第一九六回
参第一九号
健康増進法の一部を改正する法律案
第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第五章 特定給食施設等 |
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第一節 特定給食施設における栄養管理(第二十条−第二十四条) |
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第二節 受動喫煙の防止(第二十五条) |
」 |
を
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第五章 特定給食施設(第二十条−第二十四条) |
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第六章 受動喫煙防止(第二十五条−第二十五条の六) |
」 |
に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 特定給食施設
第五章第一節の節名を削る。
第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章を第七章とする。
第二十五条に見出しとして「(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)」を付し、同条中「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)」を「望まない受動喫煙」に改め、第五章第二節中同条を第二十五条の五とし、同条の次に次の一条を加える。
(受動喫煙に関する調査研究)
第二十五条の六 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
第五章第二節の節名を削る。
第二十四条の次に次の章名及び四条を加える。
第六章 受動喫煙防止
(国及び地方公共団体の責務)
第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(関係者の協力)
第二十五条の二 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。次条第二項及び第二十五条の五において同じ。)を管理する者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三 何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(定義)
第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
第二条 健康増進法の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 受動喫煙防止(第二十五条−第二十五条の六)」を
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第六章 受動喫煙防止 |
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第一節 総則(第二十五条−第二十八条) |
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第二節 受動喫煙を防止するための措置(第二十九条−第四十八条) |
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に、「第二十六条―第三十三条」を「第四十九条―第七十三条」に、「第三十四条・第三十五条」を「第七十四条・第七十五条」に、「第三十六条−第四十条」を「第七十六条−第八十四条」に改める。
第二十五条の前に次の節名を付する。
第一節 総則
第四十条中「第二十六条の十第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条を第八十二条とする。
第三十九条中「第三十七条」を「第七十八条」に改め、同条を第八十一条とする。
第三十八条第二号中「第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第六十七条第一項(第六十九条第二項」に改め、同条を第八十条とする。
第三十七条の二第一号中「第二十六条の九」を「第五十七条」に改め、同条第二号中「第二十六条の十四」を「第六十二条」に、「の記載をせず、」を「を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは」に改め、同条第三号中「第二十六条の十六」を「第六十四条」に改め、同条第四号中「第二十六条の十七第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条を第七十九条とする。
第三十七条第二号中「第二十六条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の十五第二項」を「第六十三条第二項」に改め、同条を第七十八条とする。
第三十六条の二中「第三十二条第二項」を「第七十二条第二項」に改め、同条を第七十七条とする。
第三十六条第三項中「第二十六条の十一第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条第四項中「第二十六条の十三」を「第六十一条」に改め、同条を第七十六条とし、第八章中第三十五条を第七十五条とする。
第三十四条中「第二十六条第二項」を「第四十九条第二項」に、「第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第六十七条第一項(第六十九条第二項」に改め、同条を第七十四条とする。
第三十三条中「第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第六十七条第一項(第六十九条第二項」に改め、第七章中同条を第七十三条とする。
第三十二条第三項中「第二十七条」を「第六十七条」に、「第二十九条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第七十二条とし、第三十一条を第七十一条とする。
第三十条中「第二十六条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第三十七条第二号」を「第七十八条第二号」に改め、同条を第七十条とする。
第二十九条第二項中「第二十六条第二項」を「第四十九条第二項」に、「第二十七条の」を「第六十七条の」に、「第二十七条第一項」を「第六十七条第一項」に改め、「、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項」と」を削り、同条を第六十九条とする。
第二十八条中「第二十六条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第一号中「第二十六条第六項」を「第四十九条第六項」に改め、同条を第六十八条とし、第二十七条を第六十七条とする。
第二十六条の十八第一号中「第二十六条第三項」を「第四十九条第三項」に改め、同条第二号中「第二十六条の五第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の七」を「第五十五条」に改め、同条第四号中「第二十六条の九」を「第五十七条」に改め、同条第五号中「第二十六条の十三」を「第六十一条」に改め、同条を第六十六条とし、第二十六条の十七を第六十五条とし、第二十六条の十六を第六十四条とし、第二十六条の十五を第六十三条とし、第二十六条の十四を第六十二条とする。
第二十六条の十三第一号中「第二十六条の三第一号」を「第五十一条第一号」に改め、同条第二号中「第二十六条の六、第二十六条の七、第二十六条の九、第二十六条の十第一項」を「第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の十第二項各号」を「第五十八条第二項各号」に改め、同条第四号中「第二十六条の八第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第五号中「第二十六条の八第三項」を「第五十六条第三項」に改め、同条第六号中「第二十六条第三項」を「第四十九条第三項」に、「第二十六条の五第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。
第二十六条の十二中「第二十六条の四第一項各号」を「第五十二条第一項各号」に改め、同条を第六十条とし、第二十六条の十一を第五十九条とする。
