衆議院

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第一九六回

衆第一七号

   労働基準法等の一部を改正する法律案

 (労働基準法の一部改正)

第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百十八条を次のように改める。

 第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第六条、第三十二条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者

  二 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第三十二条の規定に係る部分に限る。)に違反した者

  三 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者

  第百十九条中「一に」を「いずれかに」に、「これを六箇月」を「六月」に改め、同条第一号中「、第三十二条」を削り、同条第三号中「厚生労働省令」の下に「(第三十四条の規定に係る部分に限る。)」を加える。

第二条 労働基準法の一部を次のように改正する。

  労働基準法目次中「休憩」の下に「、休息時間」を加える。

  第十二条第三項第四号中「第三十九条第八項」を「第三十九条第十項」に改める。

  第四章の章名中「休憩」の下に「、休息時間」を加える。

  第三十二条の三中「ゆだねる」を「委ねる」に改め、同条第一号中「この条」を「この項」に改め、同条第二号中「一箇月」を「三箇月」に、「次号」を「以下この条及び次条」に改め、同条に次の三項を加える。

   清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

   一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

   前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

  第三十二条の三の次に次の一条を加える。

 第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

  第三十三条第一項中「第四十条」を「第四十条第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「労働させる」を「労働させ、又は第三十四条の二若しくは第四十条第二項の休息時間を短縮する」に改め、同項ただし書中「暇」を「いとま」に改め、同条第二項中「又は休日の労働」を「若しくは休日の労働又は休息時間の短縮」に改め、「その後に」の下に「、労働時間の延長又は休日の労働にあつては」を、「ことを」の下に「、休息時間の短縮にあつてはそれを補うために必要な措置をとるべきことを」を加え、同条第三項中「第四十条」を「第四十条第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「労働させる」を「労働させ、又は第三十四条の二若しくは第四十条第二項の休息時間を短縮する」に改める。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (休息時間)

 第三十四条の二 使用者は、各日において十分な生活時間(健康を確保するための時間、社会活動を行うための時間、自己啓発をするための時間その他の労働時間及び通勤に要する時間以外の時間をいう。第三十八条の三第一項第五号及び第三十八条の四第一項第五号において同じ。)が確保できるよう十一時間を下回らない範囲内において厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を、労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに確保して与えなければならない。

  第三十五条第二項を次のように改める。

   使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、四週間を通じ四日以上の休日を与える定めをしたときは、前項の規定にかかわらず、その協定で定めるところにより休日を与えることができる。

  第三十六条第一項中「協定をし、」の下に「厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「この項」を「この条」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「、労働時間の延長」の下に「及び休日の労働」を加え、「前項の協定で定める労働時間の延長の限度」を「第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項」に、「福祉」を「健康、福祉」に、「基準」を「指針」に改め、同条第三項中「延長」の下に「及び休日の労働」を加え、「基準」を「指針」に改め、同条第四項中「第二項の基準」を「第七項の指針」に改め、同条第一項の次に次の五項を加える。

   前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

  二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

  三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

  四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

  五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

   前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

   前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

   第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め八十時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数を定めなければならない。

   使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

  一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

  二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 八十時間未満であること。

  三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 六十時間を超えないこと。

  第三十六条に次の二項を加える。

   前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

   第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (休息時間の短縮)

 第三十六条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、休息時間(第三十四条の二又は第四十条第二項の休息時間をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより休息時間を短縮することができる。

   厚生労働大臣は、休息時間の短縮を適正なものとするため、前項の協定で定める休息時間の短縮の限度その他の必要な事項について、労働者の健康及び福祉その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

   前条第八項及び第九項の規定は、第一項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「前項の指針」とあり、及び同条第九項中「第七項の指針」とあるのは、「次条第二項の基準」と読み替えるものとする。

  第三十七条第一項中「前条第一項」を「第三十六条第一項」に改める。

  第三十八条の二第一項本文中「おいて」の下に「、使用者が当該業務の遂行の方法に関し具体的な指示をすること及び当該業務の遂行の状況を具体的に把握することが困難であるため」を加える。

  第三十八条の三第一項に次のただし書を加える。

   ただし、第四号又は第五号に規定する措置を使用者が講じていない場合は、この限りでない。

  第三十八条の三第一項第一号中「ゆだねる」を「委ねる」に改め、「決定」の下に「(始業及び終業の時刻の決定を含む。第三号及び次条第一項第一号において同じ。)」を加え、「もの」を「専門的な業務」に、「この条」を「この項」に改め、同項第六号を同項第十号とし、同項第五号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。

  八 使用者は、労働者を対象業務に就かせようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならないこと。

   イ 当該協定の内容その他の当該事業場における専門業務型裁量労働制(この項の規定により対象業務に従事する労働者について第二号に掲げる時間労働したものとみなす制度をいう。ロにおいて同じ。)の概要(当該労働者を就かせようとする対象業務の範囲及び当該労働者の裁量に委ねる当該対象業務の遂行の方法を含む。)

   ロ 当該事業場における専門業務型裁量労働制において当該労働者に適用される人事評価の方法及びこれに対応する賃金の決定の方法

   ハ この項の規定により労働者を対象業務に就かせたときは第二号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者が次号の同意をしなかつた場合における当該労働者の配置及び待遇

  九 使用者は、この項の規定により労働者を対象業務に就かせたときは第二号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の書面による同意を得なければならないこと、当該同意をした労働者は三十日前までに予告して当該同意の撤回をすることができること並びに当該同意をしなかつた当該労働者及び当該同意の撤回をした当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

  第三十八条の三第一項第四号中「労働時間」を「健康管理時間」に、「措置を」を「措置であつて、当該労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。次条第一項第六号において同じ。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち」に、「ところにより」を「ものを」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

  四 対象業務に従事する労働者の健康管理を行うために当該労働者が事業場内にいた時間(当該協定において厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを定めたときは、当該協定に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(次号及び第六号において「健康管理時間」という。)を把握し、及び記録する措置(厚生労働省令で定める方法によるものに限る。)を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

  五 対象業務に従事する労働者に対し、健康管理時間を十分な生活時間が確保できるよう厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とする措置を当該協定及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

