衆議院

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第一九三回

閣第五九号

   通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案

 (通訳案内士法の一部改正)

第一条 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 全国通訳案内士

   第一節 全国通訳案内士の資格(第三条・第四条)

   第二節 全国通訳案内士試験(第五条−第十七条)

   第三節 全国通訳案内士の登録(第十八条−第二十八条)

   第四節 全国通訳案内士の業務(第二十九条−第三十四条)

   第五節 登録研修機関(第三十五条−第五十一条)

   第六節 雑則(第五十二条)

  第三章 地域通訳案内士

   第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等(第五十三条・第五十四条)

   第二節 地域通訳案内士の資格(第五十五条・第五十六条)

   第三節 地域通訳案内士の登録(第五十七条)

   第四節 地域通訳案内士の業務(第五十八条・第五十九条)

   第五節 雑則(第六十条)

  第四章 雑則(第六十一条)

  第五章 罰則(第六十二条−第六十七条)

  附則

  第一条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士及び地域通訳案内士」に改める。

  第二条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 地域通訳案内士は、その資格を得た第五十四条第二項第一号に規定する地域通訳案内士業務区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。

  第二章の章名を削る。

  第二条の次に次の章名及び節名を付する。

    第二章 全国通訳案内士

     第一節 全国通訳案内士の資格

  第三条中「通訳案内士試験」を「全国通訳案内士試験」に、「通訳案内士となる」を「全国通訳案内士となる」に改める。

  第四条中「通訳案内士となる」を「全国通訳案内士となる」に改め、同条第二号中「第三十三条第一項」を「第二十五条(第五十七条において準用する場合を含む。)」に、「業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分」を「登録を取り消され、その取消し」に、「もの」を「者」に改め、同条第三号から第九号までを削り、同条の次に次の節名を付する。

     第二節 全国通訳案内士試験

  第五条中「通訳案内士試験」を「全国通訳案内士試験」に、「通訳案内士として」を「全国通訳案内士として」に改める。

  第六条第一項中「通訳案内士試験」を「全国通訳案内士試験」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  五 通訳案内の実務

  第七条中「掲げる試験」を「定める試験」に改め、同条第一号及び第二号中「通訳案内士試験」を「全国通訳案内士試験」に改める。

  第八条から第十条までの規定及び第十一条第一項中「通訳案内士試験」を「全国通訳案内士試験」に改める。

  第十三条第一項中「通訳案内士として」を「全国通訳案内士として」に、「通訳案内士試験委員」を「全国通訳案内士試験委員」に改める。

  第十五条第一項及び第十七条中「通訳案内士試験」を「全国通訳案内士試験」に改める。

  第三章の章名を削る。

  第十七条の次に次の節名を付する。

     第三節 全国通訳案内士の登録

  第十八条中「通訳案内士となる」を「全国通訳案内士となる」に、「通訳案内士登録簿」を「全国通訳案内士登録簿」に改める。

  第十九条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」を「全国通訳案内士登録簿」に改める。

  第二十条第二項及び第二十一条第一項中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改める。

  第二十二条の見出しを「(全国通訳案内士登録証)」に改め、同条中「通訳案内士の」を「全国通訳案内士の」に、「通訳案内士登録証」を「全国通訳案内士登録証」に改める。

  第二十三条及び第二十四条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改める。

  第二十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(登録の取消し等)」を付し、同条第一項中「通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事は」を「都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には」に、「抹消しなければ」を「取り消さなければ」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。

 2 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。

  第二十五条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。

  第二十六条を次のように改める。

  (登録の消除)

 第二十六条 都道府県知事は、全国通訳案内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

  第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」を「全国通訳案内士登録簿」に改める。

  第二十八条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改める。

  第四章の章名を削る。

  第二十八条の次に次の節名を付する。

     第四節 全国通訳案内士の業務

  第二十九条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改める。

  第三十三条を削る。

  第三十二条第一項中「通訳案内士は、第三十五条第一項の規定により届出をした団体が同条第二項の規定に基づき実施する研修を受けること等により、通訳案内士」を「全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士」に改め、同条第二項中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改め、同条を第三十三条とする。

  第三十一条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改め、同条を第三十二条とする。

  第三十条の前の見出しを削り、同条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改め、同条を第三十一条とし、同条の前に見出しとして「(禁止行為)」を付する。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (研修)

 第三十条 全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。

 2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第三十四条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改める。

  第五章の章名を削る。

  第四十三条中「第二項」の下に「(これらの規定を第五十九条において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第六十七条とする。

  第四十二条を削る。

  第四十一条第三号中「第三十七条」を「第五十二条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第三十四条」の下に「(第五十九条において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第三十条」を「第三十一条(第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの

  第四十一条に次の三号を加える。

  五 第五十七条において準用する第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの

  六 第五十八条の規定に違反した者

  七 第六十条の規定に違反した者

  第四十一条を第六十四条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十二条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。

  二 第四十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  三 第四十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第六十六条 第四十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

  第四十条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「偽りその他不正の手段により全国通訳案内士又は地域通訳案内士の登録を受けた者」に改め、同条各号を削り、同条を第六十三条とする。

