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第一九六回

閣第一六号

   公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第九条の見出しを「(交付金)」に改め、同条第一項中「昭和四十九年度から平成二十九年度までの間においては、政府は」を「政府は、当分の間」に改め、同条第二項中「昭和四十九年度から平成二十九年度までの間における」を削り、「ついては」の下に「、当分の間」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 大気の汚染の影響による健康被害に関する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、政府は、当分の間、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を独立行政法人環境再生保全機構に交付する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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