衆議院

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第一九六回

衆第二四号

   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律案

 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法

 目次中「第三節 簡易生命保険管理業務(第十六条−第十八条)」を

第三節 簡易生命保険管理業務(第十六条−第十八条)

 

 

第四節 郵便局ネットワーク支援業務(第十八条の二−第十八条の六)

に改める。

 第一条及び第二条中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

 第三条中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に、「履行し、もって郵政民営化に資する」を「履行することにより、郵政民営化に資するとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与する」に改める。

 第六条第二項中「一人」を「二人」に改める。

 第九条第一項第一号中「その」を「日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の」に、「次号及び第三号」を「以下この項」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 関連銀行(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する関連銀行をいう。以下同じ。)又は関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。以下同じ。)の役員

 第九条第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

 第十条中「職員は」の下に「、第十三条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)並びに同条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)に関する職務を行うに際しては」を加える。

 第十三条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 郵便局ネットワークの維持の支援に関する次に掲げる業務を行うこと。

  イ 郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

  ロ 拠出金を徴収すること。

 第十四条第二項中「前条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)」を「郵便貯金管理業務」に改め、同条第三項中「前条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)」を「簡易生命保険管理業務」に改め、同条第四項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

 第三章に次の一節を加える。

    第四節 郵便局ネットワーク支援業務

 (交付金の交付)

第十八条の二 機構は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号イの交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。

2 前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される交付金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

 一 郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第二条第四項に規定する郵便局をいい、同法第六条第二項第二号に規定する日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含む。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額

 二 次条第二項の按分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額

3 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4 機構は、前項の認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき交付金の額(第二項各号に掲げる額を含む。)及び交付方法を通知しなければならない。

 (拠出金の徴収)

第十八条の三 機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。

2 前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。

 一 日本郵便株式会社 日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務

 二 関連銀行 日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務

 三 関連保険会社 日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務

3 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4 機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

5 関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。

 (資料の提出の請求等)

第十八条の四 機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

2 総務大臣は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

3 前二項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

 (督促及び滞納処分)

第十八条の五 機構は、拠出金の納付義務者が納付期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

3 機構は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、総務大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5 機構は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

 (提出及び公表)

第十八条の六 日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額及び同条第一項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。

 第十九条に次の一号を加える。

 三 郵便局ネットワーク支援業務 郵便局ネットワーク支援勘定

 第二十五条第一項中「機構は」の下に「、郵便貯金勘定及び簡易生命保険勘定において」を加え、「この項において」を「この項及び第三項において単に」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 機構は、郵便局ネットワーク支援勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

 第二十六条中「及び簡易生命保険管理業務」を「、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務」に改める。

 第三十二条の次に次の一条を加える。

 (審議会等への諮問)

第三十二条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

 一 第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項の総務省令を定めようとするとき。

 二 第十八条の二第三項又は第十八条の三第三項の規定による認可をしようとするとき。

 第三十八条中「第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第十八条の四第三項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したとき。

 二 第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第三十八条の次に次の一条を加える。

第三十八条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

 附則第二条第三項中「第十四条第二項中「の業務」」を「第十条中「の業務並びに」」に改め、「第二号の業務」の下に「並びに」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定並びに第十四条第四項の改正規定並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日

 (交付金の交付等に関する経過措置)

第二条 この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第十八条の二第一項及び第十八条の三第一項の規定は平成三十一年四月一日の属する年度(新法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第十八条の六の規定は当該年度の翌年度から適用する。

 (郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例)

第三条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間、新法第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第十条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。

2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成三十二年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。

3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。

 (検討)

第四条 新法第十三条第一項第三号イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。

 (地方財政法等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

 一 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)附則第三十三条の九第一項及び第三項

 二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号、第七十三条の四第一項第一号及び第二百九十六条第一項第一号

 三 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第二十三項第五号

 四 軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第八条第一項及び第二項

 五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条の二第二項第五号及び第四項の表第九十九条第四項の項

 六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十六号

 (簡易郵便局法の一部改正)

第六条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第七条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第二号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

  附則第三条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改め、同条第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

 (郵政民営化法の一部改正)

第八条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

  第六条第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(」の下に「第六十二条第四項において読み替えて準用する同条第二項、第八章第三節、第九章第三節、第十章第三節及び第百七十六条を除き、」を加える。

  第六十二条第四項中「機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

  第百五条第四項中「機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この節、第九章第三節、第十章第三節及び第百七十六条において「機構」という。)」に改める。

  「第十章 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「第十章 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

 (日本郵便株式会社法の一部改正)

第九条 日本郵便株式会社法の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項に次の一号を加える。

  八 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)

  附則第二条第一項第一号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改め、同項第二号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

 (日本郵便株式会社法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の日本郵便株式会社法第十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第八号中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」とする。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十一条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第十六号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改め、同条第十七号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)」に改める。

  附則第五条第一項中「「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

  附則第六条第一項及び第十条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

  附則第十四条第一項中「「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改め、同条第三項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

  附則第十六条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改め、同条第二項の表第七十八条第一項の項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

  附則第十七条第二項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法」に改める。

  附則第十八条第一項及び第二十三条第一項中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める。

  附則第七十四条第一項第一号及び第二号中「機構又は機構法」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」に、「受けた機構法」を「受けた同法」に改める。

 (郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十二条 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第一項第一号中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に、「第十四条第二項」を「第十条」に改め、同項第二号中「第十四条第三項」を「第十条」に改める。

 (政令への委任)

第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 郵政事業に係る基本的な役務の提供の確保を図るため、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金の交付に関する規定を新設し、これに関する業務を独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の業務に追加するとともに、その名称を独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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