政法人等若しくは特定関係法人の役員等の地位に就いた場合」を加え、「又は都道府県警察」を「若しくは都道府県警察又は当該管理職職員等に係る同条第一項に規定する国の在職機関若しくは同条第二項に規定する在職機関」に、「その者の離職後」を「当該管理職職員の離職後又は当該管理職職員等が当該特定独立行政法人等若しくは特定関係法人の役員等の地位に就いた後」に改め、「当該営利企業等の地位」の下に「又は当該特定独立行政法人等若しくは特定関係法人の役員等の地位」を加え、同条第二号及び第三号中「営利企業等」の下に「又は当該特定独立行政法人等若しくは特定関係法人」を加える。

 第百九条第十三号中「ついた」を「就いた」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 十三の二 第百六条の三の二第一項又は第二項の規定に違反して特定独立行政法人等又は特定関係法人の役員等の地位に就いた者

 第百十二条第一号中「又は第百六条の三第一項」を「、第百六条の三第一項又は第百六条の三の二第一項若しくは第二項」に改める。

 第百十三条第二号中「第百六条の二十四第一項又は第二項」を「第百六条の二十四」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 第百六条の二の二の規定に違反した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の国家公務員法(以下この条において「新法」という。)第百六条の三の二の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に離職した同条第一項に規定する管理職職員であった者で、この法律の施行の際現に同項に規定する特定独立行政法人等又は同条第二項に規定する特定関係法人の同条第三項に規定する役員等の地位(以下この項において「役員等の地位」という。)に就いているもの(この法律による改正前の国家公務員法(以下この項において「旧法」という。)第百六条の二十三第一項又は第百六条の二十四第一項若しくは第二項の届出(これらの規定の適用がある場合のものに限る。)をして、当該役員等の地位に就いている場合に限る。)及び新法第百六条の三の二第一項に規定する管理職職員等のうち施行日前に役員等の地位に就くことを約束した者(旧法第百六条の二十三第一項又は第百六条の二十四第一項の規定の適用がある場合においては、これらの規定の届出をした者に限る。)で、施行日以後に当該役員等の地位に就くもの(当該約束に係る役員等の地位に就く場合に限る。)については、適用せず、これらの者が役員等の地位に就く場合については、なお従前の例による。この場合において、新法第百六条の二十五第一項中「第百六条の二十三第三項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項によりなお従前の例によることとされる第百六条の二十三第三項」と、「前条」とあるのは「同法附則第二条第一項によりなお従前の例によることとされる前条」とする。

2 前項に規定するもののほか、新法第百六条の三の二の規定は、施行日前に離職した同条第一項に規定する管理職職員であった者で離職後五年(同条第二項の規定にあっては、二年)を経過したものについては、適用しない。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備等)

第五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の改正その他関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。


     理 由

 国の行政機関の職員の退職管理をより適正なものとするため、管理職職員等の再就職及び職員であった者による国の機関等に属する役職員等の再就職に係る依頼等の規制について定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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