第二十六条の十第一項中「第四十条」を「第八十二条」に改め、同条を第五十八条とし、第二十六条の九を第五十七条とし、第二十六条の八を第五十六条とし、第二十六条の七を第五十五条とし、第二十六条の六を第五十四条とし、第二十六条の五を第五十三条とする。
第二十六条の四第一項中「第二十六条の二」を「第五十条」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「第二十六条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十九条第一項」に、「第二十六条の十第二項」を「第五十八条第二項」に改め、同条を第五十二条とする。
第二十六条の三中「第二十六条第三項」を「第四十九条第三項」に改め、同条第二号及び第三号中「第二十六条の十三」を「第六十一条」に改め、同条を第五十一条とし、第二十六条の二を第五十条とし、第二十六条を第四十九条とし、第六章第二節中第二十五条の六を第四十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十八条 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十五条の五を削る。
第二十五条の四第二号中「次号」の下に「及び次節」を加え、同条に次の十二号を加える。
四 特定施設 第一種施設、第二種施設、第三種施設及び特定事業目的施設をいう。
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、小学校、中学校、高等学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるものをいう。
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設であって、次に掲げるものをいう。
イ 大学、老人福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が相当数利用する施設として政令で定めるもの
ロ 体育館その他の健康の増進を図ろうとする者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ハ 官公庁施設
七 第三種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設、第二種施設及び特定事業目的施設以外の施設をいう。
八 特定事業目的施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げる施設をいう。
イ その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすもの
ロ たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する施設として政令で定める要件を満たすもの
九 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。
十 旅客運送事業自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
十一 旅客運送事業航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
十二 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。
十三 旅客運送事業船舶 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)をいう。
十四 特定屋外喫煙場所 第二種施設又は第三十三条第一項に規定する第一種施設(以下この号において「第二種施設等」という。)の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第二種施設等の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
十五 位置指定場所 次に掲げる場所をいう。
イ 第二種施設又は第三種施設の屋外の場所であって、座席その他当該第二種施設又は第三種施設を利用する者の位置が定められている場所
ロ 旅客運送事業自動車等の内部以外の場所であって、座席その他当該旅客運送事業自動車等を利用する者の位置が定められている場所
第二十五条の四を第二十八条とし、同条の次に次の節名及び十八条を加える。
第二節 受動喫煙を防止するための措置
(特定施設等における喫煙の禁止等)
第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
一 第一種施設 屋内の場所及び屋外の場所(第三十三条第一項の規定により特定屋外喫煙場所が定められた場合にあっては、特定屋外喫煙場所以外の屋外の場所)
二 第二種施設 屋内の場所、位置指定場所及び位置指定場所以外の屋外の場所のうち特定屋外喫煙場所以外の場所
三 第三種施設 第三十七条第一項に規定する指定喫煙専用場所以外の屋内の場所及び位置指定場所
四 特定事業目的施設 第四十条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
五 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所及び位置指定場所
六 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十七条第一項に規定する指定喫煙専用場所以外の内部の場所及び位置指定場所
2 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第四号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第三十条 特定施設等の管理権原者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定施設等の出入口の見やすい箇所に、当該特定施設等の喫煙禁止場所その他厚生労働省令で定める事項を掲示しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
3 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
4 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。
5 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)
第三十一条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
(特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等)
第三十二条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第二項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(第一種施設に係る特定屋外喫煙場所の設定等)
第三十三条 病院その他の政令で定める第一種施設の管理権原者は、入院患者の療養生活の質の維持向上その他政令で定める事由のために当該第一種施設の場所での喫煙が必要やむを得ないと認める場合に限り、当該第一種施設の屋外の場所の一部の場所に特定屋外喫煙場所を定めることができる。
2 前項に規定する管理権原者は、同項の規定により特定屋外喫煙場所を定めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該特定屋外喫煙場所に係る同項に規定する第一種施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該第一種施設の名称及び所在地
二 当該管理権原者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 前項の規定による届出をした管理権原者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたとき又は当該届出に係る特定屋外喫煙場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定第三種施設等の指定等)