  第三十八条の四第一項に次のただし書を加える。

   ただし、第四号又は第五号に規定する措置を使用者が講じていない場合は、この限りでない。

  第三十八条の四第一項第一号中「ゆだねる」を「委ねる」に改め、同項第二号中「の知識」を「に必要なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する知識」に改め、同項第七号を同項第十号とし、同項第六号中「当該労働者の」の下に「書面による」を加え、「及び」を「、当該同意をした労働者は三十日前までに予告して当該同意の撤回をすることができること並びに」に改め、「しなかつた当該労働者」の下に「及び当該同意の撤回をした当該労働者」を加え、同号を同項第九号とし、同項第五号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 使用者は、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならないこと。

   イ 当該決議の内容その他の当該事業場における企画業務型裁量労働制(この項の規定により対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者について第三号に掲げる時間労働したものとみなす制度をいう。ロにおいて同じ。)の概要(当該労働者を就かせようとする対象業務の範囲及び当該労働者の裁量に委ねる当該対象業務の遂行の方法を含む。)

   ロ 当該事業場における企画業務型裁量労働制において当該労働者に適用される人事評価の方法及びこれに対応する賃金の決定の方法

   ハ この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者が次号の同意をしなかつた場合における当該労働者の配置及び待遇

  第三十八条の四第一項第四号中「労働時間」を「健康管理時間」に、「措置を」を「措置であつて、当該労働者に対する有給休暇の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち」に、「ところにより」を「ものを」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

  四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の健康管理を行うために当該労働者が事業場内にいた時間(当該決議において厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを定めたときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(次号及び第六号において「健康管理時間」という。)を把握し、及び記録する措置(厚生労働省令で定める方法によるものに限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

  五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者に対し、健康管理時間を十分な生活時間が確保できるよう厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とする措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

  第三十八条の四第四項中「同項第四号」を「同項第五号及び第六号」に改め、同条第五項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に、「第三十六条第一項、」を「第三十五条第二項、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十六条の二第一項、」に、「第七項ただし書」を「第九項ただし書」に、「第三十六条、」を「第三十五条第二項、第三十六条、第三十六条の二、」に、「第三十六条第二項」を「第三十五条第二項、第三十六条第二項及び第五項から第七項まで、第三十六条の二第二項及び第三項」に、「第三十六条第一項中」を「第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中」に、「同条第三項」を「第三十六条第八項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「同条第四項」を「第三十六条第九項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。

   第一項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。

   行政官庁は、第三項の指針に関し、第一項の決議をする委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

  第三十九条第六項の次に次の二項を加える。

   使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

   前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

  第四十条の見出しを「(労働時間等の特例)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   公衆の不便を避けるために必要な事業その他特殊の必要がある事業については、その必要避くべからざる限度で、第三十四条の二の休息時間に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

  第四十一条中「休憩」の下に「、休息時間」を加え、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「監督若しくは管理の地位にある者又は」を削り、「取り扱う者」の下に「(職務が監督又は管理の地位にある者の活動と一体である者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

   この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある労働者又は機密の事務を取り扱う労働者(職務が監督又は管理の地位にある労働者の活動と一体である労働者に限る。)については適用しない。

  第六十条の見出しを「(労働時間等)」に改め、同条第一項中「第三十六条」の下に「、第三十六条の二」を加える。

  第六十一条第四項中「よつて」を「より」に、「労働させる」を「労働させ、若しくは休息時間を短縮する」に改める。

  第六十六条第二項中「並びに第三十六条第一項」を「、第三十六条第一項並びに第三十六条の二第一項」に、「させてはならず、又は休日に労働させて」を「させ、若しくは休日に労働させ、又は休息時間を短縮して」に改める。

  第百五条の二の次に次の一条を加える。

  (法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)

 第百五条の三 厚生労働大臣は、適正な労働条件の確保及び労働者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行つた者の氏名又は名称、その違反行為の内容その他必要な事項を一般に公表することができる。

  第百六条第一項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に、「第三十六条第一項」を「第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項」に、「第七項ただし書」を「第九項ただし書」に、「第五項」を「第七項」に、「よつて」を「より」に改める。

  第百七条の次に次の一条を加える。

  (労働時間管理簿)

 第百七条の二 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、各事業場ごとに労働時間管理簿を調製し、各労働者に係る労働した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに労働時間(第三十八条の三第一項の規定により同項第二号に掲げる時間労働したものとみなされる労働者については同項第四号に規定する健康管理時間、第三十八条の四第一項の規定により同項第三号に掲げる時間労働したものとみなされる労働者については同項第四号に規定する健康管理時間)その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

  第百九条中「労働者名簿」の下に「、労働時間管理簿」を加える。

  第百十四条中「第三十九条第七項」を「第三十九条第九項」に改める。

  第百十八条第一号中「第三十二条」の下に「、第三十六条第六項」を加え、同条第二号中「第四十条」を「第四十条第一項」に改める。

  第百十九条第一号中「、第三十五条」を「から第三十五条まで」に改め、「、第三十六条第一項ただし書」を削り、「第三十九条」の下に「(第七項を除く。)」を加え、同条第三号中「第四十条」を「第四十条第一項」に改め、「限る。)」の下に「又は第四十条第二項の規定に基づいて発する厚生労働省令」を加える。

  第百二十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十二条の二第二項(」の下に「第三十二条の三第四項、」を、「第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第三十九条第七項」を加え、「又は第百六条から第百九条まで」を「、第百六条又は第百九条」に改め、同条に次の一号を加える。

  六 第百七条から第百八条までの規定に違反して、労働者名簿、労働時間管理簿若しくは賃金台帳を調製せず、若しくはこれらに記入すべき事項を記入せず、又はこれらに虚偽の記入をした者

  第百三十三条を次のように改める。

 第百三十三条 削除

  第百三十八条を次のように改める。

 第百三十八条 削除

  附則に次の四条を加える。

 第百三十九条 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め八十時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは、「時間」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

   前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、平成三十六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

 第百四十条 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の業務、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務その他の自動車の運転の業務として厚生労働省令で定める業務に関する第三十六条の規定の適用については、平成三十六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

 第百四十一条 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第四号中「における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第三項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第五項及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

   前項の場合において、第三十六条第一項の協定に、同条第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替えて適用する同条第三項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第二項第四号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め、同条第五項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。

