衆議院

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第一九五回

衆第五号

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第一条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「審査請求等」を「審査請求」に、「第四章 補則(第二十二条−第二十六条)」を

第四章 訴訟(第二十二条−第二十四条)

 

 

第五章 情報提供(第二十五条)

 

 

第六章 補則(第二十六条−第三十一条)

 に改める。

  第一条中「権利」の下に「及び行政機関の諸活動に関する情報の提供」を、「もって」の下に「国民の知る権利を保障し、」を加え、「の的確な理解と批判の下にある」を「による行政の監視及び国民の行政への参加並びに」に改め、「公正で」の下に「透明性の高い」を加える。

  第二条第二項中「、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」を削る。

  第五条に次のただし書を加える。

   ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りでない。

  第五条第一号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を公にすることにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。

   ニ 当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)

  第五条第二号中「次に掲げる」を「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号及び第四号中「相当の」を「十分な」に改め、同条第五号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。

  第六条第一項中「場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる」を削り、「対し、当該」を「対し、不開示情報が記録されている」に改め、同項ただし書中「部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められる」を「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難である」に改める。

  第九条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による通知(開示請求に係る行政文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第五条各号に該当することを当該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る行政文書を保有していないことを当該決定の根拠とする場合にあっては当該行政文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の行政文書の保有の有無に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。

  第十条第一項中「前条各項」を「前条第一項及び第二項」に、「三十日」を「十四日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 開示請求者は、第一項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知がないとき又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第一項後段の規定による通知を受けた場合を除き、行政機関の長が開示請求に係る行政文書について前条第二項の決定をしたものとみなすことができる。

  第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」を「前条第一項に規定する期間に三十日を加えた期間内」に、「すべて」を「全て」に、「前条」を「同項及び同条第二項」に改め、「については」の下に「第十六条第五項の規定による予納があった後」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第一号中「本条」を「この項」に改め、同条第二号中「開示決定等をする期限」を「第十六条第五項の規定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定により行政機関の長が開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした場合における第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その旨及び」とあるのは「その旨及び第十六条第五項に規定する見込額その他」と、同条第二項中「その旨」とあるのは「その旨及び第十六条第五項に規定する見込額」とする。

 3 開示請求者は、第一項第二号の期間内に開示決定等がされない場合には、行政機関の長が同項の残りの行政文書(第十六条において単に「残りの行政文書」という。)について第九条第二項の決定をしたものとみなすことができる。

  第十二条の二第二項中「みなして、独立行政法人等情報公開法」の下に「(第十七条第一項を除く。)」を加え、「第四条第二項」とあるのは」を「第四条第二項」とあるのは、」に改め、「、独立行政法人等情報公開法第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書」とあるのは「法人文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」と」を削る。

  第十三条第三項中「第十九条」を「第十九条第一項及び第二項」に改める。

  第十四条第二項中「受ける」の下に「ことができることとなった」を加え、同条第三項中「に規定する」を「の規定による」に改める。

  第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者」を「次に掲げる者が開示請求をするとき」に改め、「、それぞれ」を削り、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第八項において「開示請求手数料」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社、同条第二号に規定する外国会社その他これらに類するものとして政令で定める法人(第三号において「会社等」という。)又はその代理人

  二 営利を目的とする事業として若しくは当該事業のために開示請求をする当該事業を営む個人(次号において「個人事業者」という。)又はその代理人

  三 会社等若しくは個人事業者の事業として又は当該事業のために開示請求をする当該会社等の役員若しくは従業員又は当該個人事業者の従業員

  第十六条第三項中「第一項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料(以下この条において「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。

  第十六条に次の四項を加える。

 5 第十一条第一項の規定により行政機関の長が開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした場合には、開示請求者は、政令で定めるところにより、第九条第一項又は第二項の規定による当該開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの行政文書の全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内で政令で定める額(次項及び第七項において「見込額」という。)を予納しなければならない。

 6 前項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの行政文書について納付すべき開示実施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、政令で定めるところにより、その不足額を納めなければならない。

 7 第五項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、政令で定めるところにより、還付する。ただし、残りの行政文書についての開示決定に基づき行政文書の開示を受けることができることとなった者が第十四条第三項に規定する期間内に同条第二項の規定による申出をしない場合において、行政機関の長が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。