第三十四条 都道府県知事は、第三種施設等(第三種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この節において同じ。)のうち、当該第三種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所に、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所及び位置指定場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(以下この条、第三十七条第一項及び第三項並びに第三十八条第一項において「基準適合室」という。)を設置するものを、専ら喫煙をすることができる場所として基準適合室の場所を有する第三種施設等として指定することができる。
2 前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第三種施設等の管理権原者の申請に基づき、基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めてするものとする。
3 前項の申請をしようとする第三種施設等の管理権原者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に厚生労働省令で定める書類を添えて、これを当該第三種施設等の所在地(当該第三種施設等が旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶(以下この節において「特定車両等」という。)である場合にあっては、当該特定車両等の管理権原者の住所地)の都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該第三種施設等の名称及び所在地又は識別番号(車両番号その他これに類する特定車両等を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。次項第二号において同じ。)
二 当該管理権原者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 基準適合室の場所の位置並びに基準適合室の構造及び設備
四 その他厚生労働省令で定める事項
4 都道府県知事は、指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 指定をした旨
二 当該第三種施設等の名称及び所在地又は識別番号
三 第二項の規定により専ら喫煙をすることができる場所として定められた基準適合室の場所の位置
四 その他厚生労働省令で定める事項
5 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
(指定第三種施設等の指定の変更)
第三十五条 指定を受けた第三種施設等(以下この節において「指定第三種施設等」という。)の管理権原者は、前条第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、指定をした都道府県知事(当該指定に係る指定第三種施設等が特定車両等である場合において、当該特定車両等の管理権原者の都道府県の区域を異にする住所の変更があったときは、その変更後の住所地の都道府県知事。以下この節において「指定都道府県知事」という。)に申請して、指定の変更を受けなければならない。
2 指定都道府県知事は、指定第三種施設等の管理権原者から前項の規定による申請があったときは、指定を変更することができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による指定の変更について準用する。
(変更等の届出)
第三十六条 指定第三種施設等の管理権原者は、第三十四条第三項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したとき(当該指定第三種施設等が特定車両等である場合にあっては、当該管理権原者の都道府県の区域を異にして住所を変更したときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を指定都道府県知事に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 指定第三種施設等の管理権原者は、当該指定第三種施設等を廃止し、又は当該指定第三種施設等が特定車両等である場合において都道府県の区域を異にして住所を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を指定都道府県知事に届け出なければならない。
3 指定都道府県知事は、前二項の規定による届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨その他厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
4 指定都道府県知事が前項の規定による公示(第二項の規定による指定第三種施設等の廃止の届出に係るものに限る。)をしたときは、指定は、その効力を失う。
5 指定都道府県知事は、第二項の規定による住所の変更の届出を受けたときは、その変更後の住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
(指定第三種施設等の管理権原者の責務等)
第三十七条 指定第三種施設等の管理権原者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定第三種施設等の指定喫煙専用場所(第三十四条第二項の規定により専ら喫煙をすることができる場所として定められた基準適合室の場所(第三十五条第二項の規定による指定の変更により当該基準適合室の場所の変更があったときは、その変更後の基準適合室の場所)をいう。以下この節において同じ。)の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「指定喫煙専用場所標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該指定喫煙専用場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
二 当該指定喫煙専用場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 指定第三種施設等の管理権原者は、前項の規定により指定喫煙専用場所標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該指定第三種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「指定喫煙専用場所設置施設等標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該指定第三種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に指定喫煙専用場所設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一 指定喫煙専用場所が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
3 指定第三種施設等の管理権原者は、当該指定第三種施設等の指定喫煙専用場所に係る基準適合室の構造及び設備を第三十四条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
4 指定第三種施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該指定第三種施設等の指定喫煙専用場所に立ち入らせてはならない。
5 指定第三種施設等の管理権原者は、指定喫煙専用場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該指定喫煙専用場所において掲示された指定喫煙専用場所標識を除去しなければならない。
6 指定第三種施設等の管理権原者は、当該指定第三種施設等の全ての指定喫煙専用場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該指定第三種施設等において掲示された指定喫煙専用場所設置施設等標識を除去しなければならない。
(指定第三種施設等の管理権原者に対する勧告、命令等)
第三十八条 指定都道府県知事は、指定第三種施設等の指定喫煙専用場所に係る基準適合室の構造又は設備が第三十四条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該指定第三種施設等の管理権原者に対し、当該指定喫煙専用場所に係る基準適合室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該指定喫煙専用場所において掲示された指定喫煙専用場所標識及び当該指定第三種施設等において掲示された指定喫煙専用場所設置施設等標識(指定第三種施設等に複数の指定喫煙専用場所が設置されている場合にあっては、当該指定第三種施設等の全ての指定喫煙専用場所に係る基準適合室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を除去し、及び当該指定喫煙専用場所の供用を停止することを勧告することができる。