  第三十九条中「第十四条第一項の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十四条第一項の規定に違反した者

  二 第四十六条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員

  第三十九条を第六十二条とする。

  第六章を第五章とする。

  第三十八条を削る。

  第三十七条中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改め、同条を第五十二条とし、同条の次に次の二章を加える。

    第三章 地域通訳案内士

     第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等

  (地域通訳案内士育成等基本指針)

 第五十三条 国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「地域通訳案内士の育成等」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針(以下「地域通訳案内士育成等基本指針」という。)を定めなければならない。

 2 地域通訳案内士育成等基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 地域通訳案内士の育成等に関する基本的な事項

  二 次条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項

  三 その他地域通訳案内士の育成等に関する重要事項

 3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域通訳案内士育成等基本指針を変更するものとする。

 4 国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (地域通訳案内士育成等計画)

 第五十四条 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画(以下「地域通訳案内士育成等計画」という。)を定めることができる。

 2 地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「地域通訳案内士業務区域」という。)

  二 地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修その他の地域通訳案内士の育成等の実施に関する事項

  三 二以上の市町村又は都道府県が共同して地域通訳案内士育成等計画を定める場合にあつては、第五十七条において読み替えて準用する第十九条の地域通訳案内士登録簿を備える一の市町村又は都道府県

  四 前三号に掲げるもののほか、地域通訳案内士育成等計画の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項

 3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

 4 観光庁長官は、地域通訳案内士育成等計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

  一 地域通訳案内士育成等基本指針に適合するものであること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 5 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

 6 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成等計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

     第二節 地域通訳案内士の資格

  (資格)

 第五十五条 前条第三項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。

  (欠格事由)

 第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。

  一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

  二 第二十五条(次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

     第三節 地域通訳案内士の登録

 第五十七条 前章第三節の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第十九条中「都道府県」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。以下この節において同じ。)」と、第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、第二十二条(見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録証」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、第二十五条第三項中「第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条」とあるのは「第五十八条又は第五十九条において準用する第二十九条第一項若しくは第二項、第三十一条若しくは第三十二条」と読み替えるものとする。

     第四節 地域通訳案内士の業務

  (名称表示の場合の義務)

 第五十八条 地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。

  (準用)

 第五十九条 前章第四節(第三十条を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、第三十三条第二項中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第二項第三号に規定する一の市町村又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長」と読み替えるものとする。

     第五節 雑則

  (名称の使用制限)

 第六十条 地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

    第四章 雑則

  (経過措置)

 第六十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第三十五条及び第三十六条を削る。

  第三十四条の次に次の一節及び節名を加える。

     第五節 登録研修機関

  (登録研修機関の登録)

 第三十五条 第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十条第一項の登録を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  (登録基準等)

 第三十七条 観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

 2 第三十条第一項の登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地

  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  (登録の更新)

 第三十八条 第三十条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

  (研修業務の実施に係る義務)

 第三十九条 登録研修機関は、公正に、かつ、第三十七条第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。

  (登録事項の変更の届出)

 第四十条 登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

  (研修業務規程)

 第四十一条 登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

  (業務の休廃止)

 第四十二条 登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第四十三条 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。

 2 通訳案内研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  (適合命令)

 第四十四条 観光庁長官は、登録研修機関が第三十七条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (改善命令)

 第四十五条 観光庁長官は、登録研修機関が第三十九条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は通訳案内研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第四十六条 観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第三十六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 第四十条から第四十二条まで、第四十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。

  三 正当な理由がないのに第四十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  四 前二条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第三十条第一項の登録を受けたとき。

  (帳簿の記載)

 第四十七条 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (報告の徴収)

 第四十八条 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

  (立入検査)

 第四十九条 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (観光庁長官による研修業務の実施)

 第五十条 観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 2 観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

 3 第一項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  (公示)

 第五十一条 観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 第三十条第一項の登録をしたとき。

  二 第四十条又は第四十二条の規定による届出があつたとき。

  三 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  四 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

     第六節 雑則

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第三十七条関係)

科   目

講   師

一 この法律その他関係法令に関する科目

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

 

二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二 実務に関する科目

一 全国通訳案内士試験に合格した者であつて、全国通訳案内士の業務に五年以上従事した経験を有するもの

 

二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 (旅行業法の一部改正)

第二条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二章 旅行業等(第三条−第二十二条)

 

 

第三章 旅行業協会(第二十二条の二−第二十二条の二十四)

 を

第二章 旅行業等

 

 

 第一節 旅行業及び旅行業者代理業(第三条−第二十二条)

 

 

 第二節 旅行サービス手配業(第二十三条−第四十条)

 

 

第三章 旅行業協会(第四十一条−第六十三条)

 に、「第二十三条−第二十七条」を「第六十四条−第七十三条」に、「第二十八条−第三十四条」を「第七十四条−第八十三条」に改める。

  第二条第三項中「企画旅行契約を締結する行為」の下に「及び第三十四条第一項の規定により行う第六項に規定する行為」を加え、同条に次の二項を加える。

 6 この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。

 7 この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。

  第二章中第三条の前に次の節名を付する。

     第一節 旅行業及び旅行業者代理業

  第四条第一項第一号中「又は」の下に「商号若しくは」を加え、同項第三号を削り、同項中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第六条第一項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「の登録を取り消され」の下に「、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され」を加え、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第六条第一項第五号中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号又は第六号」を「前各号又は第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)