 8 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、第九条第一項若しくは第二項の規定による通知に係る書面又は行政文書の写しの送付を求めることができる。

  「第三章 審査請求等」を「第三章 審査請求」に改める。

  第十九条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により諮問をした行政機関の長は、当該諮問に係る審査請求があった日から当該諮問をした日までの期間(行政不服審査法第二十三条の規定により補正を命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮問までの期間」という。)が九十日を超えた場合には、第二十七条第一項の報告において、諮問までの期間及び諮問までの期間が九十日を超えた理由を記載しなければならない。

  第二十一条を次のように改める。

  (内閣総理大臣の勧告)

 第二十一条 第十九条第一項の規定により諮問をした行政機関(会計検査院を除く。次項及び第二十八条において同じ。)の長は、当該諮問に係る審査請求に対する裁決をしようとするときは、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするときを除き、あらかじめ、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、前項の規定による通知に係る諮問に対する情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容及び第七条の規定の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該答申の内容に沿った裁決、同条の規定による開示その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

  第二十六条を第三十一条とする。

  第二十五条中「のっとり、」の下に「情報公開条例(地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。次条において同じ。)の制定その他の」を加え、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (情報公開訴訟に関する規定の準用)

 第三十条 第二十三条及び第二十四条の規定は、情報公開条例の規定による開示決定等に相当する処分又は情報公開条例の規定による開示決定等に相当する処分若しくは情報公開条例の規定による開示請求に相当する申請に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟の手続について準用する。

  第二十三条及び第二十四条を削る。

  第二十二条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (施行状況の報告等)

 第二十七条 行政機関の長は、この法律の施行の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要(第十九条第三項に規定する九十日を超えた場合における報告については、諮問ごとに、同項の規定により記載しなければならないとされる事項)を公表しなければならない。

  (内閣総理大臣の勧告)

 第二十八条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、情報の公開について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

  第四章を第六章とし、第三章の次に次の二章を加える。

    第四章 訴訟

  (管轄及び移送の特例)

 第二十二条 開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。第三十条において同じ。)(以下「情報公開訴訟」という。)は、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。

 2 前項の規定により特定地方裁判所に情報公開訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合においては、同条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の行政文書に係る情報公開訴訟が係属しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

  (釈明処分の特例)

 第二十三条 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、当該情報公開訴訟に係る開示決定等をした行政機関の長又は開示請求に係る不作為に係る行政機関の長に対し、当該情報公開訴訟に係る行政文書に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定により記載しなければならないとされる事項その他の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう求める処分をすることができる。

  (口頭弁論の期日外における行政文書の証拠調べ)

 第二十四条 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、前条に規定する資料の提出の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係る行政文書を目的とする文書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ又は検証(以下この条において「弁論期日外証拠調べ」という。)をすることができる。

 2 前項の申立てがあったときは、被告は、当該行政文書を裁判所に提出し、又は提示することにより、国の防衛若しくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重大な利益を害する場合を除き、同項の同意を拒むことができないものとする。

 3 裁判所が弁論期日外証拠調べをする旨の決定をしたときは、被告は、当該行政文書を裁判所に提出し、又は提示しなければならない。この場合においては、何人も、その提出され、又は提示された行政文書の開示を求めることができない。

 4 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、弁論期日外証拠調べの円滑な実施に必要な行為をさせるため、被告を弁論期日外証拠調べに立ち会わせることができる。

 5 裁判所は、弁論期日外証拠調べが終わった後、必要があると認めるときは、被告に当該行政文書を再度提示させることができる。

    第五章 情報提供

 第二十五条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関の保有する次に掲げる情報であって政令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を適時に、国民に分かりやすい形で、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。

  一 当該行政機関の組織及び業務に関する基礎的な情報

  二 当該行政機関の所掌に係る制度に関する基礎的な情報

  三 当該行政機関の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する情報

  四 当該行政機関の組織及び業務並びに当該行政機関の所掌に係る制度についての評価並びに当該行政機関の所掌に係る経費及び収入の決算の検査に関する情報

  五 当該行政機関の所管に係る次に掲げる法人に関する基礎的な情報

   イ 独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)その他の特別の法律により設立された法人のうち、政令で定めるもの

   ロ 当該行政機関の長が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる法人を指定した場合におけるその指定を受けた法人のうち、政令で定めるもの