   使用者は、第一項の場合において、第三十六条第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同条第六項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。

   前三項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、平成三十六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

   第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百四十二条 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に関する第三十六条の規定の適用については、平成三十六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている同条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め八十時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは、「時間」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

 (じん肺法の一部改正)

第三条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の三を第三十五条の四とし、第三十五条の二の次に次の一条を加える。

  (心身の状態に関する情報の取扱い)

 第三十五条の三 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

  第四十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十五条の三」を「第三十五条の四」に改め、同条第五号中「若しくは」を「又は」に改める。

 (雇用対策法の一部改正)

第四条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

  目次中「第十条」を「第九条」に、「第二章 求職者及び求人者に対する指導等(第十一条−第十五条)」を

第二章 基本方針(第十条・第十条の二)

 

 

第三章 求職者及び求人者に対する指導等(第十一条−第十五条)

 に、「第三章」を「第四章」に、「第四章」を「第五章」に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。

  第一条第一項中「雇用に」を「労働に」に、「労働力の需給が質量両面にわたり均衡すること」を「労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実」に改める。

  第三条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   労働者は、雇用形態の在り方については、本人が希望する場合には正規労働者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結し、かつ、所定労働時間が労働に従事する事業所における通常の労働時間である労働者であつて、派遣労働者(事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。)の対象となるものをいう。)以外のものをいう。次条第一項第十一号において同じ。)として雇用される環境の整備のために必要な措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定及び経済的社会的地位の向上が図られるように配慮されるものとする。

 2 労働者は、豊かな日常生活等(日常生活及び職業生活以外の社会生活をいう。次条第一項第一号及び第六条第一項において同じ。)を享受しつつ充実した職業生活を営むことができるよう、各日における生活時間(健康を確保するための時間、社会活動を行うための時間、自己啓発をするための時間その他の労働時間及び通勤に要する時間以外の時間をいう。次条第一項第一号及び第六条第一項において同じ。)の確保その他の措置が効果的に実施されることにより、各人がその有する能力を有効に発揮することができるよう配慮されるものとする。

  第三条に次の一項を加える。

 4 労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。

  第四条第一項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、同項第九号中「ため、」の下に「本人が希望する場合には正規労働者として雇用される環境の整備その他」を加え、同号を同項第十一号とし、同項中第八号を第十号とし、第七号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。

  第四条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「女性の職業」の下に「及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業」を加え、「妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した女性の」を削り、「継続又は」を「継続、」に改め、「及び」の下に「父子家庭の父並びに」を加え、「女性の就業」を「これらの者の就業」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 各人が豊かな日常生活等を享受しつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、各日における生活時間の確保、労働条件の改善、労働者の所定労働時間の設定、配置等においてその日常生活等への配慮がされる環境の整備並びに雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇及び雇用形態若しくは就業形態又は職種が異なる同一の価値の労働を行う場合に受ける均等な待遇の確保に関する施策を充実すること。

  第四条第三項中「第一項第十号」を「第一項第十二号」に改める。

  第五条中「雇用」を「労働」に改める。

  第六条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   事業主は、その雇用する労働者の各日における生活時間の確保、労働条件の改善その他の労働者が豊かな日常生活等を享受しつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。

  第七条を削り、第八条を第七条とし、第九条を第八条とし、第十条を第九条とする。

  第三十八条第二項中「第十条」を「第九条」に、「第五章」を「第六章」に改める。

  第八章を第九章とし、第二章から第七章までを一章ずつ繰り下げ、第一章の次に次の一章を加える。

    第二章 基本方針

  (基本方針)

 第十条 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  一 労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項

  二 第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項

  三 前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項

 3 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 4 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 5 厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

 6 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

 7 国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

 8 第三項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

  (関係機関への要請)

 第十条の二 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第五条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「−第百十五条」を「−第百十五条の二」に、「第百十五条の二」を「第百十五条の三」に改める。

  第十三条第四項中「これを尊重しなければ」を「厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

  第十三条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

 4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

  第十三条の二に次の一項を加える。

 2 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

  第十三条の二の次に次の一条を加える。

 第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第十九条の三中「第十三条の二」を「第十三条の二第一項」に改める。

  第六十六条の五第一項中「第七条第一項」を「第七条」に改める。

  第六十六条の八第一項中「該当する労働者」の下に「(次条第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第三十六条第十一項に規定する業務に従事する者(同法第四十一条第一項各号及び第二項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。

  第六十六条の九中「事業者は、」の下に「第六十六条の八第一項又は」を加える。

  第百一条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

 3 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。

  第百五条を削る。

  第百四条中「第六十六条の八第一項」の下に「及び第六十六条の八の二第一項」を加え、同条を第百五条とし、第百三条の次に次の一条を加える。

  (心身の状態に関する情報の取扱い)

 第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

  第百十五条の四中「第百十五条の二第一項」を「第百十五条の三第一項」に改め、同条を第百十五条の五とし、第百十五条の三を第百十五条の四とし、第百十五条の二を第百十五条の三とし、第十一章中第百十五条の次に次の一条を加える。

  (厚生労働省令への委任)

 第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第百十九条第一号中「第百四条」を「第百五条」に改める。

  第百二十条第一号中「第六十六条の六」の下に「、第六十六条の八の二第一項」を加える。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第六条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 雑則(第四十七条の四−第五十七条)」を

第四章 紛争の解決

 

 

 第一節 紛争の解決の援助等(第四十七条の四−第四十七条の六)

 

 

 第二節 調停(第四十七条の七−第四十七条の九)

 

 

第五章 雑則(第四十七条の十−第五十七条)

 に、「第五章」を「第六章」に改める。

  第二十六条第四項中「当たり」を「当たつては」に改め、同条に次の五項を加える。

 7 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。

 8 前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。

 9 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

 10 派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。

 11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第三十条の四第一項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第三十条の三の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。

  第三十条の三を次のように改める。

 第三十条の三 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、合理的と認められない相違を設けてはならない。

 2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。

  第三十条の三の前に見出しとして「(合理的と認められない待遇の禁止等)」を付する。

  第三十条の四中「前三条」を「第三十条から前条まで」に改め、同条を第三十条の七とし、第三十条の三の次に次の三条を加える。

 第三十条の四 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

  一 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲

  二 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)

   イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

   ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

  三 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

  四 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、合理的と認められない相違が生じることとならないものに限る。)

  五 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育訓練を実施すること。

  六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 2 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。

  (職務の内容等を勘案した賃金の決定)

 第三十条の五 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。

  (就業規則の作成の手続)

 第三十条の六 派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。

  第三十一条の二第二項中「第三十条の三の規定により配慮すべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項について、当該派遣労働者に」を「当該派遣労働者に対し、次に掲げる事項を」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該派遣労働者と第二十六条第八項に規定する比較対象労働者(第三号において単に「比較対象労働者」という。)との間の待遇の相違の内容及び理由(第三十条の三の規定に反するものではないと判断した理由を含む。)

  二 第三十条の三から第三十条の六までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項

  三 当該派遣労働者及び比較対象労働者に係る賃金体系その他の待遇の決定に関する基準

  四 前号の基準に従つた当該派遣労働者の賃金その他の待遇の決定の方法

  五 派遣先における教育訓練の実施の状況

  六 派遣先における福利厚生施設の利用に係る規則

  第三十一条の二第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

  一 労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの

  二 第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十条の五の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容

 3 派遣元事業主は、労働者派遣(第三十条の四第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

  一 労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)

  二 前項第二号に掲げる措置の内容

  第三十一条の二に次の二項を加える。

 5 派遣元事業主は、前各項の規定による説明を行うときは、適切な資料を用いて具体的に分かりやすく説明するものとする。

 6 派遣元事業主は、派遣労働者が第四項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第三十五条第一項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

  第三十五条第二項中「第四号」を「第五号」に改める。

  第三十七条第一項中第十二号を第十三号とし、第一号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 協定対象派遣労働者であるか否かの別

  第四十条第二項中「ついては」の下に「、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため」を、「除き、」の下に「当該」を加え、「実施するよう配慮しなければ」を「実施する等必要な措置を講じなければ」に改め、同条第三項中「与えるように配慮しなければ」を「与えなければ」に改め、同条第四項中「努めなければ」を「配慮しなければ」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「及び第三十条の三」を「、第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十一条の二第四項」に改め、「その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する」を削り、「努めなければ」を「配慮しなければ」に改め、同項を同条第五項とする。

  第四十二条第一項中第十号を第十一号とし、第一号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 協定対象派遣労働者であるか否かの別

  第四十二条第三項中「第三号」を「第四号」に改める。

  第四十四条第二項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に改め、「、第三十六条第一項」の下に「及び第六項、第三十六条の二第一項」を加え、「及び第六十六条から第六十八条まで」を「、第六十六条から第六十八条まで並びに第百四十一条第三項」に改め、「第二項」の下に「並びに第三十五条第二項」を、「同法第三十六条第一項」の下に「及び第三十六条の二第一項」を加え、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行政官庁に」を「協定をし、」とあるのは「協定をし、及び」に改め、同条第三項中「、第三十五条、第三十六条第一項ただし書」を「から第三十五条まで、第三十六条第六項」に、「若しくは第六十四条の三」を「、第六十四条の三若しくは第百四十一条第三項」に改め、同条第五項中「同条第三項の規定」と」の下に「、同法第百五条の三中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と」を加え、「第五項」を「第七項」に改める。

  第四十五条第一項中「(第二項」の下に「及び第三項」を、「第十三条の二」の下に「、第十三条の三」を加え、「第三項及び次条」を「第四項及び第五項、次条並びに第十三条の三」に改め、「おいて」と」の下に「、同条第四項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く。)」と」を加え、同条第二項中「第十三条第一項及び」を「第十三条第一項及び第四項並びに」に、「第三項及び次条」を「第四項及び第五項、次条並びに第十三条の三」に改め、「おいて」と」の下に「、同条第四項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものに限る。)」と」を加え、同条第十五項中「、第百三条第一項」の下に「、第百四条第一項、第二項及び第四項」を加え、「同法第百十五条第一項」を「同法第百四条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第百十五条第一項」に改める。

  第四十六条第十二項中「第四十三条の二第二項及び」を「第三十五条の三第一項、第二項及び第四項、第四十三条の二第二項並びに」に改め、「という。)」と」の下に「、同法第三十五条の三第一項、第二項及び第四項中「事業者」とあるのは「事業者等」と、同条第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と」を加える。

  第五章を第六章とする。

  第四十七条の五中「前章第一節」を「第三章第一節」に改め、同条を第四十七条の十一とし、第四十七条の四を第四十七条の十とする。

  第四十八条第一項中「前章第四節」を「第三章第四節」に改める。

  第四十九条の二第一項中「第二十四条の二」の下に「、第二十六条第七項若しくは第十項、第四十条第二項若しくは第三項」を加える。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 紛争の解決

     第一節 紛争の解決の援助等

  (苦情の自主的解決)

 第四十七条の四 派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第六項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

 2 派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

  (紛争の解決の促進に関する特例)

 第四十七条の五 前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第四十七条の九までに定めるところによる。

  (紛争の解決の援助)

 第四十七条の六 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 2 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

     第二節 調停

  (調停の委任)

 第四十七条の七 都道府県労働局長は、第四十七条の五に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

 2 前条第二項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。

  (調停)

 第四十七条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の七第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の七第一項」と読み替えるものとする。

  (厚生労働省令への委任)

 第四十七条の九 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正)

第七条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第七条」を「−第七条の二」に改める。

  第一条の二第一項中「、労働時間」の下に「、休息時間」を加え、同条第二項中「、労働時間」の下に「、休息時間」を、「時季」の下に「、深夜業の回数」を加える。

  第七条の見出し中「特例等」を「特例」に改め、同条第一項中「労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三」を「労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「、第三十六条第一項」を「、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十六条の二第一項」に、「同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三」を「同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項」に、「並びに第三十六条第一項」を「、第三十五条第二項、第三十六条第一項並びに第三十六条の二第一項」に、「この項」を「この条」に改め、「をいう」の下に「。次条において同じ」を加え、「第七条第一項」を「第七条」に、「及び第三十六条第三項」を「及び第三十六条第八項」に、「次項、」を「次項、次条第四項、」に、「第三十六条第三項及び第四項」を「第三十六条第八項及び第九項(これらの規定を第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「同法第三十六条第三項」を「同法第三十六条第八項(同法第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「として」を「と、同法第三十六条の二第三項中「次条第二項」とあるのは「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の規定により読み替えて適用する次条第二項」として」に、「及び第三十六条第二項から第四項まで」を「、第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで並びに第三十六条の二第二項及び第三項」に改め、同条第二項を削り、第三章中同条の次に次の一条を加える。