2 指定都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた指定第三種施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 指定都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定第三種施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定第三種施設等の指定の取消し)
第三十九条 指定都道府県知事は、次に掲げる場合には、指定を取り消すことができる。
一 指定第三種施設等の管理権原者が偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
二 指定第三種施設等の管理権原者が第三十五条第一項の規定による指定の変更を受けないで、又は偽りその他不正の手段により同項の規定による指定の変更を受けて、第三十四条第三項第三号に掲げる事項を変更したとき。
三 指定第三種施設等の管理権原者が第三十七条第一項若しくは第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をしたとき。
四 指定第三種施設等の管理権原者が前条第三項の規定に基づく命令に違反したとき。
五 指定第三種施設等の管理権原者から指定の取消しの申請があったとき。
2 第三十四条第四項(第三号を除く。)及び第五項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
3 第一項の規定により指定を取り消された第三種施設等の管理権原者は、当該指定の取消し後直ちに、当該第三種施設等において掲示された指定喫煙専用場所標識及び指定喫煙専用場所設置施設等標識を除去しなければならない。
(喫煙目的室)
第四十条 特定事業目的施設の管理権原者は、当該特定事業目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2 特定事業目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該特定事業目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 特定事業目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該特定事業目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該特定事業目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一 喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条、次条及び第四十六条において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙目的室が設置されている特定事業目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第八号イ又はロの政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。
5 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
6 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第八号イの政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
7 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。
8 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
9 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。
10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。
(喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)
第四十一条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第八号イ又はロの政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号イ若しくはロの政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告することができる。
2 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識(喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(標識の使用制限)
第四十二条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において指定喫煙専用場所標識、指定喫煙専用場所設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「指定喫煙専用場所標識等」と総称する。)又は指定喫煙専用場所標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一 指定第三種施設等の管理権原者が第三十七条第一項の規定により指定喫煙専用場所標識を掲示する場合又は同条第二項の規定により指定喫煙専用場所設置施設等標識を掲示する場合
二 特定事業目的施設の管理権原者が第四十条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
2 何人も、次に掲げる場合を除き、指定喫煙専用場所標識等を除去し、又は汚損その他指定喫煙専用場所標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一 指定第三種施設等の管理権原者が第三十七条第五項の規定により指定喫煙専用場所標識を除去する場合、同条第六項の規定により指定喫煙専用場所設置施設等標識を除去する場合又は第三十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として、若しくは第三十九条第三項の規定により指定喫煙専用場所標識及び指定喫煙専用場所設置施設等標識を除去する場合
二 喫煙目的室設置施設の管理権原者が第四十条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
(立入検査等)
第四十三条 都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施設等若しくは当該特定施設等が特定車両等である場合にあってはその管理権原者の住所地に立ち入り、当該特定施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用関係)
第四十四条 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設(第二十八条第八号ロに掲げる施設を除く。)に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。
2 第二種施設の場所に第三種施設又は第二十八条第八号イに掲げる施設に該当する場所がある場合(前項に規定する場合を除く。)においては、当該場所については、第二種施設の場所としてこの章の規定を適用する。
3 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所及び位置指定場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。
4 旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。
5 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。
