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第一九六回

衆第三五号

   性暴力被害者の支援に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条−第十一条)

 第二章 基本的施策

  第一節 ワンストップ支援センターの整備等に係る施策(第十二条)

  第二節 性暴力被害者に対する支援に係る施策(第十三条−第十六条)

  第三節 性暴力被害者の支援のための環境の整備に係る施策(第十七条−第二十五条)

 第三章 性暴力被害者支援連絡会議(第二十六条)

 第四章 性暴力被害者支援審議会等(第二十七条・第二十八条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、性暴力が重大かつ深刻な被害を生じさせる一方で、性暴力被害者がその被害の性質上支援を求めることが困難であるという性暴力による被害の特性を踏まえた性暴力被害者の支援の重要性に鑑み、性暴力被害者の支援に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び性暴力被害者の支援に従事する者の責務を明らかにするとともに、性暴力被害者の支援に関する施策の基本となる事項を定めること等により、性暴力被害者の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって性暴力被害者の権利利益の保護を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「性暴力」とは、性的な被害を及ぼす暴力その他の言動をいう。

2 この法律において「性暴力被害者」とは、性暴力により性的な被害を受けた者をいう。

3 この法律において「ワンストップ支援センター」とは、性暴力被害者を支援するための病院又は診療所における拠点であって次に掲げる業務の全てを行い、又はこれに併せて性暴力被害者の支援に関するその他の業務を行うもの(以下この項において「病院拠点型支援センター」という。)及び病院拠点型支援センターとしての機能に準ずる機能を関係機関の連携により備えるものをいう。

 一 性暴力被害者が直面する各般の問題について一元的にその相談に応ずること。

 二 前号の相談をした性暴力被害者に対し、必要な医療を提供すること。

 三 第一号の相談をした性暴力被害者に対し、性暴力被害者の支援等を行う関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行うこと。

 (基本理念)

第三条 性暴力被害者の支援に関する施策は、性暴力により、性暴力被害者の人権が著しく侵害され、性暴力被害者が自らを個人として尊重されるべき存在であると認識することが困難になる等の重大かつ深刻な被害が生ずること及び性暴力被害者がその被害の性質上支援を求めることが困難であることを踏まえ、全ての性暴力被害者について個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利が最大限に尊重されるよう、性暴力被害者に対して十分な支援が行われることを旨として講ぜられるものとする。

2 性暴力被害者の支援に関する施策は、性暴力の態様、性暴力被害者の特性、被害の状況、被害の回復の段階その他の事情に応じた性暴力被害者に対する支援が、被害を受けた直後から適時かつ適切に行われることを旨として講ぜられるものとする。

3 性暴力被害者の支援に関する施策は、性暴力が性暴力被害者の心身の健康に与える影響の特性に鑑み、その特性に応じて性暴力被害者がその心身の健康を回復するために必要な支援を継続的に受けることができるようにすることを旨として講ぜられるものとする。

4 性暴力被害者の支援に関する施策は、国籍、年齢、性別、性的指向及び性自認、障害の有無、加害者との関係等にかかわらず、全ての性暴力被害者を対象として講ぜられるものとする。

 (国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、性暴力被害者の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、性暴力被害者の支援に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (性暴力被害者の支援に従事する者の責務)

第六条 性暴力被害者の支援に従事する者は、性暴力による被害の特性について理解を深め、性暴力被害者の立場に立って支援を行うよう努めなければならない。

 (連携協力)

第七条 国、地方公共団体、ワンストップ支援センターとしての機能を担う者、医療機関その他の性暴力被害者の支援を行う者は、性暴力被害者の支援が効果的に行われるよう、適切に役割を分担しつつ対等の立場において相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 (性暴力被害者支援基本計画)

第八条 政府は、性暴力被害者の支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性暴力被害者の支援に関する施策に関する基本的な計画(以下「性暴力被害者支援基本計画」という。)を定めなければならない。