   ハ イ又はロに掲げる法人に類するものとして政令で定める法人

 2 行政機関の長は、同一の行政文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に対して当該行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該行政文書について更に他の者から開示請求があると見込まれるときは、当該行政文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するよう努めるものとする。

 3 前二項の規定によるもののほか、政府は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 審査請求等(第十八条−第二十一条)

 

 

第四章 情報提供(第二十二条)

 

 

第五章 補則(第二十三条−第二十五条)

 を

第三章 審査請求(第十八条−第二十条)

 

 

第四章 訴訟(第二十一条−第二十三条)

 

 

第五章 情報提供(第二十四条)

 

 

第六章 補則(第二十五条−第二十七条)

 に改める。

  第一条中「もって」の下に「国民の知る権利を保障し、」を加える。

  第二条第二項中「、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして」を削る。

  第五条に次のただし書を加える。

   ただし、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときは、この限りでない。

  第五条第一号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を公にすることにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。

   ニ 当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)

  第五条第二号中「次に掲げる」を「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。

  第六条第一項中「場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる」を削り、「対し、当該」を「対し、不開示情報が記録されている」に改め、同項ただし書中「部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められる」を「不開示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難である」に改める。

  第九条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による通知(開示請求に係る法人文書の全部を開示するときを除く。)には、当該決定の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(第五条各号に該当することを当該決定の根拠とする場合にあっては不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる条項及び当該条項に該当すると判断した理由、開示請求に係る法人文書を保有していないことを当該決定の根拠とする場合にあっては当該法人文書の作成又は取得及び廃棄の有無その他の法人文書の保有の有無に関する理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。

  第十条第一項中「前条各項」を「前条第一項及び第二項」に、「三十日」を「十四日(各独立行政法人等につき独立行政法人通則法第五十八条第一項又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条の規定に基づき規程又は就業規則において定められた休日の日数は、算入しない。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 開示請求者は、第一項に規定する期間内に開示決定等がされない場合であって前項の規定による通知がないとき又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定等がされない場合には、次条第一項後段の規定による通知を受けた場合を除き、独立行政法人等が開示請求に係る法人文書について前条第二項の決定をしたものとみなすことができる。

  第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」を「前条第一項に規定する期間に三十日を加えた期間内」に、「すべて」を「全て」に、「前条」を「同項及び同条第二項」に改め、「については」の下に「第十七条第五項の規定による予納があった後」を加え、「同条第一項」を「前条第一項」に改め、同条第一号中「本条」を「この項」に改め、同条第二号中「開示決定等をする期限」を「第十七条第五項の規定による予納があった日から開示決定等をする日までに要すると認められる期間」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした場合における第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その旨及び」とあるのは「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額その他」と、同条第二項中「その旨」とあるのは「その旨及び第十七条第五項に規定する見込額」とする。

 3 開示請求者は、第一項第二号の期間内に開示決定等がされない場合には、独立行政法人等が同項の残りの法人文書(第十七条において単に「残りの法人文書」という。)について第九条第二項の決定をしたものとみなすことができる。

  第十三条第二項中「みなして、行政機関情報公開法」の下に「(第十六条第一項を除く。)」を加え、「第四条第二項」とあるのは」を「第四条第二項」とあるのは、」に改め、「、行政機関情報公開法第十六条第一項中「開示請求をする者又は行政文書」とあるのは「行政文書」と、「により、それぞれ」とあるのは「により」と、「開示請求に係る手数料又は開示」とあるのは「開示」と」を削る。

  第十五条第三項中「受ける」の下に「ことができることとなった」を加え、同条第四項中「に規定する」を「の規定による」に改める。

  第十七条第一項中「開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者」を「次に掲げる者が開示請求をするとき」に改め、「、それぞれ」を削り、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第九項において「開示請求手数料」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社、同条第二号に規定する外国会社その他これらに類するものとして政令で定める法人(第三号において「会社等」という。)又はその代理人

  二 営利を目的とする事業として若しくは当該事業のために開示請求をする当該事業を営む個人(次号において「個人事業者」という。)又はその代理人

  三 会社等若しくは個人事業者の事業として又は当該事業のために開示請求をする当該会社等の役員若しくは従業員又は当該個人事業者の従業員

  第十七条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に、「第一項の手数料」を「開示実施手数料」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の五項を加える。

