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第一九六回

閣第四一号

   特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案

 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

 目次中「特定物質の」を「特定物質等の」に、「特定物質等」を「特定物質等その他の物質」に改める。

 第一条中「協力して」の下に「気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつ」を加え、「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特定物質の数量は、特定物質の量に政令で定めるオゾン破壊係数」を「特定物質等の数量は、特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 特定物質 政令で定めるオゾン破壊係数

 二 特定物質代替物質 政令で定める地球温暖化係数

 第二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「特定物質」を「特定物質等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 この法律において「特定物質等」とは、特定物質及び特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)をいう。

 第三条第一項第一号及び第二項中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第二章の章名中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第四条第一項、第二項第五号及び第三項、第五条第四項、第五条の二の見出し、同条第一項及び第二項、第六条、第七条、第九条第二項、第十一条並びに第十二条中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第十三条第一項中「特定物質(以下「指定特定物質」という。)」を「特定物質等」に、「特定物質が」を「特定物質等が」に改め、「用途(以下」の下に「この条において」を加え、「特定物質を」を「特定物質等を」に改め、同条第二項第三号中「特定物質」を「当該特定物質等」に改め、同条第三項中「指定特定物質を」を「第一項の政令で定める特定物質等を」に、「指定特定物質に」を「当該特定物質等に」に、「指定特定物質の」を「当該特定物質等の」に改める。

 第十五条第一項中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「受けた」の下に「ことが判明した」を加え、同項第二号中「特定物質」を「特定物質等」に改め、同条第三項中「受けた」の下に「ことが判明した」を加える。

 第三章の章名中「特定物質等」を「特定物質等その他の物質」に改める。

 第十七条(見出しを含む。)中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第十八条中「特定物質」を「特定物質等」に改め、「破壊する物質」の下に「又はオゾン層を破壊する物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすもの」を加える。

 第四章の章名中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第十九条中「特定物質」を「特定物質等」に、「第二十三条」を「第二十二条」に改める。

 第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第二十二条第一項中「並びに」を「及び」に、「特定物質」を「特定物質等」に改め、同条第二項中「、特定物質」の下に「(特定物質以外の物質であつて政令で定めるものを含む。次条において同じ。)」を加え、「並びに」を「及び」に、「特定物質の」を「特定物質等の」に改める。

 第二十四条第一項、第二十六条第一項及び第三十条中「特定物質」を「特定物質等」に改める。

 第三十一条中「一に」を「いずれかに」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(附則第三条において「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第三条第一項第一号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

第二条 この法律による改正後の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第四条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第五条第一項及び第二項、第七条並びに第十条の規定の例により、その許可及び当該許可に係る輸出用製造数量の指定をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は施行日において新法第四条第一項の許可を受けたものと、その指定を受けた者は施行日において当該許可に係る新法第五条第一項の指定を受けたものとみなす。

3 新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第十二条第一項の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

4 経済産業大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、施行日前においても、その確認をすることができる。この場合において、その確認を受けた者は、施行日において新法第十二条第一項の確認を受けたものとみなす。

 (報告)

第三条 経済産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成二十三年から平成二十五年までの間に議定書附属書Fに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、当該物質について新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質に係る同条第四項の規定の例により算定した製造数量、輸出数量又は輸入数量の報告を求めることができる。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (中小企業支援法の一部改正)

第五条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第四号中「特定物質(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」を「特定物質等(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「特定物質を」を「特定物質等を」に改める。

 (フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部改正)

第六条 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第三条第二項中「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」を「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に改める。


     理 由

 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、製造の規制等の措置を講ずる物質に特定物質代替物質を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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