衆議院

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第一九六回

参第二三号

   国会法及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案

 (国会法の一部改正)

第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二条の十三中「判断」の下に「及び第百四条の二第一項に規定する行政上の秘密(第百二条の十八から第百二条の二十までにおいて「行政上の秘密」という。)の提出の要求に係る内閣又は官公署の判断」を加える。

  第百二条の十五第一項中「第百四条の三」を「第百四条の四」に改める。

  第百二条の十七第一項中「第百四条の二」を「第百四条の三」に改め、同条第二項中「から」の下に「前項の」を加える。

  第十一章の四中第百二条の二十一を第百二条の二十二とし、第百二条の二十を第百二条の二十一とする。

  第百二条の十九中「第百二条の十五及び」を「第百二条の十五若しくは」に、「、特定秘密」を「特定秘密」に改め、「とき」の下に「、又は第百二条の十八の規定により行政上の秘密が各議院の情報監視審査会に提出された場合であつてその行政上の秘密につきその情報監視審査会において特に秘密を要するものと議決したとき」を、「その特定秘密」の下に「又はその行政上の秘密」を加え、同条を第百二条の二十とする。

  第百二条の十八中「情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密」の下に「及び行政上の秘密であつてその情報監視審査会において特に秘密を要するものと議決したもの(以下この条において「行政秘密」という。)」を、「その事務を行つた場合に特定秘密」の下に「及び行政秘密」を加え、同条を第百二条の十九とし、第百二条の十七の次に次の一条を加える。

 第百二条の十八 情報監視審査会は、第百四条の二第一項(第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による審査の求め又は要請を受けた場合は、各議院の議決により定めるところにより、これについて審査するものとする。

   各議院の情報監視審査会から前項の審査のため、内閣又は官公署に対し、必要な行政上の秘密の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。

   内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、速やかに、その理由を明示しなければならない。

   情報監視審査会は、第一項の審査の結果を、当該審査の求め又は要請をした議院又は委員会若しくは参議院の調査会に対して通知するものとする。この場合において、その通知には、当該審査の求め又は要請をした議院又は委員会若しくは参議院の調査会が提出を求める報告又は記録に含まれる行政上の秘密を保護するために必要な措置に関する事項を含むことができる。

  第百四条の三中「より、」の下に「その内容に行政上の秘密である情報を含む報告若しくは記録が各議院若しくは各議院の委員会に提出された場合であつてその行政上の秘密につきその議院若しくは委員会において特に秘密を要するものと議決したとき、又は」を加え、「又は記録が各議院又は」を「若しくは記録が各議院若しくは」に改め、同条を第百四条の四とする。

  第百四条の二中「前条第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条を第百四条の三とし、第百四条の次に次の一条を加える。

 第百四条の二 各議院又は各議院の委員会が前条第一項の規定によりその内容に行政上の秘密(公になつていない情報のうち行政上秘匿することが必要であるものをいい、特定秘密を除く。次項及び第百四条の四において同じ。)である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、内閣又は官公署が前条第二項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかつたときは、その議院又は委員会は、その議院の情報監視審査会に対し、内閣又は官公署がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。

   前項の規定による審査の求め又は要請をした議院又は委員会は、第百二条の十八第四項の規定により、その提出を求める報告又は記録に含まれる行政上の秘密を保護するために必要な措置に関する事項を含む通知を受けたときは、当該行政上の秘密を保護するために必要な措置を講ずることとした上で、内閣又は官公署に対し、当該報告又は記録の提出を求めることができる。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)

第二条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条の五中「合同審査会に、」の下に「その内容に行政上の秘密である情報が含まれる証言がされ、若しくは行政上の秘密である情報を記録する書類が提出された場合であつてその行政上の秘密につきその議院若しくは委員会若しくは両議院の合同審査会において特に秘密を要するものと議決したとき、又は」を加え、「され、又は」を「され、若しくは」に改め、同条を第五条の七とする。

  第五条の四中「前条」を「第五条の三」に、「、特定秘密」を「行政上の秘密が各議院の情報監視審査会に提出された場合であつてその行政上の秘密につきその情報監視審査会において特に秘密を要するものと議決したとき、又は前条の規定により特定秘密」に改め、「ときは、」の下に「その行政上の秘密又は」を加え、同条を第五条の六とする。

  第五条の三第二項中「から」の下に「前項の」を加え、同条第三項中「第五条の三第二項」を「第五条の五第二項」に、「第五条の三第三項」を「第五条の五第三項」に改め、同条を第五条の五とする。

  第五条の二中「前条第二項」を「第五条第二項」に改め、同条を第五条の四とし、第五条の次に次の二条を加える。

 第五条の二 各議院若しくは各議院の委員会又は両議院の合同審査会が第一条の規定によりその内容に行政上の秘密(公になつていない情報のうち行政上秘匿することが必要であるものをいい、特定秘密を除く。以下同じ。)である情報が含まれる証言又は行政上の秘密である情報を記録する書類の提出を公務員である証人又は公務員であつた証人に求めた場合において、当該公務所又はその監督庁が前条第二項の規定により理由を疎明して同条第一項の承認を拒んだときは、その議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、その議院(両議院の合同審査会にあつては、その会長が属する議院)の情報監視審査会に対し、当該公務所又はその監督庁が同項の承認を拒んだことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。

   前項の規定による審査の求め又は要請をした議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、次条第四項の規定により、その求める証言に含まれる行政上の秘密又はその提出を求める書類に記録されている行政上の秘密を保護するために必要な措置に関する事項を含む通知を受けたときは、当該行政上の秘密を保護するために必要な措置を講ずることとした上で、当該公務所又はその監督庁に対し、当該証言又は書類の提出に係る前条第一項の承認を求めることができる。

 第五条の三 情報監視審査会は、前条第一項の規定による審査の求め又は要請を受けた場合は、各議院の議決により定めるところにより、これについて審査するものとする。

   各議院の情報監視審査会から前項の審査のため、当該公務所又はその監督庁に対し、必要な行政上の秘密の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。

   当該公務所又はその監督庁が前項の求めに応じないときは、速やかに、その理由を明示しなければならない。

   情報監視審査会は、第一項の審査の結果を、当該審査の求め又は要請をした議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会に対して通知するものとする。この場合において、その通知には、当該審査の求め若しくは要請をした議院若しくは委員会若しくは両議院の合同審査会が求める証言に含まれる行政上の秘密又は当該審査の求め若しくは要請をした議院若しくは委員会若しくは両議院の合同審査会が提出を求める書類に記録されている行政上の秘密を保護するために必要な措置に関する事項を含むことができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。

2 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の四第一項中「第百二条の十八」を「第百二条の十九」に改める。


     理 由

 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会がその内容に特定秘密以外の行政上の秘密である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、内閣又は官公署がその求めに応じなかったときは、その議院又は委員会若しくは参議院の調査会は、その議院の情報監視審査会に対し、内閣又は官公署がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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