6 特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所及び位置指定場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。
(適用除外)
第四十五条 次に掲げる場所については、この節の規定(第三十条第五項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一 人の居住の用に供する場所(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第五項に規定する届出住宅の居室(同条第三項に規定する住宅宿泊事業の用に供するものに限る。)の場所並びに次号及び第三号に掲げる場所を除く。)
二 福祉施設の居室(個室に限る。)の場所
三 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
四 その他前三号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの
2 特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。
3 特定施設等の場所において一般自動車等(旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。)が現に運行している場合における当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。
(喫煙禁止場所以外の場所での受動喫煙の防止)
第四十六条 国及び地方公共団体は、喫煙禁止場所以外の場所(特定屋外喫煙場所、指定喫煙専用場所及び喫煙目的室の場所を除く。以下この条において「非規制場所」という。)で望まない受動喫煙が生じないよう、たばこの製造又は販売を行う事業者その他の関係者と協力して、非規制場所において受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙をすることができる場所又は施設の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
第二十五条の三第一項中「何人も、」の下に「特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において」を加え、同条第二項中「多数の者が利用する施設を管理する者」を「特定施設等の管理権原者」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十五条の二中「次条第二項及び第二十五条の五」を「以下この章」に、「を管理する者」を「及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条を第二十六条とする。
本則に次の二条を加える。
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第三十条第一項、第三十七条第一項、第二項、第五項若しくは第六項、第三十九条第三項、第四十条第三項若しくは第十項又は第四十二条の規定に違反した者
二 第三十二条第三項、第三十八条第三項又は第四十一条第四項の規定に基づく命令に違反した者
三 第三十三条第二項若しくは第三項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 偽りその他不正の手段により第三十四条第一項の規定による指定を受けた者
五 第三十五条第一項の規定による指定の変更を受けないで、又は偽りその他不正の手段により同項の規定による指定の変更を受けて、第三十四条第三項第三号に掲げる事項を変更した者
六 第四十条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
七 第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第八十四条 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
別表中「第二十六条の四関係」を「第五十二条関係」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条第一項及び第二項並びに第八条の規定 公布の日
二 第一条及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(特定小規模第三種施設に関する特例)
第二条 この法律の施行の際現に存する第三種施設(第二条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第二十八条第七号に規定する第三種施設をいう。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「特定小規模第三種施設」という。)については、当分の間、新法第六章第二節(第三十一条、第四十二条並びに第四十四条第一項、第二項及び第四項を除く。)(次条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、適用しない。
一 二十歳未満の者の利用がほとんど見込まれず、かつ、客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)が行われる施設として政令で定める施設であること。
二 政令で定める方法により算定した当該施設の面積が三十平方メートル以下であること。
三 次のいずれかに該当すること。
イ 当該施設の管理権原者等(新法第三十条第二項に規定する管理権原者等をいう。以下同じ。)以外に当該施設の従業者がいないこと。
ロ 当該施設の特定場所(屋内の場所(新法第二十八条第八号に規定する特定事業目的施設の場所及び新法第四十五条第一項各号に掲げる場所を除く。)及び新法第二十八条第十五号(イに係る部分に限る。)に規定する位置指定場所をいう。以下この項及び次項において同じ。)において喫煙(同条第二号に規定する喫煙をいう。以下同じ。)をすることができることについて、当該施設の管理権原者等が、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の全ての従業者の同意を得ていること。
四 当該施設の管理権原者等が、二十歳未満の者を当該施設に立ち入らせないようにするために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じていること。
五 当該施設を利用する者が次に掲げる事項をその利用に際して考慮することができるよう、当該施設の管理権原者(新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。以下同じ。)が、厚生労働省令で定める方法により、当該事項を記載した標識(第六項及び同条において「特定小規模第三種施設標識」という。)を掲示していること。
イ 当該施設が前各号に掲げる全ての要件を満たす施設であること。
ロ 当該施設の特定場所において、喫煙をすることができ、かつ、当該施設を利用する者に受動喫煙(新法第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。以下同じ。)が生ずるおそれがあること。
2 特定小規模第三種施設の管理権原者等は、当該特定小規模第三種施設の特定場所における受動喫煙の程度を低減させるための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、特定小規模第三種施設の管理権原者等は、当該特定小規模第三種施設における受動喫煙の程度を低減させるために必要な措置をとるよう努めなければならない。
4 特定小規模第三種施設の管理権原者は、帳簿を備え、当該特定小規模第三種施設の第一項各号に掲げる要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
5 特定小規模第三種施設の管理権原者等は、当該特定小規模第三種施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定小規模第三種施設が特定小規模第三種施設である旨を明らかにしなければならない。
6 特定小規模第三種施設の管理権原者は、当該特定小規模第三種施設の特定場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該特定小規模第三種施設において掲示された特定小規模第三種施設標識を除去しなければならない。