 5 第十一条第一項の規定により独立行政法人等が開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした場合には、開示請求者は、独立行政法人等の定めるところにより、第九条第一項又は第二項の規定による当該開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの法人文書についての開示実施手数料の見込額を予納しなければならない。

 6 前項の見込額は、残りの法人文書の全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第五項に規定する見込額を参酌して、独立行政法人等が定める。

 7 第五項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの法人文書について納付すべき開示実施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、独立行政法人等の定めるところにより、その不足額を納めなければならない。

 8 第五項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、独立行政法人等の定めるところにより、還付する。ただし、残りの法人文書についての開示決定に基づき法人文書の開示を受けることができることとなった者が第十五条第四項に規定する期間内に同条第三項の規定による申出をしない場合において、独立行政法人等が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。

 9 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、第九条第一項若しくは第二項の規定による通知に係る書面又は法人文書の写しの送付を求めることができる。

  第十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第十六条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、開示の実施に係る手数料(以下この条において「開示実施手数料」という。)を納めなければならない。

  「第三章 審査請求等」を「第三章 審査請求」に改める。

  第十九条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により諮問をした独立行政法人等は、当該諮問に係る審査請求があった日から当該諮問をした日までの期間(行政不服審査法第二十三条の規定により補正を命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮問までの期間」という。)が九十日を超えた場合には、第二十六条第一項の報告において、諮問までの期間及び諮問までの期間が九十日を超えた理由を記載しなければならない。

  第二十一条を削る。

  第二十五条を第二十七条とする。

  第二十四条を削る。

  第二十三条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (施行状況の報告等)

 第二十六条 独立行政法人等は、この法律の施行の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。

 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要(第十九条第三項に規定する九十日を超えた場合における報告については、諮問ごとに、同項の規定により記載しなければならないとされる事項)を公表しなければならない。

  第五章を第六章とする。

  第二十二条第一項中「作成し、適時に」を「適時に、国民に分かりやすい形で」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 独立行政法人等は、同一の法人文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に対して当該法人文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該法人文書について更に他の者から開示請求があると見込まれるときは、当該法人文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するよう努めるものとする。

  第四章中第二十二条を第二十四条とし、同章を第五章とする。

  第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 訴訟

  (管轄及び移送の特例)

 第二十一条 開示決定等又は開示決定等若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)(以下「情報公開訴訟」という。)は、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。

 2 前項の規定により特定地方裁判所に情報公開訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に情報公開訴訟が提起された場合においては、同条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の法人文書に係る情報公開訴訟が係属しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

  (釈明処分の特例)

 第二十二条 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、被告に対し、当該情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定により記載しなければならないとされる事項その他の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう求める処分をすることができる。

  (口頭弁論の期日外における法人文書の証拠調べ)

 第二十三条 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、前条に規定する資料の提出の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係る法人文書を目的とする文書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べ又は検証(以下この条において「弁論期日外証拠調べ」という。)をすることができる。

 2 前項の申立てがあったときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、又は提示することにより、国の防衛若しくは外交上の利益又は公共の安全と秩序の維持に重大な支障を及ぼす場合その他の国の重大な利益を害する場合を除き、同項の同意を拒むことができないものとする。

 3 裁判所が弁論期日外証拠調べをする旨の決定をしたときは、被告は、当該法人文書を裁判所に提出し、又は提示しなければならない。この場合においては、何人も、その提出され、又は提示された法人文書の開示を求めることができない。

 4 第一項の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、弁論期日外証拠調べの円滑な実施に必要な行為をさせるため、被告を弁論期日外証拠調べに立ち会わせることができる。

 5 裁判所は、弁論期日外証拠調べが終わった後、必要があると認めるときは、被告に当該法人文書を再度提示させることができる。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十七条」を「第六十八条」に改める。

  第四条第三項第四十二号を次のように改める。

  四十二 行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定するものをいう。)の保有する情報の公開に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  本則に次の一条を加える。

  (事務の分掌)

 第六十八条 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣府の所掌事務のうち、第四条第三項第四十二号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務並びに次に掲げる案内所に関する事務を分掌させることができる。

  一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十六条第二項の案内所

  二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十五条第二項の案内所

 (総務省設置法の一部改正)