  第六条の四第一項中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改め、同条第二項中「の一」を「のいずれか」に、「第七号又は第八号」を「第九号又は第十号」に改め、同条第三項中「から第三号まで又は第五号」を「、第二号又は第四号」に、「から第三号まで)」を「又は第二号)」に改める。

  第八条第一項中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改める。

  第十一条の二第一項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に、「第五号」を「第六号」に、「関し旅行者と」を「関する」に改め、同条第六項中「第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、」を「三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の」に、「よう努めなければ」を「ため、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「営業所」の下に「(前号の営業所を除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者

  第十一条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて一人で足りる。ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

  第十一条の二に次の三項を加える。

 8 観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 9 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 10 旅行業者等は、第七項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

  第十一条の三第二項中「及び国内旅行業務取扱管理者試験の二種類」を「、国内旅行業務取扱管理者試験及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類」に改め、同条第三項中「第二十二条の二第二項」を「第四十一条第二項」に改める。

  第十二条の四第二項中「氏名」の下に「、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無」を加える。

  第十二条の五第一項中「氏名」の下に「、全国通訳案内士若しくは地域通訳案内士の同行の有無」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 4 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

  第十二条の九第一項中「第十一条の二第五項各号」を「第十一条の二第六項各号」に改める。

  第十二条の十一第一項中「第五号」を「第六号」に改め、「者(以下」の下に「この節において」を加える。

  第十二条の十二及び第十二条の十三第三号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。

  第十二条の十四第一項中「別表」を「別表第一」に改め、同条第二項第三号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。

  第十二条の十六(見出しを含む。)中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。

  第十二条の十八の見出しを「(旅程管理研修業務規程)」に改め、同条第一項中「、研修業務」を「、旅程管理研修業務」に、「研修業務規程」を「旅程管理研修業務規程」に改め、同条第二項中「研修業務規程」を「旅程管理研修業務規程」に改める。

  第十二条の十九中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。

  第十二条の二十第一項中「第三十四条第一号」を「第八十三条第一号」に改める。

  第十二条の二十二から第十二条の二十五までの規定、第十二条の二十六第一項、第十二条の二十七(見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号及び第五号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。

  第十八条の三第四項中「第二十四条」を「第六十七条」に改める。

  第十九条第一項中「一に該当する」を「いずれかに該当する」に、「六箇月」を「六月」に改め、同項第二号中「若しくは第四号から第六号まで」を「、第三号若しくは第五号から第八号まで」に、「一に」を「いずれかに」に改める。

  第二十条第一項中「第二十二条の十五第四項又は第二十二条の二十二第二項」を「第五十四条第四項又は第六十一条第二項」に改める。

  第二十二条の見出しを「(手数料)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請をする者(第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  第三十四条第一号中「第十二条の二十第一項」の下に「(第二十九条において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項各号」を「第十二条の二十第二項各号(第二十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「まで」の下に「又は第三十五条各項」を加え、同条を第八十三条とする。

  第三十三条中「第二十九条から第三十一条まで」を「第七十四条又は第七十六条から第七十九条まで」に改め、同条を第八十二条とする。

  第三十二条中「違反行為をした」の下に「第十二条の十一第一項に規定する」を加え、同条第一号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改め、同条第三号中「報告を求められて、」を削り、同条を第八十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第八十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十九条において読み替えて準用する第十二条の十九の規定による届出をしないで旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の全部を廃止したとき。

  二 第二十九条において準用する第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  三 第二十九条において準用する第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  四 第二十九条において準用する第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

  第三十一条第一号中「第六条の四第三項」の下に「又は第二十七条第一項」を加え、同条第四号中「関し旅行者と」を「関する」に改め、同条第十八号中「第二十六条第三項」を「第七十条第三項」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第十七号中「第二十六条第一項」を「第七十条第一項」に改め、同号を同条第二十一号とし、同号の前に次の四号を加える。

  十七 第二十八条第一項の規定に違反して旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなかつた者

  十八 第二十八条第二項の規定に違反して旅行サービス手配業務に関する契約を締結した者

  十九 第三十条の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

  二十 第三十一条第一項の規定に違反して同項に規定する行為をした者

  第三十一条中第十六号を削り、第十五号を第十六号とし、第五号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第十一条の二第九項、第十八条の三第一項、第二十八条第八項又は第三十六条の規定による命令に違反した者

  第三十一条を第七十九条とする。

  第三十条中「第十九条第一項の規定による業務の停止の命令」を「第三十三条の規定」に改め、同条を第七十八条とする。

  第二十九条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者」に改め、同条各号を削り、同条を第七十七条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第七十六条 第十九条第一項又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第二十八条第一号を次のように改める。

  一 第十二条の二十三の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員

  第二十八条第二号中「第二十五条の二第七項」を「第六十九条第七項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十九条において読み替えて準用する第十二条の二十三の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の停止の命令に違反した第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員