7 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、特定小規模第三種施設の管理権原者等が第二項の規定に違反して同項に規定する措置をとらなかったと認めるときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、同項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。
8 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定小規模第三種施設の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
9 都道府県知事は、第七項の規定による勧告を受けた特定小規模第三種施設の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
10 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、特定小規模第三種施設の管理権原者等に対し、当該特定小規模第三種施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、特定小規模第三種施設に立ち入り、当該特定小規模第三種施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
11 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
12 第十項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
13 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第四項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二 第九項の規定に基づく命令に違反した者
三 第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(指定たばこ専用喫煙場所に関する経過措置)
第三条 都道府県知事が新法第三十四条第一項に規定する第三種施設等(以下単に「第三種施設等」という。)のうち当該第三種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所において指定たばこ(新法第二十八条第一号に規定するたばこ(以下この項において単に「たばこ」という。)のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項及び附則第九条第一項において同じ。)のみの喫煙をすることができる第三種施設等を指定しようとする場合における当該第三種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十四条第一項、第二項及び第四項第三号、第三十七条、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条第一項第三号及び第六号 |
指定喫煙専用場所 |
指定たばこ専用喫煙場所 |
第三十四条第一項 |
たばこ |
指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。) |
専ら喫煙 |
喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。) |
|
第三十四条第二項及び第四項第三号 |
専ら喫煙 |
喫煙 |
第三十七条第一項 |
指定喫煙専用場所( |
指定たばこ専用喫煙場所( |
により専ら喫煙 |
により喫煙 |
|
指定喫煙専用場所標識 |
指定たばこ専用喫煙場所標識 |
|
第三十七条第一項第一号 |
指定喫煙専用場所 |
指定たばこ専用喫煙場所 |
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
第三十七条第一項第二号 |
指定喫煙専用場所 |
指定たばこ専用喫煙場所 |
第三十七条第二項 |
指定喫煙専用場所標識 |
指定たばこ専用喫煙場所標識 |
指定喫煙専用場所設置施設等標識 |
指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識 |
|
第三十七条第二項第一号、第三項及び第四項 |
指定喫煙専用場所 |
指定たばこ専用喫煙場所 |
第三十七条第五項 |
指定喫煙専用場所を |
指定たばこ専用喫煙場所を |
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
指定喫煙専用場所に |
指定たばこ専用喫煙場所に |
|
指定喫煙専用場所標識 |
指定たばこ専用喫煙場所標識 |
|
第三十七条第六項 |
指定喫煙専用場所を |
指定たばこ専用喫煙場所を |
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
指定喫煙専用場所設置施設等標識 |
指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識 |
|
第三十八条第一項 |
指定喫煙専用場所に |
指定たばこ専用喫煙場所に |
指定喫煙専用場所標識 |
指定たばこ専用喫煙場所標識 |
|
指定喫煙専用場所設置施設等標識 |
指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識 |
|
指定喫煙専用場所が |
指定たばこ専用喫煙場所が |
|
指定喫煙専用場所の |
指定たばこ専用喫煙場所の |
|
第三十九条第三項 |
指定喫煙専用場所標識 |
指定たばこ専用喫煙場所標識 |
指定喫煙専用場所設置施設等標識 |
指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識 |
2 指定たばこ専用喫煙場所設置施設等(前項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による指定を受けた第三種施設等をいう。以下同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙場所設置施設等が指定たばこ専用喫煙場所設置施設等である旨を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙場所設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
(標識の使用制限に関する経過措置)
第四条 何人も、新法第四十二条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等(附則第六条において単に「特定施設等」という。)において新法第三十七条第一項に規定する指定喫煙専用場所標識(以下この条において単に「指定喫煙専用場所標識」という。)、新法第三十七条第二項に規定する指定喫煙専用場所設置施設等標識(以下この条において単に「指定喫煙専用場所設置施設等標識」という。)、新法第四十条第二項に規定する喫煙目的室標識(以下この条において単に「喫煙目的室標識」という。)、新法第四十条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識(以下この条において単に「喫煙目的室設置施設標識」という。)、特定小規模第三種施設標識、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十七条第一項に規定する指定たばこ専用喫煙場所標識(以下この条において単に「指定たばこ専用喫煙場所標識」という。)若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十七条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識(以下この条において単に「指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識」という。)(以下この条において「指定喫煙専用場所標識等」と総称する。)又は指定喫煙専用場所標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一 新法第三十五条第一項に規定する指定第三種施設等の管理権原者が新法第三十七条第一項の規定により指定喫煙専用場所標識を掲示する場合又は同条第二項の規定により指定喫煙専用場所設置施設等標識を掲示する場合
二 新法第二十八条第八号に規定する特定事業目的施設の管理権原者が新法第四十条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