  (労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)

 第七条の二 事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第六条に規定する委員会のうち全部の事業場を通じて一の委員会であって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善企業委員会」という。)に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十七条第三項並びに第三十九条第四項及び第六項に規定する事項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用者については、同法第三十七条第三項中「協定」とあるのは、「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。第三十九条第四項及び第六項並びに第百六条第一項において同じ。)」として、同項並びに同法第三十九条第四項及び第六項並びに第百六条第一項の規定を適用する。

  一 当該全部の事業場を通じて一の委員会の委員の半数については、当該事業主の雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、当該労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては当該労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

  二 当該全部の事業場を通じて一の委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

  三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第八条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

  目次中「短時間労働者対策基本方針」を「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」に、「短時間労働者の」を「短時間・有期雇用労働者の」に、「解決の援助」を「解決の援助等」に改める。

  第一条中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第二条中「事業所」を「事業主」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。

 3 この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (基本的理念)

 第二条の二 短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、豊かな日常生活等(日常生活及び職業生活以外の社会生活をいう。)を享受しつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

  第三条及び第四条中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

  「第二章 短時間労働者対策基本方針」を「第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針」に改める。

  第五条第一項中「短時間労働者の」を「短時間・有期雇用労働者の」に、「短時間労働者対策基本方針」を「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」に改め、同条第二項中「短時間労働者対策基本方針」を「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」に、「短時間労働者の」を「短時間・有期雇用労働者の」に改め、同条第三項中「短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「短時間労働者対策基本方針」を「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」に改める。

  第三章の章名及び第六条第一項中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

  第七条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。この場合において、「短時間労働者」とあるのは、「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。

  第八条の見出しを「(合理的と認められない待遇の禁止)」に改め、同条中「事業主が」を「事業主は」に、「短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者」に改め、「事情」の下に「のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるもの」を加え、「不合理と認められるものであっては」を「合理的と認められない相違を設けては」に改める。

  第九条の見出し中「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」を「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」に改め、同条中「当該事業所に雇用される」を削り、「短時間労働者(」を「短時間・有期雇用労働者(」に、「職務内容同一短時間労働者」を「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」に、「変更されると」を「変更されることが」に、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」を「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」に、「、短時間労働者」を「、短時間・有期雇用労働者」に、「賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇」を「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ」に改める。

  第十条中「短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」に、「経験等」を「経験その他の就業の実態に関する事項」に改め、「、退職手当」を削る。

  第十一条第一項中「職務内容同一短時間労働者」を「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」に、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」を「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」に改め、同条第二項中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に、「経験等」を「経験その他の就業の実態に関する事項」に改める。

  第十二条中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に、「与えるように配慮しなければ」を「与えなければ」に改める。

  第十三条中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

  第十四条第一項中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に、「第九条」を「第八条」に改め、同条第二項中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に、「第六条、第七条及び第九条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由(第八条及び第九条の規定に反するものではないと判断した理由を含む。)

  二 第六条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項

  三 当該短時間・有期雇用労働者及び当該短時間・有期雇用労働者の職務の内容に対応する通常の労働者(次号において「対応通常労働者」という。)に係る賃金体系その他の待遇の決定に関する基準

  四 前号の基準に従った当該短時間・有期雇用労働者及び対応通常労働者の賃金その他の待遇の決定の方法

  五 教育訓練の実施の状況

  六 福利厚生施設の利用に係る規則

  第十四条に次の二項を加える。

 3 事業主は、前二項の規定による説明を行うときは、適切な資料を用いて具体的に分かりやすく説明するものとする。この場合において、通常の労働者に対する労働条件の説明に用いた資料があるときは、当該資料を併せて用いるものとする。

 4 事業主は、短時間・有期雇用労働者が第二項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第十五条第一項中「もののほか、」を「措置その他の」に改め、同条第二項中「変更について」の下に「、それぞれ」を加える。

  第十六条中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

  第十七条の見出しを「(短時間・有期雇用管理者)」に改め、同条中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に、「短時間雇用管理者」を「短時間・有期雇用管理者」に改める。

  第十八条第一項及び第十九条から第二十一条までの規定中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

  第四章第一節の節名中「援助」を「援助等」に改める。

  第二十二条中「第六条第一項」の下に「、第八条」を加え、「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

  第二十三条、第二十四条第二項及び第二十五条第二項中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

  第二十六条中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に改める。

  第二十八条中「短時間労働者」を「短時間・有期雇用労働者」に改める。

 (労働契約法の一部改正)

第九条 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条」を「第十九条」に、「第二十一条・第二十二条」を「第二十条・第二十一条」に改める。

  第三条第二項中「就業の実態に応じて」を「労働者の職務の価値の適正な評価を踏まえ」に改め、「均衡」の下に「及び均等」を加え、同条第三項中「仕事と生活の調和にも」を「、各日において十分な生活時間(健康を確保するための時間、社会活動を行うための時間、自己啓発をするための時間その他の労働時間及び通勤に要する時間以外の時間をいう。)が確保されること等により、豊かな日常生活等(日常生活及び職業生活以外の社会生活をいう。)を享受することができるよう」に改める。

  第四条第一項中「ついて」の下に「、その合理性を含め具体的に分かりやすく説明すること等により」を加える。

  第五条中「よう、」の下に「労働時間を適切に把握し、これを踏まえて業務における過重な負荷を防止するための措置をとることその他の」を加える。

  第二十条を削り、第五章中第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。

 (労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の一部改正)

