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第一九五回

参第四号

   地方自治法の一部を改正する法律案

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第百条第十六項中「議長」を「前項の規定によるほか、議長」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  普通地方公共団体が第十四項の政務活動費を交付することとする場合においては、当該政務活動費に係る支出の適正を確保するため、提出された第十五項の報告書に関し、学識経験を有する者等が協議を行うための場が設けられるものとする。

 第百条第十五項の次に次の一項を加える。

  議長は、条例で定めるところにより、提出された前項の報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

 第二百八十七条の二第七項中「第二十項」を「第二十二項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 政務活動費に係る不適正な支出に関する事例が生じていることに鑑み、提出された政務活動費に係る収入及び支出の報告書のインターネットの利用その他の適切な方法による公表並びに提出された当該報告書に関する協議の場の設置により、政務活動費に係る支出の適正を確保する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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