  第二十八条を第七十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者

  二 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者

  三 第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をした者

  四 第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者

  五 第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者

  六 第二十三条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者

  七 不正の手段により第二十三条の登録を受けた者

  八 第三十二条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者

  第四章中第二十七条を第七十三条とし、第二十六条の二を第七十二条とする。

  第二十六条第一項中「受けた者」の下に「、旅行サービス手配業者、第二十八条第五項の登録を受けた者」を加え、「第二十五条の」を「第六十八条各号に掲げる」に改め、同条第三項中「旅行業者等」の下に「若しくは旅行サービス手配業者」を、「第十二条の十一第一項」の下に「若しくは第二十八条第五項」を加え、同条を第七十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

 第七十一条 観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。

  第二十五条の二第十項中「第二十二条の十七第二項」を「第五十六条第二項」に、「第二十二条の二十」を「第五十九条」に改め、同条を第六十九条とする。

  第二十五条中「旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体

  二 旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持又は旅行サービス手配業の健全な発達を図ることを目的として旅行サービス手配業者又は旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体

  第二十五条を第六十八条とし、第二十四条を第六十七条とし、第二十三条の三を第六十六条とする。

  第二十三条の二第一項中「除く。)」の下に「若しくは第三十六条(第一号を除く。)」を、「第十九条第一項」の下に「若しくは第三十七条第一項」を加え、同条第二項中「又は第十九条第一項若しくは第二項」を「、第十九条第一項若しくは第二項、第三十六条又は第三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第六十五条とする。

  第二十三条第一項中「同じ。)」の下に「又は第二十六条第一項」を、「旅行業者等」の下に「若しくは旅行サービス手配業者」を加え、同条第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条第三項中「旅行業者等の」を「旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の」に改め、「又は当該旅行業者等」の下に「若しくは旅行サービス手配業者」を、「第六条第一項」の下に「又は第二十六条第一項」を加え、同条を第六十四条とする。

  第二十二条の二十四中「取りもどした」を「取り戻した」に、「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「第二十二条の十一第二項」を「第五十条第二項」に、「第二十二条の十三第四項」を「第五十二条第四項」に改め、第三章中同条を第六十三条とする。

  第二十二条の二十三第一項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第二項ただし書中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第三項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条を第六十二条とする。

  第二十二条の二十二第一項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第二項中「第二十二条の二十二第一項」を「第六十一条第一項」に、「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。

  第二十二条の二十一第一項中「一に」を「いずれかに」に、「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同項第一号中「第二十二条の三各号」を「第四十二条各号」に改め、同項第二号中「第二十二条の十七第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同項第三号中「第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項」を「第五十六条第二項、第五十八条第二項」に改め、同条第二項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第六十条とする。

  第二十二条の二十を第五十九条とする。

  第二十二条の十九第二項中「第二十二条の十七第一項」を「第五十六条第一項」に、「第二十二条の二第一項第五号」を「第四十一条第一項第五号」に改め、同条を第五十八条とする。

  第二十二条の十八第一項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第五十七条とする。

  第二十二条の十七第一項第四号中「取りもどし及び取りもどし金」を「取戻し及び取戻金」に改め、同条を第五十六条とする。

  第二十二条の十六を第五十五条とする。

  第二十二条の十五第一項中「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同条第四項中「第二十二条の十五第三項」を「第五十四条第三項」に改め、同条を第五十四条とする。

  第二十二条の十四中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条を第五十三条とする。

  第二十二条の十三第一項中「第二十二条の九第三項」を「第四十八条第三項」に改め、同条第二項中「第二十二条の八第三項」を「第四十七条第三項」に改め、同条第三項中「第二十二条の九第三項」を「第四十八条第三項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十一第三項」を「第五十条第三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の九第三項」を「第四十八条第三項」に、「第二十二条の十一第二項」を「第五十条第二項」に改め、同条第七項中「第二十二条の三各号」を「第四十二条各号」に改め、同条を第五十二条とする。

  第二十二条の十二第一項中「第二十二条の十」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条第六項中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条を第五十一条とする。

  第二十二条の十一第一項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条を第五十条とする。

  第二十二条の十第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「一箇月」を「一月」に改め、同条を第四十九条とする。

  第二十二条の九第一項中「第二十二条の十一第二項」を「第五十条第二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十四」を「第五十三条」に改め、同条を第四十八条とする。

  第二十二条の八第一項中「第二十二条の十第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「もより」を「最寄り」に改め、同条を第四十七条とする。

  第二十二条の七の見出しを「(旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。

  一 旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修

  二 旅行サービス手配業者が社員として加入しているものにあつては、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行サービス手配業者の従業者に対する旅行サービス手配業務の取扱いについての研修

  第二十二条の七第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条を第四十六条とする。

  第二十二条の六第一項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を、「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同条第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条を第四十五条とする。

  第二十二条の五を第四十四条とする。

  第二十二条の四第一項中「と旅行業者代理業者との」を「、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の」に改め、同条第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条を第四十三条とする。