第十条 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一号を加える。

  四 雇用形態による労働者の待遇についての格差の是正は、通常の労働者の待遇の低下によることなく、通常の労働者以外の労働者の待遇の改善により行われるようにすること。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条、第十条、次条並びに附則第三条(第一項を除く。)、第九条、第十二条第二項、第十三条第二項、第十七条、第十八条第三項及び第四項、第二十条並びに第二十三条の規定、附則第二十七条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第二十八条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条の改正規定及び同法第三十八条第三項の改正規定、附則第三十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第三十八条の規定、附則第三十九条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第四十条の規定 公布の日

 二 第一条及び附則第二十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第二条中労働基準法目次の改正規定、同法第四章の章名の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第三十四条の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第三十八条の四第五項の改正規定(「第三十六条第一項、」を「第三十五条第二項、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十六条の二第一項、」に改める部分中「、第三十六条の二第一項」に係る部分、「第三十六条、」を「第三十五条第二項、第三十六条、第三十六条の二、」に改める部分中「、第三十六条の二」に係る部分、「第三十六条第二項」を「第三十五条第二項、第三十六条第二項及び第五項から第七項まで、第三十六条の二第二項及び第三項」に改める部分中「、第三十六条の二第二項及び第三項」に係る部分、「第三十六条第一項中」を「第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中」に改める部分中「及び第三十六条の二第一項」に係る部分、「同条第三項」を「第三十六条第八項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改める部分中「(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に係る部分及び「同条第四項」を「第三十六条第九項(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改める部分中「(第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に係る部分に限る。)、同法第四十条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条第四項の改正規定、同法第六十六条第二項の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定(「第三十六条第一項」を「第三十五条第二項、第三十六条第一項、第三十六条の二第一項」に改める部分中「、第三十六条の二第一項」に係る部分に限る。)、同法第百十八条第二号の改正規定、同法第百十九条第一号の改正規定(「、第三十五条」を「から第三十五条まで」に改める部分に限る。)及び同条第三号の改正規定、第六条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(附則第十一条、第十二条第一項及び第十三条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の改正規定(「、第三十六条第一項」の下に「及び第六項、第三十六条の二第一項」を加える部分中「、第三十六条の二第一項」に係る部分及び「同法第三十六条第一項」の下に「及び第三十六条の二第一項」を加える部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「、第三十五条、第三十六条第一項ただし書」を「から第三十五条まで、第三十六条第六項」に改める部分中「から第三十五条まで」に係る部分に限る。)、第七条中労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第一条の二の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定(「、第三十六条第一項」を「、第三十五条第二項、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十六条の二第一項」に改める部分中「、第三十六条の二第一項」に係る部分、「並びに第三十六条第一項」を「、第三十五条第二項、第三十六条第一項並びに第三十六条の二第一項」に改める部分中「並びに第三十六条の二第一項」に係る部分、「第三十六条第三項及び第四項」を「第三十六条第八項及び第九項(これらの規定を第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改める部分中「(これらの規定を第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に係る部分、「同法第三十六条第三項」を「同法第三十六条第八項(同法第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改める部分中「(同法第三十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に係る部分、「として」を「と、同法第三十六条の二第三項中「次条第二項」とあるのは「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の規定により読み替えて適用する次条第二項」として」に改める部分及び「及び第三十六条第二項から第四項まで」を「、第三十六条第三項、第四項及び第六項から第十一項まで並びに第三十六条の二第二項及び第三項」に改める部分中「並びに第三十六条の二第二項及び第三項」に係る部分に限る。)並びに附則第三条第一項、第二十二条、第二十六条及び第二十九条の規定、附則第三十二条(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十七条第一項の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同法第六十一条第二十一項及び第二十三項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第三十五条中独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十八条第一項の改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条中労働基準法第百三十八条の改正規定 平成三十四年四月一日

 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に関する経過措置)

第二条 使用者は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(次項、次条及び附則第九条において「一部施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第三十三条第一項の規定の例により、同項の許可の申請をすることができる。

2 行政官庁は、前項の規定による許可の申請があった場合には、一部施行日前においても、新労基法第三十三条第一項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、一部施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

 (休息時間に関する経過措置)

第三条 新労基法第三十四条の二の規定は、一部施行日以後最初の始業から適用する。

2 新労基法第三十六条の二第一項の協定については、一部施行日前においても、同条の規定の例により、することができる。

3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、一部施行日前においても、新労基法第三十六条の二第一項の規定の例により、前項の協定を行政官庁に届け出ることができる。この場合において、当該協定は、一部施行日において新労基法第三十六条の二第一項の規定により届け出られた協定とみなす。

4 厚生労働大臣は、一部施行日前においても、新労基法第三十六条の二第二項の規定の例により、第二項の協定で定める休息時間の短縮の限度その他の必要な事項について基準を定めることができる。この場合において、当該基準は、一部施行日において同条第二項の規定により定められたものとみなす。

 (休日に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に使用者が第二条の規定による改正前の労働基準法(以下「旧労基法」という。)第三十五条第二項の規定により休日を与えることとしている労働者に関しては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日を含む同項の四週間に係る休日については、なお従前の例による。

 (時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置)

第五条 新労基法第三十六条の規定(新労基法第百三十九条第二項、第百四十条、第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている協定について適用し、同年三月三十一日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。

 (専門業務型裁量労働制に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に効力を有する旧労基法第三十八条の三第一項の協定に係る労働時間の算定については、その有効期限の末日又は施行日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

 (企画業務型裁量労働制に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に効力を有する旧労基法第三十八条の四第一項の決議に係る労働時間の算定については、その有効期限の末日又は施行日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

 (年次有給休暇に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間を労働基準法第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、同法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法第三十九条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (妊産婦の休息時間の短縮に関する経過措置)

第九条 妊産婦は、一部施行日前においても、新労基法第六十六条第二項の規定の例により、同項の請求をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた請求は、一部施行日において同項の規定によりされた請求とみなす。

 (法令違反行為を行った者の氏名等の公表に関する経過措置)

第十条 新労基法第百五条の三の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。

 (労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の労働者派遣法の規定により許可を受けている者に対する許可の取消し又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前に労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先をいう。次項及び次条第一項において同じ。)であって、この法律の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、施行日に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(第六条の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第一項及び附則第十四条において「新労働者派遣法」という。)第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、新労働者派遣法第二十六条第十項中「第七項」とあるのは「第七項又は労働基準法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第十二条第一項」と、労働者派遣法第二十八条及び第三十一条中「又は第四節の規定により適用される法律」とあるのは「、第四節の規定により適用される法律又は労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十二条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十二条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第四十九条の二第一項中「第四十条の九第一項」とあるのは「第四十条の九第一項若しくは労働基準法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十二条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十二条第一項の規定に限る。)」とする。