2 性暴力被害者支援基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 性暴力被害者の支援に関する施策についての基本的な方針

 二 ワンストップ支援センターの整備等に係る施策に関する事項

 三 性暴力被害者に対する支援に係る施策に関する事項

 四 性暴力被害者の支援のための環境の整備に係る施策に関する事項

 五 前各号に掲げるもののほか、性暴力被害者の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、性暴力被害者支援審議会の意見を聴いて、性暴力被害者支援基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、性暴力被害者支援基本計画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、性暴力被害者支援基本計画の変更について準用する。

 (都道府県性暴力被害者支援計画等)

第九条 都道府県は、性暴力被害者支援基本計画を踏まえ、当該都道府県の区域におけるワンストップ支援センターの整備等に係る施策その他の性暴力被害者の支援に関する施策に関する計画(以下「都道府県性暴力被害者支援計画」という。)を定めるものとする。

2 都道府県は、都道府県性暴力被害者支援計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、第二十八条第一項の規定により都道府県性暴力被害者支援協議会を組織している都道府県にあっては、当該都道府県性暴力被害者支援協議会の意見を聴かなければならない。

3 市町村は、性暴力被害者支援基本計画及び都道府県性暴力被害者支援計画を踏まえ、当該市町村の区域における性暴力被害者の支援に関する施策に関する計画(以下この条において「市町村性暴力被害者支援計画」という。)を定めるように努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は、都道府県性暴力被害者支援計画又は市町村性暴力被害者支援計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 第二項及び前項の規定は都道府県性暴力被害者支援計画の変更について、同項の規定は市町村性暴力被害者支援計画の変更について準用する。

6 都道府県は、毎年一回、都道府県性暴力被害者支援計画に基づく施策の実施の状況を公表しなければならない。

 (法制上の措置等)

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

 (年次報告)

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における性暴力被害者の状況及び政府が講じた性暴力被害者の支援に関する施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

   第二章 基本的施策

    第一節 ワンストップ支援センターの整備等に係る施策

第十二条 国は、ワンストップ支援センターの整備の促進及び機能の充実を図るため、財政上の措置、ワンストップ支援センターとしての機能を担い、又は担おうとする者に対する情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。

2 都道府県は、当該都道府県の区域においてワンストップ支援センターとしての機能を担う者により性暴力被害者に対する必要な支援が、被害を受けた直後から適時かつ適切に提供されるよう、財政上の措置、ワンストップ支援センターとしての機能を担い、又は担おうとする者に対する情報の提供等必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

    第二節 性暴力被害者に対する支援に係る施策

 (被害直後の支援)

第十三条 国及び地方公共団体は、性暴力による被害を受けた後、直ちに、避妊、感染症の予防、証拠の保全等のための医療上の措置その他の措置及び心理的な負担の緩和のための支援が必要となることに鑑み、性暴力被害者が、できる限り速やかに、医療の提供、心理に関する専門的な知識を有する者による相談支援その他の支援を受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

 (継続的な支援)

第十四条 国及び地方公共団体は、性暴力が、長期にわたり、反復して、又は相当の期間を経過した後に、性暴力被害者の心身の健康に重大かつ深刻な影響を与えることに鑑み、性暴力被害者が、継続的に、医療の提供、心理に関する専門的な知識を有する者による相談支援その他の支援を受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

 (緊急時における安全の確保)

第十五条 国及び地方公共団体は、性暴力被害者が更なる性暴力による被害を受けるおそれがある緊急時においては、その安全を確保するため、速やかに、一時保護、施設への入所による保護等必要な施策を講ずるものとする。

 (性暴力被害者が子どもである場合の支援)

第十六条 国及び地方公共団体は、子どもに対する性暴力がその心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えることを踏まえ、保護者等が子どもに対する性暴力の加害者である場合の子どもの養育環境の整備、子どもの心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者による相談支援その他の性暴力被害者が子どもである場合の特性に応じた支援が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