  第二十二条の三第一号中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を、「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同条第二号中「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同条第四号中「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を、「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条第五号中「旅行業務」の下に「及び旅行サービス手配業務」を加え、「及び旅行業者代理業」を「、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業」に改め、同条を第四十二条とする。

  第二十二条の二第一項第二号中「旅行業者等」の下に「及び旅行サービス手配業者」を加え、同項第三号中「第二十二条の四」を「第四十三条」に改め、同項第四号中「第二十二条の二十一第一項」を「第六十条第一項」に改め、同項第五号中「第三号まで又は第五号の一」を「第四号まで又は第六号のいずれか」に改め、同条第二項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。

  第二章に次の一節を加える。

     第二節 旅行サービス手配業

  (登録)

 第二十三条 旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

  (登録の申請)

 第二十四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

  一 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地

 2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

  (登録の実施)

 第二十五条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。

  一 前条第一項各号に掲げる事項

  二 登録年月日及び登録番号

 2 観光庁長官は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

  (登録の拒否)

 第二十六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  一 第六条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する場合

  二 営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

 2 観光庁長官は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

  (変更届出等)

 第二十七条 旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

 2 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第三十七条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。

  (旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)

 第二十八条 旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行サービス手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。

 2 旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。

 3 第一項の規定は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。

 4 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

 5 旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。

  一 本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

  二 前号の営業所以外の営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

 6 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。

 7 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 8 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 9 旅行サービス手配業者は、第六項に定めるもののほか、旅行サービス手配業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

  (準用)

 第二十九条 第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十二条の十二中「前条第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、「旅程管理研修の」とあるのは「同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、同条、第十二条の十三第三号、第十二条の十四第二項第三号、第十二条の十六(見出しを含む。)、第十二条の十九、第十二条の二十二から第十二条の二十五まで、第十二条の二十六第一項、第十二条の二十七(見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号及び第五号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第十二条の十三、第十二条の十五第一項、第十二条の二十三第五号、第十二条の二十七第一項並びに第十二条の二十八第一号及び第四号中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、第十二条の十四第一項及び第十二条の二十第二項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第十二条の十四第一項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第十二条の十八(見出しを含む。)中「旅程管理研修業務規程」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、同条第一項中「旅程管理研修業務に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、「旅程管理研修業務の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、同条第二項及び第十二条の二十二中「旅程管理研修の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、第十二条の十八第二項中「旅程管理研修に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (書面の交付)

 第三十条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 2 旅行サービス手配業者は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行サービス手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行サービス手配業者は、当該書面を交付したものとみなす。

  (禁止行為)

 第三十一条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

 2 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。

 3 旅行サービス手配業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。

  (名義利用等の禁止)

 第三十二条 旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。

 2 旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。

  (旅行サービス手配業務等の委託)

 第三十三条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。

 2 次条第一項の規定により第二条第六項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者又は他の旅行業者に委託しなければならない。

  (旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等)

 第三十四条 旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。

 2 旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない。

  (事業の廃止等)

 第三十五条 旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

 2 旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

 3 旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。

  (業務改善命令)

 第三十六条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

  一 旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。

  二 前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。

  (登録の取消し等)

 第三十七条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

  二 第六条第一項第二号、第三号若しくは第五号から第八号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。

  三 不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。

 2 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

 3 第二十六条第二項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。

  (登録の抹消)

 第三十八条 観光庁長官は、前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなければならない。

 2 観光庁長官は、第三十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行サービス手配業の登録を抹消することができる。

  (旅行サービス手配業者登録簿の閲覧)

 第三十九条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

  (手数料)

 第四十条 第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  別表の二の項中「旅行業務取扱管理者試験」の下に「(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)」を加え、同表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。

 別表第二(第二十九条関係)

科   目

講   師

一 この法律に関する科目

一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に従事した経験を有する者

 

二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者

 

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

二 旅行サービス手配業務に関する科目

一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に五年以上従事した経験を有する者

 

二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの

 

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

 (通訳案内士法の一部改正に伴う準備行為)

第二条 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の通訳案内士法(以下「新通訳案内士法」という。)第五十三条第一項及び第二項の規定の例により、地域通訳案内士育成等基本指針を定めることができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定により地域通訳案内士育成等基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 第一項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針は、施行日において新通訳案内士法第五十三条第一項及び第二項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針とみなす。

 (通訳案内士法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に第一条の規定による改正前の通訳案内士法(以下「旧通訳案内士法」という。)第四条第二号から第九号までに規定する処分を受けた者については、当該処分を新通訳案内士法第四条第二号に規定する処分とみなす。

2 施行日前に旧通訳案内士法第五条の規定による通訳案内士試験(以下この条において単に「通訳案内士試験」という。)に合格した者は、新通訳案内士法第五条の規定による全国通訳案内士試験(以下この条において単に「全国通訳案内士試験」という。)に合格した者とみなす。

3 次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官が実施する新通訳案内士法第六条第二項第五号に掲げる科目に関する研修を受けなければならない。

 一 前項の規定により全国通訳案内士試験に合格したとみなされた者であって、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けたもの

 二 第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者

4 平成二十九年四月一日以後施行日前に行われた通訳案内士試験の一の外国語による筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、施行日以後最初に行われる全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験を免除する。