第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「事務並びに」を「事務、」に改め、「属させられた事務」の下に「並びに内閣府設置法第六十八条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加え、同条第二項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第三項中「属させられた事務」の下に「並びに内閣府設置法第六十八条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項の改正規定及び第二条中独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項の改正規定は、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(第三項及び第四項において「新行政機関情報公開法」という。)第二章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項に規定する行政文書をいう。)又は施行日以後にされた利用請求(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下この項及び次条第二項において「公文書管理法」という。)第十六条第二項に規定する利用請求をいう。次条第二項及び附則第九条第一項において同じ。)に係る特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。次条第二項において同じ。)に、法人等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条第二号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政機関(同法第二条第一項に規定する行政機関をいう。)の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが記録されている場合については、第一条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(第四項において「旧行政機関情報公開法」という。)第五条第二号(公文書管理法第十六条第一項第一号ロにおいて引用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

3 新行政機関情報公開法第十九条第三項及び第二十一条の規定は、それぞれ、施行日以後にされた諮問(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定による諮問をいう。以下この項において同じ。)及び当該諮問に係る審査請求に対する裁決について適用し、施行日前にされた諮問及び当該諮問に係る審査請求に対する裁決については、なお従前の例による。

4 新行政機関情報公開法第四章及び第三十条の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧行政機関情報公開法第二十一条の規定により生じた効力を妨げない。

 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(第三項及び第四項において「新独立行政法人等情報公開法」という。)第二章の規定は、施行日以後にされた開示請求(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第四条第一項に規定する開示請求をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二条第二項に規定する法人文書をいう。)又は施行日以後にされた利用請求に係る特定歴史公文書等に、法人等(同法第五条第二号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、独立行政法人等(同法第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが記録されている場合については、第二条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(第四項において「旧独立行政法人等情報公開法」という。)第五条第二号(公文書管理法第十六条第一項第二号ロにおいて引用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

3 新独立行政法人等情報公開法第十九条第三項の規定は、施行日以後にされた諮問(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十九条第一項の規定による諮問をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にされた諮問については、なお従前の例による。

4 新独立行政法人等情報公開法第四章の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧独立行政法人等情報公開法第二十一条の規定により生じた効力を妨げない。

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第四条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を開示することにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。

   ニ 当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)

  第十四条第三号中「次に掲げる」を「開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第四号及び第五号中「相当の」を「十分な」に改め、同条第六号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。

  第十五条第一項中「場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる」を削り、「当該」を「不開示情報に該当する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条及び第十五条の規定は、施行日以後にされた開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十二条第二項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)に、法人等(同法第十四条第三号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は開示請求者(同法第十三条第三項に規定する開示請求者をいう。)以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、行政機関(同法第二条第一項に規定する行政機関をいう。)の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが含まれている場合については、前条の規定による改正前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条第三号の規定は、なおその効力を有する。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第六条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号ハ中「職及び」の下に「氏名並びに」を、「部分」の下に「(当該氏名を開示することにより当該公務員等の職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合又は当該公務員等の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分)」を加え、同号に次のように加える。

   ニ 当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分(当該個人の権利利益を保護するため当該氏名を公にしないことが必要であると認められる場合にあっては、当該意見表明又は説明の内容に係る部分)

  第十四条第三号中「次に掲げる」を「開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」に改め、同号イ及びロを削り、同条第四号中「、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」を削る。

  第十五条第一項中「場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができる」を削り、「当該」を「不開示情報に該当する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該不開示情報に該当する部分を区分して除くことが困難であるときは、この限りでない。

 (独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条及び第十五条の規定は、施行日以後にされた開示請求(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十二条第二項に規定する開示請求をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた開示請求に係る保有個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)に、法人等(同法第十四条第三号に規定する法人等をいう。)に関する情報又は開示請求者(同法第十三条第三項に規定する開示請求者をいう。)以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、独立行政法人等(同法第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に施行日前に提供されたものが含まれている場合については、前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第十四条第三号の規定は、なおその効力を有する。

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第八条 公文書等の管理に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項第一号ハ及びニ中「相当の」を「十分な」に改め、同条第四項中「係る情報」の下に「(以下この項において「利用制限情報」という。)」を加え、「を容易に区分して除くことができる」を「以外の部分がある」に改め、「除いた部分を」を削り、同項ただし書中「部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められる」を「利用制限情報が記録されている部分を区分して除くことが困難である」に改める。