三 特定小規模第三種施設の管理権原者が附則第二条第一項第五号の規定により特定小規模第三種施設標識を掲示する場合
四 指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十七条第一項の規定により指定たばこ専用喫煙場所標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十七条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識を掲示する場合
2 何人も、新法第四十二条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、指定喫煙専用場所標識等を除去し、又は汚損その他指定喫煙専用場所標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一 新法第三十五条第一項に規定する指定第三種施設等の管理権原者が新法第三十七条第五項の規定により指定喫煙専用場所標識を除去する場合、同条第六項の規定により指定喫煙専用場所設置施設等標識を除去する場合又は新法第三十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として、若しくは新法第三十九条第三項の規定により指定喫煙専用場所標識及び指定喫煙専用場所設置施設等標識を除去する場合
二 新法第四十条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第四十一条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
三 特定小規模第三種施設の管理権原者が附則第二条第六項の規定により特定小規模第三種施設標識を除去する場合
四 指定たばこ専用喫煙場所設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十七条第五項の規定により指定たばこ専用喫煙場所標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十七条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として、若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十九条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙場所標識及び指定たばこ専用喫煙場所設置施設等標識を除去する場合
3 前二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(第三種施設等に関する指定の特例)
第五条 新法第三十四条第二項の申請をしようとする者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同条第三項の規定の例により、当該申請をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による新法第三十四条第二項の申請があった場合には、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により同条第一項の規定による指定(以下この項及び第四項において単に「指定」という。)をし、及び同条第四項の規定の例により公示をすることができる。この場合において、当該指定及び公示は、施行日においてそれぞれ同条第一項及び第四項の規定によりされたものとみなす。
3 都道府県知事は、第一項の規定による新法第三十四条第二項の申請(施行日の厚生労働省令で定める日数前までにあったものに限る。)があった場合であって、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、施行日において、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 第一項の規定による新法第三十四条第二項の申請があった旨
二 当該申請に係る第三種施設等の名称及び所在地又は新法第三十四条第三項第一号に規定する識別番号(次項第二号において単に「識別番号」という。)
三 当該申請に係る申請書に記載された新法第三十四条第一項に規定する基準適合室の場所(第五項において単に「基準適合室の場所」という。)の位置
四 その他厚生労働省令で定める事項
4 都道府県知事は、前項の規定により公示された第三種施設等について指定をしないこととしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 指定をしないこととした旨
二 当該第三種施設等の名称及び所在地又は識別番号
三 その他厚生労働省令で定める事項
5 第三項の規定により公示された第三種施設等の場所のうち、基準適合室の場所については、施行日から当該第三種施設等についての新法第三十四条第四項又は前項の規定による公示の日までの間は、同条第二項の規定により専ら喫煙をすることができる場所として定められた基準適合室の場所とみなす。
(特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務)
第六条 特定施設等においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討等)
第九条 政府は、指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見を得るための調査を総合的かつ効果的に行うとともに、この法律の施行後五年を目途として、その成果を公表するものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、受動喫煙の防止に係る対策に関する内外の動向、前項に規定する調査の成果その他の受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見等を勘案し、受動喫煙の防止に係る対策の在り方その他の事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項中「第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第四十九条第二項及び第六十七条第一項(第六十九条第二項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七十三号中「第二十六条第三項」を「第四十九条第三項」に改める。
(労働安全衛生法の一部改正)
第十二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の二中「事業者は、」の下に「室内又はこれに準ずる環境における」を加え、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を「健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙」に改める。
第七十条の三中「(平成十四年法律第百三号)」を削る。
第十三条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。
第六十八条の二中「第二十五条の四第三号」を「第二十八条第三号」に改める。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)
第十四条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第二号中「第二十六条第三項(同法第二十九条第二項」を「第四十九条第三項(同法第六十九条第二項」に、「第二十六条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同項第三号中「第二十七条第五項(同法第二十九条第二項及び第三十二条第三項」を「第六十七条第五項(同法第六十九条第二項及び第七十二条第三項」に改める。
(消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)
第十五条 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十号中「第二十六条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第三十一条第一項」を「第七十一条第一項」に改める。
理 由
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。