5 一の外国語による通訳案内士試験に合格した者に対しては、その申請により、他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。

6 この法律の施行の際現に旧通訳案内士法第十八条の規定による通訳案内士の登録を受けている者については、新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

7 旧通訳案内士法第十九条の規定による通訳案内士登録簿は、新通訳案内士法第十九条の規定による全国通訳案内士登録簿とみなす。

8 この法律の施行の際現に旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている通訳案内士登録証は、新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された全国通訳案内士登録証とみなす。

9 第六項の規定により新通訳案内士法第十八条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

10 旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

11 第一項、第二項及び第六項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧通訳案内士法の規定によりされた処分その他の行為又はこの法律の施行の際現に旧通訳案内士法の規定によりされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。

 (旅行業法の一部改正に伴う準備行為)

第四条 第二条の規定による改正後の旅行業法(以下「新旅行業法」という。)第二十三条又は第二十八条第五項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、新旅行業法第二十四条又は新旅行業法第二十九条において準用する新旅行業法第十二条の十二の規定の例により、その申請を行うことができる。

 (旅行業法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 新旅行業法第十二条の五第三項及び第四項の規定は、施行日前に締結された旅行業務に関する契約については、適用しない。

2 新旅行業法第二十八条第五項の規定は、施行日から六月間は、適用しない。

3 前項の期間内における新旅行業法第二十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者」とあるのは、「当該事業を遂行するに必要な旅行サービス手配業務に関する知識及び経験を有する者」とする。

4 この法律の施行の際現に旧法第二十二条の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に新法第四十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第六条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十条」を「第六十七条」に改める。

  第十一条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第八項第四号中「第七号及び第八号」を「第九号及び第十号」に改める。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

  第十八条第四項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第十一条第四項第二号」を「第十一条第四項第一号」に改める。

  第六十五条を削る。

  第六十六条中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号から第七号までを三号ずつ繰り上げ、同条を第六十五条とする。

  第六十七条中「前条第四号から第六号まで」を「前条第一号から第三号まで」に改め、同条を第六十六条とする。

  第六十八条を削り、第六十九条を第六十七条とする。

  第七十条を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百四十一号の次に次のように加える。

百四十一の二 全国通訳案内士に係る登録研修機関の登録

 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第三十条第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第百四十二号中「若しくは旅行業者代理業」を「、旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業」に、「旅程管理業務」を「旅程管理業務等」に改め、同号()を同号()とし、同号()の次に次のように加える。

 () 旅行業法第二十三条(登録)の旅行サービス手配業の登録(政令で定めるものに限る。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第百四十二号に次のように加える。

 () 旅行業法第二十八条第五項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百五の項中「第二十二条の二第二項」を「第四十一条第二項」に改める。

  別表第二の七の項を次のように改める。

七 市町村長

通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の七の二の項、九の二の項及び九の三の項を削る。

  別表第三の二十一の項中「第二十四条」を「第六十七条」に改め、同表の二十一の二の項を次のように改める。

二十一の二 都道府県知事

通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第三の二十一の三の項及び二十六の二の項を削る。

  別表第四の六の項を次のように改める。

六 市町村長

通訳案内士法による同法第五十七条において準用する同法第十八条の登録、同法第五十七条において準用する同法第二十三条第一項の届出又は同法第五十七条において準用する同法第二十四条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の六の二の項、八の二の項及び八の三の項を削る。

  別表第五第二十五号中「第二十四条」を「第六十七条」に改め、同表第二十六号を次のように改める。

  二十六 通訳案内士法による同法第十八条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の登録、同法第二十三条第一項(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第二十四条(同法第五十七条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第二十六号の二、第二十六号の三及び第三十一号の二を削る。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第九条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「−第五十六条」を「・第五十三条」に改める。

  第十一条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第八項第四号中「第七号及び第八号」を「第九号及び第十号」に改める。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

  第十八条第四項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第十一条第四項第二号」を「第十一条第四項第一号」に改める。

  第五十二条を削る。

  第五十三条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条を第五十二条とする。

  第五十四条中「前条第三号から第五号まで」を「前条各号」に改め、同条を第五十三条とする。

  第五十五条及び第五十六条を削る。

 (外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)

第十条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第二節 地域限定通訳案内士(第十一条−第二十四条)

 

 

第三節 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置(第二十五条)

 を「第二節 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置(第十一条)」に、「第二十六条−第三十一条」を「第十二条−第十七条」に改め、「第六章 罰則(第三十二条−第三十七条)」を削る。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「通訳案内その他の」を削る。

  第三条第二項第四号中「通訳案内その他の」を削る。

  第四条第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第三項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

  第四章第二節を削る。

  第四章第三節中第二十五条を第十一条とし、同節を同章第二節とする。

  第五章中第二十六条を第十二条とし、第二十七条を第十三条とする。

  第二十八条中「通訳案内その他の」を削り、同条を第十四条とする。

  第二十九条を第十五条とし、第三十条を第十六条とし、第三十一条を第十七条とする。

  第六章を削る。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第十一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十六条」を「第八十三条」に改める。