    第三節 性暴力被害者の支援のための環境の整備に係る施策

 (支援体制の整備)

第十七条 国及び地方公共団体は、電話その他の電気通信を利用して性暴力被害者からの相談に常時応ずるための体制その他の性暴力被害者の支援のための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

 (周知)

第十八条 地方公共団体は、性暴力被害者が適切かつ円滑に支援を受けることができるよう、当該地方公共団体の区域において受けることができるワンストップ支援センターとしての機能を担う者による支援その他の支援について周知するために必要な施策を講ずるものとする。

 (捜査等の過程における配慮等)

第十九条 国及び地方公共団体は、刑事事件の捜査若しくは公判又はその他の裁判所における手続の過程において、性暴力被害者が、被害の状況等について繰り返し質問され、又は性暴力とは直接関係のない私生活に関する事項について質問されること等により、更なる精神的苦痛を受けることを防止するため、刑事事件の捜査若しくは公判又はその他の裁判所における手続の過程における関係者の連携の強化、研修の実施等必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、性暴力被害者が子どもである場合には、その保護、刑事事件の捜査若しくは公判又はその他の裁判所における手続の過程において、当該子どもが被害の状況等について供述をする際に、周囲の影響を受けやすいことを踏まえ、性暴力被害者が子どもである場合の特性に応じた配慮が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

 (捜査の過程に係る苦情の処理)

第二十条 国及び地方公共団体は、刑事事件の捜査の過程において精神的苦痛を受けた性暴力被害者の苦情を受け付け、これを誠実に処理するための体制の整備及び当該苦情の処理に係る制度の周知のために必要な施策を講ずるものとする。

 (正しい知識の普及等)

第二十一条 国及び地方公共団体は、性暴力被害者を支援するとともに、併せて性暴力の防止にも資するよう、教育活動、広報活動等を通じて、性暴力となる行為、性暴力の実態、性暴力が性暴力被害者の心身に及ぼす影響、性暴力被害者が置かれている状況、性暴力被害者の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、正しい知識を普及することにより、国民の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。

 (調査研究の推進等)

第二十二条 国及び地方公共団体は、心理的外傷その他性暴力被害者が性暴力により心身に受ける影響、性暴力被害者が子どもである場合の特性、性暴力被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進、性暴力被害者の支援に係る国際社会における取組の状況その他の国の内外の情報の収集及び整理等を行い、その成果を活用して性暴力被害者の支援のために効果的な施策を講ずるものとする。

 (人材の育成)

第二十三条 国及び地方公共団体は、性暴力被害者に対する相談支援に従事する者、医療関係者その他の性暴力被害者の支援に従事する人材の確保及び資質の向上のため、性暴力による被害の特性等に関する理解を深め、及び専門性を高めるために必要な研修等必要な施策を講ずるものとする。

 (民間の知識及び経験の活用等)

第二十四条 国及び地方公共団体は、性暴力被害者の支援を行う民間の団体が果たす役割の重要性に鑑み、その専門的な知識及び経験を積極的に活用するとともに、その活動の促進を図るため、性暴力被害者の支援を行う民間の団体との連携協力体制の整備、財政上の措置等必要な施策を講ずるものとする。

 (情報の共有)

第二十五条 国及び地方公共団体は、性暴力被害者の負担を軽減するとともに、性暴力被害者がより適切な支援を受けることができるようにするため、国、地方公共団体、ワンストップ支援センターとしての機能を担う者、医療機関その他の性暴力被害者の支援を行う者の相互間において性暴力被害者に関する情報の共有が必要に応じて適切に行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

   第三章 性暴力被害者支援連絡会議

第二十六条 政府は、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成する性暴力被害者支援連絡会議を設け、性暴力被害者の支援に関する施策の総合的、計画的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

2 性暴力被害者支援連絡会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、性暴力被害者支援審議会の意見を聴くものとする。