  第二十二条に次の一項を加える。

 2 独立行政法人等情報公開法第二十二条及び第二十三条の規定は、利用請求に対する処分又は利用請求に対する処分若しくは利用請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)について準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第二十二条中「情報公開訴訟において」とあるのは「利用請求訴訟(公文書等の管理に関する法律(以下「公文書管理法」という。)第十六条第二項に規定する利用請求に対する処分又は利用請求に対する処分若しくは利用請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)をいう。以下同じ。)において」と、「情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、第九条第三項の規定により記載しなければならないとされる事項」とあるのは「利用請求訴訟に係る特定歴史公文書等(公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)に記録されている情報の内容」と、独立行政法人等情報公開法第二十三条第一項中「情報公開訴訟」とあるのは「利用請求訴訟」と、「前条」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する前条」と、同項から同条第三項まで及び同条第五項中「法人文書」とあるのは「特定歴史公文書等」と、同条第二項中「前項」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する前項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「公文書管理法第二十二条第二項の規定により読み替えて準用する第一項」と読み替えるものとする。

 (公文書等の管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正後の公文書等の管理に関する法律(次項において「新公文書管理法」という。)第十六条の規定は、施行日以後にされた利用請求について適用し、施行日前にされた利用請求については、なお従前の例による。

2 新公文書管理法第二十二条第二項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

 (政治資金規正法の一部改正)

第十条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十六第十項中「規定する不開示情報」の下に「(以下この項及び第十三項において「不開示情報」という。)」を加え、同条第十一項中「三十日」を「十四日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)」に改め、同条第二十一項及び第二十二項を削り、同条第二十項を同条第三十二項とし、同条第十九項中「開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ」を「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項各号に掲げる者が開示請求をするときは」に、「又は開示の実施に係る手数料」を「(第三十一項において「開示請求手数料」という。)」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の五項を加える。

 27 少額領収書等の写しの開示を受ける者は、政令で定めるところにより、開示実施手数料(開示の実施に係る手数料であつて、その額につき、総務大臣に対する開示請求にあつては実費の範囲内において政令で、都道府県の選挙管理委員会に対する開示請求にあつては実費の範囲内において当該都道府県の条例で、それぞれ定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納めなければならない。

 28 第十六項の規定により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき開示決定をした場合には、開示請求者は、政令で定めるところにより、第十一項の規定による当該開示決定の通知があつた日から三十日以内に、見込額(残りの少額領収書等の写しの全部を開示するとした場合の開示実施手数料の額の範囲内で、総務大臣に対する開示請求にあつては政令で、都道府県の選挙管理委員会に対する開示請求にあつては当該都道府県の条例で、それぞれ定める額をいう。次項及び第三十項において同じ。)を予納しなければならない。

 29 前項の規定により見込額を予納した者は、当該見込額が残りの少額領収書等の写しについて納付すべき開示実施手数料の額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、政令で定めるところにより、その不足額を納めなければならない。

 30 第二十八項の規定により予納した見込額が要納付額を超える場合には、その超える額について、政令で定めるところにより、還付する。ただし、残りの少額領収書等の写しについての開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けることができることとなつた者が第二十一項に規定する期間内に第二十項の規定による申出をしない場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該期間を経過した日から三十日以内に当該申出をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じないときは、この限りでない。

 31 開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、第十一項若しくは第十二項の規定による通知に係る書面又は少額領収書等の写しに係る写しの送付を求めることができる。この場合において、総務大臣に対して開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納めなければならない。

  第十九条の十六中第十八項を第二十五項とし、第十七項を第二十四項とし、第十六項を第二十三項とし、第十五項を第十九項とし、同項の次に次の三項を加える。

 20 開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けることができることとなつた者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、その求める開示の実施の方法その他の総務省令で定める事項を申し出なければならない。

 21 前項の規定による申出は、第十一項の規定による通知があつた日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

 22 開示決定に基づき少額領収書等の写しの開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

  第十九条の十六第十四項中「第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべて」を「第十一項に規定する期間に三十日を加えた期間内にその全て」に、「第十一項の決定」を「開示決定」に、「前項」を「同項及び第十四項」に、「当該決定をし」を「開示決定をし」に、「相当の期間内に当該決定」を「第二十八項の規定による予納があつた後相当の期間内に開示決定」に改め、同項第一号中「本項」を「この項」に改め、同項第二号中「開示決定をする期限」を「第二十八項の規定による予納があつた日から開示決定をする日までに要すると認められる期間」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の二項を加える。

