第一九五回
参第二〇号
都市計画法の一部を改正する法律案
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
(都市計画等の見直しに関する措置)
4 政府は、都市計画を社会経済情勢の変化に対応したものとするため、都市計画区域及び準都市計画区域並びに都市計画の見直しが定期的に行われるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(検討)
5 政府は、都市計画が決定された後においても当該都市計画に係る住民の意見を反映させるために必要な措置について検討を加えるとともに、国民の権利利益の救済の範囲を拡大する観点から、都市計画に係る不服申立て及び訴訟の制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6 政府は、都市計画が決定された後都市計画事業が施行されることなく長期間が経過する場合が生じていることに鑑み、第五十三条の規定による都市計画施設の区域等内における建築物の建築の制限を受ける者の当該制限により生ずる経済上の不利益に対応するための措置の必要性の有無について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
政府は、都市計画等の見直しが定期的に行われるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとともに、都市計画が決定された後においても当該都市計画に係る住民の意見を反映させるために必要な措置、都市計画に係る不服申立て及び訴訟の制度の在り方並びに都市計画法第五十三条の規定による都市計画施設の区域等内における建築物の建築の制限を受ける者の当該制限により生ずる経済上の不利益に対応するための措置の必要性の有無について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。