  第七条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、同条第十三項中「第十一項第一号」を「第十項第一号」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第八条第二項第七号及び第九条第二項第五号中「、中心市街地特例通訳案内士育成等事業」を削る。

  第二十五条第一項中「第八十二条」を「第八十一条」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

  第四十八条第一項中「同条第十一項各号」を「同条第十項各号」に改める。

  第五十条第一項並びに第五十三条第一項及び第二項中「同条第十一項第一号」を「同条第十項第一号」に改める。

  第五十六条中「第七条第十一項第三号」を「第七条第十項第三号」に改める。

  第五十七条第五項中「第七条第十一項第四号ロ」を「第七条第十項第四号ロ」に改める。

  第八十一条を削る。

  第八十二条第三号から第五号までを削り、同条を第八十一条とする。

  第八十三条を第八十二条とする。

  第八十四条中「第八十二条第一号」を「第八十一条第一号」に改め、同条を第八十三条とする。

  第八十五条及び第八十六条を削る。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第十二条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十七条−第百二十一条」を「第百十七条」に改める。

  第十二条から第十四条までを次のように改める。

 第十二条から第十四条まで 削除

  第六十四条第一項及び第五項中「第百十九条」を「第百十七条」に改める。

  第百十七条及び第百十八条を削り、第百十九条を第百十七条とし、第百二十条及び第百二十一条を削る。

 (独立行政法人国際観光振興機構法の一部改正)

第十三条 独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三号中「通訳案内士試験」を「全国通訳案内士試験」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第十四条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二を削る。

  別表第九号の二を削る。

 (観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部改正)

第十五条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号中「第七号及び第八号」を「第九号及び第十号」に改める。

  第十二条第四項第一号中「第五号」を「第六号」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第十六条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第二項第三号中「、第六十三条」を「、第六十四条」に改め、同号中イを削り、ロをイとし、ハからトまでをロからヘまでとし、同項第四号及び同条第三項中「第六十三条」を「第六十四条」に改める。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

  第六十四条第一項中「第六十一条第二項第三号ロ」を「第六十一条第二項第三号イ」に改め、「内閣総理大臣の認定」の下に「(第六十一条第九項の認定をいい、第六十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。以下この節において同じ。)」を加える。

  第六十五条第一項中「第六十一条第二項第三号ハ」を「第六十一条第二項第三号ロ」に改める。

  第六十六条中「第六十一条第二項第三号ニ」を「第六十一条第二項第三号ハ」に改める。

  第七十一条第一項中「第六十一条第二項第三号ホ」を「第六十一条第二項第三号ニ」に改める。

  第七十二条中「同号ヘ」を「同号ホ」に改める。

  第七十三条中「同号ト」を「同号ヘ」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「、第十三条」を「及び第十三条」に改め、「及び第十九条の二第八項から第十項まで」及び「、第十九条の二第四項」を削り、同項の表第十九条の二第八項から第十項までの項を削る。

 (電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十八条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条のうち、沖縄振興特別措置法目次の改正規定中「「第百二十一条」を「第百二十条」に改める」を「「第十一章 罰則(第百十七条)」を削る」に改め、同法第十四条第一項の改正規定を削り、同法第百十九条を削り、同法第百二十条を同法第百十九条とし、同法第百二十一条を同法第百二十条とする改正規定中「第百十九条を削り、第百二十条を第百十九条とし、第百二十一条を第百二十条とする」を「第十一章を削る」に改める。

 (旅館業法の一部を改正する法律の一部改正)

第十九条 旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一号及び第二号中「第十一条第四項第二号」を「第十一条第四項第一号」に改める。

 (旅館業法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第二十条 旅館業法の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。

 一 附則第六条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「旧奄美群島振興開発特別措置法」という。)第十一条第八項の認定(旧奄美群島振興開発特別措置法第十三条第一項の変更の認定を含む。) 旧奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画(同条第二項第三号に掲げる事項として同条第四項第一号に規定する奄美群島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。)

 二 附則第九条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「旧小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第十一条第八項の認定(旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十三条第一項の変更の認定を含む。) 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画(同条第二項第二号に掲げる事項として同条第四項第一号に規定する小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。)

 三 附則第十一条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律(以下この条において「旧中心市街地活性化法」という。)第九条第十項の認定(旧中心市街地活性化法第十一条第一項の変更の認定を含む。) 旧中心市街地活性化法第九条第一項に規定する基本計画(旧中心市街地活性化法第七条第十項に規定する中心市街地特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)

 四 附則第十二条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この条において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第十二条第二項の認定(旧沖縄振興特別措置法第十三条第一項の変更の認定を含む。) 旧沖縄振興特別措置法第十二条第一項に規定する沖縄特例通訳案内士育成等事業計画

 五 附則第十四条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下この条において「旧構造改革特別区域法」という。)第四条第九項の認定(旧構造改革特別区域法第六条第一項の変更の認定を含む。) 旧構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(旧構造改革特別区域法第十九条の二第一項に規定する地域限定特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)