   第四章 性暴力被害者支援審議会等

 (性暴力被害者支援審議会)

第二十七条 内閣府に、性暴力被害者支援審議会を置く。

2 性暴力被害者支援審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 性暴力被害者支援基本計画に関し、第八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

 二 前条第一項の連絡調整に際して、性暴力被害者支援連絡会議に対し、意見を述べること。

 三 性暴力被害者の支援に関する施策に関する重要事項並びに性犯罪(性的な被害を及ぼす犯罪をいう。以下同じ。)の処罰並びに性犯罪に係る刑事事件の捜査及び公判の過程における被害者の保護に関する制度その他これらに関連する制度について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

3 性暴力被害者支援審議会の委員は、性暴力被害者及びその家族を代表する者、性暴力被害者の支援に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

4 前二項に定めるもののほか、性暴力被害者支援審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 (都道府県性暴力被害者支援協議会)

第二十八条 都道府県は、当該都道府県の区域における性暴力被害者の支援に関する施策を推進するため、性暴力被害者及びその家族を代表する者、性暴力被害者の支援に従事する者、当該都道府県の関係機関等をもって構成する都道府県性暴力被害者支援協議会を組織するよう努めなければならない。

2 都道府県性暴力被害者支援協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。

 一 当該都道府県の区域における性暴力被害者の支援に関する施策の総合的、計画的かつ効果的な推進に関して都道府県性暴力被害者支援協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。

 二 都道府県が都道府県性暴力被害者支援計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県性暴力被害者支援計画の作成又は変更に関して意見を述べること。

3 前二項に定めるもののほか、都道府県性暴力被害者支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県性暴力被害者支援協議会が定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

 (捜査等の過程における保護のための制度についての検討)

第二条 政府は、刑事事件の捜査及び公判並びにその他の裁判所における手続の過程において性暴力被害者が更なる精神的苦痛を受けることを防止するための制度の導入について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (公訴時効等についての検討)

第三条 政府は、未成年者に対する性犯罪について、性犯罪が行われた時点で未成年者が性的な被害を受けたことを理解できないため又は性犯罪が保護者等によって家庭内で行われたために他人から認知されることが困難である場合があることその他の未成年者に対する性犯罪の特性に鑑み、未成年者に対する性犯罪に係る公訴の時効について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項の未成年者に対する性犯罪の特性等に鑑み、未成年者に対する性暴力により生じた不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (性暴力を防止するための措置の在り方についての検討)

第四条 政府は、性暴力が重大かつ深刻な被害を生じさせ、性暴力被害者の人権を著しく侵害するものであることに鑑み、この法律の公布後三年を目途として、性暴力の防止の観点を含む性教育を推進するための措置、性暴力の加害者が性暴力を繰り返すことを防止するための措置その他の性暴力を防止するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な施策を講ずるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第十六号の次に次の一号を加える。

  十六の二 性暴力被害者支援基本計画(性暴力被害者の支援に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。

  第四条第三項第十七号中「前号」を「前二号」に改める。

  第三十七条第三項の表日本医療研究開発機構審議会の項の次に次のように加える。

性暴力被害者支援審議会

性暴力被害者の支援に関する法律

 (性暴力被害者支援基本計画の作成及び推進に関する事務を所掌する行政組織についての検討)

第六条 政府は、性暴力被害者支援基本計画の作成及び推進に関する事務を所掌する行政組織について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 性暴力が重大かつ深刻な被害を生じさせる一方で、性暴力被害者がその被害の性質上支援を求めることが困難であるという性暴力による被害の特性を踏まえた性暴力被害者の支援の重要性に鑑み、性暴力被害者の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって性暴力被害者の権利利益の保護を図るため、性暴力被害者の支援に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び性暴力被害者の支援に従事する者の責務を明らかにするとともに、性暴力被害者の支援に関する施策の基本となる事項を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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