2 前項の派遣先は、この法律の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

 (派遣先への通知に関する経過措置)

第十三条 派遣元事業主は、この法律の施行の際現にされている労働者派遣について、施行日に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者(新労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る派遣先に通知しなければならない。この場合において、労働者派遣法第六条第一号中「この法律」とあるのは「この法律(労働基準法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、労働者派遣法第十四条第一項第二号中「除く。)」とあるのは「除く。)、労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十三条第一項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第三十五条第二項中「前項」とあるのは「前項又は労働基準法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、労働者派遣法第三十六条第一号中「次条」とあるのは「次条並びに労働基準法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項」と、労働者派遣法第四十一条第一号ハ中「第三十五条」とあるのは「第三十五条又は労働基準法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項」と、新労働者派遣法第四十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十三条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第四十九条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)又は労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十三条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第四十九条の三第一項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十三条第一項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は労働基準法等の一部を改正する法律(附則第十三条第一項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第六十一条第四号中「第三十五条」とあるのは「第三十五条又は労働基準法等の一部を改正する法律附則第十三条第一項」とする。

2 派遣元事業主は、前項の労働者派遣について、この法律の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた通知は、施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

 (派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行の際現に紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会をいう。附則第十六条において同じ。)に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、新労働者派遣法第四十七条の五に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (衛生委員会等の決議に関する経過措置)

第十五条 第七条の規定による改正前の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下この条において「旧設定改善法」という。)第七条第二項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされた労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。)の旧設定改善法第七条第一項に定める決議については、平成三十四年三月三十一日(平成三十一年三月三十一日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成三十四年三月三十一日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力を有する。

 (短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行の際現に紛争調整委員会に係属している個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、第八条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十八条 政府は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の上限の引下げについて、新労基法の施行の状況等を勘案し、かつ、深夜業に従事し、又は交替制によって勤務する労働者の健康が確保されることの重要性にも留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。

3 政府は、この法律の施行後二年を目途として、労働者の生活時間(健康を確保するための時間、社会活動を行うための時間、自己啓発をするための時間その他の労働時間及び通勤に要する時間以外の時間をいう。)の確保に資するよう、労働時間(労働時間の算定において労働基準法第三十八条の三第一項第二号又は第三十八条の四第一項第三号に掲げる時間労働したものとみなされる労働者については、事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間)に関する状況、有給休暇の取得率その他の労働時間等の実態に関する情報の公表を事業主に義務付ける制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

4 政府は、この法律の施行後一年を目途として、労働者の職務に応じた待遇を確保するため、職務にふさわしい待遇を設定するための職務の価値の評価の方法に関する調査研究を推進するとともに、その成果を労働者及び事業主が職務の価値の評価に係る基準の作成、職務の価値の評価に係る紛争の解決等に当たって利用することができる体制の構築について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

5 政府は、この法律の施行後三年を目途として、期間の定めのある労働契約(以下この項において「有期労働契約」という。)を締結することができる場合の制限について、有期労働契約が果たす機能、第八条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6 政府は、前各項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (健康保険法の一部改正)

第十九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第九号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において」を「通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に」に、「同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という」を「短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第二十条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第二十一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号ヘ中「第百十八条第一項」を「第百十八条第一号」に改める。

 (行政執行法人の労働関係に関する法律等の一部改正)

第二十二条 次に掲げる法律の規定中「休憩」の下に「、休息時間」を加える。

 一 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第八条第一号

 二 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第七条第一号

 三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十二条第一項

 (生活保護法等の一部改正)

第二十三条 次に掲げる法律の規定中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改める。

 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の十一の項

 二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十七

 三 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第五項第四号及び第十条の三

 四 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十五条第二項

 五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十八の項、別表第三の六の三の項及び別表第五第七号の三

 六 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第一条及び第二十三条第二項

 七 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第十一条第二項

 八 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第二項及び第六十二条第一項第二号

 九 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第十四条(見出しを含む。)

 十 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第四項第四号、第六条の二第一項及び第六条の三

 十一 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十九条

 十二 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八十条

 十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の五十一の項及び五十二の項並びに別表第二の二十六の項、七十一の項及び八十七の項

 (地方公務員法の一部改正)

第二十四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第三項中「第三十九条第六項」の下に「から第八項まで」を加え、同条第四項中「場合は」と」の下に「、同法第三十五条第二項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者は」と、「その協定で定めるところにより」とあるのは「その定めにより」と」を加える。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第五号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において」を「通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に」に、「同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という」を「短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ」に改める。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第二十六条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第三十二条」の下に「、第三十四条の二」を加える。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十七条 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号の四中「第十八条第一項」の下に「、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の七第一項」を加え、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に改める。

  別表第一第十八号中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改め、同表第二十号の十一中「(昭和六十年法律第八十八号)」を削り、同表第二十号の十六を次のように改める。

  二十の十六 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第二十八条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改める。

  第三十八条第三項中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に、「第二章」を「第三章」に改め、同条第六項中「第三十七条第一項第八号」を「第三十七条第一項第九号」に改め、同項の表第三十条の四の項中「第三十条の四」を「第三十条の七」に、「前三条」を「第三十条から前条まで」に、「前二条」を「第三十条の二から前条まで」に改める。

 (公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

第二十九条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「労働させることが」を削る。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第三十条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に、「第二章」を「第三章」に改める。

  第四十四条中「第四十七条の四」を「第四十七条の十」に改め、同条の表第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条から第二十九条の二まで、第三十九条、第四十一条第一号ロ、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第六項並びに第四十九条第二項の項中「第六項まで」を「第七項まで及び第九項」に改め、「第二十九条の二まで」の下に「、第三十条の三第二項」を加え、同表第二十六条第四項の項の次に次のように加える。

