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第一九三回

参第一〇七号

   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四項中「、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」を削り、「保有しているもの」の下に「(当該行政機関が管理すべきものを含む。)」を加え、同条第五項中「、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして」を削り、「保有しているもの」の下に「(当該独立行政法人等が管理すべきものを含む。)」を加え、同項第四号中「文書」の下に「(当該独立行政法人等が管理すべきものを含む。)」を加える。

 第四条中「、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き」を削り、同条に次の一項を加える。

2 行政機関の職員は、当該行政機関における意思決定(前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものを除く。)又は当該行政機関の事務若しくは事業の実施に関し、次の各号に掲げる者から、個別的又は具体的な要求(照会を含む。以下この項において同じ。)(その職務として行う要求であって政令で定めるものを除く。)がされたときは、当該要求の内容及び当該要求への対応等の経過の詳細を記載した文書を、その適正性の確保のための政令で定める手続(その者に対して記載内容の確認のための署名を求める手続を含む。)に従い、作成しなければならない。

 一 衆議院議員又は参議院議員

 二 国務大臣、副大臣若しくは大臣政務官又はこれらに準ずる者として政令で定める者

 三 衆議院議員若しくは参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。)又はこれらに準ずる者として政令で定める者

 四 前号に掲げる者のほか、第一号若しくは第二号に掲げる者の活動を補佐し、又はこれらの者と一体的に活動する者とみなされる者として政令で定める者

 第五条第四項中「長は」の下に「、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)に機密に関する事項が含まれていることその他の事由により当該行政文書ファイル等を当該行政機関において引き続き保存することが必要やむを得ない場合として政令で定める場合に限り」を加え、同条第五項を削る。

 第六条第一項中「保存期間」の下に「(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)」を加える。

 第七条第一項中「、保存期間が満了したときの措置」を削り、同項ただし書を削る。

 第八条の見出しを「(移管)」に改め、同条第一項中「第五条第五項の規定による定めに基づき」を「政令で定めるところにより」に、「移管し、又は廃棄しなければ」を「移管しなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

 第九条第三項中「行政機関」の下に「(会計検査院を除く。次条第三項、第三十条及び第三十一条において同じ。)」を加える。

 第十条第二項第五号中「又は廃棄」を削る。

 第十一条第二項中「、保存期間が満了したときの措置」を削り、同項ただし書を削り、同条第四項中「歴史公文書等に該当するものにあっては」を削り、「国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあっては廃棄しなければ」を「、国立公文書館等に移管しなければ」に改める。

 第十六条第二項及び第十八条第三項中「第八条第三項」を「第八条第二項」に改める。

 第二十九条第一号中「若しくは第四号」の下に「、第四条第二項」を加え、「若しくは第三項から第五項まで」を「、第三項若しくは第四項」に改め、「第七条」の下に「、第八条第一項」を加える。

 附則第一条の次に次の一条を加える。

 (歴史公文書等に係る特例)

第一条の二 当分の間、行政文書及び法人文書については、第二条第六項の規定にかかわらず全て歴史公文書等とみなして、この法律の規定を適用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の公文書等の管理に関する法律(以下この条において「新法」という。)第七条及び第八条の規定は、行政文書ファイル等(新法第五条第四項に規定する行政文書ファイル等をいう。以下この項において同じ。)であってこの法律の施行の際保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下この条において同じ。)が満了していないものについても、適用する。この場合において、当該行政文書ファイル等に係る行政文書ファイル管理簿(新法第七条第一項に規定する行政文書ファイル管理簿をいう。)における保存期間が満了したときの措置の記載は、ないものとみなす。

2 新法第十一条第二項から第五項までの規定は、法人文書ファイル等(同条第二項に規定する法人文書ファイル等をいう。以下この項において同じ。)であってこの法律の施行の際保存期間が満了していないものについても、適用する。この場合において、当該法人文書ファイル等に係る法人文書ファイル管理簿(同項に規定する法人文書ファイル管理簿をいう。)における保存期間が満了したときの措置の記載は、ないものとみなす。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備等)

第四条 この法律の施行に伴う関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。


     理 由

 公文書等の管理に関する規律の適正化を図るため、行政文書の範囲の拡大、行政機関の職員が文書を作成すべき場合の拡大、保存期間を延長することができる事由の厳格化、保存期間が満了した行政文書ファイル等の国立公文書館等への移管の義務化その他の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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