 六 附則第十六条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(以下この条において「旧福島復興再生特別措置法」という。)第六十一条第九項の認定(旧福島復興再生特別措置法第六十二条第一項において準用する東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六条第一項の変更の認定を含む。) 旧福島復興再生特別措置法第六十一条第一項に規定する産業復興再生計画(同条第二項第三号イに規定する福島特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)

2 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

 一 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項 奄美群島特例通訳案内士の登録

 二 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第七項 小笠原諸島特例通訳案内士の登録

 三 附則第十条の規定による改正前の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客旅行容易化法」という。)第二十四条第二項 地域限定通訳案内士の登録

 四 旧中心市街地活性化法第三十六条第八項 中心市街地特例通訳案内士の登録

 五 旧沖縄振興特別措置法第十四条第七項 沖縄特例通訳案内士の登録

 六 旧構造改革特別区域法第十九条の二第八項 地域限定特例通訳案内士の登録

 七 旧福島復興再生特別措置法第六十三条第七項 福島特例通訳案内士の登録

3 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

 一 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項 奄美群島特例通訳案内士登録簿

 二 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第七項 小笠原諸島特例通訳案内士登録簿

 三 旧外客旅行容易化法第二十四条第二項 地域限定通訳案内士登録簿

 四 旧中心市街地活性化法第三十六条第八項 中心市街地特例通訳案内士登録簿

 五 旧沖縄振興特別措置法第十四条第七項 沖縄特例通訳案内士登録簿

 六 旧構造改革特別区域法第十九条の二第八項 地域限定特例通訳案内士登録簿

 七 旧福島復興再生特別措置法第六十三条第七項 福島特例通訳案内士登録簿

4 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

 一 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項 奄美群島特例通訳案内士登録証

 二 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第七項 小笠原諸島特例通訳案内士登録証

 三 旧外客旅行容易化法第二十四条第二項 地域限定通訳案内士登録証

 四 旧中心市街地活性化法第三十六条第八項 中心市街地特例通訳案内士登録証

 五 旧沖縄振興特別措置法第十四条第七項 沖縄特例通訳案内士登録証

 六 旧構造改革特別区域法第十九条の二第八項 地域限定特例通訳案内士登録証

 七 旧福島復興再生特別措置法第六十三条第七項 福島特例通訳案内士登録証

5 第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

 一 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第九項

 二 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第八項

 三 旧外客旅行容易化法第二十四条第三項

 四 旧中心市街地活性化法第三十六条第九項

 五 旧沖縄振興特別措置法第十四条第八項

 六 旧構造改革特別区域法第十九条の二第九項

 七 旧福島復興再生特別措置法第六十三条第八項

6 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

 一 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第九項

 二 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第八項

 三 旧外客旅行容易化法第二十四条第三項

 四 旧中心市街地活性化法第三十六条第九項

 五 旧沖縄振興特別措置法第十四条第八項

 六 旧構造改革特別区域法第十九条の二第九項

 七 旧福島復興再生特別措置法第六十三条第八項

7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

 一 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされた処分その他の行為

 二 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧小笠原諸島振興開発特別措置法の規定によりされた処分その他の行為

 三 旧外客旅行容易化法第二十四条第二項又は第三項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされた処分その他の行為

 四 旧中心市街地活性化法第三十六条第一項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされた処分その他の行為

 五 旧沖縄振興特別措置法第十四条第一項の規定の適用を受けて旧沖縄振興特別措置法の規定によりされた処分その他の行為

 六 旧構造改革特別区域法第十九条の二第一項の規定の適用を受けて旧構造改革特別区域法の規定によりされた処分その他の行為

 七 旧福島復興再生特別措置法第六十三条第一項の規定の適用を受けて旧福島復興再生特別措置法の規定によりされた処分その他の行為

8 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

 一 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされている申請その他の行為

 二 旧小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧小笠原諸島振興開発特別措置法の規定によりされている申請その他の行為

 三 旧外客旅行容易化法第二十四条第二項の規定の適用を受けて旧外客旅行容易化法の規定によりされている申請その他の行為

 四 旧中心市街地活性化法第三十六条第一項の規定の適用を受けて旧中心市街地活性化法の規定によりされている申請その他の行為

 五 旧沖縄振興特別措置法第十四条第一項の規定の適用を受けて旧沖縄振興特別措置法の規定によりされている申請その他の行為

 六 旧構造改革特別区域法第十九条の二第一項の規定の適用を受けて旧構造改革特別区域法の規定によりされている申請その他の行為

 七 旧福島復興再生特別措置法第六十三条第一項の規定の適用を受けて旧福島復興再生特別措置法の規定によりされている申請その他の行為

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二十二条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十二号の二を次のように改める。

  二十二の二 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

  附則第二条第一項の表平成三十一年三月三十一日の項を次のように改める。

平成三十一年三月三十一日

奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 

奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

 

独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。

 

小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。

  附則第二条第一項の表平成三十四年三月三十一日の項を削る。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第二十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第二十五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 外国人観光旅客の急増等に対応した受入環境の整備を図るため、通訳案内士でない者に対する業務の制限の廃止その他の通訳案内士制度に係る規制の見直し等を行うとともに、旅行業務に関する取引の公正及び旅行の安全の一層の確保を図るため、旅行サービス手配業の登録制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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