第二十六条第七項

第一項

建設労働法第四十三条

  第四十四条の表第三十条第一項第四号の項の次に次のように加える。

第三十条の五、第三十五条第一項第二号、第三十七条第一項第一号及び第四十二条第一項第一号

協定対象派遣労働者

協定対象送出労働者

  第四十四条の表第三十条の四の項中「第三十条の四」を「第三十条の七」に、「前三条」を「第三十条から前条まで」に、「前二条」を「第三十条の二から前条まで」に改め、同表第三十七条第一項第四号の項中「第三十七条第一項第四号」を「第三十七条第一項第五号」に改め、同表第三十七条第一項第八号の項中「第三十七条第一項第八号」を「第三十七条第一項第九号」に改め、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「前章第四節」を「第三章第四節」に改める。

 (港湾労働法の一部改正)

第三十一条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の表第三十条の四の項中「第三十条の四」を「第三十条の七」に、「前三条」を「第三十条から前条まで」に、「前二条」を「第三十条の二から前条まで」に改め、同表第三十七条第一項第四号の項中「第三十七条第一項第四号」を「第三十七条第一項第五号」に改め、同表第三十七条第一項第八号の項中「第三十七条第一項第八号」を「第三十七条第一項第九号」に改め、同表第四十八条第一項の項、第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「前章第四節」を「第三章第四節」に改める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第三十二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 時間外労働の制限(第十七条−第十八条の二)」を

第七章 時間外労働の制限(第十七条−第十八条の二)

 

 

第七章の二 休息時間の短縮の制限(第十八条の三−第十八条の五)

 に改める。

  第十七条第一項中「第三十六条第一項本文」を「第三十六条第一項」に改める。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 休息時間の短縮の制限

 第十八条の三 事業主は、労働基準法第三十六条の二第一項の規定により同項に規定する休息時間(以下単に「休息時間」という。)を短縮することができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、休息時間を短縮してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

  一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

  二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

 2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は休息時間を短縮してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この項及び次項において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。

 3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

  一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

  二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。

  三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 第十八条の四 前条第一項から第四項まで(同項第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

 2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

 第十八条の五 事業主は、労働者が第十八条の三第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十八条の三第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について休息時間を短縮してはならない場合に当該労働者が休息時間を短縮して労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第二十三条第二項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に改める。

  第五十六条の二中「第十八条の二」の下に「、第十八条の三第一項(第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の五」を加える。

  第五十七条中「第十九条第一項第二号及び第三号」を「第十八条の三第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号及び第三号」に改める。

  第六十条第一項中「、第七章」を「から第七章の二まで」に改め、同条第二項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に改め、「第十八条の二」の下に「、第十八条の三第一項(第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の五」を加え、「含む。)」とあるのは」を「含む。)、第十八条の三第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条の四第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは」に改める。

  第六十一条第四項中「第三十項」を「第三十四項」に改め、同条第二十一項及び第二十三項中「第三十六条第一項本文」を「第三十六条第一項」に改め、同条第三十四項を同条第三十八項とし、同条第三十三項を同条第三十七項とし、同条第三十二項中「第二十九項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十一項中「第二十九項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十項を同条第三十四項とし、同条第二十六項から同条第二十九項までを四項ずつ繰り下げ、同条第二十五項中「第二十七項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項の次に次の四項を加える。

 25 行政執行法人の長は、当該行政執行法人の職員について労働基準法第三十六条の二第一項の規定により同項に規定する休息時間を短縮することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十八条の三第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、当該休息時間を短縮して勤務しないことを承認しなければならない。

 26 前項の規定は、行政執行法人の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十八条の三第一項」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

 27 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者は、同法第四条第一項に規定する職員について労働基準法第三十六条の二第一項の規定により同項に規定する休息時間を短縮することができる場合において、当該職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十八条の三第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、当該休息時間を短縮して勤務しないことを承認しなければならない。

 28 前項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、前項中「第十八条の三第一項」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条の四第一項において準用する第十八条の三第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第三十三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第三十九号中「第五章」を「第六章」に改める。

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第三十四条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「及び第三十九条第八項」を「及び第三十九条第十項」に、「第二条第一項」と、同法第三十九条第八項」を「(平成三年法律第百十号)第二条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第十項」に、「とする」を「と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第三十五条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。

  第五十八条第一項中「休憩」の下に「、休息時間」を加える。

  第五十九条第五項中「第三十九条第八項」を「第三十九条第十項」に改める。

 (地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)

第三十六条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第三十八条の三第一項」の下に「(第九号を除く。)」を、「条例により」と」の下に「、「協定において」とあるのは「条例において」と、「協定に係る」とあるのは「条例に係る」と」を加え、「とする」を「と、「協定及び就業規則その他これに準ずるもの」とあるのは「条例」と、「協定の」とあるのは「条例の」と、「賃金」とあるのは「給与」とする」に改める。

 (公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十七条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条中「第三条の規定による改正後の」を削る。

  附則第十七条第一項中「第三条の規定による改正後の」を削り、同項第一号中「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条」を「厚生年金保険法第十二条第五号」に改め、「及び附則第四十六条第一項」を削り、「同法第二条」を「同条第五号」に、「同号及び同項」を「次号」に改め、同条第十二項中「第三条の規定による改正後の」を削る。

  附則第十七条の二中「同法第三条の規定による改正後の」を削る。

  附則第四十五条中「第二十五条の規定による改正後の」を削る。

  附則第四十六条第一項中「第二十五条の規定による改正後の」を削り、「同法第三条第一項(」を「同項(」に改め、同項第一号中「通常の労働者」の下に「(健康保険法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)」を、「短時間労働者」の下に「(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)」を加える。

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)

第三十八条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「雇用対策法」を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に、「第二章」を「第三章」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第三十九条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第五十二号を次のように改める。

  五十二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。

  第四条第一項第六十九号中「短時間労働者」の下に「及び有期雇用労働者」を加える。

  第九条第一項第四号中「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加え、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に改める。

 (関係法律の整備)

第四十条 附則第十九条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 労働者の健康の保持及び豊かな日常生活等の享受を図るため、労働時間の延長の上限規制及び休息時間の規制、裁量労働制における健康管理時間の記録及びその上限に係る規制の新設その他の裁量労働制に係る規制の厳格化、違法な長時間労働に係る罰則の引上げ、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と通常の労働者との間の合理的と認められない待遇の相違の禁止、国による労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の策定等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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