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第一九六回

参第二五号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 別表第三中「埼玉県   六人」を「埼玉県   八人」に、

石川県   二人

 

 

福井県   二人

を「石川県及び福井県   二人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次条及び附則第四条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 (新法の円滑な実施のための準備)

第三条 この法律の施行により新たに新法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県となる都道府県は、この法律が施行されるまでの間に、速やかに参議院合同選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約を定め、新法の円滑な実施を確保するため必要な準備を行うものとする。

 (文書図画の掲示に関する経過措置)

第四条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に又はこの法律の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第一号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 参議院選挙区選出議員の選挙について、その定数を増加することなく選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の縮小を図るため、各選挙区において選挙すべき議員の数につき是正を行い、あわせて二の都道府県の区域を区域とする選挙区を新たに設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費としては、参議院議員の通常選挙について約二百万円の増加となる見込みである。

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