 17 前項の規定により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき開示決定をした場合における第十一項の規定の適用については、同項中「その旨及び」とあるのは、「その旨及び第二十八項に規定する見込額その他」とする。

 18 開示請求者は、第十六項第二号の期間内に開示決定がされない場合には、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が同項の残りの少額領収書等の写し(以下この条において単に「残りの少額領収書等の写し」という。)について第十二項の決定をしたものとみなすことができる。

  第十九条の十六第十三項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 開示請求者は、第十一項に規定する期間内に同項の決定(以下この条において「開示決定」という。)がされない場合であつて前項の規定による通知がないとき又は同項に規定する延長後の期間内に開示決定がされない場合には、次項後段の規定による通知を受けた場合を除き、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が開示請求に係る少額領収書等の写しについて第十二項の決定をしたものとみなすことができる。

  第十九条の十六第十二項の次に次の一項を加える。

 13 前二項の規定による通知(開示請求に係る少額領収書等の写しの全部を開示するときを除く。)には、当該決定の根拠となるこの法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由(当該少額領収書等の写しに不開示情報が記録されていることを当該決定の根拠とする場合にあつては、不開示情報が記録されている部分ごとに当該決定の根拠となる行政機関の保有する情報の公開に関する法律の条項及び当該条項に該当すると判断した理由)をできる限り具体的に記載しなければならない。

  第十九条の十六に次の二項を加える。

 33 開示決定若しくは第十二項の決定又は開示決定若しくは同項の決定若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)のうち国を被告とするものは、同法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定地方裁判所」という。)にも、提起することができる。

 34 前項の規定により特定地方裁判所に少額領収書等開示訴訟が提起された場合又は行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に少額領収書等開示訴訟が提起された場合においては、同条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る少額領収書等開示訴訟が係属しているときは、当該特定地方裁判所又は当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

  第二十条の三第二項中「から三十日以内」とあるのは」を「」とあるのは」に、「から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」を「」と、同条第二項中「前項」とあるのは「政治資金規正法第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「第一項に」とあるのは「政治資金規正法第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項に」と、同法第十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「政治資金規正法第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項」に改める。

 (政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の政治資金規正法(次項及び第三項において「新政治資金規正法」という。)第十九条の十六(第三十三項及び第三十四項を除く。)の規定は、施行日以後に少額領収書等の写し(政治資金規正法第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写しをいう。以下この項において同じ。)の開示請求(同条第二項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、施行日前に少額領収書等の写しの開示請求があった場合については、なお従前の例による。

2 新政治資金規正法第十九条の十六第三十三項及び第三十四項の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の政治資金規正法第十九条の十六第二十一項及び第二十二項の規定により生じた効力を妨げない。

3 新政治資金規正法第二十条の三第二項の規定は、施行日以後に開示の請求(政治資金規正法第二十条の三第一項に規定する開示の請求をいう。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、施行日前に開示の請求があった場合については、なお従前の例による。

 (政党助成法の一部改正)

第十二条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の二第二項中「から三十日以内」とあるのは」を「」とあるのは」に、「から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助成法第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」を「」と、同条第二項中「前項」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第三項中「第一項に」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定により読み替えられた第一項に」と、同法第十一条第一項中「前条第一項」とあるのは「政党助成法第三十二条の二第二項の規定により読み替えられた前条第一項」に改める。

 (政党助成法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 前条の規定による改正後の政党助成法第三十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開示の請求(政党助成法第三十二条の二第一項に規定する開示の請求をいう。以下この条において同じ。)があった場合について適用し、施行日前に開示の請求があった場合については、なお従前の例による。

 (民事訴訟法の一部改正)

第十四条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十三条第四項中「相当の」を「十分な」に改める。

 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正後の民事訴訟法の規定は、施行日前にされた文書提出命令の申立てにも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。


     理 由

 国の行政機関及び独立行政法人等に関する情報公開制度を充実した内容のものとするため、開示情報の拡大、開示決定等の期限の短縮、内閣総理大臣の勧告制度の導入、事後救済制度の強化等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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