第一九六回
衆第一六号
労働契約法の一部を改正する法律案
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「就業の実態に応じて」を「労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえ」に改める。
附 則
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
理 由
労働契約の締結又は変更に当たり、労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一九六回
衆第一六号
労働契約法の一部を改正する法律案
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「就業の実態に応じて」を「労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえ」に改める。
附 則
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
理 由
労働契約の締結又は変更に当たり、労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。